他社のロゴを載せる前に確かめる項目一覧|許諾の範囲と終わり方

サイトや資料に、導入した企業のロゴを並べたい。実績が一目で伝わり、説得力が上がる。ただし、取引があることと載せてよいことは別の話です。契約に公表の制限がある場合や、ロゴの利用に指針がある場合があります。この記事では、許諾の取り方、範囲と期間の決め方、そして取引が終わったときの削除までを整理します。
カメ先生導入企業のロゴを載せたい、という相談を受けました。
カメ子取引しているのですから、載せてよいのではないですか。
カメ先生契約で公表を制限している場合があります。確かめる手順が必要です。
カメ子契約に書いてあるのですか。それは見落としそうです。
- 契約に公表の制限がないかを、依頼の前に自社側で確かめる
- 許諾は記録が残る手段で得て、媒体と目的と期間を明記する
- 取引が終わったときの削除の手順を、許諾の時点で決めておく
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導入企業のロゴを並べたい
法人向けの事業では、実績が信用の根拠になります。文章で「多くの企業に導入されています」と書くより、ロゴが並んでいるほうが伝わります。見込み客は、自社と似た規模や業種の企業を探します。そこに知っている名前があれば、検討が進みます。
効果が大きいぶん、扱いも慎重にする必要があります。無断で載せたことが相手に知られると、取引そのものに影響します。相手の広報の担当が見つけて連絡してくる、という形で発覚します。営業の担当者が知らないうちに関係が悪化します。
特に注意が要るのは、相手が大きな企業や公的な機関である場合です。これらの組織は、自社の名前やロゴの使われ方を管理する体制を持っています。見つかる確率も、対応の厳しさも上がります。
逆に、正式に許諾を得て載せられれば、強い資産になります。相手の側も自社の取り組みを示せるため、断られない場合も多いのです。問題は、依頼の仕方と手順を知らないことにあります。
この記事では、依頼の前に自社で確かめること、依頼のときに伝えること、そして得た許諾を管理することの3つに分けて整理します。どれも難しい作業ではありません。手順を決めれば、営業の担当者が自分で進められます。
取引があることと載せてよいこと
契約書には、公表に関する条項が入っていることがあります。取引の事実そのものを秘密として扱う定めです。秘密保持の条項の中に、取引の存在も含まれている場合があります。この場合、ロゴだけでなく社名も出せません。
公的な機関や、上場している企業との取引では、この制限が入っている確率が高くなります。調達の手続きの公平さを保つため、取引先が自社の名前を宣伝に使うことを制限する考え方です。業界によっては、慣行としてそうなっている場合もあります。
契約書を確かめるのは、依頼の前です。相手に依頼してから契約の制限が見つかると、相手に手間をかけたことになります。自社の法務か、契約を管理している部署に確認を依頼します。確認には数日かかると見込んでおきます。
契約書が複数ある場合は、すべてを確かめます。秘密保持の契約と、取引の基本の契約と、個別の発注の書面。それぞれに公表に関する条項が入っている可能性があります。後で結んだ契約が、前の契約を上書きしている場合もあります。
制限がある場合でも、個別に了解を得れば載せられることがあります。条項に「相手方の書面による事前の承諾がある場合を除き」といった文言が入っていれば、その手続きを取ります。この場合も、書面での了解が必要になります。
許諾を得る相手は誰か
依頼の相手を間違えると、話が進みません。現場の担当者が「いいですよ」と言っても、その人に許諾の権限がない場合が多いのです。後で広報や法務から否と言われることになります。
多くの企業では、自社のロゴの外部での使用は広報の管轄です。現場の担当者に依頼し、社内の広報に確認してもらう形が現実的です。依頼の際に「社内のご確認をお願いします」と添えます。
確認には時間がかかります。1週間から1か月を見込みます。公開の日を先に決めて依頼すると、間に合わないことがあります。資料の制作の予定を引くときに、この期間を組み込みます。
窓口の担当者にとっても、社内に上げやすい依頼の形にする配慮が要ります。そのまま転送できる文面を用意する。使用の目的、箇所、期間を明記した1枚を添える。相手が説明する手間を減らせば、確率が上がります。
担当者が交代したときの引き継ぎも考えます。許諾を得た当時の担当者が異動すると、後任は許諾の存在を知りません。記録が残る手段で得ておけば、後任にも示せます。口頭での了解は、担当者が替わった時点で消えます。
| 依頼で伝える項目 | 曖昧だと起きること |
|---|---|
| 掲載する媒体(サイト、資料、展示会の掲示、広告) | 広告に使えないのに使ってしまう |
| 掲載の目的(実績の紹介、事例の記事、採用の資料) | 想定外の文脈で使ったと指摘される |
