AIで作ったキャラクターが守れない理由|自社の顔にする前の仕上げ

「画像生成AIで作ったマスコットが社内で好評で、交流サイトのアイコンにも展示会のパネルにも使い始めた」「よく似たキャラクターを別の会社が使っていると聞いたが、やめてもらえるのかが分からない」。生成AIでキャラクターを作る会社が増えるにつれて、こうした相談が法務や広報に届くようになっています。作るまでがあまりに速いので、守る準備が後回しになるのは無理もないことです。ただ、守れない原因はAIを使ったこと自体ではありません。本当は、人が仕上げた部分と、その工程の記録がないまま、出力を自社の顔にしていることが原因です。この記事では、AIで作ったキャラクターが守れない理由を文化庁の考え方の原文から確かめ、自社の顔にする前に済ませておく仕上げの手順を整理します。
カメ先生生成AIの出した絵をそのまま使ったキャラクターは、著作権で守られない可能性があるんだ。指示の回数や長さだけでは、人が創作したとは言いにくいと整理されている。
カメ子何十回も指示を直して、たくさんの候補から選んだものでも、そうなんですか。
カメ先生選んだだけ、回数を重ねただけでは足りない、というのが文化庁の考え方の整理なんだよ。だから人が描き直して仕上げ、その工程を残しておく。似たものの下調べはAIに手伝わせてもいいけれど、最終の図案と出願は人が決めるんだ。
カメ子作ったあとの仕上げ方で、守れるかどうかが変わるということですね。
- 生成AIの出力をそのまま使ったキャラクターは著作物と認められにくく、似たものを使われても止めにくい
- 人が描き直した部分は守られうる。仕上げの工程・指示文・修正の履歴を残しておく
- 著作権とは別に商標で守る道がある。類似の確認、出願、使い方の決まりは人が決める
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「自社で作ったのだから自社のもの」が通らない場面
自社のマスコットによく似たキャラクターを、別の会社や個人がグッズや交流サイトで使い始めたとします。やめてもらうために最初に考えるのは、著作権の侵害を主張することでしょう。しかし、その主張の前提は、自社のキャラクターが著作物として保護されていることです。生成AIの出力をそのまま使っていれば、この前提そのものが揺らぎます。
キャラクターは、使えば使うほど価値が上がる資産です。名刺、資料の表紙、展示会の着ぐるみ、広告、ノベルティと広がるほど、あとから差し替える費用は大きくなります。守れるかどうかを確かめる費用が最も安いのは、使い始める前です。使い始めてから問題が見つかると、描き直しと差し替えの両方が必要になります。
この記事では、キャラクターに固有の論点を扱います。ロゴの商標の確かめ方、生成AIと著作権の総論、実在の人物の肖像、指示文に作家名を入れる問題は、当メディアの別の記事で扱っています。キャラクターがロゴと違うのは、表情やポーズや季節の衣装を増やしながら、長く使い続けることです。その使い方に合わせた仕上げ方を見ていきます。
文化庁の考え方 指示と選択だけでは創作と言いにくい
文化審議会の著作権分科会の小委員会が2024年3月15日にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(以下、文化庁の考え方)は、AIで作ったものが著作物になるかどうかを、人がAIを道具として使って創作したと言えるかで判断するとしています。生成AIへの指示が、表現に至らないアイデアにとどまる場合には、その生成物に著作物性は認められないと考えられる、とされています。
文化庁の考え方は、判断の要素として3つを挙げています。1つ目は指示の分量と内容で、創作的な表現を具体的に示す詳細な指示は創作的な寄与を認められる可能性を高める一方、長大な指示でもアイデアを示すにとどまるものは判断に影響しないとされます。2つ目は生成の試行回数で、回数が多いこと自体は影響しないが、生成物を確かめて指示を直しながら試行を繰り返す場合には著作物性が認められることも考えられる、としています。3つ目は複数の生成物からの選択で、単なる選択は影響しないとされます。
キャラクターに当てはめてみます。「丸い体で、青い色、長い耳、にこやかな表情」という指示は、どれだけ言葉を重ねても、多くはアイデアの側に入ります。これで100枚作って1枚を選んだとしても、選ぶ行為だけでは足りません。個別の判断は事案ごとですが、よくある作り方のままでは、守られると考えないほうが安全です。
人が描き直した部分は、その部分だけが守られる
