看板を出す前に確かめる項目一覧|許可と条例を押さえる

看板を出す前に確かめる項目一覧|許可と条例を押さえる

社屋の壁に社名の看板を付ける。工場の前に案内の板を立てる。イベントの会場の外にのぼりを並べる。どれも当たり前の作業に見えますが、屋外に出す広告物には法律と条例があります。許可が必要な場所があり、出してはいけない場所と物があります。そして出したあとの点検の義務も定められています。


カメ先生カメ先生

イベントの会場の前に、のぼりを並べる計画だそうだね。


カメ子カメ子

はい。目立つように、街路樹にも旗を付ける案が出ています。


カメ先生カメ先生

街路樹は、そもそも表示してはいけない物として挙げられているのだよ。


カメ子カメ子

……そういう決まりがあるとは知りませんでした。


この記事のポイント
  • 禁止されている区域と物件があり、そこには表示できない
  • 許可の区域では原則として許可が必要。基準は自治体ごとに違う
  • 自社の敷地に出す自家用の広告物には、適用除外の制度がある

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目次

屋外広告物とは何を指すか

まず対象の範囲を押さえます。屋外広告物として扱われるのは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。看板、はり紙やはり札、広告塔、そして建物その他のものに表示されたものが挙げられています。

この定義から分かるのは、対象が広いことです。壁に付けた社名の板だけでなく、窓に貼った紙、地面に置いた立て看板、のぼり旗も含まれ得ます。恒久的なものだけが対象ではありません

一方で、「一定の期間継続して」という要件があるため、ごく短時間だけ置くものは扱いが分かれる余地があります。ただし、この判断は自治体の運用によるため、自分で確定させないでください。

表示する場所についても、自分の土地かどうかで扱いが分かれます。自社の敷地の中に出すものと、道路や他人の土地に出すものでは求められることが違います。この区別が、判断の出発点になります。

そして、基準は自治体ごとに違います。法律が枠組みを定め、具体的な基準は条例で決まります。隣の市では認められることがこの市では認められない、ということが実際に起きます。その土地の条例を確かめてください。

出す場所扱い確かめること
自社の敷地内・自社の建物自家用の適用除外の対象になり得る面積などの基準を超えていないか
許可の区域(多くの市街地)原則として許可が必要条例の基準と申請の手続き
禁止の区域表示できない住居専用地域・景観地区などに当たるか
禁止の物件表示できない橋・街路樹・標識・信号機・郵便のポスト
他人の土地・建物所有者の承諾が別に必要承諾の書面と条例の基準の両方

禁止されている場所

まず確かめるべきは、禁止の区域に当たらないかです。ここに該当すると、許可を申請する余地もありません。例として挙げられているのは、低層や中高層の住居の専用の地域、特別緑地保全地区、景観地区などです。

加えて、文化財を保護する法律に基づく建造物の周辺、そして学校、病院、官公署などの建造物が禁止の区域や物件として挙げられています。これらの近くに拠点がある場合は、とくに注意が必要です。

住居の専用の地域は、見落とされやすい項目です。「工場の近くだから大丈夫」と考えていても、道1本隔てて住居の専用の地域になっていることがあります。用途の地域は地図で確かめる必要があります。

確かめ方は、自治体が公開している用途の地域の地図を見るのが確実です。多くの自治体が頁で公開しています。自社の所在地を入れれば、その場所の用途の地域が分かります。

景観地区や景観の計画の区域についても、自治体が範囲を公開しています。こうした区域では、禁止でなくても色や大きさに厳しい基準がかかることがあります。設計に入る前に確かめてください。

禁止されている物

場所とは別に、表示してはいけない物が定められています。例として挙げられているのは、橋、高架の鉄道、道路の標識、信号機、街路樹、郵便のポストなどです。

共通しているのは、公共のために設置されているものです。そこに広告を付ければ、本来の機能を妨げます。道路の標識に広告が重なれば、交通の安全に影響します。街路樹に旗を付ければ、樹木を傷めます。

実務でとくに気をつけたいのが、イベントの際ののぼりや旗の設置です。目立たせようとして電柱や街路樹、ガードレールに取り付ける発想が出てきます。既にあるものに取り付ける形は、まず避ける

この原則を覚えておけば、細かい条例を読まなくても大きな失敗を防げます。自分で立てた支柱に付ける、自社の建物に付ける。取り付ける先が自分のものかどうかで判断してください。

違反した場合の扱いも定められています。禁止の区域や物件についての違反には、除却の命令、行政による代執行、氏名等の公表、そして罰則の適用があります。撤去の費用を負担するだけで済まない場合があります。

