営業秘密として守られる条件とは?|資料に印を付ける意味

「提案の資料が、競合の会社に渡っていた」「訴えられると思ったが、社内では主張が難しいと言われた」——価格の考え方や顧客の一覧を資料に載せている企業に起きる事故です。大事な情報は、大事だから守られるわけではありません。渡す前にどう管理していたかで、結論が変わります。この記事では、守られる三つの条件と実務を整理します。
カメ先生営業秘密はね、重要な情報なら自動的に守られると思われがちだが、管理していた証拠がないと主張が通らないんだ。
カメ子証拠とは、どのようなものを指すのでしょうか。
カメ先生秘密である旨の表示や、見られる範囲を絞った記録だね。資料に印を付ける実務が、後になって効いてくる。
カメ子情報の中身ではなく、扱い方が見られるのですね。
- 秘密として管理していること、有用であること、知られていないことの3つが必要
- 実務で最も欠けやすいのは、秘密として管理していたという証拠
- 印を付ける、見せる範囲を分ける、規則を作るの3点が最低限の対策
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資料を渡したあとに使われた
法人向けの事業では、商談の過程で多くの資料を渡します。提案書、見積り、他社の導入の事例、料金の考え方、進め方の手順、社内の体制の説明。これらには、自社が積み上げてきた工夫が含まれています。
渡した資料が、想定外の使われ方をすることがあります。相手の社内で回覧され、競合の提案の比較に使われる。担当者が転職して持ち出す。相手の会社が自社で同じことを始める。
こうしたときに、法的な主張ができるかが問題になります。根拠になるのは、不正な競争を防ぐための法律です。そこでは「営業秘密」として保護される情報の範囲が定められています。この範囲に入っていなければ、法的な保護は受けられません。
範囲に入るための条件は3つあります。秘密として管理されていること。事業に有用であること。一般に知られていないこと。3つのすべてを満たして初めて、保護の対象になります。
実務で最も欠けるのは1つめです。有用で、知られていない情報であっても、秘密として管理していた証拠がなければ守られません。管理していなかったという事実は、後から作れません。だから、渡す前の準備が決定的になります。
3つの条件がそろって初めて守られる
3つの条件は、それぞれ独立に判断されます。1つが欠けると、他の2つを満たしていても保護されません。そして、判断は自社の主張ではなく客観的な事実で行われます。「秘密のつもりだった」では足りません。
経済産業省は、この管理についての指針を公表しています。保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策が示されています。指針は改訂されており、最新の改訂は2025年3月末に行われました。取り組みを始めるときは、最新の版を確かめます。
指針が示すのは最低限の水準です。それを満たせば必ず保護されるという保証ではありません。しかし、何もしていない状態と比べれば、主張の余地は大きく変わります。まず最低限を満たすところから始めるのが実務的です。
マーケティングの部署に関わりが深いのは、顧客の一覧、見込み客の名簿、料金の考え方、施策の効果の記録、制作の手順や雛形です。これらが保護の対象になり得ます。
一方で、公開している資料は対象になりません。サイトに載せている記事、配布している会社案内、公開の資料。知られていないという条件を満たさないためです。何を公開し、何を秘密にするかの線引きが出発点になります。
秘密として管理されていること
1つめの条件は、秘密として管理していることです。客観的に見て、この情報は秘密であると認識できる状態にあることが求められます。社内の誰が見ても、秘密扱いだと分かる状態です。
典型的な対策は3つ挙げられています。社内の規則を作ること。情報にたどり着ける人を制限すること。そして、書類に秘密であることを示す表記を入れることです。この3つが、最も分かりやすい証拠になります。
表記は、単純ですが効果が大きい対策です。資料の表紙や各ページの端に、秘密であることを示す文字を入れる。印刷しても、画面で見ても、その表記が見える状態にします。電子のファイルであれば、ファイル名にも入れる方法があります。
表記のない資料が混ざると、全体の管理の信頼が下がります。「一部には印を付けていたが、この資料には付けていなかった」という状態は、管理が徹底されていない証拠になります。資料の雛形に、最初から表記を入れておくのが確実です。
表記の種類も決めておきます。社外に出さないもの、特定の相手にだけ出すもの、公開してよいもの。3段階に分けて、それぞれの表記を決めておくと運用しやすくなります。段階が多すぎると守られなくなるため、3つ程度に絞ります。
事業に有用であること