文化庁の考え方は、人がAIの生成物に創作的な表現と言える加筆や修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められるとしています。同時に、それ以外の部分の著作物性には影響しない、とも書いています。人が手を入れた部分は守られうるが、手を入れていない部分まで守られるようになるわけではない、ということです。
この一文は、キャラクターの仕上げ方を考えるうえで重要です。たとえば顔だけを人が描き直し、体や衣装はAIの出力のままにしたキャラクターでは、守られる部分が顔に限られるおそれがあります。キャラクターを見分ける目印になる部分、つまり顔の造形、輪郭、そのキャラクターに特徴的な部位は、人が描くと決めておくと、守れる範囲が目印と重なります。
海外でも、同じ方向の線が引かれています。米国著作権局は2023年2月、画像生成サービスで作った絵を使った絵物語の登録について、人が書いた文章と、絵と文章の選び方や並べ方は保護の対象とする一方、サービスが生成した絵そのものは人の著作ではないとして対象から外しました。さらに2025年1月の報告書では、詳細な指示であっても指示を選ぶことだけでは著作物にならないと整理しています。国によって法律は違いますが、海外でキャラクターを使う予定がある会社も、同じ前提で仕上げておくほうが無難です。
守れないと何が起きるか
最も大きな影響は、似たキャラクターを使われても止めにくいことです。著作物でなければ、著作権にもとづいて使用の差し止めや損害の賠償を求める道が使えません。文化庁の考え方は、著作物でないものでも、その利用が営業上の利益を侵害するような場合には、民法上の不法行為として賠償が認められうるとしています。ただし、同じ箇所が引く最高裁の判決(2011年12月8日)は、著作物に当たらないものの利用は、特段の事情がない限り不法行為にならないとしており、頼れる範囲は狭いと考えておくべきです。
2つ目の影響は、似たものが他社からも出てくることです。同じような指示を書けば、別の会社のAIからも似たキャラクターが出ます。守れない状態のキャラクター同士では、どちらが先に作ったかを争っても決め手がありません。逆向きの危険もあります。自社のAIの出力が、人が描いた既存のキャラクターに似てしまっていれば、今度は自社が他人の権利を侵害する側になりえます。この確かめ方は後の手順で扱います。
3つ目は、社内の判断の誤りです。「自社のキャラクターだから守れる」と思い込んで、着ぐるみやグッズや広告に予算をかけてから、守れないと分かることがあります。守れるかどうかを確かめてから投資の規模を決めるという順番を、企画の段階で共有しておきます。
著作権とは別に、商標という守り方がある
キャラクターを守るもう一つの道は、商標です。商標は、商品やサービスの目印を登録によって守る制度で、キャラクターの図形を商標として出願し、登録されれば、指定した商品やサービスの範囲で、同じか似た図形の使用を止められるようになります。著作物かどうかとは別の制度なので、著作権で守りにくいキャラクターにも使える道です。
商標の審査が見るのは、図案をどう作ったかではなく、目印として働くか、先に登録された商標と似ていないか、といった点です。そのため、AIで作った図案だからといって、それだけで登録の道が閉ざされる制度にはなっていません。登録された商標権は、登録の日から10年続き、更新を重ねれば使い続けられます。キャラクターの名前も、文字の商標として別に出願できます。名前の商標の下調べの進め方は、当メディアの別の記事で扱っています。図形と名前のどちらを先に出すかは、どちらが先に社外の目に触れるかで決めるとよいでしょう。交流サイトで名前を先に告知するなら名前から、展示会で絵を先に見せるなら図形から、という考え方です。
ただし、商標の守りには限りがあります。守られるのは、登録した図形と、指定した商品やサービスの範囲です。キャラクターの表情違いやポーズ違いが、登録した図形と似ていると言えるかは、個別の判断になります。グッズを売るのか、自社のサービスの広告に使うだけなのかで、指定すべき範囲も変わります。著作権と商標は代わりになるものではなく、守れる範囲が違う別の道だと考え、人の仕上げと出願の両方を検討します。
自社の顔にするまでの7つの手順
ここからは、生成AIで作った案を、守れる自社のキャラクターに仕上げるまでの手順を順に見ていきます。全体は7つに分かれます。小さな会社でも、1つずつなら特別な体制がなくても進められます。
AIに案とバリエーションを出させ、自社との結びつきや目印としての強さで人が絞る。
目印になる部分を中心に人が描き直し、設定資料を人が作る。
指示文、候補、途中の版、手を入れた箇所を日付つきで保存する。
画像の逆引き検索や公的な商標の検索で調べ、似ているかは人が判断する。
図形と名前を、使う商品やサービスの範囲で出願するかを決める。
