人物が写った写真の許諾を残す5工程|撮影の前に決めること

社員が写った写真を会社案内に載せた。その社員が退職した。この写真を使い続けてよいのか。判断の根拠になるのは、撮影のときに何を残したかです。同意の書面がなければ、使い続ける根拠も、消す根拠も曖昧になります。この記事では、書面に書くべき項目、期間と範囲の決め方、そして撤回を求められたときの対応を整理します。
カメ先生退職した社員の写真をどうするか、という相談を受けました。
カメ子会社が撮ったのですから、会社が自由に使えるのではないですか。
カメ先生写真の権利と、写っている人の権利は別のものです。両方が関わります。
カメ子写っている人にも権利があるのですか。
- 写真そのものの権利と、写っている人の権利は別に存在する
- 書面で最も重要なのは、使用の用途と範囲と期間の3項目
- 退職後や撤回の求めに備え、撮影の時点で扱いを決めておく
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社員の写真を使い続けられるか
会社の資料には、人が写った写真が多く使われます。働いている様子、会議の場面、現場での作業、社員の紹介。これらは会社の雰囲気を伝える最も有効な素材です。文章では伝わらないものが、1枚で伝わります。
問題は、時間が経ったときに起きます。写っている社員が退職する。部署が変わる。本人が「もう使わないでほしい」と言う。そのときに判断の根拠になるのが、撮影のときの取り決めです。取り決めがなければ、その場の力関係で決まってしまいます。
権利の構造を先に整理します。写真そのものには、撮影した人の権利があります。業務として社員が撮った場合は、会社に権利が帰属する扱いになることが多いものです。外部の撮影者に依頼した場合は、契約の内容によります。
これとは別に、写っている人の権利があります。自分の姿を勝手に撮られたり公開されたりしない、という考え方に基づく権利です。写真の権利を会社が持っていても、写っている人の権利は別に残ります。この二重の構造が、判断を難しくします。
だから、両方を押さえる必要があります。撮影者との契約で写真の権利を明確にし、写っている人から使用の同意を得る。どちらか片方だけでは、使い続ける根拠が不十分になります。
肖像の権利という考え方
人の姿を無断で撮影したり公開したりしないという考え方は、個別の条文で明文化されているわけではありません。判例の積み重ねによって認められてきた考え方です。明文の規定がないぶん、事案ごとの判断になります。だから、同意を書面で残す意味が大きくなります。
判断の要素として挙げられるのは、どのような場所で撮られたか、どのような態様で写っているか、どのように公開されたか、本人の社会的な立場はどうか、といった点です。これらを総合して判断されます。
会社の広報での利用は、本人の同意があれば通常は問題になりません。争いになるのは、同意の範囲を超えた利用があった場合です。社内向けの資料に使うつもりで撮った写真を、広告に使ったといった場面です。
有名人や公の立場の人については、その人の姿が持つ経済的な価値についての権利も議論されます。一般の社員の場合は、主に人格的な側面が問題になります。いずれにしても、同意の範囲が判断の中心になります。
この記事は一般的な整理にとどめます。実際の判断は事案によって変わります。争いになりそうな場面や、過去の利用について問い合わせを受けた場面では、顧問の弁護士に確かめてください。早めに相談するほど、選べる対応が多く残ります。
書面に書くべき項目
同意の書面には、決まった形式はありません。しかし、書いておくべき項目は共通しています。最も重要なのは、使用の用途と範囲と期間の3つです。ここが曖昧なままだと、後で認識のずれが生じます。
用途とは、何のために使うかです。会社の紹介、採用の案内、製品の説明、広告としての配信、報道機関への提供。「広報全般」といった書き方では、どこまでが範囲か分かりません。
範囲とは、どこで使うかです。自社のサイト、印刷した資料、動画の配信の場、交流の場での投稿、外部の媒体への提供、海外での利用。媒体ごとに列挙するのが、後で揉めない書き方です。後から追加したいときは、改めて同意を得ます。
期間とは、いつまで使うかです。無期限とするか、年数で区切るか、在職している期間に限るか。無期限は書きやすいのですが、本人が納得しないことがあります。現実的には、数年で区切って更新する形が受け入れられやすいものです。
これに加えて、本人の氏名と署名を残します。打ち込んだ文字ではなく、本人が書いた署名が最も強い証拠になります。電子の署名を使う場合も、本人が操作したことを示せる形にします。連絡先も残しておくと、後で確認が必要になったときに使えます。
| 項目 | 社員の場合 | 社外の人の場合 |
|---|---|---|
| 同意の取り方 | 撮影の前に書面で得る | 撮影の前に書面で得る |
