【2026年】イベントの配慮は義務になった|事前に確かめる項目

【2026年】イベントの配慮は義務になった|事前に確かめる項目

2024年4月1日、事業者による合理的配慮の提供が法的な義務になりました。それまで努力義務だったものが、義務に変わっています。セミナーや展示会を主催する立場も、当然この対象に入ります。参加できなかった人は、申込の名簿にも問い合わせの記録にも残りません。だからこそ、対応の不足は主催者の側から見えにくい。ここでは何が義務になったのかと、事前に確かめておく項目を整理します。


カメ先生カメ先生

イベントを開くとき、参加しやすさについて考えたことはあるかな。


カメ子カメ子

会場の段差くらいは気にしますが、それ以上は正直あまり…。


カメ先生カメ先生

2024年から法的な義務になっているんだ。努力義務ではなくなった。


カメ子カメ子

義務ですか。何をどこまでやれば足りるのか、線引きを知りたいです。


この記事のポイント
  • 2024年4月1日から、事業者の合理的配慮の提供は法的義務になった
  • 不特定多数へのあらかじめの改善(環境の整備)とは別のものとして扱われる
  • 過料は配慮をしなかったこと自体ではなく、報告をしない場合などに科される

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目次

参加できなかった人は数字に出ない

イベントの評価は、申込の数と参加の数で行われます。この2つに表れないのが、そもそも申し込まなかった人です。参加できるかどうか分からないから申し込まない、という判断は主催者に伝わりません。対応の不足は、静かに機会損失として積み上がります。

実際に起きているのは、案内の情報が足りないという状態です。会場に段差があるのかないのか。字幕はあるのか。問い合わせれば分かることでも、聞くこと自体が負担になります。書かれていなければ「対応していない」と受け取られます。

BtoBの文脈でも、この話は他人事ではありません。取引先の担当者に配慮が必要な場合もあれば、参加者の中に一時的に足を痛めている人がいる場合もあります。対象は特定の少数ではなく、そのときに困っている人すべてです。

そして2024年からは、これが法的な義務でもあります。配慮の有無が企業の姿勢として見られる場面も増えています。義務だから対応するというより、対応していないことが目に見えるようになった、と捉えるほうが実態に近いでしょう。

対応の不足が表に出るのは、たいてい後からです。参加した人が体験を書いたとき、あるいは同業の対応と比べられたとき。その場で苦情が出ることは少なく、静かに評価だけが下がります。だからこそ、主催者の側から先に確かめる必要があります。

2024年に義務になったこと

障害者差別解消法の改正により、2024年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が法的な義務になりました。それまでは努力義務でしたが、この日を境に義務へ変わっています。行政機関はもともと義務であり、事業者が同じ水準に揃った形です。

合理的配慮の提供とは、障害のある人の社会的な障壁を取り除くために、負担が重すぎない範囲で必要な対応をすることを指します。対象は従業員だけでなく、顧客を含む製品やサービスの利用者にも及びます。イベントの参加者は、まさにこの利用者に当たります。

もう一方の柱が、不当な差別的取扱いの禁止です。こちらは改正の前から事業者にも義務として課されていました。正当な理由なく、障害を理由にサービスの提供を断ることなどが該当します。参加を一律に断る対応は、この禁止に触れる可能性があります

この2つは性質が違います。差別的取扱いの禁止は「してはいけないこと」を定めたもの。合理的配慮の提供は「求められたら応じること」を定めたものです。後者は個別の場面ごとに、何をするかが変わります。

改正の対象は、規模を問わずすべての事業者です。従業員の数や売上の大小による除外はありません。数名の会社が開く小さな勉強会も、同じ枠組みの中にあります。ただし求められる水準は、事業の規模や状況を踏まえて判断されます。

合理的配慮とは何を指すのか

合理的配慮は、内容があらかじめ決まっているものではありません。「必要かつ適当な変更及び調整」であり、「特定の場合において必要とされるもの」と説明されます。場面と相手によって、必要な対応が毎回変わります