| 掲載の期間(いつまで、更新の方法) | 取引終了後も載り続ける |
| ロゴの表示の方法(大きさ、余白、色、背景) | 指針に反した加工になる |
| 添える文言(社名の表記、事業の説明) | 相手の正式な名称と違う表記になる |
| 削除の手続き(連絡先、対応の期限) | 止めたいときに動けない |
ブランドの規則を守る
ロゴには、使い方の規則が定められていることが多いものです。最小の大きさ、周囲に確保する余白、使ってよい色と背景、変形や色の変更の禁止といった内容です。規則の文書を、許諾と一緒に受け取ります。
よくある違反は、並べるときに大きさを揃えるために変形させてしまうことです。縦横の比率を変えると、規則違反になります。大きさを揃えたい場合は、比率を保ったまま余白で調整します。デザインの担当者に、規則の文書を渡しておきます。
色の扱いも注意します。背景の色に合わせてロゴの色を変える、白抜きにする、単色にする。これらが認められているかは、規則に書かれています。認められた版のデータが、複数用意されている場合もあります。
並べ方の順序にも配慮します。規模の大きい企業を先に置く、五十音の順にする、導入の時期の順にする。順序に意味があると受け取られる場合があるため、基準を決めておきます。基準を示せる状態にしておけば、問い合わせにも答えられます。
規則が示されない場合もあります。その場合は、相手のサイトで使われている形をそのまま踏襲するのが安全です。加工せず、公式に配布されているデータを使う。判断に迷う加工は、事前に相手に確かめます。
データを正式に受け取る
ロゴのデータは、必ず相手から受け取ります。サイトから画像を取って使うのは避けます。画質が低い、版が古い、背景が透けていないといった問題が起きます。何より、正式に提供されたものでないことが問題になります。
受け取るデータの形式も確かめます。印刷に使う場合は、拡大しても劣化しない形式が必要です。画面で使う場合は、背景が透けている形式が使いやすいものです。用途を伝えて、必要な形式を依頼します。
受け取ったデータは、保管の場所を決めます。担当者の端末に置くと、異動のときに失われ、再度依頼することになります。共有の場所に、企業ごとのフォルダを作って置きます。許諾の記録も同じフォルダに入れておきます。
版の管理も必要です。相手がロゴを変更することがあります。古い版を使い続けると、相手の広報から指摘を受けます。年に一度、相手のサイトを見て確かめる運用にします。
複数の企業のロゴを扱うと、管理が煩雑になります。企業名、受け取った日、データの形式、規則の文書の場所、許諾の記録の場所。この5項目の一覧を作れば、管理できます。一覧がなければ、どれが最新か分からなくなります。
期間と終わり方を決める
許諾を得るとき、期間を決めておきます。無期限にすると、取引が終わっても載り続ける状態が生まれます。相手にとっては、望ましくない状態です。
実務では、1年か2年で区切り、更新の形にするのが受け入れられやすいものです。更新の際に、取引が続いているかを確かめる機会にもなります。期間が来たら連絡する運用にします。
取引が終わったときの扱いも、許諾の時点で決めておきます。終了と同時に削除するのか、一定の猶予を置くのか。印刷物の在庫がある場合、即座の削除は難しいためです。猶予の期間を決めておけば、揉めません。
削除の連絡の窓口も決めます。相手から「削除してほしい」と言われたとき、誰が受けて、誰が作業するのか。窓口が決まっていないと、連絡が担当者の個人の宛先で止まります。
削除の対象の一覧も、事前に作っておきます。サイトのどのページ、どの資料、どの動画、どの投稿にロゴが入っているか。一覧がなければ、削除の作業そのものができません。掲載を始めるときに、一覧に書き足す運用にします。
5つの工程で進める
依頼から掲載までの流れを整理します。自社側の確認を先に済ませる順番にしておきます。
秘密保持の契約、基本の契約、個別の発注の書面のすべてで、公表に関する条項を確かめます。
媒体、目的、期間、表示の方法、削除の手続きを書いた1枚を用意します。相手が社内に上げやすい形にします。
現場の担当者に渡し、社内の広報や法務への確認を依頼します。1か月の猶予を見込みます。
記録が残る手段で許諾を得て、正式なロゴのデータと使用の規則を受け取ります。
企業名、許諾の内容、期間、掲載の場所を台帳に書き、そのうえで掲載します。
事例の記事とまとめて依頼する
ロゴだけを単独で依頼するより、事例の記事の取材と一緒に依頼するほうが通りやすいものです。相手にとっても、自社の取り組みを紹介される機会になります。ロゴの掲載は、その記事の付随として扱われます。
取材の依頼には、相手の利点を書きます。業界での取り組みを示せる、採用の候補者に見てもらえる、記事を自社の広報にも使える形で提供する。この3点目は、実際に喜ばれる提案になります。
