イベントの人手は派遣か請負か|指示を出せる相手が変わる

「展示会の受付を外部に頼んだが、当日は誰がどこまで声をかけてよいのか分からない」「契約書に請負と書いてあるので問題ないと聞いた」——催しの運営を委託している部署でよく交わされる会話です。派遣と請負の区分は、契約書の題名では決まりません。当日の現場で誰が指示を出しているかという実態で判断されます。この記事では、区分の基準と、当日の運営で守るべき線を整理します。
カメ先生人手の頼み方はね、契約書に請負と書けばその扱いになると思われがちだが、判断されるのは現場の実態のほうなんだ。
カメ子契約の題名ではなく、当日の動き方で決まるということですか。
カメ先生そうだ。作業の進め方を発注側が直接決めているか、休憩や交代の時刻を発注側が指示しているか。この2つが柱になる。
カメ子声のかけ方まで含めて確かめる必要があるのですね。区分の柱を教えてください。
- 契約書の題名ではなく、実態で派遣か請負かが判断される
- 請負なら、発注側は働く人に直接の指示を出せず、責任者を通す
- 当日の変更が多い運営ほど、派遣の形で頼むほうが実態に合う
現場で自然に出てしまう指示
展示会やセミナーの当日は、予定どおりに進まないのが普通です。来場者が偏る、資料が足りなくなる、登壇の時間がずれる。
そのたびに、現場にいる人へ声をかけます。「こちらを手伝ってください」「今のうちに休憩に入ってください」「この資料を配ってください」。
自社の社員に対してなら、何の問題もありません。問題になるのは、外部の会社から来ている人に直接指示を出す場合です。
外部に頼む形には、大きく2つあります。人を派遣してもらう形と、業務を請け負ってもらう形。この2つで、指示を出せるかどうかが変わります。
違いを知らずに運営すると、契約は請負なのに実態は派遣、という状態が生まれます。この状態は、法令の面で問題があるとされています。
この記事では、どちらの形で頼むべきかを判断する材料と、当日の運営で守るべき線を整理します。なお、個別の判断は事案によるため、社会保険労務士や弁護士に確かめてください。
契約の題名では決まらない
いちばん誤解されているのが、契約書の題名で決まるという理解です。「業務委託契約書」「請負契約書」と書いてあっても、それだけでは区分は決まりません。
判断されるのは実態です。誰が働く人に指示を出し、誰が管理しているか。契約の形と実態がずれていれば、実態のほうが優先されます。
契約は請負なのに、実態としては発注側が直接指示している状態を、偽装請負と呼びます。意図せずこの状態になっている現場は、珍しくありません。
特に催しの現場は、発注側と受注側の人が同じ空間に混ざって働きます。誰がどちらの所属か、見ただけでは分かりません。
だから、契約を結ぶ段階で形を決め、当日の動き方まで揃えておく必要があります。契約書を交わして終わり、ではありません。
以下では、区分の基準として示されている考え方に沿って、何を見られるのかを整理します。
区分の基準は2つの柱でできている
区分の考え方は、国の告示として示されています。請負として扱われるには、2つの柱を両方とも満たす必要があります。
| 柱 | 求められること |
|---|---|
| 労働力を自ら直接利用しているか | 働く人への指示と管理を、受注側が自ら行っている |
| 独立して業務を処理しているか | 資金・責任・設備または専門性の面で、発注側から独立している |
1つ目の柱は、さらに3つに分かれます。業務の進め方に関する管理、働く時間に関する管理、職場の秩序に関する管理。この3つすべてを、受注側が自ら行っている必要があります。
2つ目の柱も、3つに分かれます。資金の調達、事業主としての責任、そして設備または専門性。どれか1つでも欠けると、請負とは認められにくくなります。
さらに、形式的にこれらを整えていても、法の規定を免れるために故意に装ったもので、真の目的が労働者の派遣にあると判断されれば、派遣として扱われるとされています。
以下、1つずつ見ていきます。催しの現場で何が問題になるかを、具体的に考えます。
業務の進め方への指示
1つ目の柱の1番目は、業務の進め方に関する指示と管理を、受注側が自ら行っているかどうかです。
含まれるのは、仕事のやり方をどう指示するか、そして働きぶりをどう評価するかです。
催しの現場で言えば、「来場者にどう声をかけるか」「名刺をどう受け取るか」「質問が来たらどう答えるか」。これらを発注側が個々の担当者に直接教えていると、直接の指示にあたり得ます。
請負の形で頼むなら、こうした内容は事前に受注側へ伝え、受注側が自社の担当者に教える形にします。
当日、やり方を変えたくなったときも同じです。現場の担当者に直接言うのではなく、受注側の責任者に伝え、責任者から担当者へ伝わる形にします。
