屋外で撮影する前に確かめる項目一覧|許可が要る場所を知る

会社の紹介動画を撮ることになり、社屋の前で三脚を立てた。そこへ人が来て、許可を取っているかと尋ねられる。自社の敷地のつもりだったのに、実際には歩道の上に機材を置いていた。撮影の許可は、撮る場所の持ち主で決まります。そして持ち主は、思っているより細かく分かれています。
カメ先生社屋の前で紹介動画を撮る予定だと聞いたよ。
カメ子はい。自社の建物なので、特に手続きは考えていませんでした。
カメ先生三脚を置くのはどこかね。建物の中か、それとも前の歩道か。
カメ子……歩道です。そこは自社の敷地ではありませんね。
- 道路で交通に著しい影響を及ぼす撮影は、警察署長の許可の対象
- 商業施設・駅・公園は道路とは別に、管理者の許可が必要
- 許可の要否は現場の状況で変わるため、事前の相談が起点になる
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撮る場所の持ち主で手続きが変わる
撮影の手続きを考えるとき、最初にやるのは足元が誰の土地かを確かめることです。自社の敷地の中なら、原則として自由に撮れます。歩道や車道に出れば、道路の管理と交通の規制の話になります。商業施設や駅の構内なら、その施設の規定に従います。公園なら、多くの場合は自治体の条例が関わります。同じ1本の動画でも、カメラを2メートル動かすだけで扱いが変わります。
これを意識していないと、現場で止められて撮影が流れます。撮影の日は、出演者、機材、外部の制作会社の人員がそろっています。1日流れれば、その全部の費用が無駄になります。しかも撮り直しの日程を組み直すことになり、公開の予定も後ろに動きます。手続きの確認は、費用を守るための作業です。
よくある誤解は、小さい機材なら手続きは不要だと考えることです。判断の基準は機材の大きさではありません。道路については、一般の交通に著しい影響を及ぼすかどうかが分かれ目になります。手持ちの1台で数分撮るのと、三脚と照明を立てて2時間占める形では、同じ場所でも結論が変わります。
もう1つの誤解は、「公共の場だから自由だ」という考え方です。駅の構内、公園、商業施設は誰でも入れますが、誰の土地でもないわけではありません。それぞれに管理者がいて、撮影についての規定を持っています。入れることと、撮ってよいことは別です。
整理の順番としては、撮影の計画を立てた時点で場所の一覧と、それぞれの持ち主を書き出すのが確実です。1か所ごとに、誰に確認するか、いつまでに確認するかを埋めます。これを作っておけば、現場で慌てることがなくなります。
| 撮る場所 | 確認する相手 | 手続きの目安 |
|---|---|---|
| 自社の敷地・建物の中 | 自社(管理の部署) | 社内の合意で足りる |
| 歩道・車道 | 所轄の警察署(交通課) | 交通に著しい影響を及ぼす場合は許可が必要 |
| 商業施設・ビルの共用部 | 施設の管理者 | 施設の規定に従う。断られる場合もある |
| 駅の構内・車内 | 鉄道の事業者 | 事業者ごとの規定と申請の様式がある |
| 公園・広場 | 管理する自治体など | 条例や使用の規定に従う |
道路での撮影と警察署への手続き
道路での撮影については、道路交通法に基づく仕組みがあります。一般の交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や方法で道路を使う行為は、所轄の警察署長の許可を受けることとされています。撮影の場合も、この形に当たるなら許可の対象になります。警察の案内でも、ロケーションや撮影会が例として挙げられています。
ここで大事なのは、許可が必要かどうかが現場の状況によって変わる点です。同じ交差点でも、平日の朝と休日の昼では通行の量が違います。歩道の幅が広い場所と狭い場所でも変わります。つまり、机の上で「必要か不要か」を確定できません。だからこそ、事前の相談が起点になります。
警察の案内では、円滑に手続きを進めるために十分な時間の余裕をもって事前に相談することが求められています。これは形式的な言葉ではありません。相談の段階で、「その形なら許可は要らない」「その時間帯は避けてほしい」といった具体的な助言が得られます。撮影の計画そのものを詰められる場です。
申請は、撮影する場所を管轄する警察署の交通課に対して行います。撮影の計画書を作り、日時、場所、人数、機材、どのように交通の安全を確保するかを示します。複数の管轄にまたがる場合は、それぞれに確認が必要になることがあります。この点を見落とすと、片方だけ許可を得た状態で撮影に入ってしまいます。