| 期間の書き方 | 在職中か年数で区切る | 年数で区切るのが基本 |
| 謝礼の有無 | 業務として扱うことが多い | 支払う場合は条件を明記 |
| 退職や関係の終了後 | 扱いを事前に決めておく | 期間の満了で判断 |
| 撤回の求め | 対応の手順を決めておく | 対応の手順を決めておく |
期間と範囲の決め方
期間を決めるとき、実務では2つの考え方があります。1つは、写真の使用の実態に合わせる考え方です。会社案内は3年ごとに作り直すから3年、サイトの写真は更新のたびに差し替えるから2年、といった決め方です。実態に合っていれば、更新の作業も自然に発生します。
もう1つは、一律で決める考え方です。すべての写真について5年とする。管理は簡単ですが、実態と合わない部分が出ます。写真の枚数が多い会社では、この単純さに価値があります。
在職している期間に限る書き方は、本人には受け入れられやすいものです。しかし、退職のたびに写真の差し替えが発生します。会社案内を刷り直す費用も生じます。この負担を見込んでおく必要があります。
折衷案として、退職後も一定期間は使えるという書き方があります。「退職後1年間は既に制作済みの資料への使用を継続できる」といった形です。刷り直しの猶予が生まれ、本人の納得も得やすくなります。
範囲については、後から広げにくいことを念頭に置きます。撮影のときは社内向けのつもりでも、後で広告に使いたくなることがあります。将来の用途を想定して、広めに同意を得ておくのが実務的です。ただし、広すぎると本人が署名しません。説明を添えて、納得を得る手間が必要です。
退職した社員の写真
退職した社員の写真については、同意の書面があるかどうかで対応が分かれます。書面があり、期間が残っていれば、その範囲では使い続けられます。期間が切れていれば、差し替えか更新の同意が必要です。
書面がない場合は、判断が難しくなります。撮影のときの状況、本人が公開を了解していたと言える事情、使い方の内容によって評価が変わります。本人から連絡があった場合は、まず使用を止めて協議するのが穏当な対応です。
実務的には、退職の手続きの中で確認する形が有効です。退職の際に、写真や動画の使用を続けてよいかを確かめる。在職中の関係のうちに確かめておくほうが、話が進みやすいものです。退職から時間が経つと、連絡自体が難しくなります。
退職の面談の一覧に、この項目を入れておきます。「広報の資料に使用中の写真と動画についての確認」の一行です。どの資料に使われているかを示せる状態にしておく必要があります。台帳がなければ、この確認そのものができません。
使用を止める判断をした場合の作業も見込みます。サイトの写真の差し替え、印刷物の在庫の扱い、動画の該当箇所の編集、過去の投稿の削除。作業の量を把握しておかないと、止めると決めても実行できません。
未成年が写る場合
未成年が被写体になる場合は、本人の同意だけでは足りません。親権者の同意と署名が必要になります。親権者が複数いる場合は、すべての親権者の同意を得るのが原則です。
法人向けの事業では、未成年が写る場面は少ないと思われがちです。しかし、社員の家族が参加する催し、工場の見学会、学校との連携の取り組みなどで発生します。地域向けの催しでも起こります。
催しの受付で同意を得る運用が現実的です。撮影があることを掲示し、写りたくない人に印を付けてもらう。印の付いた人が写った写真は使わない、という運用にします。個別の書面を集めるより、現場で回ります。
ただし、掲示による了解は書面による同意より弱いものです。特定の個人が目立って写っている写真については、改めて個別に同意を得ます。群衆の一部として写っている場合とは、扱いを分けます。
未成年が特定できる写真の扱いは、特に慎重にします。学校名や地域が分かる情報と一緒に公開すると、個人が特定されやすくなります。顔が分からない角度で撮る、後ろ姿にするといった配慮も選択肢になります。
群衆や背景に写る場合
催しの会場の全体を撮った写真には、多くの人が写り込みます。全員から同意を得るのは現実的ではありません。この場合は、掲示による了解と、写り方への配慮で対応します。
配慮の内容は3つです。特定の個人が主題になっていないこと。個人が識別できる大きさで写っていないこと。本人に不利益が生じる文脈で使われていないこと。この3つを満たしていれば、問題になる可能性は低くなります。
それでも、申し出があれば対応します。「自分が写っているので消してほしい」という連絡です。対応の窓口と手順を決めておきます。連絡があってから考えると、対応が遅れます。
催しの案内に、撮影の有無と使い方を書いておきます。「会場の様子を撮影し、当社の広報に使用する場合があります」という一文です。写りたくない人が申し出る窓口も併せて示します。受付で伝えるだけでなく、事前の案内にも書いておきます。
会場の入口に掲示も出します。後から参加した人にも伝わる形にします。掲示の写真を撮って残しておくと、後で「掲示していた」ことの証拠になります。この記録は、催しごとに残しておきます。
