引き継いだ名簿はそのまま使える?|承継時の確かめ方

引き継いだ名簿はそのまま使える?|承継時の確かめ方

「事業ごと譲り受けたのだから、名簿もそのまま使えると聞いた」「同意は前の会社が取っているので、取り直しは要らないと考えていた」——承継の話がまとまった直後に出てくる判断です。引き継げることと、自由に使えることは同じではありません。引き継ぎ自体に同意は要りませんが、使い道は前の会社が示した目的の内側に縛られます。この記事では、送ってよい案内の範囲と、範囲を広げるための工程を整理します。


カメ先生カメ先生

事業を譲り受けたときの名簿はね、引き継いだ以上は自社の判断で使えると思われがちだが、使える範囲は前の会社が何と言って集めたかで決まるんだ。


カメ子カメ子

引き継ぐこと自体には、同意が要らないのでしょうか。


カメ先生カメ先生

要らない。承継に伴う引き継ぎは、外部に渡す行為として扱われないからだ。ただし引き継いだ後にどう使うかは、前の会社が本人に示していた目的の内側に限られる。


カメ子カメ子

渡す話と使う話が別々に決まっているのですね。送れる範囲から見ていきます。


この記事のポイント
  • 承継に伴う提供は、第三者への提供に当たらない。同意は不要
  • ただし、承継の後も提供前の利用目的の範囲内でしか使えない
  • 利用目的の通知と公表の見直しを怠る失敗が、実際に起きている

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目次

引き継いだ名簿に、案内を送れるか

事業の承継では、顧客の情報も移ります。合併、会社の分割、事業の譲渡などです。この移転自体は、法律で認められています。本人の同意を、1件ずつ取る必要はありません。現実的に、それは不可能だからです。

問題は、その後の使い方です。移ったこと自体は、認められています。しかし、何にでも使えるわけではありません。使える範囲には、明確な条件があります。その条件を、知らずに使う例が多くあります。

実際に、行政機関から注意が出ています。合併や組織の再編を行う事業者に向けたものです。後の節で、その内容を詳しく扱います。つまり、よくある失敗として認識されています。自社だけの問題では、ありません。

この記事では、確認すべき点を整理します。まず、同意が不要になる根拠から確認します。次に、使える範囲を決める条件を扱います。そのうえで、実務の手順を示します。配信を再開する前の、確認の一覧も作ります。

前提として、この記事は一般的な整理です。個別の案件では、法律の専門家に確認してください。承継の形態によって、扱いが変わることもあります。ここでは、確認すべき論点を示します。その論点を持って、相談するのが効率的です。

対象は、法人が保有する顧客の名簿です。案内の配信の登録者、資料の取得者、取引先の担当者です。これらは、個人に関する情報を含みます。法人の情報だけなら、扱いが変わります。担当者の氏名が入っていれば、対象になります。

承継に伴う提供は、第三者への提供ではない

まず、根拠を確認します。個人に関するデータを他社に渡すことは、原則として制限されます。しかし、いくつかの例外が定められています。事業の承継は、その1つです。法律の条文に、明記されています。

具体的には、こう整理されます。合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は第三者に該当しません。第三者に該当しなければ、同意の取得は不要です。これが、移転が認められる根拠です。

対象となる形態も、示されています。会社の合併、分社化、事業の譲渡などです。いずれも、事業が承継される場面です。その事業に関する個人データの提供が、対象になります。事業と切り離した名簿だけの譲渡は、別の話です。

この点は、実務的にも合理的です。承継のたびに全員の同意を取るのは、不可能です。連絡が取れない相手も、必ず出ます。事業の継続そのものが、成り立たなくなります。だから、例外として認められています。

ただし、ここで終わりではありません。移転が認められることと、自由に使えることは、まったく別です。次の節が、この記事の中心になります。多くの失敗が、ここで起きています。

なお、承継の対象外の情報にも注意します。承継する事業に関係のない名簿です。それを一緒に渡すと、例外の対象になりません。何が承継の範囲かを、契約で明確にします。この整理も、事前に必要です。

同意が不要でも、自由ではない

最も重要な条件が、これです。解説では、明確に注意されています。承継の後も、提供前の利用目的の範囲内で利用しなければなりません。つまり、前の会社が定めた目的の範囲です。自社の目的に、書き換わるわけではありません。

