海外の広告費は消費税が違う|経理で止まらない備え

海外の事業者に支払った広告費の請求書を経理に回したら、差し戻された。国内の媒体への支払いと同じつもりで処理していたら、扱いが違うと言われる。この場面は、広告の担当者にとって突然やってきます。海外の事業者への支払いには、消費税の特別な扱いが用意されています。しかも、自社の状況によって処理が変わります。ここでは、マーケティングの担当者が知っておくべき範囲を整理します。
カメ先生海外の媒体に広告費を払うとき、消費税の扱いが違うのは知っているかな。
カメ子知りませんでした。国内の媒体と同じように処理していたと思います。
カメ先生特別な方式があるんだ。しかも会社の状況で処理が変わる。
カメ子会社の状況で変わるんですか。何を確かめればいいのでしょう。
- 海外の事業者への広告費には、納税義務が買い手に移る方式がある
- 課税売上割合が95%以上なら、当分の間は処理が不要という経過措置がある
- 適用の誤りを指摘され、数千万円の追徴を受けた例がある
広告運用にAIを活かす第一歩、まずは導入から始めませんか?
デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。
経理から差し戻される場面
広告の担当者にとって、消費税は経理の領域です。普段は請求書を回すだけで処理が進みます。海外の事業者への支払いだけが、この流れから外れます。
差し戻される理由はいくつかあります。契約の相手が国内の法人なのか外国の法人なのかが分からない。請求書に書かれている記載の意味が判断できない。
この確認は、経理だけでは完結しません。どのサービスを、どの契約で使っているのかを知っているのはマーケティングの担当者だからです。
結果として、両者の間で確認の往復が発生します。月末の忙しい時期に、契約の内容を調べ直す作業が発生することになります。
これを避けるには、担当者側が仕組みの概要を知っておくことです。細かい計算は経理の仕事ですが、どの情報が必要かを知っていれば、最初から揃えて渡せます。
以下の内容は一般的な整理であり、実際の処理は自社の状況によって変わります。最終的な判断は、経理や税理士に確認することを前提としてください。
月末に発覚すると、対応の時間が取れません。締めの直前に契約の内容を調べ直すことになります。先に情報を渡しておけば、この往復そのものが起きません。
なぜ扱いが違うのか
消費税は、国内で行われた取引にかかる税金です。海外の事業者が海外で提供するサービスには、本来は日本の消費税がかかりません。
ところが、インターネットを通じて提供されるサービスでは、この考え方が実態と合わなくなりました。国内の事業者と海外の事業者で、税の負担に差が出てしまうためです。
同じ広告の配信を受けても、国内の媒体なら消費税がかかり、海外の媒体ならかからない。これでは国内の事業者が不利になります。
そこで、こうしたサービスについては受ける側の所在で判定する形に改められました。日本の事業者が受けるなら、国内の取引として扱われます。
ただし、海外の事業者に日本の消費税を納めさせるのは現実的ではありません。そこで、納税の義務を買い手の側に移す方式が用意されました。これが、いわゆる納税義務を転換する方式です。
この背景を知っておくと、処理の意味が理解しやすくなります。特別な例外ではなく、国内と海外の条件を揃えるための仕組みだということです。
この考え方は、日本に限った話ではありません。多くの国で、同じような仕組みが導入されています。国境を越えたサービスが増えたことへの、共通した対応です。
支払いの方法でも確認が要る
支払いの方法によっても、確認すべき点が変わります。海外のサービスの多くは、法人のカードで決済する形になります。この場合、請求の明細がカードの記録にしか残らないことがあります。
経理に渡す資料としては、これだけでは足りません。サービスの提供元が発行する明細を、別に取得する必要があります。多くのサービスでは、管理の画面から過去の明細を取り出せます。
取得の担当も決めておきます。管理の画面に入れるのは、契約した本人だけである場合が多い。その人が不在だと、月末の処理が止まります。