2つめの条件は、有用性です。生産の方法、販売の方法、その他の事業の活動に有用な技術上または営業上の情報であることが求められます。この条件は、多くの情報が満たします。
有用性は、広く解釈される傾向があります。直接に利益を生む情報でなくても、事業に役立つ情報であれば足ります。失敗の記録も、同じ失敗を避けられるという意味で有用と考えられます。
一方で、法令に反する内容や公の秩序に反する内容は、保護の対象になりません。不正な行為に関する情報は、秘密として管理していても保護されません。この点は、常識的な範囲の話です。
マーケティングの情報では、顧客の一覧や名簿の有用性が問題になることは少ないものです。料金の考え方、施策ごとの成果の記録、顧客の反応の分析。これらは事業に役立つ情報として扱われます。
有用性の主張のために、その情報が事業にどう役立っているかを説明できる状態にしておきます。情報の分類の一覧に、用途を1行書いておくのが有効です。後で説明を求められたときに、その記録が使えます。
一般に知られていないこと
3つめの条件は、非公知性です。一般に知られておらず、容易に知ることができない状態であることが求められます。公開している情報は、この条件を満たしません。
見落としやすいのが、自社が過去に公開してしまった情報です。登壇の資料で示した数字、取材で答えた内容、投稿に書いた工夫。これらは、公開された時点で条件を失います。
外部への発信を担う部署では、この矛盾が起きやすいものです。自社の知見を発信することで信用を得る一方、発信した内容は秘密として守れなくなります。何を出し、何を出さないかの線を決める必要があります。
線の決め方は、事業の性質によります。考え方や枠組みは出し、具体的な数値や顧客の名前は出さない。手順の概要は出し、詳細な判断の基準は出さない。この種の線引きが実務的です。
線を決めたら、文書にして共有します。登壇や取材の依頼を受けたときに、その文書を見て準備すれば判断できます。その場の判断に任せると、担当者ごとに出す範囲が違ってきます。文書は年に一度見直します。
| 情報の例 | 秘密として扱うか | 必要な管理 |
|---|---|---|
| 顧客の一覧と契約の条件 | 扱う | 表記と閲覧の制限と規則 |
| 見込み客の名簿 | 扱う | 表記と閲覧の制限 |
| 料金の考え方と原価の構成 | 扱う | 表記と閲覧の制限と規則 |
| 施策ごとの成果の記録 | 扱う | 表記と閲覧の制限 |
| 公開している記事と会社案内 | 扱わない | 公開の記録を残す |
| 登壇で示した資料 | 扱わない | 出す範囲の事前の確認 |
印を付けるという実務
表記を入れる作業を、運用に組み込みます。資料を作る道具の雛形に、最初から表記が入った状態にしておきます。担当者が意識しなくても入る形にするのが要点です。
表記の文言も統一します。「社外秘」「取扱注意」「関係者限り」といった言葉が使われますが、会社の中で意味が統一されていなければ効果が薄れます。どの表記がどの範囲を意味するのかを決めます。
電子のファイルでは、ファイルの中身と、ファイルの名前の両方に入れます。名前に入っていれば、開かずに扱いを判断できます。共有の場所の一覧を見たときに、区別がつきます。
表記の入っていない過去の資料も、順次直していきます。全部を一度に直すのは無理があるため、使う資料から直す。よく使う資料の10件を直すだけで、状況は大きく変わります。
印刷物の扱いも決めます。印刷した資料に表記が入っているか、会議の後に回収するか、配布した記録を残すか。紙は写しが残りやすいため、配る数と回収の運用を決めておきます。
見せる範囲を分ける
情報にたどり着ける人を制限することも、要件の一部です。共有の場所にすべての資料が置かれ、全社員が閲覧できる状態では、管理していると言いにくくなります。秘密として扱う資料は、閲覧の範囲を絞ります。
絞る単位は、部署か役職か案件かで決めます。細かく分けすぎると運用が回らないため、3段階か4段階に整理するのが実務的です。全社が見られるもの、部署が見られるもの、限られた担当だけが見られるもの。
設定した制限が実際に効いているかも確かめます。設定したつもりで、別の経路から見られる状態が残っていることがあります。共有の場所の設定、電子の便りでの転送、個人の端末への複製。経路ごとに確かめる必要があります。
閲覧の記録が残る仕組みがあれば、それも管理の証拠になります。誰がいつ開いたかの記録は、流出の経路を調べるときにも使えます。道具にこの機能があるなら、有効にしておきます。
制限は、業務の妨げにならない程度にします。厳しすぎる制限は、抜け道を作る動機になります。個人の端末に写しを取る、個人の宛先に転送する。運用できる範囲の制限にとどめるのが、結果として安全です。
5つの工程で整える
着手から運用までの流れを整理します。完璧を目指さず、最低限から始める順番にしておきます。