具体的に考えると、影響が分かります。前の会社が、製品の保守の連絡のために集めたとします。その名簿を、自社の別製品の案内に使えるでしょうか。目的の範囲を超えていれば、使えません。この判断が、実務の焦点になります。

判断の材料は、前の会社の記載です。利用目的として、何が公表されていたかです。サイトの方針の頁や、申込の画面の記載です。承継の際に、必ず入手します。口頭の説明では、根拠になりません。

記載が広ければ、使える範囲も広くなります。自社の商品やサービスの案内、と書かれている場合です。逆に、狭く書かれていれば範囲も狭くなります。特定の製品に限る記載なら、その製品の範囲です。記載の文言が、すべてを決めます。

記載が見つからない場合もあります。古い名簿では、記録が残っていないことがあります。その場合は、慎重に判断します。範囲が確認できないなら、使わないのが安全です。あるいは、改めて同意を取り直します。

範囲を超えて使いたい場合の手順も、あります。解説では、こう示されています。当初の利用目的の範囲を超えて利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。後の節で、その進め方を扱います。

実際に起きている失敗

行政機関が、注意を喚起しています。合併や組織の再編を行う事業者に向けたものです。実際に事例が発生している、という書き方です。つまり、想定上の危険ではありません。現に、起きている問題です。

指摘されている内容は、具体的です。サイト等に記載している利用目的の確認を行わなかったためです。正しく通知や公表をしていない状態で、個人情報を利用している事例です。つまり、更新の漏れです。悪意ではなく、見落としで起きています。

なぜ見落とされるのか。承継の作業は、膨大だからです。契約、財務、人事、システムの統合が優先されます。利用目的の記載は、後回しになります。そして、そのまま忘れられます。

影響は、配信を始めた時点で表面化します。受け取った側が、覚えのない会社からの案内に驚きます。問い合わせや、苦情につながります。その時点で、記載の不備が発覚します。配信の停止と、説明が必要になります。

信用の面でも、損失が大きくなります。承継の直後は、顧客が不安を持っています。そこで不適切な扱いをすると、離れます。事業の価値そのものが、下がります。名簿の件数だけを見て、判断しないことです。

だからこそ、事前の確認が要ります。配信を再開する前に、記載を整えます。順序を逆にすると、取り返しがつきません。次の節から、具体の手順を扱います。難しい作業では、ありません。

利用目的の通知と公表を見直す

行政機関は、確認すべき内容も示しています。事業の内容に変更や追加が生じる際の対応です。当初の取得時に特定し、通知や公表している利用目的の確認です。過不足なく正しく反映されているかを、見ます。確認の対象も、明示されています。

確認する場所は、複数あります。通知や公表を行っているサイトです。社内の掲示なども、対象に含まれます。1か所だけ直しても、他が残ります。すべての掲載の場所を、洗い出します。

洗い出しの対象は、意外に多くなります。サイトの方針の頁、申込の画面、資料の請求の画面です。紙の申込書や、契約書の付属の書面もあります。催しの申込の画面も、含まれます。一覧にして、順に確認します。

確認の観点は、2つです。1つ目が、記載が古くないかです。前の会社の名前が、残っていることがあります。2つ目が、範囲が実態と合っているかです。実際の使い方より狭ければ、問題になります。

複数の事業がある場合は、さらに注意します。解説でも、この点が挙げられています。複数のサービスを運営する場合は、そのサービスごとに通知や公表の内容に過不足がないかを確認する、とされています。

この確認は、法務の担当と一緒に行います。マーケの担当だけでは、判断が難しい部分があります。一方で、実際の使い方を知っているのはマーケです。両者で、突き合わせます。この協働が、抜けを防ぎます。