5つの工程で残す
撮影から保管までの流れを整理します。撮影の後では取り返せない工程があるため、順番が重要です。
何に使うか、どこで使うか、いつまで使うかを先に決めます。決めずに撮ると、後から同意を得ることになります。
氏名、署名、連絡先、用途、範囲、期間を書いた書面を用意します。撮影の日に現場で得ます。
撮影の日付と場所、写っている人の名前、対応する書面の番号を記録します。後から突き合わせられる形にします。
どの写真をどの資料に使っているかを記録します。差し替えが必要になったときに、対象を特定できます。
期間が切れる前に、更新か差し替えを判断します。満了の日を一覧にして、定期的に確かめます。
撮影者との契約で決めること
外部の撮影者に依頼する場合は、写真そのものの権利についての取り決めが必要です。撮った写真の権利は、原則として撮影した人にあります。契約で譲り渡すか、使用の許可を得るかを決めます。
譲り渡す形にすると、以降の使い方をこちらで決められます。使用の許可だけの場合は、許可の範囲を超える使い方には改めて相談が必要になります。資料の作り替えや二次の利用を考えると、譲り渡す形が扱いやすいものです。
費用は、権利の扱いによって変わります。譲り渡す場合は高くなるのが通常です。予算の制約がある場合は、使用の許可を広い範囲で得る形もあります。範囲を列挙して、費用と見合わせて決めます。
撮影者が被写体の同意を取るのか、こちらが取るのかも決めます。役割を決めていないと、どちらも取っていない事態が起きます。社員が被写体なら会社が取り、外部の人が被写体なら撮影者が取る、という分担が一般的です。
納品の内容にも、記録を含めます。撮影の日付と場所、被写体の名前、同意の書面。これらを納品の条件に入れておけば、後から集める手間がなくなります。検収の項目として明記しておきます。
素材サイトの写真を使う場合
自社で撮影せず、素材のサイトから買う方法もあります。この場合、人物の同意は提供元が取得している前提になります。人物が写った素材の登録には、同意の書面の提出が求められているのが一般的です。
ただし、使い方には条件があります。健康や信条に関わる文脈で使えない、その人が実際にその立場にあると誤解させる使い方ができない、といった制限が規約に書かれていることが多いものです。「弊社の社員です」と示すような使い方は、通常認められません。
導入の事例や顧客の声で人物の写真を使う場合は、特に注意が必要です。素材の人物を実在の顧客のように見せる使い方は、規約に反するだけでなく、表示の適正さの観点からも問題になります。
素材を使うか自社で撮るかは、用途によって決めます。雰囲気を伝えるだけなら素材で足ります。実際の社員や顧客を示すなら、自社で撮る必要があります。この線引きを、資料を作る前に決めておきます。
素材の利用の記録も残します。どのサイトのどの素材を、いつ取得し、どの資料に使ったか。後で規約に反する使い方だと指摘されたときに、対象を特定できる状態にしておきます。
撤回を求められたとき
本人から使用を止めてほしいと言われることがあります。同意の書面があり、期間内であっても、求めがあれば真摯に検討するのが望ましい対応です。書面を盾に押し切ると、関係が壊れます。
検討の内容は、実行の可能性と費用です。サイトの写真は差し替えられます。印刷済みの資料の在庫は、使い切るまで待つか廃棄するかの判断になります。動画は編集の手間がかかります。
本人と話し合い、段階的な対応を決めます。サイトはすぐに差し替える。印刷物は次の改訂で差し替える。実行できる範囲と時期を示すほうが、拒否より納得を得られます。示した予定は守ります。
対応の記録も残します。いつ、誰から、どのような求めがあり、どう対応したか。後で同じ相手から再度の連絡があったときに、経緯をたどれる状態にしておきます。
撤回の手順を、あらかじめ文書にしておくと迷いません。窓口、判断の担当、対応の期限。この3つが決まっていれば、連絡があった日から動けます。決まっていないと、社内の相談だけで数週間が過ぎます。
管理の台帳を作る
この運用の土台は、台帳です。写真ごとに、誰が写っているか、同意の書面はどれか、期間はいつまでか、どの資料に使っているかを記録します。表計算1枚で始められます。
- 写真の番号または名前と、保管の場所
- 撮影の日付と場所
- 写っている人の名前(特定できる場合)
- 対応する同意の書面の番号と保管の場所
- 同意の用途、範囲、期間
- 使用している資料の一覧(サイト、印刷物、動画、投稿)
- 期間の満了の日と、次の判断の予定日
台帳がないと、この記事のどの対応もできません。退職の確認も、撤回の対応も、期間の管理も、対象を特定できないためです。枚数が多くて全部は作れない場合は、現在使っているものだけから始めます。
