規格の文書はどこまで引用できるか|番号と中身の線引き

規格の文書はどこまで引用できるか|番号と中身の線引き

「製品の資料に、規格が定める試験の方法を載せたい」「公の決まりごとだから、自由に使えると思っていた」——法人向けの資料や記事を作る現場で起きる誤解です。規格の文書は、誰でも自由に写せる公表物ではありません。番号や名称を書くことと、中身を写すことは扱いが違います。この記事では、許諾が要る場面と要らない場面の線引きを整理します。


カメ先生カメ先生

規格の文書はね、公の決まりだから自由に使えると受け取られがちだが、中身は著作物として保護されているんだ。


カメ子カメ子

番号を書くことにも許諾が要るのですか。


カメ先生カメ先生

番号や名称は自由に書ける。要るのは中身を写すときだ。試験の手順や表をそのまま載せるなら、権利を持つ側に申し出ることになる。


カメ子カメ子

線は公か私かではなく、番号と中身の間にあるのですね。


この記事のポイント
  • 規格の番号や名称は、許諾なしに資料や記事に書くことができる
  • 規格の中身を転載したり引用したりするには、権利を持つ側の許諾が要るとされている
  • 国際的な規格を基にしたものは、権利の所在が国内とは違う場合がある

コンテンツ制作にAIを活かす第一歩、まずは導入から始めませんか?

デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。

目次

公の決まりだから自由、ではない

規格は、製品や試験の方法を定めた文書です。国が関わって整えられ、広く使われることを前提にしています。だから、自由に使えるものだと思われがちです。

実際には、規格の文書は著作物として扱われます。誰でも読めることと、自由に複製できることは別です。文書を買って読む、という前提で仕組みが作られています。

この誤解は、法令の条文との対比から生まれているように見えます。法律の条文や告示は、権利の対象にならないと定められています。しかし規格の文書は、条文そのものとは位置づけが違います

法人向けの発信では、規格に触れる場面が多くあります。製品の仕様を説明するとき、試験の結果を示すとき、業界の動向を解説するとき。

そのたびに「どこまで書いてよいのか」を判断する必要があります。判断の軸を知らないと、書きすぎるか、何も書けなくなるかのどちらかになります。

この記事では、許諾が要らない使い方と、要る使い方を分けたうえで、実務での書き方を整理します。なお、実際の判断は事案によるため、権利を持つ側の窓口や弁護士に確かめてください。

番号と名称は自由に書ける

いちばん使う場面が多いのは、規格の番号と名称を書くことです。これは、許諾なしに自由にできるとされています。

案内されている範囲は広く、広告、パンフレット、契約書、社内の規格、論文や学会の資料。いずれにも、番号や箇条の番号を書くことができます

つまり、「本製品は◯◯規格の第◯項に適合しています」という書き方は、許諾の対象になりません。番号を示すことは、内容を写すことではないからです

規格の名称も同じです。その規格が何についてのものかを示す名称は、書くことができます。読み手にとっても、名称があるほうが何の話か分かります。

この範囲だけでも、実務で必要なことの多くは書けます。適合していること、どの規格の何項に基づくのか、試験を受けた事実。

問題になるのは、そこから一歩進んで「その規格が何を定めているか」を文書から写して説明する場合です。

番号を書くときは、正確に書きます。似た番号の別の規格が存在することがあり、1文字違うだけで、まったく別の内容を指してしまいます。資料を作るときは、番号を目視で二度確かめる工程を入れておきます。

中身を写すには許諾が要る

規格の内容を転載する、あるいは引用する場合は、権利を持つ側の許諾が必要とされています。これが、番号との大きな違いです。

転載は、文章や表をそのまま写すことです。試験の手順の一覧、許容される数値の表、用語の定義。文書から取ってきたものは、量の多少にかかわらず対象になります

表や図は、特に注意が要ります。文章と違って、言い換えて書き直すことが難しい。表をそのまま作り直しても、中身が同じなら写したことになります

許諾の手続きは、案内されている窓口を通して行います。利用の目的、掲載する媒体、使う範囲を伝えて申し出ます。

許諾には費用がかかることがあります。また、回答までに時間もかかります。公開の予定から逆算して、早めに動く必要があります。

急ぎの記事で許諾が間に合わないなら、中身を写さない書き方に切り替えます。後述するように、写さずに伝える方法はあります。

なお、文書を購入して読むこと自体には、何の制限もありません。読んで理解し、その理解に基づいて自分の言葉で書く。この経路であれば、写したことにはなりません

権利を持つ側は1つとは限らない

許諾を求める相手が誰かは、規格によって違います。ここが分かりにくい点です。

権利の帰属は、原案をどう作ったか、何を基にしたかによって異なるとされています。国内で独自に整えたものと、国際的な規格を翻訳して整えたものでは、扱いが変わり得ます。