4つの工程で進める

実際の手順を、整理します。配信を再開するまでの流れです。順序を守れば、大きな失敗は防げます。所要は、規模によりますが数週間です。承継の作業と、並行して進めます。

STEP1
引き継ぐ名簿の範囲と、元の記載を確認する

承継する事業に関係する名簿かを、確認します。前の会社が公表していた利用目的の記載を入手します。取得の時期と、同意の取り方も記録に残します。

STEP2
自社の使い方と、範囲を突き合わせる

その名簿を何に使いたいかを、具体的に書き出します。元の利用目的の範囲に収まるかを、1件ずつ判断します。収まらないものは、別の扱いにします。

STEP3
通知と公表の記載を更新する

サイトの方針の頁、申込の画面、紙の書面を洗い出します。利用目的が過不足なく反映されているかを確認します。サービスが複数あるなら、それぞれについて確認します。

STEP4
本人に説明してから、配信を再開する

承継の事実と、今後の扱いを本人に伝えます。配信を止めたい人が、簡単に止められる形にします。そのうえで、範囲内の内容から配信を始めます。

第4工程が、実務上とても重要です。法律の要件だけを満たしても、不十分だからです。受け取る側が、経緯を知らなければ驚きます。説明の1通が、苦情を大きく減らします。次の節で、その書き方を扱います。

なお、急がないことが最も重要です。承継の直後は、売上を作りたくなります。しかし、ここで焦ると信用を失います。数週間の遅れは、取り返せます。信用の損失は、取り返せません。

配信を再開するときの伝え方

最初の1通は、案内ではなく説明にします。何が起きて、今後どうなるかです。販売の内容を、この1通に混ぜないことです。説明と販売を混ぜると、不誠実に見えます。分けることで、誠実さが伝わります。

書くべき内容は、4つです。1つ目が、事業が承継された事実です。いつ、どの事業が、どこへ移ったかです。2つ目が、個人の情報の扱いです。どのように引き継ぎ、何に使うかを書きます。

3つ目が、これまでのサービスの扱いです。継続するのか、変わるのかです。受け取る側が最も知りたい情報です。変わる場合は、いつからかも明記します。曖昧にすると、不安が広がります。

4つ目が、配信を止める方法です。解除の方法を、分かりやすく示します。探させる作りは、それ自体が不信を生みます。承継の直後は、特に丁寧にします。止める人が出ても、当然と考えます。

解除が増えることを、恐れないことです。むしろ、名簿の質が上がります。関心のない相手に送り続けても、成果は出ません。評判が下がる危険だけが、残ります。整理の機会と、捉えます。

問い合わせの窓口も、明示します。承継の直後は、質問が集中します。答える体制を、先に用意します。想定の質問と回答も、作っておきます。対応の速さが、印象を左右します。

範囲を超えて使いたいときは

元の利用目的の範囲を、超えたい場合もあります。自社の別の製品を、案内したい場合などです。その場合は、あらかじめ本人の同意が必要とされます。解説でも、この点が明記されています。同意なしで進めることは、できません。

同意の取り方には、いくつかの形があります。1つ目が、明示的に確認を取る方法です。案内を送ってよいかを、直接尋ねます。最も確実ですが、回答率は低くなります。それでも、根拠としては最も強くなります。

2つ目が、新たな登録を促す方法です。自社の案内の登録を、改めて案内します。登録した人にだけ、送る形です。件数は減りますが、質は上がります。この形を選ぶ会社も、多くあります。

いずれの場合も、記録を残します。いつ、どのような形で同意を得たかです。後から問われたときの、唯一の根拠になります。記録がなければ、同意はなかったのと同じです。この点を、軽視しないことです。

  • 承継の直後に、元の利用目的を確認せず販売の案内を送る
  • サイトの方針の頁だけ直し、申込の画面や紙の書面を放置する
  • 最初の1通に、承継の説明と販売の案内を混ぜて送る
  • 同意を得た記録を残さず、口頭の合意だけで配信を始める

判断に迷う場合は、専門家に相談します。承継の形態や、記載の文言で判断が変わります。この記事で示したのは、確認すべき論点です。論点を持って相談すれば、時間が短くなります。費用も、抑えられます。

名簿の状態も、あわせて確認する

法律の面とは別に、実務の確認も要ります。引き継いだ名簿の、状態です。古い名簿は、届かない住所が多く含まれます。そのまま送ると、到達の評判が下がります。配信の基盤にも、影響します。

確認すべきは、3点です。1つ目が、最後に配信した時期です。数年間送っていない名簿は、危険です。担当者の異動や退職で、届かなくなっています。一斉に送ると、大量に戻ってきます。

