申込ページに書くべき表示の項目一覧|通販の決まりを確かめる

申込ページに書くべき表示の項目一覧|通販の決まりを確かめる

「有料の催しの申込を、決済まで画面で完結する形にした」「画面に書くべき表示があるとは思っていなかった」——申込の仕組みを自社で用意したときに抜けやすい部分です。申込の画面は、案内を分かりやすく並べれば足りるものではありません。書かなければならない事項が決まっていて、漏らすと解除の条件が変わることがあります。この記事では、対象になる取引と、書くべき項目を整理します。


カメ先生カメ先生

サイトで申込を受ける画面はね、案内を分かりやすく並べれば足りると思われがちだが、書くべき事項が決まっている場合があるんだ。


カメ子カメ子

どういう取引が、その決まりの対象になるのでしょうか。


カメ先生カメ先生

画面の上で申込と支払いまで完結する形が中心だ。事業者どうしの取引は外れる部分もあるが、個人として申し込む人が混ざるなら、分けて考えるより揃えたほうが安全だ。


カメ子カメ子

混ざる前提で作るのですね。対象の見分け方から見ていきます。


この記事のポイント
  • サイト上で申し込みを受け付ける形は、通信販売に当たることがある
  • 返品の特約を書いていないと、引渡しから8日以内の解除ができる
  • 事業者どうしの取引は適用の除外になるが、相手の実態で判断が変わる

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目次

この決まりは自社に関係あるか

最初に、対象になるかどうかを確かめます。対象になるのは、通信販売に当たる取引です。通信販売とは、事業者が広告を出し、郵便や電話や画面などの通信の手段で申し込みを受ける形の取引を指します。

BtoBの会社では関係がないと思われがちですが、実際には該当する場面があります。有料のセミナーの申し込み。資料や書籍の販売。サービスの契約を画面で完結させる形。

重要なのは、相手が誰かという点です。営業のために、または営業として締結する契約は、適用の除外とされています。つまり、事業者どうしの取引は原則として対象外です。

ただし、この判断は形式だけでは決まりません。個人で事業を営んでいる人が申し込む場合、その申し込みが事業のためかどうかは、外から見て分からないことがあります。

実務では、対象になる可能性がある場合は表示を整えておくほうが安全です。表示を入れて困ることはありませんが、入れずに対象だった場合は問題になります。

以下では、書くべき項目と、省略できる場合、そして最終の確認の画面の決まりを見ていきます。

広告に表示すべき事項

対象になると分かったら、次は中身です。何を書けばよいのかは、法律と省令で定められています。項目は決まっているので、一覧に沿って埋めていけば漏れません。

ここでいう広告は、紙の広告だけを指しません。サイトの申し込みの画面も、この決まりのいう広告に含まれます。画面を作るときに、この一覧を手元に置いてください。

法律は、通信販売の広告に表示すべき事項を定めています。ここでいう広告には、申し込みを受け付ける画面も含まれます。

  • 販売の価格(送料が必要な場合は、その額も)
  • 代金の支払の時期と方法
  • 商品の引渡しの時期、またはサービスの提供の時期
  • 申込みの撤回または解除に関する事項(返品の特約があればその内容)
  • 事業者の氏名または名称、住所、電話番号
  • 法人の場合は、代表者または業務の責任者の氏名
  • 申込みの有効期限があるときは、その期限
  • 販売の価格や送料以外に負担すべき金銭があるときは、その内容と額

この一覧を見ると、多くの会社がすでに書いている項目が並んでいます。価格や支払いの方法は、書かないと申し込めないためです。

抜けやすいのは、後半の項目です。住所と電話番号、代表者の氏名。サイトの別の頁には書いてあるが、申し込みの画面からはたどり着けない、という状態が起きます。

返品の特約も見落とされます。セミナーの申し込みであれば、「開催の3日前まではキャンセルを受け付けます」といった条件です。書いていない場合の扱いは、次の節で扱います。