具体例としてよく挙げられるのは3つです。車いすを使う人に対して段差での介助を行うこと。視覚に障害のある人に対して書類を代わりに読み、代わりに書くこと。聴覚に障害のある人に対して手話の通訳を配置したり字幕を付けたりすること

イベントに置き換えると、いずれも実務の作業になります。会場の入口に段差があれば、当日誰かが手伝う。受付の書類を代わりに記入する。登壇者の話を字幕で表示する。どれも特別な設備がなくても始められます。

重要なのは、これが個別の対応だという点です。全員に同じことをする必要はありません。必要としている人から求められたときに、その人に合わせて調整する。この形が合理的配慮の基本になります。

とはいえ、何をすればよいか分からないという声はよく聞きます。考え方はひとつです。参加を妨げているものは何か、を具体的に見る。障壁は人の側ではなく、こちらの用意した場の側にあるという捉え方が出発点になります。

環境の整備との違い

混同されやすいのが「環境の整備」です。こちらは不特定多数を対象に、あらかじめ行っておく改善を指します。会場にスロープを設置する、案内の表示を分かりやすくする、といった措置です。個別の求めに応じるものではなく、事前の準備にあたります

両者は目的が近いため混ざりやすいのですが、義務としての位置づけが異なります。合理的配慮の提供が義務であるのに対し、環境の整備は努力義務として整理されています

実務上は、環境の整備が進んでいるほど、個別の配慮の負担が軽くなります。スロープがあれば当日の介助は不要になり、資料が最初から読み上げやすい形式であれば代読の手間も減ります。前もって整えておくことが、結局はいちばん楽な進め方です。

イベントの主催者にとって、この関係は予算の話につながります。毎回の対応に人手をかけるのか、資料の作り方や会場の選び方を変えて根本から減らすのか。回数を重ねるほど、後者のほうが安く済みます。

区分対象義務の別
合理的配慮の提供個別の求めに応じた対応法的義務(2024年4月から)
環境の整備不特定多数へのあらかじめの改善努力義務
不当な差別的取扱いの禁止正当な理由のない拒否など改正前から法的義務

予算の面でも、この順番は理にかなっています。毎回の個別の対応に人手をかけ続けるより、会場の選び方や資料の作り方を変えるほうが、回数を重ねるほど安くなります。整備は費用ではなく、将来の手間を減らす投資として捉えます

意思の表明がないときどうするか

合理的配慮は、原則として本人からの意思の表明があった場合に行うものです。そのため、申込の段階で伝えてもらう仕組みが要ります。とはいえ、表明がなければ何もしなくてよいという意味ではありません

解説では、困っているようであればこちら側から声をかけることが勧められています。本人が言い出しにくい場面は多くあります。聞かれなければ言わないという状態が、参加の機会を狭めています

実務では、聞き方を工夫するのが効果的です。申込の画面に「配慮が必要な方はご記入ください」という自由記入の欄を1つ置く。質問の形にせず、書きたい人だけが書ける形にすると心理的な負担が下がります。

当日も同じです。受付で全員に声をかける形にしておけば、特定の人にだけ確認する形になりません。「お困りのことがあればお声がけください」という一言を定型の案内に入れておくだけでも入口が開きます。

建設的対話という考え方

求められた配慮をそのまま実施できない場合もあります。そのときに求められるのが建設的対話です。事業者と本人のどちらかの都合が優先されるのではなく、双方の対話によって落としどころを探るという考え方です。

たとえば手話の通訳の配置を求められたが、当日までに手配が間に合わないという場面。断るのではなく、代わりにできることを提示します。文字での要約を用意する、資料を事前に渡す、後日録画に字幕を付けて共有する