自動で送られてくる設定にしておくのが確実です。請求の明細の送付先に、経理のアドレスも加えておく。毎月の取得の作業がなくなり、抜けも防げます。
為替の扱いも確認が要ります。外貨で請求される場合、円に換算する時点の基準を決めておく必要があります。この基準は経理が持っているため、こちらから決める必要はありません。外貨での請求である旨だけを、先に伝えておきます。
個人の名義で契約しているサービスは、この機会に整理します。個人のカードで払って精算する形は、記録が残りにくい。会社の契約に切り替えれば、明細の管理も簡単になります。税の処理の正確さは、契約の形の整理から始まります。
対象になるサービス
対象になるのは、インターネットを通じて提供されるサービスです。広告の配信は、その代表例にあたります。
解説で挙げられている例を見ると、インターネットの広告の配信、クラウドの道具の利用、記憶領域の提供、電子書籍や映像や音楽の配信、通信販売の場の利用料が含まれます。
マーケティングの部門が使うものの多くが該当します。広告の配信、素材の制作の道具、会議や配信の仕組み、分析の道具。月額で契約している海外のサービスは、まず対象と考えます。
一方、物理的な商品の輸入は別の扱いです。こちらは輸入の際の消費税として処理されます。混同しないよう、区別して考えます。
海外への出張や、現地での催しの費用も別です。国外で行われる役務の提供にあたるためです。対象になるのは、通信を通じて提供されるものに限られます。
自社で使っているサービスの一覧を作ると、どれが対象になるかが見えてきます。契約の相手が外国の法人かどうかで、おおよその判断ができます。
事業者向けと消費者向けの区別
対象になるサービスは、さらに2つに分かれます。事業者向けと、それ以外です。この区別によって、処理の仕方が変わります。
事業者向けの定義として示されているのは、役務の性質や取引の条件などから、受ける者が通常は事業者に限られるものという考え方です。
広告の配信は、この事業者向けに該当することが一般的です。個人が趣味で広告を出すことは想定されておらず、取引の相手が事業者に限られるサービスだからです。
一方、会議の道具や記憶領域の提供は、個人でも利用できるため消費者向けに分類されることがあります。同じ海外のサービスでも、扱いが分かれます。
この区別は、利用している側が推測するものではありません。海外の事業者には、事業者向けである旨を表示する義務があるとされています。
つまり、請求書や契約の画面に記載があるはずです。そこを見れば、どちらに該当するかが分かります。
| 区分 | 該当しやすいもの | 処理の方向 |
|---|---|---|
| 事業者向け | 広告の配信 | 納税義務が買い手に移る |
| 消費者向け | 個人も使える道具や記憶領域 | 提供元の登録の有無で判断 |
| 対象外 | 物理的な商品、国外での役務 | 輸入や不課税として別処理 |
同じ提供元でも、サービスごとに区分が違うことがあります。広告の配信は事業者向け、記憶領域の提供は消費者向けという形です。提供元でまとめて判断せず、サービスごとに確かめます。
請求書のどこを見るか
実務での確認は、請求書から始めます。事業者向けである旨の記載があるかどうかを探します。
記載の形式は事業者によって異なります。日本語で書かれている場合もあれば、英語で該当する趣旨の文言が入っている場合もあります。
記載が見つからない場合は、契約の画面や利用の規約も確認します。請求書には書かれていなくても、契約の条件として示されていることがあります。
それでも判断が付かない場合は、提供元に問い合わせます。多くの事業者が、この点についての案内を用意しています。自社の判断で決めてしまわないことが重要です。
あわせて確認したいのが、契約の相手が誰かです。同じサービスでも、日本法人と契約している場合と外国の法人と契約している場合があります。
日本法人との契約であれば、通常の国内の取引です。この確認を飛ばすと、本来は不要な処理をしてしまうことになります。
毎月の請求書を保存する場所も決めておきます。画面から取り出す形のものは、放置すると過去分が消えることがあります。月次で保存する運用にしておけば、後から遡れます。
納税義務が買い手に移る仕組み