記事の内容は、公開の前に確認してもらいます。確認の回数と期限を先に決めておきます。無制限に直しを受けると、公開が半年先になることがあります。2回までの確認、各1週間、という取り決めが実務的です。
記事とロゴの許諾を、1つの書面でまとめて得ます。記事の公開の範囲、ロゴの掲載の媒体、掲載の期間。別々に依頼すると、相手の社内の確認も2回必要になります。1回で済む形にしておくと、双方の手間が減ります。
記事が公開できなくても、ロゴだけは載せてよいという場合もあります。逆に、記事は出せるがロゴは使えないという場合もあります。依頼の書面では、この2つを分けて確認できる形にします。どちらか片方でも得られれば、成果になります。
海外の企業のロゴを載せる場合
海外の企業のロゴは、扱いがさらに慎重になります。本社の広報の方針が、日本の法人の判断だけでは動かせないことが多いためです。日本の担当者が了解しても、本社で否とされることがあります。
依頼の経路も長くなります。日本の担当者、日本法人の広報、地域の統括、本社の広報。承認に数か月かかることを見込んでおきます。
ブランドの規則も、厳格に定められていることが多いものです。使ってよい版、最小の大きさ、余白の取り方、背景の色。規則の文書が数十ページにわたることもあります。
規則を守れない場合は、掲載しない判断のほうが安全です。規則に反した使用が見つかると、相手の法務から連絡が来ます。取引関係にある相手からの連絡は、営業にも影響します。
実務的な代替は、国内の企業のロゴだけを並べることです。海外の企業については、業種と規模で示す。見込み客が国内の企業であれば、国内の実績のほうが説得力があります。無理に海外の名前を並べる必要はありません。
自社のロゴを守る側の視点
同じ問題は、自社にも向かってきます。取引先が自社のロゴを、了解なしに載せることがあります。見つけたときの対応の方針を、先に決めておきます。対応の窓口も決めておく必要があります。
方針を決めておくと、対応が速くなります。了解を求めてもらってから載せてもらうのか、見つけた時点で削除を求めるのか。取引の関係を考えると、まず連絡して条件を伝える形が現実的です。
自社のブランドの規則も用意します。使ってよい版のデータ、大きさと余白の規則、認められない加工の例。規則があれば、依頼を受けたときに渡すだけで済みます。なければ、依頼のたびに個別に判断することになります。
依頼を受け付ける窓口と、判断の基準も決めます。どの取引先には認め、どの相手には認めないのか。基準がないと、担当者ごとに判断が違ってきます。後で不公平だと指摘される可能性もあります。
認めた相手の一覧も台帳にします。誰に、いつ、どの範囲で認めたか。取引が終わったときに、削除を求める根拠になります。台帳がなければ、どこに載っているかも分かりません。定期的に検索して確かめる運用も、あわせて決めておきます。
社名だけを出す場合との違い
ロゴを使わず、社名を文字で書くだけなら問題が小さくなると考えられがちです。しかし、公表の制限は社名にもかかります。契約で取引の存在を秘密としているなら、社名も出せません。
商標としての観点では、ロゴと文字の名称は別に扱われることがあります。しかし、実績として示す目的であれば、どちらも相手の了解を得るのが基本です。了解なしに出せるかどうかは、事案によって判断が変わります。
業種だけを出す方法もあります。「製造業の大手」「従業員1,000人規模の情報通信業」といった書き方です。特定できない形にすれば、了解なしでも使えることが多いものです。ただし、特定できるほど詳しく書くと同じ問題が生じます。
特定できるかどうかの線引きは難しいものです。業種と規模と地域を組み合わせると、1社しか該当しない場合があります。読む人が特定できる状態なら、社名を出したのと同じです。この判断は、法務に確かめるのが確実です。
実績の件数だけを出す方法が、最も安全です。「導入50社」という書き方です。ただし、件数の根拠を示せる状態にしておく必要があります。数え方の基準を決め、根拠になる一覧を保管しておきます。
数字や実績を添える場合
ロゴと一緒に、成果の数字を添えたい場面があります。「作業の時間を3割削減」といった記述です。この数字には、ロゴの許諾とは別の確認が必要になります。相手が公表を了解した数字かどうかを確かめます。
数字の根拠も残します。誰が、いつ、どのように測った数字か。相手から提供された数字であれば、提供の記録を残します。自社が推計した数字であれば、推計の方法を残します。
表示の適正さの観点でも確認が要ります。1社の事例を、すべての顧客に当てはまるように書くと問題になります。個別の事例であることを明示する記述を添えます。「導入企業A社の場合」といった形です。
数字の更新も考えます。3年前の事例の数字を、現在の数字として示し続けるのは適切ではありません。掲載の期間の中で、数字が現在も妥当かを確かめる機会を設けます。