この対話の記録を残しておくことも実務では大切です。何を求められ、何を提案し、どう合意したか。次回の準備がそのまま楽になりますし、対応の妥当性を説明する必要が生じたときの材料にもなります。

対話の窓口は、あらかじめ1人決めておきます。問い合わせを受けた人がその場で判断できないと、「確認します」で止まり、そのまま返答が来ないという結果になりがちです。判断できる人につなぐ経路を作っておきます。

過重な負担の線引き

すべての求めに応じる必要はありません。過重な負担となる場合は、その旨を説明して理解を求めることができます。ただし、負担が重いかどうかは主観で決めるものではありません。事業への影響や費用の程度を、総合的かつ客観的に判断するとされています。

イベントで判断が必要になりやすいのは、費用のかかる手配です。手話の通訳、要約の筆記、専用の設備。参加費のない小規模なセミナーで、通訳の費用が予算を超える場合は検討の対象になります

ここで避けたいのが、確かめずに断ることです。費用を調べていない、代替の手段を検討していない状態で「難しい」と答えるのは、判断したことになりません。調べた上で、できる範囲を提示するのが対話の形です。

また、本質的な変更に及ぶ対応も求められる範囲を超えます。イベントの目的そのものを変えるような要望がこれに当たります。とはいえ実務でこの線に触れる場面はまれで、多くは費用と時間の調整で収まります。

罰則は何に対して科されるか

誤解が多いのが罰則の位置づけです。合理的配慮を提供しなかったこと自体に、直接の罰金が科される仕組みにはなっていません。過料の対象は、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合です。金額は二十万円以下と定められています。

流れとしては、まず行政機関から報告を求められることがあります。その上で助言、指導、勧告が行われます。報告の求めに応じない、または虚偽の報告をした場合に過料の対象となります

この構造を知っておくと、対応の優先順位が見えます。恐れるべきは罰則よりも、行政の指導が入る事態や、対応の不備が外部に伝わることによる信用への影響です。金額の大小ではなく、企業としての姿勢が問われる領域です。

逆に言えば、完璧でなければ違法という話ではありません。求められたときに誠実に対話し、できる範囲で対応する。その積み重ねが記録として残っていれば、指摘を受けたときにも説明ができます。

会場を決める段階で確かめる項目

もっとも効くのが会場の選定です。ここで決まってしまう要素が多く、当日の工夫では覆せません。下見の段階で確認しておけば、後の負担がまとめて減ります

  • 建物の入口から会場まで、段差のない経路があるか
  • 昇降の設備の有無と、その大きさ(車いすが入るか)
  • 多目的の手洗いが同じ階または近い階にあるか
  • 駐車場から入口までの経路と、乗り降りできる場所があるか
  • 会場内に車いすで入れる席の位置を確保できるか
  • 音の設備に、補聴のための機器と接続できる仕組みがあるか
  • 照明を落とす演出をした場合に、手話や口元が見える明るさを保てるか
  • 最寄りの駅から会場までの経路に、段差や長い階段がないか

すべてを満たす会場は多くありません。満たさない項目があった場合は、その事実を案内に明記して、参加を検討する材料にしてもらう。隠すより、正確に伝えるほうが信頼されます。

会場の担当者に聞けば分かることがほとんどです。下見の際にこの一覧を持参して、その場で埋めてしまう。一度作れば、同じ会場を使う限り再利用できます

申込の段階で聞いておくこと

申込の画面は、配慮を必要とする人と最初につながる場所です。ここで何も聞いていなければ、当日まで気づけません。自由に記入できる欄を1つ置くだけで、状況は大きく変わります

欄の文言は、答えやすさを左右します。障害の有無を尋ねる形にせず、参加にあたって配慮が必要なことがあればお書きください、という書き方にします。一時的なけがや体調も含めて書ける形になります。