事業者向けに該当する場合、本来は売り手が負う納税の義務が、買い手に移ります。
処理の考え方としては、支払った側が消費税を預かったものとして納税し、同時にその分を仕入れにかかる税として控除する形になります。
納税と控除が同時に発生するため、多くの場合は差引でほとんど負担が生じません。手続きだけが増える、という性質のものです。
ただし、これは控除が全額認められる場合の話です。控除の割合が下がる会社では、その分だけ実際の負担が発生します。
この控除の割合を決めるのが、課税される売上の割合です。全体の売上のうち、消費税がかかる売上がどれだけを占めるか。この数字が、処理の要否と負担の額を左右します。
マーケティングの担当者が自社の数字を把握している必要はありません。経理に尋ねれば分かります。重要なのは、この数字で扱いが変わると知っていることです。
処理そのものは経理が行うため、担当者が計算を覚える必要はありません。必要なのは、対象になり得る取引だと気づくことです。気づいて伝えるところまでが、担当者の役割になります。
95%という分かれ目
実務でもっとも重要なのが、経過措置の存在です。一定の条件を満たす場合、この処理は不要になります。
示されている条件は、一般の課税で、かつ課税される売上の割合が95%以上の課税期間。または簡易な課税の制度が適用される課税期間です。
これらに該当する場合、当分の間、対象の仕入れはなかったものとされます。つまり、特別な処理をしなくてよいことになります。
裏を返せば、この方式で申告が必要なのは、一般の課税で申告していて、課税される売上の割合が95%未満の事業者に限られます。
多くの一般的な事業会社は、95%以上に該当します。売上のほとんどが消費税のかかる取引だからです。そのため、実際には処理が不要な会社が多数を占めます。
該当しやすいのは、非課税の売上が一定以上ある会社です。土地の貸付け、有価証券の譲渡、一定の金融や医療や教育に関わる事業などが関わります。
自社の割合は、期によって変動します。去年は95%以上でも、今年は下回ることがあります。毎年確認する項目として、経理と共有しておきます。
95%未満だと何が起きるか
課税される売上の割合が95%を下回る場合、実際に納税の額が増えます。
解説では、10万円の広告を例に試算が示されています。割合が98%の場合、納税の増加が1万円で控除が9,800円。差し引き200円の負担の増加になります。
割合が80%の場合は、納税の増加が1万円で控除が8,000円。差し引き2,000円の負担の増加です。支払った額の2%が、実質的な負担として乗ります。
金額としては小さく見えますが、年間で考えると変わります。月に100万円の広告費であれば、年間で1,200万円。その2%は24万円になります。
この負担は、広告の費用対効果の計算にも影響します。海外の媒体と国内の媒体を比べる際に、実質的な費用が変わってくるためです。
該当する会社では、この点を予算の計画に織り込みます。経理に自社の割合を確認し、海外の媒体への支払いにどれだけ上乗せされるかを把握しておきます。
この負担は、媒体を選ぶ判断にも影響します。国内の媒体と海外の媒体で、実質的な費用が変わるためです。費用対効果を比べるときは、この差も織り込みます。
国内の代理店を経由する場合
海外の媒体に広告を出していても、国内の代理店を経由している場合は扱いが変わります。契約と支払いの相手が国内の事業者になるためです。
この場合、通常の国内の取引として処理されます。代理店からの請求書に消費税が明記されていれば、そのまま処理できます。海外の媒体を使っていること自体は、判断の基準になりません。
判断の基準は、あくまで契約と支払いの相手です。誰に対して支払いの義務を負っているのか。媒体がどこの国のものかではなく、取引の相手で決まります。
混在している場合は、特に注意が要ります。一部の媒体は代理店経由、一部は直接契約という形です。同じ広告費でも、経路によって処理が分かれます。
一覧を作るときに、この経路も記録しておきます。直接契約か、代理店経由か。この1列があるだけで、経理側の判断が速くなります。情報を持っているのは、契約を進めたマーケティングの側です。