相手の側の事情が変わることもあります。組織の再編、事業の売却、方針の変更。変わった後も古い記述が残っていると、相手に迷惑をかけます。更新の連絡の際に、内容の妥当性も一緒に確かめます。
資料と印刷物の版の管理
ロゴを載せる場所が増えると、管理が難しくなります。サイト、会社案内、サービスの資料、提案の雛形、展示会の掲示、投影の資料、動画。どこに載せたかを台帳に書いておかないと、削除ができません。
印刷物は特に厄介です。刷ったものは差し替えられません。在庫がある状態で削除を求められたら、在庫を使わない判断か、廃棄の判断が必要になります。刷る数量を抑える設計が、この危険を下げます。
提案の雛形に入れている場合は、営業の各担当者の端末に写しが残ります。元の雛形を直しても、手元の写しは残り続けます。雛形は共有の場所から都度取る運用にしておきます。
動画に入れている場合は、編集が必要になります。公開している動画から特定の企業のロゴを消すには、作り直して上げ直すことになります。動画にロゴを入れる判断は、慎重に行います。入れるなら、削除の手間を見込んでおきます。
投稿に入れている場合は、過去の投稿をたどって削除します。投稿の記録がなければ、探すのに時間がかかります。ロゴを含む投稿には印を付ける運用にしておくと、後で探せます。
断られたときの代替
許諾を断られることもあります。断られた理由を尋ね、条件を変えれば認められる可能性を探ります。媒体を絞る、期間を短くする、記述を控える。
たとえば、広告には使えないが自社サイトの実績のページには載せてよい、という条件で認められることがあります。全部か無かで考えず、範囲を狭めた依頼をしてみる価値があります。
断られた場合は、その記録を残します。後で別の担当者が同じ依頼をすると、相手に「前にも断った」という印象を与えます。台帳に、断られた事実と理由を書いておきます。
代替の表現も用意しておきます。業種と規模だけを示す、件数だけを示す、顧客の声を匿名で載せる。これらは、ロゴがなくても信用を示す手段になります。
断られたことを、関係の悪化と受け取らないことも大切です。多くの場合、相手の社内の方針の問題です。数年後に方針が変わることもあります。期間を置いて、改めて相談する余地は残ります。
よくある失敗
この領域で繰り返される失敗を挙げます。どれも依頼の前の確認と台帳で防げます。
- 現場の担当者の口頭の了解だけで掲載し、後で広報から指摘を受けた
- 自社の契約に公表の制限があることを確かめずに依頼した
- 大きさを揃えるためにロゴを変形させ、指針に反した
- サイトから画像を取って使い、古い版のロゴを載せていた
- 期間を決めず、取引が終わった後も載り続けていた
- どこに載せたかの台帳がなく、削除の求めに応じられなかった
- 1社の成果の数字を、すべての顧客に当てはまるように書いた
最初の型が最も多いものです。記録が残る手段で得る、という一点で防げます。電子の便りでのやり取りでも、記録としては十分に機能します。口頭の了解を得た場合は、その内容を確認の便りとして送り返す運用にします。相手が了解の返信をすれば、それが記録になります。
台帳で管理する
この運用の土台は、企業ごとの台帳です。許諾の内容と、掲載の場所を1行にまとめます。台帳がなければ、更新も削除も実行できません。
- 自社の契約に公表の制限がないことを確かめた
- 記録が残る手段で許諾を得た
- 媒体、目的、期間を明記した
- 正式なロゴのデータと使用の規則を受け取った
- 掲載している場所をすべて台帳に書いた
- 期間の満了の日と、更新の連絡の予定を決めた
- 削除の窓口と対応の期限を決めた
- この記事は一般的な整理です。個別の判断は契約の内容や使い方によって変わります
- 契約の解釈や、特定できるかどうかの線引きは、顧問の弁護士に確かめてください
- 商標の使用に関する取り決めが必要な場合は、書面での契約を検討します
台帳は、営業の担当者も見られる場所に置きます。商談で使う資料にロゴが入っているかを、その場で確かめられる状態にする。使ってよい相手と、使ってはいけない相手が一目で分かる形にします。この一覧があれば、事故の大半が防げます。
まとめ
取引があることと、ロゴを載せてよいことは別の話です。依頼の前に、自社の契約に公表の制限がないかを確かめます。許諾は現場の担当者の口頭の了解では足りず、記録が残る手段で、媒体と目的と期間を明記して得ます。正式なロゴのデータと使用の規則を受け取り、指針に反する加工をしない。そして、どこに載せたかを台帳に書き、取引が終わったときの削除の手順を許諾の時点で決めておいてください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
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