色、形、使ってよい場面、派生の作り方、承認の流れを決める。
制作会社がAIを使うかを確かめ、譲渡と記録の引き渡しを契約に書く。
手順は順番どおりに進めるのが基本ですが、2と3は同時に進めます。描き直しの途中の版を残すのは、描き終えてからでは間に合わないからです。
手順1 案出しはAIに任せ、方向は人が絞る
生成AIが最も力を発揮するのは、案出しの段階です。動物にするか、物にするか、人の形にするか。丸いか、角ばっているか。色の組み合わせはどうか。人が描けば数日かかる幅の案を、短い時間で並べられます。この段階の目的は、完成品を作ることではなく、方向を決めるための材料を集めることです。
指示文には、既存のキャラクターの名前や作家の名前を入れません。入れれば、出てくる案が既存の作品に寄り、手順4で似すぎに悩むことになります。方向を絞るときは、自社の事業との結びつき、小さく表示しても見分けられる単純さ、表情やポーズを増やしやすい形の3つを基準に、人が選びます。AIに「どれが良いか」を決めさせると、見栄えだけで選ばれ、長く使える形かどうかが抜け落ちます。
選ばなかった案も捨てずに残します。どの案から出発し、何を理由に絞ったかは、手順3の記録の出発点になります。案の段階から残した記録が、あとで工程を説明するときの土台になります。
案出しの段階で、使うツールの利用規約も確かめておきます。生成した画像を商用に使えるか、契約の種類によって条件が違うか、生成物の扱いについて提供元がどう定めているかは、ツールごとに異なります。無料の契約で作った案を、そのまま有料の契約の成果として使ってよいとは限らないので、案を出す前に、会社で契約しているツールを使うと決めておきます。確かめた規約は、その日の版を手順3の記録に加えます。
手順2 人が描き直して仕上げる
方向が決まったら、選んだ案を下絵として、デザイナーが描き直します。AIの出力の上をなぞるのではなく、線を引き直し、輪郭の形、目や口の位置と形、特徴的な部位の形を人が決めていきます。配色も、出力の色をそのまま拾うのではなく、自社の色の体系に合わせて人が決め、色の指定値を控えます。
描き直しと同じくらい大切なのが、設定資料を人が作ることです。正面・横・後ろの三方向の図、よく使う表情の一覧、頭と体の比率、色の指定値、やってはいけない崩し方をまとめます。設定資料そのものが人の創作の成果であり、以後の派生をそろえる物差しにもなります。キャラクターは使ううちに少しずつ形が崩れていくので、物差しがないと、1年後には別のキャラクターのようになっていることがあります。
どこまで手を入れれば十分か、という明確な線はありません。目安として、AIの出力と完成品を並べたときに、人が描いたと説明できる違いがあるかを確かめます。違いが色の変更だけ、線の太さだけであれば、手の入れ方が足りない可能性があります。判断に迷うときは、知財の専門家に完成品と途中の版を見てもらいます。
描き直しを誰が担うかも、先に決めておきます。社内にデザイナーがいなければ、外部のデザイナーに描き直しだけを頼む方法があります。この場合も、AIの出力を下絵として渡したこと、どこを描き直してもらったかを記録に残し、権利の扱いは手順7の契約に含めます。描き直しを頼む相手にも、AIの出力を下絵にしていることを最初に伝えると、仕上げの範囲の認識がずれません。
手順3 工程と指示文と修正の履歴を残す
人が仕上げたことは、あとから言葉で説明するだけでは伝わりにくいものです。どの出力を下絵にし、どこをどう描き直したかを、形として残しておきます。残すものを表にまとめます。
| 残すもの | 中身 | 何の役に立つか |
|---|---|---|
| 指示文と生成の設定 | 指示文の全文、使ったツールの名前と版、作った日 | どこまでがAIの出力かを示す |
| 候補の一覧 | 出た案すべてと、採用・不採用の印と理由 | 方向を人が絞ったことを示す |
| 途中の版 | 下絵から完成までの版を、日付が分かる形で | 人が描き直した過程を示す |
| 手を入れた箇所のメモ | 顔・輪郭・部位・配色のどこを誰が変えたか | 守られうる部分を特定する |
| 比較の図 | AIの出力と完成品を横に並べた1枚 | 説明の場で違いを一目で見せる |
| 規約の写し | 使ったツールの利用規約の、その時点の版 | 商用利用の条件を確かめた証拠 |
途中の版は、ファイルを上書きせず、別の名前で保存していきます。描画のソフトによっては、作業の履歴を記録する機能があります。比較の図は、社内の説明にも専門家への相談にも使えるので、完成した時点で必ず作っておきます。
保存の場所は、キャラクターごとに1つのフォルダにまとめ、担当者が異動しても見つけられるようにします。記録はキャラクターを使い続ける限り残します。