2つ目が、解除の記録です。過去に配信を止めた人が、含まれていないかです。その人に送ると、最も強い苦情になります。解除の記録も、必ず引き継ぎます。契約の際に、明記します。

3つ目が、重複です。自社の既存の名簿と、重なっている場合です。同じ相手に、2通届く事故が起きます。統合の前に、重複を確認します。電子の便の宛先で、突き合わせます。

配信の再開は、段階的に行います。全件に一斉送信するのは、避けます。少量から始めて、到達の状況を見ます。問題がなければ、量を増やします。この段階を踏むと、事故が小さく済みます。

  • 承継に伴う提供は同意が不要。ただし提供前の利用目的の範囲内でしか使えない
  • 通知と公表の場所はサイトだけではない。申込の画面や紙の書面も確認する
  • 解除の記録も引き継ぐ。契約の際に、範囲として明記する

到達の状況は、記録します。戻ってきた件数と、その理由です。一定の割合を超えたら、配信を止めます。無理に送り続けると、基盤の評判が下がります。自社の既存の配信にも、影響が出ます。

承継の契約に、書いておくこと

問題の多くは、契約の段階で防げます。何を引き継ぐかを、明確にするためです。名簿だけでなく、付随する情報も対象にします。後から求めても、応じてもらえないことがあります。契約の時点で、書き込みます。

書くべき項目は、4つです。1つ目が、引き継ぐ名簿の範囲です。どの事業に関する、どの名簿かを特定します。2つ目が、利用目的の記載の提供です。取得の時点で公表していた内容です。

3つ目が、同意と解除の記録です。いつ、どのような形で同意を得たかです。解除の申し出があった相手の記録も、含みます。これがないと、送ってはいけない相手が分かりません。最も、事故につながる部分です。

4つ目が、過去の苦情や請求の記録です。削除の請求があった相手の情報です。その相手に送ると、深刻な問題になります。引き継いでいなければ、知りようがありません。契約の対象として、明記します。

これらを、承継の前に確認します。確認できない場合は、価値の評価が変わります。使えない名簿は、資産ではありません。件数だけで評価しないことです。この視点も、交渉の材料になります。

引き継ぎの形式も、決めます。どのような形式で、いつ渡されるかです。受け渡しの安全性も、確認します。電子の便への添付は、避けます。この点も、契約に含めます。

将来の承継に、備えておく

行政機関は、予防の観点も示しています。将来の事業の承継に備えることです。規定の見直しの規則を策定しておくことが挙げられています。問題を生じさせない仕組みの構築です。つまり、平時からの備えです。

備えの中心は、利用目的の書き方です。取得の時点で、適切な範囲を定めます。狭すぎると、後で使えなくなります。広すぎると、本人の理解を得られません。この釣り合いを、考えて書きます。

多くの会社が採用しているのが、事業の承継への言及です。事業の承継に伴い提供する場合がある、という記載です。本人に、あらかじめ知らせておく形です。法律上は同意が不要でも、透明性が高まります。苦情の減少にも、つながります。

記載の見直しの周期も、決めます。事業の内容が変わったときが、最初の契機です。加えて、年に一度は定期的に見ます。気づかないうちに、実態とずれています。この点検を、予定に入れます。

見直しの担当も、決めます。法務と、実際に使う部門の両方です。法務だけだと、実態が反映されません。使う部門だけだと、法的な観点が抜けます。両者で、確認します。

記録の整備も、備えの1つです。いつ、どのような形で同意を得たかです。この記録があれば、承継の際に渡せます。自社が承継する側でも、される側でも役立ちます。日常の運用の中で、残します。

受け取る側から見た印象

法律の話とは別に、受け手の視点も持ちます。覚えのない会社から、案内が届く状況です。多くの人は、なぜ届いたのかを疑問に思います。その疑問に、答えられているかどうかです。答えられていなければ、不信を招きます。

だから、最初の1通の説明が重要になります。経緯が分かれば、納得されます。分からなければ、迷惑な配信と受け取られます。同じ内容でも、印象が正反対になります。説明の有無だけの差です。