許可が必要な場所

禁止の区域に当たらなくても、許可の区域では原則として許可が必要になります。たとえば東京都では、特別区、市、町の区域が許可の区域とされています。つまり、多くの市街地が対象です。

許可の対象になるのは、その区域に表示する広告物です。自社の建物に付ける看板も、基準を超える大きさなら許可の対象になります。「自社の建物だから自由」とはなりません。

申請には、設置する場所、大きさ、形状、材質、そして図面が必要になります。多くの場合、看板を作る業者が手続きを代行できます。発注のときに、手続きが含まれるかを確かめてください。

許可には期間があります。期間が満了すれば、更新の手続きが必要です。更新を忘れると、無許可の状態になります。設置したときに更新の期限を予定に入れておいてください。

手数料についても、自治体ごとに定められています。大きさに応じて額が変わることが多いものです。看板の設置の費用を見積もるときは、この手数料と更新のたびの手数料を含めて計算してください。

自家用の広告物の適用除外

ここまで読むと手続きが重く感じられますが、適用除外の制度があります。店舗や事業所などの建物およびその敷地に出す自家用の広告物で、一定の基準を満たすものについては規制の全部または一部が緩和されます。

これは実務上とても重要です。自社の建物に自社の名前を出す、自社の敷地に案内の板を立てる。これらは基準の範囲内なら許可なしで出せる場合があります。多くの会社の看板は、この枠に収まります。

ただし、基準を超えれば許可の対象になります。基準は面積などで定められており、自治体によって数値が違います。「自家用だから自由」ではなく「基準の範囲内なら」という条件付きです。

表札のように自己の氏名等を示す自家用の広告や、道標や案内の板についても適用除外の制度が設けられています。これらは広告としての性質が薄いため、扱いが緩やかになっています。

判断の手順としては、まず自家用に当たるかを確かめ、次に基準の面積を確かめる。この2段で許可が必要かどうかが決まります。自治体の頁に基準の表が載っていることが多いでしょう。

出したあとの点検の義務

見落とされやすいのが、設置したあとの義務です。所有者などには、落下の事故などを防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理の義務があります。出して終わりではありません。

この義務が定められた背景には、看板の落下による事故があります。老朽化した看板が落ちて通行人が負傷する事例が起きています。設置してから10年、20年が経った看板は、内部の腐食が進んでいることがあります。

点検の内容は、取り付けの部分の腐食、支柱の傾き、板面の浮きや剥がれ、電気を使うものなら配線の状態です。専門の業者に依頼する形が確実でしょう。費用は設置の費用より小さくて済みます。

加えて、表示の必要がなくなった場合や許可の期間が満了したときは5日以内に除却しなければならないと定められている場合があります。移転や廃業のときに看板を放置すると、この義務に反します。

実務としては、設置した看板の一覧を作り、設置の年、許可の期限、点検の記録を並べて管理してください。拠点が複数ある会社では、この一覧がないと把握できません。

よくある質問

自社の建物なら自由に看板を出せますか

自家用の広告物として適用除外の対象になり得ますが、面積などの基準があります。基準を超えれば許可の対象です。また、禁止の区域にある場合はそもそも表示できません。

イベントで数日だけ立てるのぼりも対象ですか

「一定の期間継続して」表示するものが対象とされているため、扱いが分かれる余地があります。ただし、道路に置けば道路の使用の話になり、既にあるものに取り付ければ禁止の物件に当たります。自治体に確かめてください。

電柱に広告を出せると聞きましたが

電柱の広告は、所有する事業者との契約に基づく仕組みがあります。自分で勝手に取り付けるのとは別の話です。正規の仕組みを通せば設置できる場合があります。

基準は全国で同じですか

違います。法律が枠組みを定め、具体的な基準は条例で決まります。隣の市では認められることがこの市では認められないこともあります。その土地の条例を確かめてください。

古い看板を放置していると問題になりますか

なります。所有者などには定期的な点検などの安全管理の義務があります。表示の必要がなくなった場合や許可の期間が満了したときは一定の期間内に除却する義務が定められている場合があります。

他人の土地や建物に出す場合

自社の敷地ではない場所に出す場合は、確かめる相手が増えます。所有者の承諾条例の基準の両方が必要です。どちらか一方だけでは足りません。

よくあるのが、取引先の敷地に自社の看板を出させてもらう形です。この場合、その敷地の所有者から見れば自家用の広告物ではありません。適用除外の対象にならない可能性があります。

承諾については、書面で残してください。口頭の了解だけで設置すると、担当者が変わったときに「聞いていない」となります。設置の場所、大きさ、期間、撤去の条件を書いておきます。