手順4 既存のキャラクターと似ていないかを確かめる
仕上がったキャラクターが、人の描いた既存のキャラクターに似ていないかを確かめます。方法は3つあります。画像での逆引き検索で似た絵が出てこないかを見る。同じ業界のマスコットや、同じ動物や物を題材にしたキャラクターを集めて並べる。公的な商標のデータベースで、図形の分類から登録済みの商標を探す、の3つです。
図形の商標は、文字では探せません。特許庁の商標の検索では、図形を要素ごとに分けた分類の番号を使います。たとえば人物は2、そのうち男性の頭部や上半身は2.1.1、動物は3、というように細かく分かれています。キャラクターを構成する要素を分解し、複数の分類の番号で探すのがこつです。自力で探せる範囲には限りがあるので、出願を考えるなら手順5で専門家に調べてもらいます。
この下調べには生成AIが使えます。題材や色が近いキャラクターの候補を集めさせ、自社のキャラクターと共通する特徴を書き出させます。ただし、似ているかどうかの判断はAIにさせません。候補ごとに、どの特徴が共通していると考えたかの根拠を書かせ、人が実物を見て確かめます。AIが「似ていない」と答えても、それを安全の根拠にはしません。似ていると感じたら、特徴を変えて描き直します。直すのは早いほど安く済みます。
手順5 商標の出願を検討する
出願するものは、キャラクターの図形と、キャラクターの名前です。図形は設定資料の中から、最もよく使う正面の図を選ぶのが一般的です。名前は、図形とは別に文字の商標として出願できます。どちらも、使う商品やサービスの範囲を指定して出願します。グッズとして売るなら文房具や衣類などの商品、自社のサービスの広告に使うなら、そのサービスの範囲を考えます。
日本の商標は、先に出願した人が優先される仕組みです。キャラクターを大きく公開したあとで、他人に似た図形や名前を先に出願されると、手続きが複雑になるおそれがあります。出願するなら、大きく公開する前に済ませておくのが安全です。指定する範囲の選び方や、似た商標の有無の調べは、弁理士に相談すると確実です。
出願の前に、社内でそろえておく材料があります。出願したい図形の正面の図、キャラクターの名前、使う予定の商品やサービスの一覧、使い始める時期、手順4で集めた似たキャラクターの候補です。材料がそろっていれば、専門家とのやり取りが短く済みます。一覧を作るのはAIに手伝わせてもかまいませんが、どの範囲を指定するかは、事業の計画を知っている人が決めます。
出願するかどうかは、キャラクターを何年使う予定か、どこまで広げるか、予算はどうかで人が決めます。社内の資料だけで使う小さなキャラクターなら、出願せずに記録を残すだけにとどめる判断もあります。出願しない場合も、しないと決めた理由を記録に残すと、あとで方針を見直すときに役立ちます。
手順6 社内の使い方の決まりを作る
キャラクターは、多くの部署が使うほど形が崩れます。色が少し違う、比率が変わる、勝手に吹き出しで話させる、といった小さなずれが積み重なると、目印としての力が弱まります。そこで、設定資料をもとに、社内の使い方の決まりを作ります。色は指定値、形は比率と変形してよい範囲、使ってよい場面と使わない場面、承認の流れを書きます。
使わない場面の例としては、謝罪やお詫びの告知、政治や宗教に関わる話題、他社との比較広告、キャラクターの印象と合わない深刻な話題などが挙げられます。どの場面を外すかは会社ごとに違うので、広報とブランドの担当が決めます。
承認の流れは、窓口を1つにします。各部署がキャラクターを使うときは、使う場面と素材の版を窓口に伝え、新しい表情やポーズが必要なら窓口が作るか、作り方を指示します。窓口が1つあれば、どの派生がいつ作られ、どこで使われているかを一覧にでき、手順3の記録ともつながります。キャラクターの使用を社外の協力会社に認めるときも、同じ窓口から素材と決まりを渡します。
生成AIで派生を作るときの決まりも必要です。季節の衣装や新しいポーズを作るときは、設定資料を人が参照して仕上げ、派生ごとに手順3と同じ記録を残します。AIの出力をそのまま派生として使うと、その派生は守られない部分になるおそれがあるからです。
- 決まりは1枚にまとめ、キャラクターの素材と同じ場所に置く
- 素材は承認済みの版だけを配り、各部署が独自に作り直さないようにする
- 社外の人がAIでキャラクターの絵を作って投稿することへの方針(歓迎する・黙認する・やめてもらう)も決めておく
手順7 外注したときの権利の帰属を契約で決める
キャラクターの制作を外部の制作会社やデザイナーに頼む場合は、相手がAIを使うかどうかを最初に確かめます。使うなら、使ったツールとその利用規約、手順3と同じ工程の記録を、納品物と一緒に引き渡してもらうよう契約に書きます。AIの出力をそのまま納品されると、自社に移る権利そのものがない部分が生まれるからです。