書いていないと何が起きるか

項目を見て、書かなくても大した問題にはならないだろう、と考える人もいるかもしれません。実際には、書かないことで自社が不利になる場面があります。

罰則の話だけではありません。契約の条件そのものが変わってしまう項目があります。ここを知らずに運用していると、想定していなかった対応を求められることになります。

表示の義務を果たしていない場合、いくつかの結果が生じます。そのうち、実務でいちばん影響が大きいのが返品の特約です。

返品の特約を表示していない場合、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、申し込みの撤回や契約の解除ができるとされています。自社で決めたつもりのない解除の権利が、相手に生じることになります

逆に言えば、書いておけば自社の条件で運用できます。返品を受け付けない方針なら、その旨を明確に書く。条件付きで受け付けるなら、その条件を書く。書いてあることが、そのまま条件になります。

表示の義務に違反した場合、行政による指示や業務の停止の対象になることもあります。また、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良と誤認させる表示は、別に禁じられています。

会社の信用の面でも影響があります。申し込みの画面に事業者の情報がないと、相手は不安を感じます。表示は義務であると同時に、信頼の材料でもあります。

省略できる場合がある

すべてを画面に並べると、情報量が多くなって読みにくくなる。そう感じる場面もあります。法律にも、その点への配慮が置かれています。

ただし、無条件に省略できるわけではありません。条件を満たす必要があり、条件を満たさずに省略すると、単に書いていない状態になります

  • 省略する場合も、請求があれば遅滞なく提供できる体制が必要
  • 省略の旨を書く位置は、見つけやすい場所にする
  • 省略できるからといって、書かないほうがよいわけではない

すべての項目を必ず画面に書かなければならない、というわけではありません。一定の条件を満たせば、一部を省略できます。

条件は2つです。請求があった場合に遅滞なく提供する旨を、広告に表示していること。そして、実際に請求があったとき、遅滞なく提供できる措置を講じていることです。

この方法は、個人で事業を営んでいる人が自宅の住所を出したくない場合などに使われます。ただし、請求があれば必ず提供する必要があります。

省略できるからといって、書かないほうがよいわけではありません。申し込む側から見れば、事業者の情報が明示されているほうが安心です。書ける情報は書いておくほうが、成果につながります。

省略の記載を置く場合も、その旨が見つけやすい位置にあることが前提です。画面の最下部に小さく置くだけでは、表示したとは言いにくい状態になります。

最終の確認の画面での表示

ここまでは、広告としての表示の話でした。実は、もうひとつ別の決まりがあります。申し込みを確定する直前の画面についての決まりです。広告に書いてあるから大丈夫、とはなりません

この決まりは比較的新しく、2022年6月から義務づけられています。それ以前に作った申し込みの画面は、対応していない可能性があります。既存の画面も、一度確かめてください。

2022年6月からは、申し込みの最終の確認の画面での表示も義務づけられています。広告での表示とは別の決まりです。

表示すべき事項書く内容の例
分量参加者1名、または利用の期間が12か月間
販売の価格または対価合計の支払額。複数の商品なら総額
支払の時期と方法申し込み後7日以内に指定の口座へ振込
引渡しまたは提供の時期開催日、または申し込み後3営業日以内に開始
申込みの撤回または解除に関する事項キャンセルの受付の期限と、その連絡の方法
申込期間があるとき申し込みの締切の日時

この決まりの背景には、定期の購入に関する苦情の増加があります。1回だけのつもりが定期の契約になっていた、という事例です。

継続して課金する形のサービスでは、特に注意が要ります。初回だけでなく、2回目以降の金額と時期。契約の期間と、更新の条件。これらが最終の画面で分かる必要があります。

表示の場所は、確認の画面そのものです。つながりの先に置くだけでは足りない場合があります。その画面を見れば内容が分かる形にしてください。

事業者どうしの取引は対象外だが

BtoBの会社の担当者が、いちばん知りたいのはこの点だと思います。自社は事業者向けだから関係ない、と結論づけてよいのかどうか。

結論から書くと、形式上は除外に当たる場合が多いものの、実態として個人も申し込める形になっていれば、話は変わります。自社の画面がどちらかを、確かめる必要があります。

ここで、冒頭の除外の話に戻ります。営業のために、または営業として締結する契約は、この決まりの適用から除外されています。

BtoBのサービスであれば、多くの場合はこれに当たります。取引先の会社が業務のために申し込むのであれば、対象にはなりません。

問題は、判断がつかない場合です。申し込みの画面で、会社名の欄を任意にしている。個人でも申し込める形にしている。こうした形では、事業者以外が申し込む可能性が残ります