評価も同様です。「この人は良かった」「この人は替えてほしい」という話は、本人にではなく責任者に伝えます。
良かった点を伝えることも、責任者を通します。本人に直接褒めることまで問題になるとは考えにくいものの、評価に関わる話は責任者に集約したほうが、形としては明確です。次回も同じ人に来てほしいという要望も、責任者に伝えます。
働く時間への指示
1つ目の柱の2番目は、働く時間に関する指示と管理です。始まりと終わりの時刻、休憩、休みの日。そして時間外や休日の労働。
催しの現場で起きやすいのが、休憩の指示です。「今のうちに休んでください」という一言が、時間に関する直接の指示にあたり得ます。
延長も同じです。「今日は混んでいるので30分延ばしてください」と担当者に直接言うのは避けます。延長の要否は、受注側の責任者と協議する形にします。
そもそも、催しの運営は時間の変動が大きい。開場が遅れる、終了が延びる、来場が集中する。
こうした変動に、発注側がその場で対応したいなら、請負の形は実態に合いません。派遣の形で頼むほうが、無理がない。
請負で進めるなら、時間の幅を契約に書いておきます。「延長の可能性がある場合の扱い」を先に決めておけば、当日の協議が短くて済みます。
職場の秩序に関する指示
1つ目の柱の3番目は、職場の秩序を保つための指示と管理です。身だしなみや振る舞いに関する決まり、そして配置の決定と変更。
催しの現場では、服装の指定がよくあります。「上着は着用してください」「記章を付けてください」。これらは契約の内容として受注側に伝え、受注側が自社の担当者に守らせる形にします。
配置の変更も、起こりやすい場面です。「受付が空いているので、こちらの案内に回ってください」。配置を決めたり変えたりするのは、受注側の責任者の役割です。
発注側が現場を見て気づいたことは、責任者に伝えます。「受付が手薄に見えるので、調整をお願いできますか」。この言い方なら、判断は受注側に残ります。
責任者が現場にいない体制だと、この形は成り立ちません。請負で頼むなら、現場に責任者を置いてもらうことを条件にします。
責任者を置かず、担当者だけが来る形での請負は、実態として派遣に近くなります。契約の前に、体制を確かめておきます。
責任者は、現場にいるだけでは足りません。判断できる権限を持っている必要があります。その場で人員の配置を決められない責任者では、機能しません。見積りの段階で、どこまでの判断をその場でできるのかを確かめておきます。
催しの規模が大きくなると、受注側の担当者が複数の班に分かれます。班ごとに責任者を置いてもらうのか、全体で1人なのか。この体制も、当日の連絡の速さを左右します。
独立して処理しているか
2つ目の柱は、受注側が独立して業務を処理しているかどうかです。こちらも3つの要件があります。
1つ目は資金です。業務の処理に要する資金を、すべて自らの責任の下に調達し、支払っていること。発注側が立て替えている状態は、独立性を弱めます。
2つ目は責任です。事業主として法律上負うべき責任を、すべて負っていること。事故が起きたときに誰が責任を負うのかが、契約で明確になっている必要があります。
3つ目が、単に肉体的な労働力を提供するだけではない、ということを示す要件です。2つの示し方があります。
1つは、自己の責任と負担で調達した機械設備や器材、材料資材を使って業務を処理すること。もう1つは、自ら行う企画、または自社が持つ専門的な技術や経験に基づいて処理すること。
催しの受付や案内は、設備を持ち込む業務ではありません。そのため、専門的な技術や経験に基づく処理であることを示せるかどうかが焦点になります。
どちらの形で頼むかの判断
ここまでの内容を踏まえて、自社の催しではどちらが合うのかを考えます。「請負のほうが安く見える」という理由だけで選ぶと、実態が伴いません。
| 場面 | 向いている形 | 理由 |
|---|---|---|
| 当日の変更が多い運営 | 派遣 | 発注側が直接指示できる |
| 受付や案内など定型の業務 | 請負 | 手順を先に決められる |
| 自社の社員と混ざって働く | 派遣 | 同じ空間で指示が飛び交う |
| 会場設営など専門性のある業務 | 請負 | 受注側の技術と設備で完結する |
| 少人数を短時間だけ | 派遣 | 体制を置く負担が見合わない |
表のとおり、催しの当日運営は派遣の形が実態に合うことが多い。変更が多く、自社の社員と混ざって働くからです。
一方、会場の設営や撤去、映像や音響の運用のように、専門の技術と機材で完結する業務は請負が向きます。業務の性質で選ぶのが、いちばん無理がありません。
なお、労働者を派遣してもらう場合は、許可を受けた事業者から受け入れる必要があります。受け入れの側にも守るべき手続きがあります。
同じ催しの中で、業務ごとに形を分けることもできます。設営は請負、当日の受付は派遣。業務の性質が違うなら、形を揃える必要はありません。ただし現場では両方の人が混ざるため、誰にどちらの形で来てもらっているかを自社側で把握しておきます。