著作権の譲渡を受けるときは、条文の書き方にも注意が要ります。著作権法では、翻案する権利や二次的著作物の利用に関する権利(第27条・第28条の権利)は、譲渡の契約で特に書いておかないと、譲り渡した側に残ると推定される(第61条第2項)ためです。キャラクターは表情やポーズを増やしていくので、この権利が移っていないと派生を作るたびに問題になります。あわせて、著作者人格権を行使しない約束と、第三者の権利を侵害していないことの表明も入れます。
社員が作った場合の権利の扱いや、社内の規程への書き方は、当メディアの別の記事で整理しています。外注の場面では、人が仕上げることを、契約の中で制作の条件として求めることが、キャラクターならではの要点です。
すでに納品を受けて使っているキャラクターがある場合も、遅くはありません。制作会社にAIを使ったかどうか、使ったならどの工程か、途中の版が残っているかを問い合わせます。途中の版が残っていれば引き渡してもらい、譲渡の範囲が足りなければ、覚書で第27条・第28条の権利の譲渡を追加します。AIの出力がそのまま使われていたと分かったら、目印になる部分を人が描き直すことを、次の改訂の予定に入れておきます。
やりがちな失敗
生成AIでキャラクターを作った会社で見られるつまずきを挙げます。どれも、作る速さに比べて、仕上げと記録が追いついていないことから起きています。
- 出力をそのまま自社の顔にする:著作物と認められにくく、似たものを使われても止めにくい
- 顔だけ描き直して、体や衣装はAIのまま:守られうる部分が一部に限られる
- 完成してから記録を探す:途中の版が上書きで消え、人が仕上げた過程を示せない
- 似ていないかをAIの答えで済ませる:既存のキャラクターとの類似を見落とし、差し替えになる
- 大きく公開してから出願を考える:先に似た図形や名前を出願されるおそれが残る
5つのうち、あとから取り返しがつかないのは3つ目です。途中の版は、描き直しを始めたその日から残し始めます。似すぎの見落としも、公開後に見つかれば差し替えの費用が大きくなるので、手順4を飛ばさないことが大切です。
自社のキャラクターにする前の確認項目
最後に、生成AIで作ったキャラクターを自社の顔として使い始める前に確かめる項目をまとめます。1つでも答えられない項目があれば、その手順に戻ります。
- 指示文に、既存のキャラクター名や作家名を入れていない
- 顔・輪郭・特徴的な部位など、目印になる部分を人が描き直している
- 三方向の図・表情の一覧・色の指定値などの設定資料を人が作っている
- 指示文、候補の一覧、途中の版、手を入れた箇所のメモ、比較の図が残っている
- 使ったツールの利用規約で、商用利用の条件を確かめ、その版を保存している
- 画像の逆引き検索と公的な商標の検索で、既存のキャラクターとの類似を人が確かめた
- 図形と名前の商標出願をするか決め、しない場合はその理由を残した
- 色・形・使ってよい場面・派生の作り方・承認の流れを決まりにまとめた
- 外注した場合、AIの利用の有無、記録の引き渡し、第27条・第28条の権利を含む譲渡を契約に書いた
確認項目のうち、AIに手伝わせられるのは、似たキャラクターの候補集めと、記録の一覧の整理までです。最終の図案を決めること、似ているかを判断すること、出願するかを決めることは人が行います。この線を確認項目の上に書き添えておきます。
まとめ
生成AIの出力をそのまま使ったキャラクターは、著作物と認められにくく、似たキャラクターを他社に使われても止めにくくなります。文化庁の考え方は、長い指示でもアイデアにとどまれば判断に影響せず、試行の回数や単なる選択も足りないとする一方、人が創作的な加筆や修正を加えた部分は通常守られうるとしています。守られるのは手を入れた部分だけなので、顔や輪郭など目印になる部分を人が描き直し、設定資料を作り、指示文・候補・途中の版・手を入れた箇所を残します。そのうえで、既存のキャラクターとの類似を人が確かめ、図形と名前の商標出願を大きく公開する前に検討し、社内の使い方の決まりと、外注時の契約を整えます。AIに任せるのは案出し、バリエーション、似たものの下調べまでで、根拠を書かせて人が確かめ、最終の図案と出願は人が決めます。まずは今使っているキャラクターについて、AIの出力と完成品を並べた比較の図が作れるかを確かめるところから始めてみてください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?
デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。