撤去の条件は、とくに大事です。取引が終わったときに誰の費用で撤去するのか。決めていないと、残り続けます。残った看板は、所有者にとって迷惑な物になります。

賃貸の建物に入居している場合も同じ確認が必要です。建物の所有者の承諾と、管理する会社の規定。退去のときの原状の回復もあわせて確かめておいてください。

車体に載せる広告

社用車に社名やロゴを載せる形も、広く使われています。この扱いは、固定された看板とは分かれます。移動するものなので、屋外広告物の扱いとは別の枠組みで考える必要があります。

自治体の条例では、車体に表示する広告について別に定めを置いている場合があります。自社の車に自社の名前を出す場合と、他社の広告を載せて走る場合で扱いが分かれることがあります。

実務としては、自社の名前と連絡先を載せる程度なら問題になりにくいでしょう。一方で、車体の全面に広告を施す形は確かめる価値があります。その土地の条例を見てください。

なお、車体の表示には別の実務上の効果があります。現場に出入りする車が社名を出していると、近隣に対する説明になります。「怪しい車ではない」と分かる形は、無用な通報を防ぎます。

駐車している間の扱いにも触れておきます。長時間同じ場所に止めて広告として見せる形は、固定された広告物に近づきます。この使い方は、条例の対象になる可能性があります。

デザインの前に確かめる

看板の作業でよくある手戻りは、デザインを作ってから基準に合わないと分かることです。基準を確かめてから設計する順番にすれば、この手戻りが消えます。

先に確かめるべきは4点です。設置できる面積の上限、設置できる高さの範囲色や光の制限、そして形状の制限です。景観に配慮する区域では、色の指定があることもあります。

光については、点滅や動きに制限がかかる場合があります。交通の安全に影響するためです。光る看板を検討しているなら、この点を先に確かめてください。設計してから直すのは、費用が大きくなります。

面積の計算の方法も確かめる価値があります。文字の部分だけを数えるのか、板の全体を数えるのか。この違いで基準に収まるかどうかが変わります。計算の方法は自治体に確かめるのが確実です。

これらを確かめる作業は、看板を作る業者が代行してくれることが多いものです。見積もりを取る段階で「基準の確認と申請を含む」かを確かめてください。含まれていない場合の担当を決めておきます。

複数の拠点をまとめて管理する

拠点が複数ある会社では、看板の一覧を作ることが要点になります。拠点ごとに設置の年も許可の期限も違い、把握できていないことが多いものです。

一覧に書く項目は6つで足ります。拠点の名称、看板の種類、設置の年、許可の有無と期限、直近の点検の日、そして土地や建物が自社のものか賃貸かの区別です。

この一覧を作ると、問題が見つかります。許可の期限が切れている看板、10年以上点検していない看板、撤退した拠点に残っている看板。一覧を作る作業自体が、リスクの洗い出しになります。

とくに撤退した拠点の看板は見落とされます。表示の必要がなくなった場合の除却の義務があるため、残っていると問題になります。移転や撤退の手続きに看板の撤去を入れてください。

管理の担当も決めておきます。多くの会社では総務が持ちますが、看板の内容はマーケティングが決めることもあります。内容は誰が決め、手続きと点検は誰が持つのか。この分担を明確にしてください。

窓や壁に貼る紙の扱い

恒久的な看板ではなく、紙を貼る形もよく使われます。窓の内側にポスターを貼る、壁に告知の紙を貼る、シャッターに案内を貼る。これらも扱いを確かめる必要があります。

定義の中に「はり紙・はり札」が明示的に含まれている点を押さえてください。つまり、紙でも屋外広告物として扱われ得ます。「工事ではないから自由」という理解は成り立ちません。

窓の内側に貼る場合は、扱いが分かれる余地があります。屋外に表示しているのか、屋内に表示しているだけなのか。ただし、外から読ませることを目的にしているなら屋外への表示に近づきます。

自社の建物に自社の告知を貼る場合は、自家用の広告物として適用除外の対象になり得ます。この場合も面積の基準は効きます。窓の全面をポスターで埋める形は、基準を超える可能性があります。

他人の建物や電柱に貼る形は、確実に避けてください。禁止の物件に当たるだけでなく、剥がす手間を所有者に負わせることになります。この種の張り紙は、撤去の命令や罰則の対象として扱われます。

近隣への配慮

決まりを満たしていても、近隣との関係で問題になることがあります。とくに光る看板は、夜間に隣の住宅の窓へ光が入ることがあります。

よく起きるのが、住宅と工場が隣接している地域です。工場の敷地に出した看板が基準の範囲内であっても、夜間の明るさが隣の住宅にとって迷惑になる。この種の申し入れは、法令の話とは別に起きます。