実務として押さえたいのは、相談から撮影日までの日数です。何日かかるかは場所と内容で変わるため、「2週間あれば足りる」と決め打ちしないでください。撮影日が決まった時点で相談を始める、というのが安全な進め方になります。会場や出演者を押さえる作業と同時に動かしてください。
私有地は管理者の規定に従う
商業施設、駅、オフィスビルの共用部などは、道路の話とは別の枠組みになります。こうした場所には管理者がいて、撮影についての規定を持っています。許可を出す条件、申請の様式、使用料の有無、撮ってよい範囲。どれも施設ごとに違います。
断られる場合もあることを、計画の段階で織り込んでください。施設の側には、ほかの利用者への配慮、テナントとの関係、警備の都合があります。「営利の目的の撮影は一律で不可」という方針の施設も珍しくありません。代わりの場所を先に用意しておくのが実務です。
駅については、鉄道の事業者ごとに窓口と様式が用意されています。申請から可否の連絡までに一定の期間を要する場合が多く、撮影日の直前では間に合いません。また、混雑する時間帯を避ける、係員の立ち会いを付ける、といった条件が付くことがあります。
公園や広場は、管理している自治体などの規定に従います。使用の届け出が要る場合、使用料がかかる場合、三脚の使用だけ別に扱う場合があります。自治体の頁に案内が置かれていることが多いので、まずそこを確かめてください。電話で聞く前に読んでおくと、話が早く進みます。
注意したいのは、建物そのものが写ることへの扱いです。外から撮る場合でも、施設の名前やロゴが目立つ形で写ると、公開後に申し入れを受けることがあります。背景として自然に入る程度なら問題になりにくいものの、その施設を宣伝しているように見える構図は避けたほうが安全でしょう。
看板やのぼりを立てるなら別の確認が要る
撮影のために、社名の入ったのぼりや簡易の看板を立てることがあります。これは撮影の手続きとは別に、屋外の広告物についての決まりの対象になり得ます。屋外で継続して公衆に表示されるものは、法律と自治体の条例で扱いが定められています。
押さえておくべきは、表示してはいけない場所と物があることです。禁止されている物件として、橋、街路樹、道路の標識、信号機、郵便のポストなどが挙げられています。既にあるものに何かを取り付ける形は、まず避ける。これを覚えておくだけで、大きな失敗を防げます。
区域についても定めがあります。住居の専用の地域、景観を守る地区、文化財の周辺、学校や病院の建物などは、禁止の区域として扱われることがあります。許可の区域では、原則として表示に許可が必要になります。自治体によって基準が違うため、その土地の条例を確かめてください。
自社の敷地に自社の広告物を出す場合は、一定の基準を満たすものについて規制の全部または一部が適用されない仕組みがあります。ただし「自社の敷地だから何でもよい」ではありません。面積などの基準が定められており、それを超えると許可の対象になります。数値は自治体ごとに違うので、確認が必要です。
撮影のために数時間だけ立てる場合は、継続して表示するものとは扱いが変わる余地があります。とはいえ、道路上に置けば道路の使用の話になり、私有地なら管理者の許可の話になります。置く場所の話と、広告物の話は別に走ると考えて、両方を確かめてください。
人が写ることへの備え
屋外での撮影で、最も後から問題になりやすいのが人の映り込みです。通行している人が背景に入る、近隣の店の中が見える、他社の社員が写る。公開したあとに申し入れを受けると、編集で消すか、公開を止めるかの判断になります。
備え方は3つあります。1つ目は構図で避けることで、人が通らない時間帯を選び、背景に人が入らない角度から撮ります。2つ目は編集で処理することで、顔が判別できないようにぼかします。3つ目はその場で許諾を得ることで、映る人に説明して同意をもらいます。
実務では、1つ目と2つ目の組み合わせがいちばん現実的でしょう。通行人1人ずつに同意を求めるのは撮影の進行が止まります。人の少ない時間に撮り、それでも入った分は編集で処理する。この前提で編集の工数を見積もっておいてください。
自社の社員が出演する場合は、別の合意が必要です。公開する範囲、使う期間、退職したあとの扱い。この3つを書面で決めておかないと、数年後に動画を作り直すことになります。撮る前に決めるのが唯一の予防策です。
他社の名前が写る場合も注意してください。看板、車両、取引先のロゴ入りの製品。公開後に「無断で使われた」と受け取られる可能性があります。背景に自然に入る程度と、宣伝に見える構図の差を意識して、編集の段階でもう1回確かめてください。
空から撮る場合は別の枠組みになる