代理店を変更するときにも影響が出ます。これまで代理店経由だった支払いが、直接契約に変わる。この変更は、税の処理の変更でもあります。契約の形を変える前に、経理へ一報を入れます。
実務で起きている誤り
解説では、実際に起きている誤りも挙げられています。もっとも多いのが、契約の相手の取り違えです。
同じ名前のサービスでも、日本法人と契約している場合と外国の法人と契約している場合があります。日本法人との取引なら通常の国内の取引で、外国法人なら対象になります。
この違いは請求書の宛名や発行元で分かりますが、読み飛ばされやすい部分でもあります。毎月同じ請求書が届くため、確認が形骸化します。
もう1つが、消費者向けのサービスでの控除の扱いです。登録を受けていない海外の事業者からの消費者向けのサービスについて、控除を適用してしまう誤りが指摘されています。
そして、記載内容そのものを読まないという問題があります。請求書に必要な情報が書かれているのに、金額だけを見て処理してしまう形です。
いずれも、確認の工程を1つ入れれば防げます。月次の処理の中に、海外の事業者からの請求書を分けて確認する工程を置きます。
追徴の事例が示すもの
この論点を軽く扱えない理由が、実際の事例です。税務調査で適用の誤りを指摘され、数千万円単位の追徴が行われた例があると紹介されています。
金額の大きさは、広告費の規模から来ています。毎月まとまった額を海外の媒体に支払っている企業では、誤りが数年分積み上がると大きな金額になります。
しかも、指摘されるのは処理をした経理の部門です。情報を渡していなかったマーケティングの部門は、自分たちに関係のある話だと認識していないことが多い。
この構造が、問題を見つけにくくしています。契約の内容を知っている部門と、処理をする部門が分かれているためです。
だからこそ、担当者が概要を知っておく価値があります。細かい計算を覚える必要はありません。「海外の事業者への支払いは扱いが違う」と知っていれば足ります。
その一言を経理に伝えるだけで、確認の工程が始まります。知らないまま渡し続けることが、いちばん危うい状態です。
指摘は数年分をまとめて受けます。毎月の誤りが小さくても、期間が長ければ大きな額になります。早い段階で確認しておくほど、傷が浅く済みます。
マーケティングの担当者が準備すること
必要な準備は、それほど多くありません。契約している海外のサービスの一覧を作ることから始めます。
- 契約している海外のサービスの名称と、契約の相手(日本法人か外国法人か)
- 請求書に事業者向けである旨の記載があるかどうか
- 月額または年額の支払いの金額と、支払いの時期
- 契約の名義が誰になっているか(部門か個人か)
- 解約や変更の条件と、次回の更新の時期
この一覧は、税の話だけに使うものではありません。費用の棚卸し、契約の見直し、担当が変わったときの引き継ぎにも同じ情報が要ります。
作るのは1度だけです。新しいサービスを契約したときに1行足す運用にすれば、維持の手間はほとんどかかりません。
そして、この一覧を経理と共有します。月末に請求書が回ってきてから調べるのではなく、先に情報がある状態を作ります。
一覧の様式は、表計算の1枚で十分です。凝った仕組みを作ると、更新されずに古くなります。契約するたびに1行足す。この単純さが継続の条件です。
経理との連携をどう作るか
この論点は、部門をまたぐ性質を持っています。どちらか一方だけでは、正しい処理にたどり着けません。
マーケティングの側が持っているのは、契約の情報です。どのサービスを、どの契約で、何のために使っているか。経理の側が持っているのは、自社の課税の状況です。
この2つを突き合わせる場を、年に一度でも持つ価値があります。新しいサービスの契約が増えているか、課税される売上の割合が変わっていないか。
特に、事業の構成が変わったときは要注意です。非課税の売上が増えれば、割合が95%を下回る可能性があります。これまで不要だった処理が、必要になります。
逆に、これまで処理していた会社が不要になることもあります。いずれにせよ、事業の変化と税の処理は連動しています。
連携の形は、難しくする必要はありません。新しい海外のサービスを契約するときに、経理へ一報を入れる。この習慣だけで多くが防げます。
