CASE #4895

刷った覚えの無い株券を発行する旨を定款から外し、譲渡の話が途中で崩れずに進んだ施策

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概要

従業員13人の会社の登記と株の手続きを受け持つ司法書士の法人では、平成の半ばより前に興した同族の会社の社長が、株券を刷らないまま発行する旨が定款に残ると株を譲る段で買い手に指摘され、話が止まった。封書と手引きを実施。定款を変えた結果、譲渡の話を途中で崩さずに進められた。

企業プロフィール: 士業(税理士・弁護士・社労士) | 10人~99人 | 1億円~10億円未満 | マーケティング予算規模: 年間約231万円

実施した施策

1 DM・手紙
設立の古い会社の社長宛に、定款と登記で株券を発行する旨が残るかの確かめ方の一枚を添えた封書を年2回送った。譲渡の成否は約束しない。
目的・効果 株を譲る前の社長に、定款の確かめの窓口を知らせる。
金額 100万円(見本つき封書2回)
2 ホワイトペーパー・お役立ち資料
株券を発行しない旨への定款の変更の決議と、効力の2週間前までの公告と通知、登記の流れの手引きを作った。争いになる件は提携の弁護士へつなぐ。
目的・効果 変更の後も、登記と株の手続きを続けて任される。
金額 95万円(手引きの制作と配布)

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