顧客の一覧、名簿、料金の考え方、成果の記録、雛形。部署が持つ情報を書き出し、秘密として扱うものに印を付けます。
全社、部署、限られた担当の3段階に分け、それぞれの表記の文言を決めます。
資料の雛形に最初から表記が入った状態にします。担当者が意識しなくても入る形にします。
共有の場所の設定を区分に合わせます。設定後、別の利用者で実際に見えないことを確かめます。
何を秘密として扱うか、どう表記するか、外部に渡すときにどうするかを1枚にまとめ、全員に共有します。
外部に渡すときの手当て
秘密として扱う情報を外部に渡す場面はあります。提案の資料、見積り、制作の委託先への指示。渡すこと自体が問題ではなく、渡し方が問題になります。
渡す前に、秘密保持の契約を結びます。契約には、秘密として扱う情報の範囲、使ってよい目的、期間、終了後の返還または廃棄を書きます。
契約を結んでいても、渡した資料に表記がなければどれが秘密なのかが相手に伝わりません。契約と表記の両方が必要です。契約書に、表記のあるものが対象と書く方法もあります。
渡した記録も残します。いつ、誰に、何を渡したか。後で流出が疑われたときに、経路を絞る材料になります。電子の便りで送っていれば、その記録が使えます。
委託先に渡す場合は、委託先の中での扱いも取り決めます。さらに別の会社に再委託される場合の扱いも書いておきます。再委託を認めるなら、同等の義務を課すことを条件にします。
退職する人への対応
流出の経路として多いのが、退職する人からのものです。在職中に得た情報を、転職先で使う。悪意がなくても、覚えている知識として使われることがあります。知識と情報の線引きは難しい問題です。
退職の手続きの中で、秘密として扱う情報の返還と廃棄を確認します。個人の端末に残した写し、個人の宛先に転送した資料、紙の資料。一覧を示して、確認の書面を得ます。
秘密保持についての誓約を、入社の時点と退職の時点の両方で得る運用が一般的です。退職の時点だけでは、応じてもらえないことがあります。入社の時点で得ておけば、退職の際の確認が形式的に済みます。
競合への転職を制限する取り決めについては、有効とされる範囲に限りがあります。職業を選ぶ自由との兼ね合いがあるためです。この点の判断は、顧問の弁護士に確かめます。一律に厳しい条項を置いても、効力が認められないことがあります。
退職者への対応で最も効くのは、在職中の管理を整えておくことです。誰がどの情報にたどり着けたかの記録があれば、後の調査が可能になります。記録がなければ、何が持ち出されたかも分かりません。
外部の道具に入力する危険
生成の道具に資料を入力する場面が増えています。要約させる、文章を整えさせる、分析させる。入力した内容が、道具の側でどう扱われるかを確かめる必要があります。
道具によっては、入力した内容が学習に使われる設定になっている場合があります。この場合、秘密として管理している状態が崩れる可能性があります。契約の内容と設定を、使う前に確かめます。
法人向けの契約では、入力の内容を学習に使わない設定が用意されていることが多いものです。個人の契約や無料の枠では、扱いが異なる場合があります。どの契約で使っているかを、社内で把握します。
使ってよい道具の一覧を作り、それ以外への入力を禁じる規則にするのが実務的です。担当者が個別に判断すると、必ず抜けが出ます。一覧は半年ごとに見直し、契約の変更があれば反映します。
入力してよい情報の範囲も決めます。顧客の名前を含む情報は入力しない、料金の考え方は入力しない、といった線引きです。公開している情報だけなら、どの道具でも問題は生じません。
他社から持ち込まれる情報
流出は、出ていく方向だけの問題ではありません。中途で入った人が、前の勤務先の情報を持ち込むことがあります。これは自社が加害の側になる危険です。受け入れた側の会社も責任を問われることがあります。
マーケティングの部署では、特に起きやすい状況があります。前職で使っていた資料の雛形、顧客の一覧、業界の名簿、施策の成果の記録。本人は役に立つつもりで持ってきます。
入社の時点で、明確に伝えます。前の勤務先の情報を持ち込まないこと。持ち込んでいる場合は使わずに処分すること。知識として身についているものと、記録された情報は別に扱うこと。
誓約の書面を得る運用が一般的です。入社の手続きの中に、この項目を入れておきます。書面があれば、後で問題が起きたときの説明ができます。何もしていない状態とは、大きく違います。
配属の際の配慮も検討します。同業から来た人を、同じ領域の担当に即座に付けるかどうか。業種によっては、一定期間を置く運用をしている会社もあります。この判断は、人事と法務と一緒に行います。
持ち出しを検知する仕組み
管理の実効性を高めるには、持ち出しに気づける仕組みが要ります。気づけない管理は、管理していないのと近い状態です。大がかりな仕組みは不要で、記録が残るだけで効果があります。