共有の場は、予算の計画を立てる時期に合わせます。その時期であれば、来期の費用の話と一緒に確認できます。別の会議を新設するより、既存の場に組み込むほうが続きます。
海外の展開を検討するときの視点
海外への展開を検討する場面でも、この論点が関わります。現地の媒体に出稿すれば、支払いの相手は外国の事業者になります。国内向けの配信より、確認すべき項目が増えます。
さらに、その国の税の扱いも関わる可能性があります。国によっては、広告費に別の税が課される仕組みがあります。現地の事業者との契約では、その国の制度も確認が要ります。
この確認は、担当者が単独で進める領域ではありません。顧問の税理士や、現地に詳しい専門家に相談します。予算の計画を立てる段階で、この費用も見込んでおきます。
実務としては、最初は国内の代理店を経由する形も選べます。海外の媒体への出稿を扱う代理店であれば、契約と支払いは国内で完結します。
手数料は乗りますが、確認の手間と天秤にかけます。出稿の額が小さいうちは、経由するほうが総額で安いこともあります。規模が大きくなってから、直接の契約を検討する。段階的に進めるほうが、想定外の負担を避けられます。
いずれにせよ、判断の前に経理へ相談します。契約を結んでから相談すると、選択肢がなくなります。検討の段階であれば、契約の形そのものを選べます。相談の時期が早いほど、取れる手が多くなります。
契約を見直す機会にする
この確認は、契約そのものを見直す機会にもなります。一覧を作ると、使っていないサービスが見つかります。
海外のサービスは、契約が個人の名義で始まりやすい傾向があります。担当者が自分の判断で契約し、会社の費用として精算している形です。
この状態は、税の処理だけでなく管理の面でも問題があります。担当が退職すれば、契約が誰の手にあるか分からなくなります。
一覧を作る過程で、こうした契約が表に出てきます。会社の名義に切り替える、支払いの方法を統一するといった整理ができます。
同じ用途のサービスを複数契約している例も見つかります。部門ごとに別々に契約している状態です。統合すれば、費用そのものが下がります。
税の確認から始まった作業が、費用の削減と管理の改善につながる。この副次的な効果のほうが、実務では大きいこともあります。
- 海外の事業者への支払いを、国内の媒体と同じように処理する
- 請求書の発行元が日本法人か外国法人かを確認せずに処理する
- 契約している海外のサービスを一覧にしていない
- 新しい海外のサービスを契約したことを、経理に伝えない
- 対象は、通信を通じて提供されるサービス。広告の配信は代表例
- 課税される売上の割合が95%以上なら、当分の間は処理が不要
- 契約の相手が日本法人か外国法人かで、扱いがまったく変わる
名称、契約の相手(日本法人か外国法人か)、直接か代理店経由か、金額、更新の時期を並べる。
事業者向けである旨の記載を探す。見つからなければ契約の画面や規約、提供元への問い合わせで確認する。
課税される売上の割合が95%以上かどうか。毎年変わるため、期ごとに確認する。
請求の明細の送付先に経理のアドレスを加える。担当者の不在で処理が止まる事態を防ぐ。
海外のサービスを新しく契約したときに、経理へ一報を入れる。これだけで多くの誤りが防げる。
まとめ
海外の事業者へ支払う広告費には、国内の媒体とは違う消費税の扱いが用意されています。納税の義務が買い手に移る方式で、対象になるのは通信を通じて提供されるサービスです。
ただし、経過措置があります。一般の課税で課税される売上の割合が95%以上であれば、当分の間、この処理は不要とされています。多くの事業会社は、この条件に該当します。
マーケティングの担当者がやるべきことは2つです。契約している海外のサービスの一覧を作ること。そして、新しく契約したときに経理へ一報を入れること。この2つで、部門をまたぐ確認の工程が動き始めます。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
広告運用にAIを活かす第一歩、まずは導入から始めませんか?
デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。