1日だけ頼むときの落とし穴
催しの人手は、1日か2日だけ必要になることがほとんどです。ここに、見落とされやすい決まりがあります。
労働者を派遣してもらう形では、日々または30日以内の期間を定めて雇用する働き方は、原則として禁じられています。いわゆる日雇の派遣です。
展示会の1日だけ受付を頼む、という依頼は、そのままだとこの原則に触れる可能性があります。知らずに発注している会社は少なくありません。
ただし例外が定められています。1つは、適正な雇用の管理に支障を及ぼすおそれがないとされる業務です。受付や案内の業務は、この例外に含まれるとされています。
もう1つは、働く人の側の事情による例外です。一定の年齢以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、本業とは別に従事する人など、定められた条件に当てはまる場合です。
つまり、催しの受付や案内であれば例外に当たり得る一方、それ以外の業務を1日だけ派遣で頼む形は、そのままでは組めません。業務の中身によって扱いが変わります。
この点は、頼む側が確かめずに進めると、受注側だけが責任を負う形になりかねません。発注の段階で、どの例外に当てはまるのかを一緒に確かめます。
派遣で頼むときの手順
派遣の形で頼むと決めたら、受け入れる側にも守るべき手続きがあります。契約を交わして終わりではありません。
労働者を派遣する事業には許可が要ります。許可の番号を確かめます。許可のない事業者から受け入れると、受け入れる側にも問題が及びます。
何をしてもらうか、いつからいつまでかを契約に書きます。1日だけの依頼なら、例外に当てはまるかを合わせて確かめます。
誰が指示を出すのかを1人に決めます。複数の人が別々に指示を出すと、現場が混乱します。
始業と終業の時刻、休憩、業務の内容。当日いきなり違うことを頼まないよう、先に揃えておきます。
実際に何時から何時まで、何をしてもらったかを記録します。請求の確認にも使えますし、次回の見積りの材料にもなります。
派遣の形なら、受け入れ側が直接指示を出せます。これが最大の利点です。当日の変更にその場で対応できます。
請負で頼むときの手順
請負の形で頼むなら、当日の動き方を先に固めておく必要があります。その場で決められないからです。
契約には、業務の範囲を具体的に書きます。「受付業務」だけでは足りません。何時から何時まで、何人で、どこで、何をするか。
変更が起きたときの扱いも書いておきます。延長する場合の単価、人数を増やす場合の手続き、配置を変える場合の連絡経路。
現場に責任者を置いてもらうことも、契約の条件に入れます。責任者がいない請負は、実態として成り立ちません。
当日は、自社の窓口と受注側の責任者が定期的に状況を確認する時間を取ります。1時間に1回でも、その場で調整できることは増えます。
終わった後は、成果物や業務の完了を確認します。請負は仕事の完成に対して支払う形です。何をもって完了とするかを、契約の段階で決めておきます。
見積りの見え方が変わる
形が変わると、見積りの読み方も変わります。単純な金額の比較では、判断を誤ります。
派遣の見積りは、時間あたりの単価で示されることが多い。延長すればその分だけ増えます。必要な時間が読みにくい催しでは、上限を決めておきます。
請負の見積りは、業務一式の金額で示されることが多い。範囲が明確なら、追加の費用は発生しません。ただし範囲を超えた瞬間に、追加の見積りになります。
安く見えるほうを選びたくなりますが、比べるべきは総額です。請負で範囲を狭く取り、当日に追加が続けば、結果として高くつきます。
加えて、実態に合わない形を選んだときの負担も考えます。問題が起きたときの対応、取引先との関係、社内での説明。金額に表れない負担があります。
見積りを取るときは、両方の形で出してもらうのも一案です。比べることで、どちらが実態に合うかが見えてきます。
- 1日だけの派遣は原則として禁じられており、業務や働く人の条件による例外がある
- 請負で頼むなら、現場に責任者を置いてもらうことを契約の条件にする
- 個別の判断は事案によるため、社会保険労務士や弁護士に確かめる
発注の前に決めておくこと
契約の形を決めたら、当日の動き方まで決めておきます。当日に考えることを減らすのが目的です。
- どちらの形で頼むかを、業務の性質から決める
- 請負なら、現場に責任者を置いてもらうことを条件にする
- 当日の連絡経路を1本に決める(誰から誰へ伝えるか)
- 服装や振る舞いの決まりは、契約の内容として先に伝える
- 延長や配置替えが起きたときの扱いを、先に取り決める
- 自社の社員にも、直接指示を出さないことを周知する
最後の項目が、実は最も抜けます。契約の形を知らない自社の社員が、現場で直接声をかけてしまいます。