上空からの映像を撮る場合は、地上の撮影とは別の枠組みが動きます。無人の航空機については、登録の義務、飛ばせない空域、承認が必要な飛ばし方が定められています。地上の許可を取っただけでは足りません。
実務としては、地上の撮影と空撮を別の案件として扱うのが安全です。計画書も、確認する相手も、必要な期間も違います。同じ撮影日に両方を入れると、片方の手続きが間に合わずに全体が流れる危険があります。
外部に依頼する場合は、その事業者が必要な資格と手続きを自ら行う前提かを確かめてください。「飛ばせます」という言葉と、「その場所で合法に飛ばせます」は別です。誰が申請するのかを、契約の段階で書面にしておく必要があります。
なお、上空の映像は見た目の効果が大きい反面、使いどころが限られます。工場や物流の施設の規模を示すには効きますが、製品の使い方の説明には向きません。手続きの重さに見合う場面かを、計画の段階で判断してください。
代わりの手として、高い場所から撮る、図で全体を示す、既に公開されている航空の写真を条件を確かめて使う、という選択もあります。目的が「規模を伝えること」なら、手段は上空からの撮影に限りません。
外部に発注するときの取り決め
撮影を制作会社に任せる場合、手続きを誰がやるのかを明確にしてください。「制作会社がやってくれるはず」と思い込み、制作会社は「発注者が押さえているはず」と考える。この食い違いが、当日に露呈します。誰が、いつまでに、どこに確認するかを書面にします。
見積もりの段階で確かめるべき項目もあります。許可の申請にかかる費用、使用料、立ち会いが必要な場合の費用。これらが見積もりに入っていないと、後から追加の請求になります。「撮影費」の一式にまとめられている場合は、内訳を出してもらってください。
納品の条件も、この時点で決めておきます。編集の元になる素材を受け取るか、完成したものだけか。元の素材があれば、あとで別の用途に切り直せます。なければ、毎回制作会社に依頼することになります。
権利の帰属も外せません。映像の著作権が誰に残るのか、改変する権利を含むのか、使える期間と媒体に制限があるのか。「あとで使い回せない」ことに公開の半年後に気づく例は多いでしょう。契約の段階で確かめてください。
最後に、雨天や中止の扱いを決めておきます。屋外の撮影は天候に左右されます。予備日を押さえるのか、中止した場合の費用はどうなるのか。許可も日付を指定して取ることが多いため、日を変えると再度の手続きが必要になる場合があります。
撮影の当日に起きること
手続きを済ませていても、当日には想定していないことが起きます。近隣から音や通行についての申し入れが入る、予定していた場所に工事が入っている、通行人が興味を持って集まってしまう。どれも、備えていれば数分で収まります。
最低限持っていくべきものは3つです。許可を得たことを示す書面、撮影の内容を説明できる1枚の紙、そして連絡先が書かれた名刺です。尋ねられたときにその場で見せられる形にしておけば、説明に時間を取られません。
近隣への事前の挨拶も効きます。「何時から何時まで、この範囲で撮影します」と先に伝えておくだけで、申し入れの多くは起きません。とくに音を出す場合、照明を使う場合は、伝えておくかどうかで当日の空気が変わります。
現場の責任者を1人決めておくことも大事です。誰かが尋ねてきたとき、撮影を止めて対応する人と、進行を続ける人を分けます。全員が手を止めると、そのぶん撮影の時間が減ります。役割を先に決めておいてください。
そして、撤収までを計画に入れることです。許可の時間には撤収も含まれます。機材の片付けに30分かかるなら、撮影は30分早く終える必要があります。ここを見落とすと、許可の時間を超えて撤収する形になります。
自社の建物の中でも確認が要ること
自社の敷地の中なら手続きは不要、と書きましたが、社内での確認は別に必要です。撮影の対象が執務している空間なら、そこで働く人が写ります。机の上の書類、画面に出ている情報、壁に貼られた予定表。どれも、公開すると外に出る情報です。
確認すべき相手は3つあります。1つ目はその空間を使っている部署で、撮影の日時と範囲を伝えて合意を取ります。2つ目は情報を管理している部署で、写ってはいけないものの基準を確かめます。3つ目はビルの管理者で、借りている建物なら共用部の扱いを確かめます。
実務でよく起きるのは、撮影の前に机の上を片付けたのに、画面が付いたままだったという型です。画面と紙の両方を確かめる。とくに顧客の名前が並ぶ一覧、見積もりの金額、採用の応募者の情報は、写った時点で問題になります。
工場や倉庫を撮る場合は、安全の面の確認も入ります。撮影のために立ち止まる場所が通行の妨げになる、機材が動いている設備に近い。現場の責任者と一緒に下見をして、立ち位置を決めておいてください。