実務での対応は2つあります。ひとつは、事業者に限る旨を明示し、会社名や部署名を必須にすること。もうひとつは、対象になる前提で表示を整えることです。

後者のほうが安全です。表示を整える作業は一度で済みますし、書いてあって困ることはありません。むしろ、申し込む側の安心につながります。

個人で事業を営んでいる人が顧客に含まれる業種では、この判断がより難しくなります。迷ったら、表示を整える側に倒してください。

セミナーの申し込みで特に確かめる点

ここからは、実際の画面に落とし込む話に移ります。抽象的な項目の一覧だけでは、何をどう書けばよいか迷います。いちばん該当しやすい場面で、具体例を見ていきます。

有料のセミナーは、BtoBの会社でも珍しくありません。そして、キャンセルの扱いで揉めやすい取引でもあります。書いておく価値が高い分野です。

BtoBの会社で、いちばん該当しやすいのが有料のセミナーの申し込みです。具体的に何を書くべきかを見ていきます。

まず、価格です。税を含む額か、含まない額かを明示します。複数名で申し込む場合の額も、計算せずに分かる形にしておきます。

次に、提供の時期。セミナーの場合は開催の日時です。録画を後日提供する場合は、その提供の時期も書きます。

そして、キャンセルの条件です。いつまでなら無料か。それ以降は何割の負担か。代理の出席は認めるか。この3点は必ず書いてください。

中止になった場合の扱いも書いておくと、問い合わせが減ります。全額を返すのか、別の回に振り替えるのか。先に決めておけば、当日に慌てません。

支払いの方法も明確にします。事前の振込か、当日の支払いか。請求書を発行するか。経理の手続きに関わるため、書いていないと問い合わせが増えます。

画面のどこに置くか

書く内容が決まったら、次は置き場所です。内容がそろっていても、見つけられなければ表示したことになりません。ここは形式的に見えて、実は重要な部分です。

判断の基準は単純です。申し込もうとしている人が、その情報にたどり着けるか。たどり着けない場所に置くのは、書いていないのと同じです

項目がそろっても、見つけられない場所に置いては意味がありません。配置も、確かめる対象です。

よく使われるのが、「特定商取引法に基づく表記」という名前の頁を作り、そこにまとめて記載する形です。サイトの下部から常にたどり着けるようにします。

加えて、申し込みの画面からも直接たどり着ける形にします。サイトの下部にあるだけでは、申し込みの途中の人は見つけられません。

最終の確認の画面の項目は、その画面に直接書きます。つながりの先に置くだけでは、表示したとは言いにくい場合があります。

文字の大きさにも配慮します。他の文字と比べて極端に小さいと、表示していないのと同じ扱いになりかねません。読める大きさで置いてください。

整備の手順

STEP1
対象になる取引を洗い出す

サイト上で申し込みや購入を受け付けている画面をすべて挙げます。セミナー、資料の販売、サービスの契約など。

STEP2
表示すべき項目を埋める

価格、支払い、提供の時期、キャンセル、事業者の情報。一覧に沿って埋めていきます。

STEP3
表記の頁を作り、たどり着ける経路を用意する

サイトの下部と、申し込みの画面の両方からたどり着ける形にします。

STEP4
最終の確認の画面を整える

分量、価格、支払、提供の時期、解除、申込期間。その画面に直接書きます。

STEP5
実際に申し込んで確かめる

最初から最後まで通してみて、必要な情報が見える位置にあるかを確認します。

5番目を必ず行ってください。作った人は、どこに何が書いてあるかを知っています。初めて見る人の目線で通すと、見つからない情報が出てきます。

他部門の人に頼むのが確実です。実際に申し込みを完了させてみると、抜けがはっきり分かります。試験用の申し込みができる仕組みを用意しておくと、確認が楽になります。

他の決まりとの関係

申し込みの画面を整えるとき、この決まりだけを見ていると抜けが出ます。同じ画面に、別の法令の要求も重なっているためです。まとめて確かめるほうが効率的です。

関わるのは、価格の表示、表示の適正、そして個人の情報の扱いの3つです。どれも、申し込みの画面という同じ場所に現れます

申し込みの画面には、この決まり以外にも関わる法令があります。まとめて確かめておくと効率がよくなります。

ひとつは、価格の表示に関する決まりです。消費者に対する価格の表示は、税を含んだ総額で示すことが求められる場面があります。