記録として有用なのは3つです。共有の場所での閲覧とダウンロードの記録。外部への送信の記録。持ち出せる媒体を使った記録。多くの道具に、この記録の機能が備わっています。
記録があること自体が、抑止になります。記録が残ると分かっていれば、安易な持ち出しは減ります。だから、記録を取っていることを社内に周知します。隠して監視するより、明示するほうが効果があります。
記録を日常的に見る必要はありません。退職の際、流出が疑われたとき、定期の点検のとき。この3つの場面で見る運用にすれば、負担は小さくなります。
記録の保存の期間も決めます。短すぎると、後から調べられません。長すぎると、それ自体が管理の対象になります。1年程度を目安に、道具の設定と規程を合わせておきます。個人の情報を含む記録であれば、その扱いも併せて決めます。
侵害されたときの初動
流出や無断の使用が疑われたとき、最初にすべきことは記録の確保です。何が、いつ、どのような形で使われているかを保存します。画面の写し、日付、参照した場所。
次に、社内の経路を調べます。誰がその情報にたどり着けたか。誰が外部に渡したか。閲覧の記録や送信の記録を確かめます。この段階で、自社の管理の状態も明らかになります。
相手に連絡する前に、法務か顧問の弁護士に相談します。初動で責任を認める発言をすると、後の交渉に影響します。連絡の文面も、相談してから決めます。感情的な連絡は、状況を悪化させます。
並行して、被害の拡大を止めます。同じ情報が他にも渡っていないか。同じ経路が今も開いていないか。止められる部分は即座に止めます。
落ち着いたあとに、管理の見直しを行います。この事案で何が足りなかったか。表記、閲覧の制限、契約、規則。見直しの記録を残せば、次の事案では対応が速くなります。
よくある失敗
この領域で繰り返される失敗を挙げます。どれも平時の準備で防げるものです。
- 秘密のつもりだったが、表記も閲覧の制限もしていなかった
- 一部の資料にだけ表記を入れ、管理が徹底されていない状態になった
- 登壇の資料で具体的な数値を示し、非公知性を失った
- 秘密保持の契約を結んだが、渡した資料に表記がなかった
- 共有の場所の設定をしたつもりで、別の経路から見られる状態が残っていた
- 使ってよい道具を決めず、担当者が自由に外部の道具へ入力していた
- 退職の手続きで、個人の端末に残した写しの確認をしていなかった
最初の型が、法的な主張を最も難しくします。表記を入れる作業は、雛形を1度直すだけで済みます。この1度の作業が、後の主張の土台になります。
指針と社内規程
取り組みの拠り所になるのが、公表されている指針です。最低限の水準の対策が具体的に示されています。自社の規程を作るときの下敷きとして使えます。改訂されるため、最新の版を確かめます。
- 守るべき情報を洗い出し、区分の一覧を作った
- 表記の文言を3段階で決め、意味を社内で統一した
- 資料の雛形に、最初から表記が入るようにした
- 閲覧の範囲を設定し、別の利用者で実際に確かめた
- 外部に渡すときの契約と表記の両方を運用に組み込んだ
- 使ってよい外部の道具の一覧を作り、入力してよい範囲を決めた
- 入社と退職の時点で、秘密保持の誓約を得る運用にした
- この記事は一般的な整理です。個別の情報が保護の対象になるかは事案によって判断されます
- 指針は改訂されるため、取り組みの際は最新の版を確かめてください
- 契約の条項や、退職者への制限の有効な範囲については、顧問の弁護士に確かめてください
規程は短くします。長い規程は読まれず、守られません。何を秘密として扱うか、どう表記するか、外部に渡すときにどうするか。この3点だけを1枚にまとめれば、運用が始まります。細かい手順は、運用の中で必要になったものだけを足していきます。最初から完全なものを作ろうとすると、公開されないまま終わります。
周知の方法も工夫します。文書を配るだけでは読まれません。部署の会議で15分だけ説明し、資料の雛形に表記が入ったことを見せる。実際の作業が変わることを示すのが、最も効く周知です。説明した日付と参加者を記録しておけば、周知の事実の証拠にもなります。
まとめ
渡した資料が想定外に使われたとき、法的に守られるかは3つの条件で決まります。秘密として管理していること、有用であること、知られていないこと。実務で最も欠けるのは1つめで、有用で知られていない情報でも、管理の証拠がなければ守られません。資料の雛形に表記を入れ、閲覧の範囲を3段階に分け、何を秘密とするかを1枚の規程にまとめてください。外部に渡すときは契約と表記の両方を用意し、使ってよい外部の道具と入力してよい範囲も決めておく必要があります。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?
デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。