借りている建物では、共用部の扱いに注意が必要です。エントランス、エレベーターホール、建物の外観。これらは自社の専有部ではないため、ビルの管理者の許可が必要になる場合があります。「うちのビル」という感覚で進めると、あとで指摘を受けます。
- 執務している空間を撮るなら、机の上と画面の両方を確かめる
- 借りている建物の共用部は、ビルの管理者の許可が必要な場合がある
- 工場や倉庫では、安全の面から立ち位置を現場の責任者と決める
複数の場所を1日で回る組み立て
法人向けの動画では、1本の中に複数の場所が出てきます。社屋の外観、執務している様子、工場、そして街の風景。これを1日で撮ろうとすると、手続きの数だけ確認先が増えます。
組み立ての要点は、手続きが要る場所を先に固めることです。自社の中はいつでも撮れますが、道路や私有地は許可の日時に縛られます。許可が取れた時間に合わせて、自社の中の撮影を前後に入れる。この順で組むと、無駄が出ません。
移動の時間も見落としがちです。機材を積んで移動すると、設置と撤収に各30分かかります。3か所回るなら、移動と設置だけで3時間近く消えます。実際に撮っている時間は半分以下になると見積もってください。
天候の影響を受ける場所は、1日の中でも順番を考えます。屋外を先に撮り、雨なら屋内に切り替える。この形にしておけば、天候で1日が流れることを防げます。許可の日時が固定されている場合は、予備日の扱いも先に決めておきます。
最後に、撮り漏れを防ぐ一覧を用意してください。場所ごとに、どのカットを撮るかを書き出します。現場では段取りに気を取られ、決めていたカットを飛ばします。紙1枚で防げる失敗です。
費用の見積もりに入れる項目
撮影の費用は、撮影そのものの費用だけではありません。手続きに関わる費用が見積もりから漏れていることがよくあります。後から追加の請求になると、社内の説明が難しくなります。
入れるべき項目は5つあります。許可の申請にかかる費用、私有地の使用料、立ち会いが必要な場合の人の費用、予備日を押さえる費用、そして映り込みを処理する編集の費用です。最後の1つは、とくに見落とされます。
映り込みの処理は、通行人の顔をぼかす作業が中心になります。屋外で人通りのある場所を撮ると、1分の映像に数十人が入ります。この処理には時間がかかり、撮影費と同じくらいの編集費になることもあります。
これを抑えるには、撮影の段階で人が入らない構図にするのが唯一の手です。早朝に撮る、背景に壁が来る角度から撮る、画面の奥行きを浅くする。撮影の計画を立てる時点で、編集の費用を含めて判断してください。
予備日の費用も先に決めます。制作会社の人員を予備日も押さえておくのか、中止のときは費用がかかるのか。屋外の撮影で予備日を取らない選択もありますが、その場合は「雨なら内容を変える」という決めが必要です。
やってはいけない進め方
屋外の撮影で、後から大きな手戻りになる進め方があります。共通しているのは、確認を後回しにして先に予定を固めることです。次の型は避けてください。
- 撮影日と出演者を確定してから、許可の要否を調べ始める
- 自社の建物なので手続きは不要と決めつけ、歩道に機材を出す
- 「たぶん大丈夫」で私有地に入り、当日に止められる
- 制作会社と発注者のどちらが申請するかを決めずに進める
- 許可の時間に撤収の時間を含めず、超過して片付ける
1つ目がいちばん多い失敗です。撮影日を先に固めると、許可が間に合わないと分かった時点で選択肢が「強行するか中止するか」しかなくなります。日程の候補を2つ持ち、確認が終わってから確定する。この順番なら、逃げ道が残ります。
3つ目は、現場で断られたあとの影響が大きくなります。施設の側に記録が残れば、次回以降の申請も通りにくくなります。1回の撮影のために、その場所を使う道を閉ざすことになります。「聞いてから入る」を徹底してください。
確認の順番を決めておく
案件ごとに考えるのではなく、手順として固定しておくと抜けが減ります。撮影の計画が立った日から、この順に動いてください。
カメラを置く位置と、写る範囲の両方を書きます。自社の敷地、道路、私有地、公園に分類します。1か所ごとに、誰に確認するかを埋めます。
撮影の日時、場所、人数、機材、時間の長さを整理して相談します。許可が必要かどうかは現場の状況で変わるため、この相談が判断の起点です。十分な時間の余裕をもって動きます。
商業施設、駅、公園などは、それぞれの窓口と様式に従います。可否の連絡までに期間を要するため、早めに出します。断られる前提で、代わりの場所も用意します。
既にあるものへの取り付けは避けます。禁止の区域や物件に当たらないかを、その土地の条例で確かめます。自社の敷地でも、面積の基準を超えれば許可の対象です。