対処は3つあります。1つ目は、点灯の時間を限ること。営業の時間内だけ点ける形にします。2つ目は、光の向きを絞ること。3つ目は、明るさを下げることです。

設置の前に近隣に説明しておくのも効きます。「この位置に、この大きさの看板を出します。点灯は何時までです」と伝える。先に伝えておけば、申し入れの多くは起きません。設置後に説明するより、はるかに楽です。

音を出す設備を伴う場合は、別の配慮が必要です。音声で案内する装置、回転する部分の音。こうしたものは騒音についての決まりの対象になることがあります。設置の前に確かめてください。

やってはいけない設置

屋外の広告物で、撤去や処分につながる型があります。共通しているのは、目立たせることを優先して確認を飛ばしていることです。

  • 街路樹・電柱・ガードレール・郵便のポストに取り付ける
  • 住居の専用の地域にある拠点に、大きな看板を出す
  • 許可を取ったあと、更新の期限を管理しない
  • 撤退した拠点の看板をそのまま残す
  • 設置から10年以上、点検をしていない

1つ目は、禁止の物件に当たります。違反すると、除却の命令、行政による代執行、氏名等の公表、罰則の適用があります。イベントの数日のために会社の名前が公表される危険を負う価値はありません。

5つ目は、事故につながる危険があります。看板が落下して通行人が負傷すれば、損害の賠償の問題になります。点検の費用は設置の費用より小さいものです。予定に入れてください。

  • 既にあるものに取り付ける形は、まず避ける
  • 許可には期間がある。設置時に更新の期限を予定に入れる
  • 撤退や移転の手続きに、看板の撤去を組み込む

設置までの手順

最後に、看板を出すまでの手順を示します。デザインの前に基準を確かめることが要点です。

STEP1
設置する場所の用途の地域と区域を確かめる

自治体が公開している用途の地域の地図で、その場所を確かめます。禁止の区域に当たる場合は、そこで判断が終わります。景観に配慮する区域なら、色や形状の制限も確かめます。

STEP2
自家用の適用除外に当たるか確かめる

自社の建物および敷地に出す自家用の広告物かを確かめます。該当する場合は、面積などの基準の数値を確かめます。基準を超えれば許可の対象です。

STEP3
基準を確かめてからデザインに入る

面積の上限、高さの範囲、色や光の制限、形状の制限を先に確かめます。面積の計算の方法(文字だけか板の全体か)も確かめます。この順番なら、作ってから直す手戻りが消えます。

STEP4
他人の土地なら承諾を書面で取る

設置の場所、大きさ、期間、撤去の条件を書面にします。賃貸の建物なら、所有者と管理する会社の両方に確かめます。退去のときの原状の回復も決めておきます。

STEP5
許可の申請と、更新の期限の登録

必要な場合は申請します。看板の業者が代行できることが多いでしょう。許可が下りたら、更新の期限を予定に登録します。手数料は、更新のたびの分も見積もりに含めます。

STEP6
一覧に登録して、点検の予定を入れる

拠点、種類、設置の年、許可の期限、点検の日、土地の区分を一覧に書きます。定期の点検を予定に入れます。移転や撤退の手続きに、撤去を組み込みます。

着手前に確かめること

看板の計画を出す前に、次の項目を確かめてください。1つ目で該当すると、計画そのものを見直すことになります。

  • 設置する場所が、禁止の区域に当たらないか
  • 取り付ける先が、禁止の物件(街路樹・標識・ポスト等)でないか
  • 自家用の適用除外に当たるか。面積の基準を確かめたか
  • 面積の計算の方法(文字だけか板の全体か)を確かめたか
  • 色や光、形状の制限を、デザインの前に確かめたか
  • 他人の土地の場合、承諾を書面で取り、撤去の条件を決めたか
  • 許可の更新の期限を、予定に登録したか
  • 設置済みの看板の一覧があり、点検の記録が残っているか

8つ目は、新規の設置とは別にいま取り組む価値がある項目です。既にある看板の一覧を作ると、期限切れや点検の抜けが見つかります。拠点が5つ以上ある会社なら、半日で作れる作業です。

まとめ

屋外に出す広告物には、法律と自治体の条例による定めがあります。禁止の区域があり、橋や街路樹、道路の標識、信号機、郵便のポストといった禁止の物件があります。許可の区域では原則として許可が必要で、基準は自治体ごとに違います。

自社の建物および敷地に出す自家用の広告物は適用除外の対象になり得ますが、面積などの基準があります。そして設置したあとには、落下の事故を防ぐための定期的な点検などの安全管理の義務があります。デザインの前に基準を確かめ、設置済みの看板は一覧で管理してください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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