差出人の表示にも、注意します。自社の名前だけだと、認識されません。前の会社の事業名を、併記する方法があります。移行の期間だけ、この形にします。認識のつながりを、作ります。

件名にも、工夫が要ります。承継のお知らせであることを、明示します。販売の件名にすると、開かれません。重要な連絡として、扱ってもらいます。この1通だけは、開封率が重要です。

複数回に分けて、伝える方法もあります。1通目で承継の事実を伝えます。2通目で、今後のサービスの詳細を伝えます。3通目から、通常の案内に戻ります。段階を踏むと、受け入れられやすくなります。

この配慮は、費用がかかりません。1通の文面を、丁寧に書くだけです。それで、苦情と解除が大きく減ります。承継した資産の価値も、保たれます。投資対効果としては、極めて高い作業です。

承継の形態で、確認する点が変わる

承継といっても、形態はさまざまです。合併、会社の分割、事業の譲渡があります。どの形でも、個人データの移転自体は認められます。ただし、確認すべき点は少しずつ違います。自社の形態を、まず確認します。

合併の場合、法人格が1つになります。権利と義務が、包括的に承継されます。利用目的の記載も、統合の対象になります。両社の記載を突き合わせ、整理します。範囲が狭いほうに、合わせるのが安全です。

会社の分割では、事業ごとに切り分けられます。どの事業に紐づく名簿かが、論点になります。複数の事業で共用していた名簿は、扱いが難しくなります。分割の契約で、明確にしておきます。曖昧なまま進めると、後で争点になります。

事業の譲渡では、範囲が契約で決まります。何を譲り受けるかが、書面に書かれます。名簿が対象に含まれているかを、必ず確認します。含まれていなければ、使えません。当然に付いてくる、と考えないことです。

承継の形態特に確認する点見落とすと起きること
合併両社の利用目的の記載を突き合わせる狭いほうの範囲を超えて使ってしまう
会社の分割どの事業に紐づく名簿かの切り分け対象外の名簿まで移し、根拠を失う
事業の譲渡契約の対象に名簿が含まれているか譲り受けていない名簿を使ってしまう

いずれの形態でも、記録の引き継ぎは共通です。利用目的の記載、同意の記録、解除の記録です。これらがなければ、判断ができません。形態にかかわらず、契約に含めます。この点だけは、必ず押さえます。

よくある質問

承継で引き継いだ名簿に、同意なしで送れますか

承継に伴う提供自体は、同意なしで認められます。提供を受ける者は、第三者に該当しないためです。ただし、使えるのは提供前の利用目的の範囲内に限られます。その範囲を超える場合は、あらかじめ本人の同意が必要です。元の記載を、必ず確認してください。

利用目的の記載が見つからない場合は

範囲が確認できないため、慎重に判断してください。使わないか、改めて同意を取り直すのが安全です。推測で範囲内と判断するのは、危険です。承継の契約の際に、記載の提供を求めてください。後から入手するのは、困難になります。

サイトの方針の頁を直せば十分ですか

不十分です。通知や公表を行っている場所は、複数あります。申込の画面、資料の請求の画面、紙の書面もあります。社内の掲示なども、対象に含まれます。すべてを洗い出して、確認してください。

解除の記録は、引き継ぐ必要がありますか

実務上、必ず引き継いでください。配信を止めた人に送ることが、最も強い苦情になります。記録がなければ、送ってはいけない相手が分かりません。承継の契約に、引き継ぎの対象として明記します。苦情や削除の請求の記録も、同様です。

まとめ

事業の承継に伴う名簿の移転は、認められています。提供を受ける者は、第三者に該当しないためです。ただし、使えるのは提供前の利用目的の範囲内です。移転と、自由に使えることは別です。この区別が、すべての出発点になります。

実際に、失敗の事例が発生しています。利用目的の確認を怠り、通知や公表が不十分なまま使う形です。確認の対象は、サイトだけではありません。申込の画面、紙の書面、社内の掲示も含まれます。複数の事業があるなら、それぞれ確認します。

そして、配信の前に説明を送ってください。承継の事実、情報の扱い、今後のサービス、解除の方法です。販売の内容は、混ぜないでください。この1通が、苦情と解除を大きく減らします。まずは、元の利用目的の記載を入手することから始めてください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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