国際的な規格を基にしたものは、元の規格を作った団体が権利を持っている場合があります。国内の窓口に問い合わせても、そこで完結しないことがあります

業界の団体が定めた規格も、同じ構造です。団体が権利を持ち、その団体の窓口を通す形になります。

だから、「どの規格の話か」を先に特定します。国が関わるもの、国際的なもの、業界の団体のもの。それぞれで、問い合わせる先が違います。

複数の規格を1つの資料で扱うなら、規格ごとに手続きが要ります。まとめて1か所に申し出れば済む、という話ではありません。

使い方ごとに整理する

判断の軸を、使い方の側から並べ直しておきます。実務では、こちらのほうが引きやすい。

使い方許諾の要否の考え方
製品資料に規格の番号と名称を書く許諾は不要とされている
適合する箇条の番号を書く許諾は不要とされている
何を定めた規格かを自分の言葉で説明する文書を写していないため対象外
規格の条文をそのまま載せる許諾が要るとされている
規格の表や図をそのまま載せる許諾が要るとされている
表を作り直して同じ数値を並べる実質的な転載として扱われ得る

表の上3つで済ませられるなら、手続きは不要です。実務で必要になることの大半は、この3つで書けます

下3つに踏み込むかどうかが、判断の分かれ目になります。読み手にとって本当に必要かを、先に考えます。詳細を知りたい読み手は、本文を入手するのが本来の形です。

記事の性質によっても変わります。解説の記事なら、何を定めた規格かが分かれば足りることが多い。実装の手引きなら、数値そのものが要ることもあります。

後者の場合は、許諾を取るか、自社が試験した結果として自社の数値を示すか。自社のデータであれば、規格の文書とは別のものです。

許諾を申し出る手順

内容を載せる必要があると判断したら、手続きに入ります。余裕をもって動きます。

STEP1
どの規格かを正確に特定する

番号、名称、版の年。同じ番号でも版が違えば別の文書です。国際的な規格を基にしたものかどうかも確かめます。

STEP2
権利を持つ側の窓口を調べる

国内で整えたもの、国際的なもの、業界の団体のもの。それぞれで窓口が違います。案内されている問い合わせ先から確かめます。

STEP3
使い方を具体的に伝える

どの箇所を、どの媒体に、どの範囲で載せるか。曖昧なまま申し出ると、やり取りが増えて時間がかかります。掲載する予定の原稿を添えると早い。

STEP4
費用と条件を確かめる

費用が発生する場合があります。出典の表示の仕方、掲載できる期間、改訂時の扱い。条件も一緒に確かめます。

STEP5
許諾の記録を残す

いつ、誰から、どの範囲で許諾を得たか。資料を改訂するときに、同じ許諾が続くかを確かめる必要があります。記録がないと、毎回一から申し出ることになります。

3つ目が、やり取りの回数を左右します。原稿を添えて申し出ると、判断が早くなります

規格は改正される

見落とされやすいのが、規格が改正されることです。一度書いた資料が、気づかないうちに古くなります。

改正されると、番号は同じでも版が変わります。古い版に適合していても、新しい版では条件が変わっていることがあります

だから、資料には版を明記します。「◯◯規格(◯年版)に適合」と書けば、どの版に基づく主張かが明確になります。

改正の情報は、公開の仕組みから確かめられます。自社が関わる規格の一覧を作り、年に一度は改正の有無を確かめる担当を決めておきます

改正されたときは、資料の記述を見直します。適合の主張が成り立つか、試験をやり直す必要があるか。この判断は、技術の担当と一緒に行います。

許諾を得て内容を載せている場合は、許諾の範囲も確かめます。旧版について得た許諾が、新版にも及ぶとは限りません。

調達の仕様書に書くとき

法人の取引では、調達の仕様書に規格を指定することがあります。この場面での書き方にも、実務の要点があります。

番号と名称を書くことは、許諾の対象になりません。むしろ、番号を書かないと何を求めているのかが伝わりません

版まで書いておくと、認識の食い違いが防げます。「最新版に適合すること」と書くか、特定の版を指定するかで意味が変わります

最新版としておくと、改正のたびに要求が変わります。長期の契約では、どちらにするかを明確にしておきます。

仕様書に規格の条文を写すのは、避けたほうが無難です。番号で指定すれば足りますし、写すことで許諾の問題が生じます。

相手から「規格の中身を送ってほしい」と求められたら、番号を伝え、入手先を案内します。これが、双方にとって確実な進め方です。

社内の作業の手順書に落とし込むときも同じです。規格が求める内容を満たす手順を自社の言葉で書き、根拠として番号を添える。この形なら、手順書は自社の著作物になります。条文をそのまま貼り付けた手順書は、配るたびに複製の問題が生じます。