もうひとつが、表示の適正に関する決まりです。実際より著しく優良と見せる表示や、取引の条件を著しく有利と見せる表示は禁じられています。

個人の情報の扱いについての説明も必要です。申し込みの画面で情報を集める以上、利用の目的を伝える必要があります。方針の頁へのつながりを置いてください。

これらを1つの確認の一覧にまとめておくと、新しい申し込みの画面を作るたびに使えます。毎回ゼロから調べる必要がなくなります。

やってはいけない作り方

  • 表記の頁をサイトの下部にだけ置き、申し込みの画面からたどり着けない
  • 返品やキャンセルの条件を書かず、個別に対応する運用にする
  • 最終の確認の画面に、つながりだけを置いて内容を書かない
  • 税を含むか含まないかを明示せずに価格を書く
  • 継続して課金する契約で、2回目以降の条件を書かない
  • 他社の表記の頁をそのまま写して使う

2番目は、柔軟に対応したいという意図から起きます。しかし、書いていないと引渡しから8日以内の解除ができる扱いになります。柔軟に対応したいなら、その旨を書いてください。

6番目は、意外と多い失敗です。他社の頁を参考にすること自体は問題ありませんが、そのまま写すと、自社の条件と合わない記載が残ります。住所や電話番号が他社のままだった例もあります。

5番目は、苦情が多い部分です。初回の金額だけを大きく書き、2回目以降の条件を小さく書く。この形は、最終の確認の画面の決まりが対象としているものです。

社内の誰が担うか

ここまでの作業を、マーケの担当が1人で抱えるのは現実的ではありません。法律の解釈、経理の条件、法務の確認。関わる範囲が広いためです。

ただし、旗を振るのはマーケの側が向いています。どの画面で何を受け付けているかを把握しているのは、現場だけだからです。把握した実態を渡せば、他部門の確認は速く終わります。

この整備を、マーケの担当が1人で判断するのは難しい面があります。法律の解釈が絡み、経理や法務との調整も必要になるためです。

役割の目安はこうです。対象になる画面の洗い出しと、実際の記載はマーケが担う。記載の内容の確認は法務が担う。支払いや請求の条件は経理と決める。

マーケの側が担うべきなのは、実態の把握です。サイト上でどんな申し込みを受け付けているかは、現場でしか分かりません。ここを整理して渡せば、法務の確認は速く終わります。

新しい申し込みの画面を作るときの手順にも、この確認を組み込んでおきます。公開の前の確認の一覧に1行足すだけで、抜けはかなり防げます。

年に一度の見直しも決めておきます。価格が変わる、担当者が変わる、住所が変わる。記載が古いままだと、表示していないのと変わらない状態になります。

表記の頁を書くときの実務

担当が決まったら、実際に書く作業に入ります。何を書くかは決まっているので、残るのはどう書くかです。読み手に伝わる形にすることが目的です。

法律で決まっているからといって、堅い文章で書く必要はありません。むしろ、分かりやすく書いたほうが目的にかないます

実際に頁を書くときの注意点をまとめます。文章の書き方そのものは自由ですが、分かりやすさが求められます。

項目ごとに見出しを付け、その下に内容を書く形が読みやすくなります。長い文章を1つの段落に詰め込むと、必要な情報を探せません。

表の形にするのも有効です。左に項目名、右に内容。この形なら、探している情報にすぐたどり着けます。

読み上げの道具でも読める形にしてください。画像で作った表記の頁は、読み上げでは内容が伝わりません。文字として書くのが基本です。

記載する内容が長くなる場合は、要点を先に書き、詳細を後に置きます。キャンセルの条件のようによく参照される項目は、上のほうに置くと親切です。

確認の一覧

最後に、これまでの内容を確認できる形にまとめます。新しい申し込みの画面を作るときも、既存の画面を見直すときも、この一覧を上から通してください。

  • 価格が、税を含むか含まないか明示されているか
  • 送料や手数料など、価格以外の負担が書かれているか
  • 支払いの時期と方法が書かれているか
  • 提供の時期が書かれているか
  • キャンセルや返品の条件が書かれているか
  • 事業者の名称、住所、電話番号が書かれているか
  • 法人の場合、代表者または責任者の氏名が書かれているか
  • 申し込みの画面から、表記の頁にたどり着けるか
  • 最終の確認の画面に、必要な項目が直接書かれているか
  • 継続の契約の場合、2回目以降の条件が書かれているか