記入があった場合の流れも決めておきます。誰が確認し、いつまでに返答するか。申込から3営業日以内に一次の返答を返すといった目安を置いておくと、対応が滞りません。

あわせて、案内の側に情報を先に載せておきます。会場の経路、字幕の有無、資料の提供の形式。先に書いてあれば、そもそも問い合わせが不要になります。問い合わせを減らすことが、いちばん親切な対応でもあります。

案内の文面に載せる情報

対応の内容を決めても、案内に書かれていなければ伝わりません。参加を迷っている人が見るのは、申込の画面と案内の文面だけです。書いていないことは、対応していないのと同じ扱いになります。ここに数行足すだけで、問い合わせの前の段階で判断してもらえます。

載せるのは4つです。会場までの経路と段差の有無。会場内の設備(昇降の設備と多目的の手洗い)。当日の字幕や資料の提供の形式。そして配慮の相談の窓口と、いつまでに伝えてほしいかの期日

期日を書いておくのは、双方のためになります。手話の通訳や要約の筆記は、直前では手配できません。開催の2週間前までにご相談ください、と書いておけば準備の時間が確保できます。期日の後の相談にも、できる範囲で応じる姿勢を添えます。

文面は毎回書き直さず、定型として持っておきます。会場が変わる部分だけを差し替える形にすれば、作成の手間はほとんどかかりません。定型にしておくと、担当が変わっても記載が抜けません

当日の進行で用意するもの

当日にできる対応は、思っているより多くあります。特別な設備がなくても、進行の工夫で対応できる部分が大半です。準備の負担が小さい順に手を付けるのが現実的です。

  1. 登壇者に、画面の内容を口頭でも説明するよう事前に依頼する
  2. 資料を事前に配布し、手元の端末で拡大して読めるようにする
  3. 受付で全員に声をかけ、困りごとがあれば伝えられる形にする
  4. 席の一部を、出入りしやすい位置に確保しておく
  5. 休憩の時間を明示し、時間内に移動できる余裕を持たせる

1つ目は特に効果が大きく、費用もかかりません。画面に出した図を「ご覧のとおり」で済ませず、何が書かれているかを言葉で説明する。画面が見えにくい席の参加者や、後日録音を聞く人にも効きます。

字幕については、道具の選択肢が増えています。音声を文字にする仕組みを画面に併記する形であれば、手話の通訳より手配が容易です。ただし精度は完全ではないため、専門用語の事前登録が要ります

オンラインのイベントで必要な配慮

オンラインは、移動の負担がない分だけ参加しやすい形式です。一方で、別の配慮が必要になります。音声だけで進む場面と、画面だけで伝える場面の両方に対応が要ります

まず字幕です。多くの配信の道具に文字起こしの機能があり、設定を有効にするだけで表示できます。機能があるのに設定を確認していないだけ、という例が非常に多い。本番前に一度試しておきます。

画面の共有では、文字の大きさに注意します。手元では読める資料も、配信を通すと読めません。拡大して見られるよう、資料を事前に配布しておくのが確実です。後から共有するのではなく、開始前に渡します。

録画の提供も配慮のひとつです。当日その場で理解しきれなかった内容を、後から自分の速さで見直せます。字幕を付けて共有すれば、参加できなかった人にも届きます。手間に対して効く範囲が広い対応です。

懇親会や食事を伴う場面

セミナーの後に懇親会を設ける場合、配慮の論点が増えます。立食の形式は、車いすの利用者や長く立てない人にとって参加しにくい形です。席を用意しておくだけで、参加できる人の範囲が広がります。会場の隅に数席置いておく形で足ります。

食事の内容についても、事前に聞いておく項目があります。食物の除去が必要な事情、宗教上の理由による制限、飲酒の可否。申込の自由記入の欄に「食事について配慮が必要なこと」と書き添えておくだけで、当日の対応が変わります。

会場の音の大きさも見落とされがちです。音楽や周囲の話し声が大きいと、会話が成立しない人がいます。音量を下げる、静かに話せる一角を作るという工夫は費用がかかりません。商談の場としても、そのほうが機能します。