当日の朝の打ち合わせで、「外部の方への依頼は責任者を通してください」と一言共有するだけで、現場での事故はかなり減ります。
連絡経路を1本にするのも効きます。自社側の窓口を1人に決め、その人が受注側の責任者とやり取りする。経路が複数あると、必ずどこかで直接の指示が生まれます。
会場側との関係も確かめる
催しの人手を考えるとき、見落とされるのが会場の決まりです。会場によっては、作業できる事業者が指定されています。
展示会場の多くでは、電気の工事、重い荷物の搬入、高い場所での作業について、指定された事業者しか行えない決まりがあります。
この場合、自社で人を手配しても作業できません。会場の窓口を通して発注する形になります。契約の形を考える前に、そもそも自由に頼めるのかを確かめます。
受付や案内のように、自社のブースの中で完結する業務であれば、自由に手配できることがほとんどです。ただし、入館の手続きや通行証の枚数に上限がある場合があります。
外部から人を入れるなら、何人分の通行証が要るかを早めに申請します。当日になって足りないと、会場に入れません。
会場の規定は、出展の手引きに書かれています。人手の手配を決める前に、この手引きを読んでおきます。後から契約を組み直すより、先に読むほうが早い。
やりがちな失敗
催しの現場で見かける失敗を挙げます。どれも、現場を良くしようとして起きます。
- 請負で頼んでいるのに、発注側が個々の担当者に直接やり方を教える
- 「今のうちに休憩を」と、時間の指示を直接出す
- その場で配置を変えるよう、担当者に直接頼む
- 自社の朝礼に受注側の担当者を参加させ、そこで指示を出す
- 受注側の責任者が現場におらず、担当者だけが来ている
- 契約の形を自社の社員に共有していない
4つ目は見落とされがちです。朝礼は、その日の段取りを伝える場です。請負の担当者を同席させて指示を出すと、直接の指示にあたり得ます。
情報を共有すること自体は必要です。受注側の責任者に伝え、責任者から自社の担当者に伝えてもらう。この一手間で、形は保たれます。
5つ目の「責任者が現場にいない」状態は、契約の前に防げます。見積りを取る段階で、現場に責任者が常駐するかを確かめる。常駐しない前提の見積りなら、請負の形では組めません。その場合は、派遣の形に切り替えるか、責任者の分を含めた見積りを取り直します。
よくある質問
挨拶や雑談もいけないのですか
問題になるのは、業務の遂行や時間、配置に関する指示です。挨拶や、会場の場所を教えるといった案内は、指示にはあたらないと考えられます。
緊急のときはどうしますか
安全に関わる場面では、その場で伝える必要があります。避難の誘導や事故への対応は例外的な場面です。平時の運営と分けて考えます。
契約書に「指示できる」と書けば済みますか
済みません。実態で判断されるため、契約書に書いたからといって請負のまま直接指示できるわけではありません。
派遣で頼むと費用は上がりますか
見積りの形が変わります。ただし、実態に合わない請負で進めて問題が起きるほうが、結果としての負担は大きくなります。
判断に迷ったらどうしますか
業務の性質から選び、迷うなら派遣の形にしておくほうが運営はしやすい。個別の判断は事案によるため、社会保険労務士や弁護士に確かめてください。
自社の社員と同じ制服を着せてよいですか
請負の形で頼んでいるなら、どちらの所属か分かる形にしておくほうが安全です。見分けがつかない状態は、実態としても混ざりやすくなります。
同じ会社に毎回頼んでいれば安全ですか
回数は関係ありません。毎回同じ会社でも、当日の指示の出し方が直接であれば実態は変わりません。慣れた相手ほど、気軽に声をかけてしまう点に注意します。
まとめ
催しの人手を外部に頼むとき、派遣か請負かは契約書の題名ではなく実態で判断されます。請負として扱われるには2つの柱を満たす必要があります。1つは、働く人への指示と管理を受注側が自ら行っていること。業務の進め方、働く時間、職場の秩序の3つすべてが対象です。もう1つは、資金と責任、そして設備または専門性の面で独立していること。催しの当日運営は変更が多く、自社の社員と混ざって働くため、実態としては派遣の形が合うことが多い。会場の設営や映像の運用のように、専門の技術と機材で完結する業務は請負が向きます。請負で進めるなら、現場に責任者を置いてもらい、連絡経路を1本に決め、自社の社員にも直接指示を出さないことを周知します。当日の朝に一言共有するだけで、現場での事故はかなり減ります。なお個別の判断は事案によるため、社会保険労務士や弁護士に確かめてください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
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