この一覧を、公開の前の確認の様式に組み込んでください。新しい申し込みの画面を作るたびに、上から順に確かめる。それだけで、抜けはほぼ防げます。

既存の画面についても、一度は通してください。何年も前に作った申し込みの画面が、そのまま残っていることがあります。決まりが変わった部分もあるため、作った当時は問題なくても、いまは足りない場合があります。

迷ったときの考え方

判断に迷う場面は必ず出てきます。そのときの考え方を整理しておきます。

原則は、書く側に倒すことです。書いて困ることは、ほとんどありません。書かずに対象だった場合のほうが、影響が大きくなります。

もうひとつの目安が、申し込む側の立場で考えることです。自分が申し込むとしたら、何が分かっていないと不安か。その答えは、たいてい表示すべき項目と重なります。

判断がつかない場合は、専門家に確かめてください。この記事は論点を整理したものであり、個別の判断を示すものではありません。自社の取引の形に当てはめた解釈は、法務や外部の専門家に相談するのが確実です。

相談するときは、対象になる画面の一覧と、現在の記載の内容を持って行ってください。材料がそろっていれば、確認は短い時間で終わります。

よくある質問

無料のセミナーでも表示は必要ですか

対価が発生しない場合、通信販売には当たりません。そのため、この決まりに基づく表示の義務は生じないと考えられます。ただし、個人の情報を集める以上、利用の目的の説明は必要です。また、後から有料の案内をする場合は、その旨を先に伝えてください。

取引先の会社しか申し込めない形なら不要ですか

営業のために締結する契約は適用の除外です。ただし、実際に事業者だけに限定できているかが問題になります。会社名を必須にする、事業者向けである旨を明示するなど、限定していることが分かる形にしておいてください。

表記の頁は、どこに置けばよいですか

サイトの下部から常にたどり着ける位置が基本です。加えて、申し込みの画面からも直接たどり着けるようにします。最終の確認の画面の項目は、つながりではなく、その画面に直接書いてください。

記載を変えたい場合、既存の申込者にはどうなりますか

すでに成立した契約の条件は、申し込みの時点の記載に基づきます。後から記載を変えても、過去の申込者に遡って適用されるわけではありません。変更の日付を記録に残しておいてください。

まとめ

サイト上で申し込みや購入を受け付ける形は、通信販売に当たることがあります。その場合、価格、支払い、提供の時期、キャンセルの条件、事業者の情報などを表示する義務が生じます。

いちばん影響が大きいのは、返品の特約です。書いていない場合、引渡しから8日以内の解除ができる扱いになります。自社の条件で運用したいなら、書いておく必要があります。2022年6月からは、最終の確認の画面での表示も義務です。

事業者どうしの取引は適用の除外ですが、個人でも申し込める形になっていれば判断が難しくなります。迷ったら、表示を整える側に倒してください。書いて困ることはなく、申し込む側の安心にもつながります。最後は、実際に申し込んで確かめるのを忘れずに。

整備の順序は決まっています。対象になる画面を洗い出し、項目を埋め、表記の頁を作ってたどり着ける経路を用意し、最終の確認の画面を整える。そして、他部門の人に最初から最後まで申し込んでもらう。作った人には見えない抜けが、そこで見つかります。

あわせて、年に一度の見直しを予定に入れてください。価格が変わる、担当者が変わる、住所が変わる。記載が実態と合わなくなれば、表示していないのと変わらない状態になります。公開の前の確認の一覧に1行足すだけで、抜けはかなり防げます

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

コンテンツ制作にAIを活かす第一歩、まずは導入から始めませんか?

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