写さずに伝える書き方

許諾が要るのは、文書の中身を写す場合です。写さずに伝えられるなら、手続きは不要になります。

いちばん使いやすいのが、「何を定めた規格か」を自分の言葉で説明する書き方です。規格の趣旨や位置づけを説明することは、文書を写すことではありません

たとえば、「この規格は、屋外で使う機器の防塵と防水の程度を等級で表すための決まりです」という説明。等級の表そのものを載せなければ、写したことにはなりません

自社の製品がどうなのかを書くのも、同じ考え方です。「本製品は◯◯規格の等級◯に適合しています」と書けば、読み手が知りたいことは伝わります。

読み手が詳細を知りたい場合の導線も置きます。「詳しくは規格の本文をご確認ください」と書き、どこで入手できるかを示す。これも、写さずに済ませる方法です。

注意したいのは、言い換えれば何でも書けるわけではないことです。表の数値をすべて文章に直して並べるのは、実質的に写したのと変わりません。分量と目的で判断されます。

引用として許される場合

著作物には、許諾なしに引用できる場合が定められています。規格の文書も著作物である以上、この枠組みの対象にはなります。

ただし、引用として認められるには要件があります。公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、報道・批評・研究などの目的上、正当な範囲内であること

実務では、主従の関係と、区別の明確さが見られます。自分の文章が主で、引いてきた部分が従であること。引いた部分がどこからどこまでかが、はっきり分かること

この枠組みに乗るかどうかは、個別の判断になります。販促の資料で規格の表を丸ごと載せる使い方は、正当な範囲と言えるか疑わしい。

案内されている説明では、内容の引用・転載には同意が必要とされています。この案内と、法律上の引用の枠組みとの関係は、単純ではありません。

実務としては、引用の枠組みに頼るより、許諾を取るか写さない書き方を選ぶほうが安全です。判断に迷う場合は、弁護士に確かめてください。

社内で使う場合も同じか

社外に出さない資料なら自由か、という質問がよく出ます。社内であっても、複製には制限があります。

購入した規格の文書を、部署の人数分だけ複写して配る。この行為は、私的な使用の範囲を超えると考えられます。会社の業務で使う複製は、私的な使用にはあたりません。

電子の文書を購入した場合も、使える人数や端末が定められていることがあります。1人分の契約で買ったものを、共有の場所に置いて全員が見る形は範囲外です

規格の文書には、誰が購入したものかを示す印が付されていることがあります。外部に流出したときに、出どころが分かる仕組みです。

社内の規格や作業手順に、規格の内容を写して組み込むのも同じです。案内では、社内の規格に番号を書くことは可能とされていますが、内容の転載には同意が必要とされています。

必要な人数分を購入するのが、いちばん単純な解決です。複数人での利用を前提にした契約が用意されていることもあります。

誰が何を購入しているかを、社内で把握しておくのも有効です。同じ規格を複数の部署が別々に買っていることや、逆に誰も持っていないまま資料に書いていることがあります。購入の一覧を作り、版と購入した日を記録します。

取引先から求められたとき

法人の取引では、「適合の根拠を示してほしい」と求められることがあります。このときの示し方にも判断が要ります。

試験の結果を示す書面は、自社または試験機関が作ったものです。規格の文書そのものとは別なので、渡すこと自体に問題はありません

求められているのが規格の文書そのものなら、相手に購入してもらうのが筋です。自社が購入した文書を相手に渡すのは、複製の問題になり得ます

「どの規格に基づくか」を伝えれば、相手は自分で入手できます。番号と名称を正確に伝えることが、実務としてはいちばん親切です。

見積りや仕様書に規格の名称を書くことは、許諾の対象になりません。むしろ、どの規格に基づく仕様かを書かないと、認識の食い違いが生まれます。

困るのは、相手から「規格の該当箇所を抜き出して送ってほしい」と求められる場面です。このときは、番号で示すにとどめる旨を説明します。

実務で使える書き方の型

ここまでを踏まえて、資料や記事で使いやすい書き方をまとめます。型を持っておくと、毎回悩まずに済みます。

  • 規格の番号と名称を正確に書く(版が複数ある場合は年も添える)
  • 何を定めた規格かを、自分の言葉で1文か2文で説明する
  • 自社の製品や取り組みが、どの項目に適合するかを書く
  • 表や数値の一覧は載せず、代表的な1点にとどめる
  • 詳細は規格の本文で確認するよう促し、入手先を示す
  • 中身を載せる必要があるなら、公開の1か月以上前に許諾を申し出る