時間帯と構図で避ける分、編集で処理する分を分けます。出演する社員とは、公開の範囲と期間、退職後の扱いを書面で決めます。他社の名前が写る構図も確かめます。
許可の書面、撮影の内容を説明する1枚、連絡先を用意します。近隣に事前に挨拶し、現場の責任者を1人決めます。撤収の時間を許可の範囲に含めて計画します。
よくある質問
手持ちのカメラで数分撮るだけでも許可は必要ですか
道路については、一般の交通に著しい影響を及ぼすかどうかが分かれ目です。手持ちで短時間なら該当しない場合もありますが、場所と時間帯で変わります。判断を自分で確定させず、所轄の警察署に相談してください。
自社の敷地内なら何をしてもよいのですか
撮影そのものは自由度が高くなります。ただし、看板やのぼりを立てる場合は屋外の広告物の決まりの対象になり得ます。また、機材や人が敷地の外に出た瞬間から別の話になります。
商業施設で断られたらどうすればよいですか
その施設の方針であれば、交渉で覆ることは少ないでしょう。代わりの場所に切り替えるのが早い判断です。計画の段階で候補を2つ持っておけば、撮影日をずらさずに済みます。
空撮も同じ手続きで足りますか
足りません。無人の航空機は別の枠組みで、登録の義務や飛ばせない空域、承認が必要な飛ばし方が定められています。地上の撮影と別の案件として扱ってください。
外部に任せる場合、手続きは制作会社の仕事ですか
契約の内容で決まります。自動的にどちらかの仕事になるわけではありません。誰が、いつまでに、どこに確認するかを書面にしておかないと、当日に空白が見つかります。
素材を使い回せる形で残す
手続きを踏んで撮った素材は、会社の資産になります。1回の撮影で、動画、静止画、資料に使う写真の3つが取れます。撮影の計画の段階で何に使うかを決めておくと、同じ場所を何度も撮る必要がなくなります。
残すときは、許諾の記録も一緒に保管してください。どの場所で、いつ、どの範囲の許可を得て撮ったか。出演者との合意はどうなっているか。半年後に別の用途で使うとき、この記録がないと使えるかどうか判断できません。
実務では、素材の一覧に許諾の欄を1つ足すだけで足ります。「社屋の外観、2026年8月撮影、道路の使用の許可あり、出演者なし、用途の制限なし」と書いておく。これだけで、担当が交代しても使い続けられます。
逆に、記録のない素材は使わないほうが安全です。「前任者が撮ったらしい写真」をそのまま公開に回すと、許諾の範囲を超える可能性があります。判断できない素材は、撮り直す前提で扱ってください。
この整理ができていると、次の撮影の計画も立てやすくなります。「この角度はもう持っている」「この場所は許可が取りにくかった」という記録が、次の見積もりの精度を上げます。撮影は単発の作業ではなく、積み上げる作業になります。
着手前に確かめること
撮影の計画を出す前に、次の項目を確かめてください。この確認を飛ばすと、当日に撮影が流れる可能性が残ります。
- カメラと機材を置く位置が、誰の土地かを確かめたか
- 写る範囲に、私有地や他社の名前が入らないかを確かめたか
- 道路にかかる部分について、所轄の警察署に相談したか
- 私有地の申請に必要な期間を、撮影日から逆算したか
- 看板やのぼりを立てるなら、その土地の決まりを確かめたか
- 出演する社員と、公開の範囲と期間の合意を書面にしたか
- 誰が手続きをするかを、制作会社との間で書面にしたか
- 撤収の時間を許可の範囲に含めて計画したか
とくに3つ目は、早く動くほど選択肢が増えます。相談の結果、「その形なら許可は不要」と分かることもあります。逆に「その時間帯は難しい」と言われたら、計画を変える時間が残ります。早く聞くことに、失うものはありません。
まとめ
屋外での撮影の手続きは、撮る場所の持ち主で決まります。自社の敷地の中、道路、商業施設や駅、公園。それぞれ確認する相手が違い、カメラを数メートル動かすだけで扱いが変わります。まず場所の一覧と持ち主を書き出してください。
道路については、一般の交通に著しい影響を及ぼす場合に所轄の警察署長の許可の対象になります。要否は現場の状況で変わるため、事前の相談が判断の起点です。看板を立てるなら屋外の広告物の決まり、上空から撮るなら無人の航空機の枠組みが別に動きます。撮影日を固める前に、この確認を済ませてください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
SNS・動画にAIを活かす第一歩、まずは導入から始めませんか?
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