参加は任意である旨を明記しておくことも配慮のひとつです。本編には出たいが懇親会は難しい、という人が申し込みやすくなります。参加しないことが不利にならないと分かる書き方にします

断らざるを得ない場合の伝え方

どうしても対応できない場面はあります。そのときの伝え方が、その後の関係を左右します。できないという結論だけを伝えるのが、もっとも避けたい対応です。

伝えるべき要素は3つあります。なぜ難しいのかという理由。代わりにできること。次回に向けて何を改善する予定か。この3つが揃っていれば、断りであっても対話として成立します。

理由の説明では、検討した内容を具体的に述べます。手配を試みたが期日に間に合わなかった、費用を確認したが今回の予算では難しい。調べた事実を示すことが、誠実さの証明になります

そして、やり取りを記録に残します。次回の準備の出発点になりますし、同じ相手から再度の申込があったときに一から説明し直す必要がなくなります。記録は本人の同意を得た範囲で保管します。

  • 案内に会場の経路や設備の情報をまったく書かない
  • 配慮の求めに対し、理由を示さず難しいとだけ返す
  • 費用も代替の手段も調べずに、過重な負担だと判断する
  • 対応した内容を記録せず、毎回ゼロから検討し直す
  • 合理的配慮は個別の対応、環境の整備は不特定多数へのあらかじめの改善
  • 過料は配慮の不提供ではなく、報告をしない場合などが対象で二十万円以下
  • できない場合は、理由と代わりの手段と次回の改善を必ず添えて伝える

社内で回る仕組みにする

担当者の心がけに任せると、担当が変わった時点で途切れます。イベントの準備の手順書に、確認の項目として組み込むのが確実です。会場の下見の項目、申込の画面の必須の欄、当日の進行の依頼事項。

それぞれの工程に1行ずつ入れておけば、特別に意識しなくても手順の中で処理されます。配慮を独立した作業として立てると、忙しい時期に飛ばされます。既存の手順の中に埋め込むのが要点です。

あわせて、登壇者への依頼の定型文にも一文を入れます。画面の内容を口頭でも説明してほしいという依頼です。毎回頼むのではなく、依頼書の標準の文面に入れてしまう。社外の登壇者にも自然に伝わります。

そして年に一度、実施した対応を振り返ります。どんな求めがあり、何ができて何ができなかったか。できなかったことのうち、環境の整備で解消できるものはどれか。この振り返りが、翌年の負担を減らします。

STEP1
会場の下見で確認表を埋める

段差、昇降の設備、多目的の手洗い、席の位置、音の設備を一度で確認する。会場ごとに再利用する。

STEP2
案内と申込に情報と欄を載せる

経路と設備と資料の形式を明記し、配慮の自由記入の欄と相談の期日を置く。

STEP3
記入があったら3営業日で一次返答

窓口の担当が受け、できることとできないことを整理して返す。判断できる人につなぐ。

STEP4
当日の依頼を登壇者に伝える

画面の内容を口頭でも説明する、資料を事前に渡す、という2点を依頼書の定型に入れる。

STEP5
実施後に記録を残す

求められた内容、対応したこと、できなかったことを1枚に残し、翌年の準備の出発点にする。

まとめ

2024年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供は法的な義務になりました。イベントの主催者もこの対象に含まれます。求められたときに、負担が重すぎない範囲で個別に調整する。これが義務の中身です。

実務では、会場の選定と申込の画面の2か所で大半が決まります。会場の下見で確認の項目を埋め、申込に自由記入の欄を1つ置く。この2つを手順書に組み込むだけで、対応の水準は大きく上がります

そして、できないときの伝え方まで含めて設計します。理由と、代わりにできることと、次回への改善。この3つを揃えて伝えられれば、断りであっても信頼は損なわれません。完璧さではなく、対話の姿勢が問われている領域です。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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