1つ目の「版」は、見落とされやすい点です。規格は改正されます。古い版に適合していても、新しい版では条件が変わっていることがあります

4つ目の「代表的な1点」も、判断が要ります。1点なら必ず許されるという線があるわけではありません。目的と分量で見られるため、必要最小限にとどめるという考え方です

6つ目の時間の見積りは、余裕をもちます。窓口とのやり取り、費用の確認、社内の決裁。1か月では足りないこともあります。

認証の記号を出すのは別の決まり

規格に関わるものとして、認証の記号があります。文書の引用とは別の枠組みなので、分けて考えます。

認証の記号は、審査を受けて認証を得た事業者だけが定められた形で表示できます。表示の大きさ、色、添える文言まで決められていることがあります

認証を得ていないのに記号を出すことは、認証の制度そのものへの違反になり得ます。加えて、事実と異なる表示として別の法令の問題にもなり得ます

認証が失効した後の扱いも決まっています。既に印刷した資料をどうするか、サイトの表示をいつまでに外すか。認証の機関の案内に従います。

グループ会社の認証を自社の資料に載せる形も注意が要ります。認証を受けたのがどの法人か、どの事業所かで、表示できる範囲が変わります。

記号の使い方は、認証の機関が案内しています。文書の引用の窓口とは別なので、問い合わせ先を取り違えないようにします。

やりがちな失敗

現場で見かける失敗を挙げます。どれも、悪意なく起きるものです。

  • 規格の表をそのまま資料に貼り付ける
  • 表を自分で作り直せば大丈夫だと考えて、中身をそのまま並べる
  • 購入した文書を、部署の共有の場所に置いて全員で見る
  • 取引先に、自社が購入した文書を送る
  • 規格の版を書かず、番号だけで適合を主張する
  • 外部のサイトに載っていた抜粋を、出どころを確かめずに引き写す

最後の項目は、近年よく見かけます。誰かが無許諾で載せたものを写しても、こちらの責任がなくなるわけではありません

2つ目も誤解が多い。見た目を変えても、定められた内容をそのまま伝えているなら、表現ではなく中身を写したことになり得ます

  • 番号と名称は自由に書けるが、内容の転載には許諾が要るとされている
  • 国際的な規格を基にしたものは、権利の所在が国内とは違うことがある
  • 実際の判断は事案によるため、権利を持つ側の窓口や弁護士に確かめる

よくある質問

規格の名前を製品名に使えますか

適合を示す表記と、製品名として使うことは別です。商標の問題も関わるため、製品名に組み込む場合は事前に確かめます。

記事で規格の一部を紹介したいのですが

何を定めた規格かを自分の言葉で説明する形なら、写したことにはなりません。条文の文言を載せたいなら、許諾の手続きを検討します。

無料で読める規格もありますが

閲覧できることと、複製してよいことは別です。閲覧の仕組みには、印刷や保存を制限する設定が付いていることもあります。

海外の規格はどう扱いますか

その規格を定めた団体の決まりに従います。国によって扱いが違うため、国内の考え方をそのまま当てはめられません。

判断に迷ったらどうしますか

中身を写さない書き方に切り替えるのが、いちばん確実です。そのうえで、実際の判断は事案によるため、権利を持つ側の窓口や弁護士に確かめてください。

規格に基づいて作った社内の様式は自社のものですか

様式そのものを自社で作ったのであれば、自社の著作物として扱えます。規格の様式をそのまま写した場合は、別の判断になります。

展示会の展示物に規格の番号を書けますか

番号と名称を書くことは、許諾の対象になりません。適合の主張が事実に基づくものであることが前提です。根拠を示せる状態にしておきます。

まとめ

規格の文書は著作物として保護されており、誰でも読めることと自由に複製できることは別です。実務での線引きは明快で、番号と名称は許諾なしに書ける一方、内容の転載や引用には権利を持つ側の許諾が要るとされています。広告、パンフレット、契約書、社内の規格、論文。いずれにも番号は書けます。だから多くの場面では、「本製品は◯◯規格の第◯項に適合しています」と書けば必要なことは伝わります。中身を伝えたいときは、何を定めた規格かを自分の言葉で説明する。表や数値の一覧をそのまま載せるのは避け、詳細は本文で確認してもらう導線を置く。この形なら、手続きなしで済みます。どうしても内容を載せる必要があるなら、公開の1か月以上前に窓口へ申し出ます。権利を持つ側は規格によって違い、国際的な規格を基にしたものは元の団体が権利を持っている場合があります。社内で使う場合も、人数分の複写や共有の場所への設置は範囲外になり得ます。実際の判断は事案によるため、権利を持つ側の窓口や弁護士に確かめてください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

コンテンツ制作にAIを活かす第一歩、まずは導入から始めませんか?

デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。

運営会社:株式会社デボノ

目次