台帳を作る作業は、一度に終わらせなくてよいものです。新しく撮影するぶんから記録を始め、既存のぶんは資料を作り替えるときに追加していく。完璧を目指すと着手できないため、増やしていく形にします。半年で主要な資料の写真が揃えば十分です。揃った時点で、退職の確認も撤回の対応もできるようになります。
海外で使う場合
海外向けの資料やサイトで使う場合は、同意の範囲に海外での利用が含まれているかを確かめます。国内での利用を前提に得た同意では、範囲外になる可能性があります。書面に地域の項目を入れておくと、この確認が簡単になります。
国によって、人の姿の扱いに関する規則が違います。個人のデータとして扱われる場合もあります。顔が写った写真は、その人を識別できる情報として規制の対象になり得ます。海外向けの利用は、別に検討が必要です。
特に、欧州向けの発信では慎重に扱います。個人のデータの取扱いに関する規則が厳格で、同意の要件も細かく定められています。海外の顧客や拠点を持つ会社では、現地の法務と相談して方針を決めます。
実務的な折衷案は、海外向けの資料では素材の写真を使うことです。自社の社員の写真は国内向けに限る。管理の手間と危険を大きく下げられます。自社の実態を示す必要がある場面だけ、個別に検討します。
生成した人物の画像
実在しない人物の画像を作る道具もあります。同意の問題が生じないため、便利に見えます。しかし、注意すべき点が3つあります。実在の人物に似てしまう可能性、作った画像の権利の帰属、そして誤解を招く使い方です。
実在の人物に似た画像が出てくることがあります。学習の元になった素材の影響です。明らかに似ている場合は使わない判断をします。社会的に知られた人物に似ている画像は、特に避けます。
権利の帰属は、道具の規約によります。商用に使えるか、権利がこちらに帰属するか。無料の枠で作った画像は商用に使えない場合があります。使う前に、条件を確かめます。
誤解を招く使い方も避けます。実在しない人物を、実際の社員や顧客として示すことはできません。実在するかのように見せる使い方は、表示の適正さの観点で問題になります。生成した画像であることを示す配慮も、検討の対象になります。
実務では、雰囲気を伝える用途に限るのが安全です。資料の背景、概念を示す図の一部、抽象的な場面の描写。人物を主題にする用途では、自社で撮るか素材を買うほうが確実です。
よくある失敗
この領域で繰り返される失敗を挙げます。どれも撮影の前の準備で防げるものです。
- 撮影の後に同意を得ようとして、連絡がつかなくなった
- 用途を「広報全般」と書き、広告への使用で揉めた
- 期間を決めず、退職後も使い続けて指摘を受けた
- どの写真をどの資料に使っているかの記録がなく、差し替えができなかった
- 素材の人物を実在の顧客のように見せて使った
- 国内向けの同意で、海外向けのサイトにも使った
- 催しの写真について、掲示も事前の案内もしていなかった
最初の型が最も多く、そして最も取り返しがつきません。撮影の前に書面を用意する、という一点で防げます。現場で署名を得る手間は、1人あたり1分です。撮影の当日に持って行く物の一覧に、書面を加えておきます。撮影の機材と同じ扱いで、忘れない仕組みにします。
2つめの型も、後から修正しにくいものです。用途を広く書いたつもりでも、具体的に列挙していなければ範囲は曖昧になります。「自社の広報物および広告」と書くだけで、解釈の幅は大きく狭まります。雛形に列挙を入れておけば、現場で考える必要がなくなります。
法務との分担を決める
判断に迷う場面を、担当者だけで抱えないようにします。どこまでを担当者が判断し、どこから法務に上げるかを決めておきます。撤回の求めがあった場合は必ず法務に上げる、といった線引きです。
- この記事は一般的な整理です。個別の判断は撮影の状況や使い方によって変わります
- 同意の書面の内容や、過去の利用についての問い合わせへの対応は、顧問の弁護士に確かめてください
- 海外での利用や海外の被写体については、現地の規則が別に適用されることがあります
書面の雛形は、法務に一度確認を取って作ります。その後は担当者が現場で使えます。雛形が1つあれば、撮影のたびの相談が不要になります。雛形は年に一度見直します。使い方の広がりに合わせて、範囲の項目を足していきます。
まとめ
写真そのものの権利と、写っている人の権利は別に存在します。会社が写真を持っていても、写っている人の同意は別に必要です。書面で最も重要なのは、用途と範囲と期間の3項目です。撮影の後に同意を得ようとすると、連絡がつかないことがあります。撮影の前に書面を用意し、現場で署名を得てください。そして、どの写真をどの資料に使っているかを台帳で管理します。台帳がなければ、退職の確認も撤回の対応も期間の管理もできません。枚数が多い場合は、現在使っているものだけから始めれば足ります。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
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