似た商標でも登録できる道がある|同意で併存する制度

似た商標でも登録できる道がある|同意で併存する制度

新しいサービスの名前が決まった。調べたら、別の業界の会社が似た名前を登録している。先方に事情を話したら「うちは構いません」と言われた。それでも登録できないのが長年の日本の運用でした。2024年4月から、この前提が変わりました。この記事では、新しい道の条件と実務の進め方を整理します。


カメ先生カメ先生

商標が似ているという理由で拒絶されたとき、どうしていましたか。


カメ子カメ子

名前を変えるしかないと思っていました。ほかに手があるのですか。


カメ先生カメ先生

先に登録している側の承諾があれば、併存して登録できる道が2024年4月にできました。


カメ子カメ子

承諾さえあれば通るのか、それとも別の条件もあるのか気になります。


この記事のポイント
  • 2024年4月1日施行の改正で、承諾による併存登録の道ができた
  • 条件は二つ。先に登録した側の承諾と、混同を生ずるおそれがないこと
  • 適用されるのは2024年4月1日以降の出願。それより前の出願は対象外

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目次

サービス名が「似ている」で拒絶された

この場面は、名前を決める仕事をしていれば必ず一度は経験します。候補を絞り、調べて問題なさそうだと判断し、出願する。数か月後に、似た商標があるという理由の通知が届きます。予定していた告知の日程が崩れ始めます。

似ていると判断される基準は、文字の並びだけではありません。読み方が同じ、意味が同じ、見た目が近い。いずれかで似ていると判断されることがあります。自分では違うと思っても、審査の判断は別です。

さらに、商品やサービスの分野も関わります。同じ名前でも、全く違う分野であれば併存できることがあります。問題になるのは、分野が重なっているか近い場合です

従来の選択肢は限られていました。名前を変える、分野の指定を絞る、似ていないと主張して争う、先に登録されている商標を使われていないとして取り消す手続を取る。どれも時間と費用がかかります。

そこに加わったのが、先に登録している側の承諾を得て併存させる道です。相手が構わないと言っているなら登録できる。感覚としては自然ですが、日本ではこの形が長く認められていませんでした。その理由も知っておく価値があります。

これまでは合意しても登録できなかった

なぜ認められてこなかったのか。理由は、商標の制度が守っているものが当事者の利益だけではないからです。消費者が商品やサービスの出所を誤認したり混同したりしないようにする、という目的があります

当事者同士が「お互い構わない」と合意しても、消費者はその合意を知りません。似た名前の商品が並んで売られていれば、同じ会社のものだと思う人が出てきます。

この懸念があるため、当事者間の合意だけでは併存を認めないという運用が続いてきました。導入は何度も検討されながら、見送られてきた経緯があります

一方で、海外では承諾による併存を認める国が多くあります。国際的に事業を行う会社からすると、日本だけ手続が通らないという不都合が生じていました。この点も見直しの背景にあります。

そして2024年4月、条件を付けた形で導入されました。「承諾があれば何でも通る」ではなく、消費者の保護という目的を維持したうえで道を開いた形です。この設計を理解しておくと、実務での使い方も見当がつきます。

二つの条件を満たす必要がある

制度の要件を確認します。登録が認められるのは、先に登録されている商標の権利者の承諾があり、かつ混同を生ずるおそれがない場合です。二つの条件が同時に必要になります。

一つ目の承諾は、相手の意思の問題です。書面で得るのが基本になります。口頭で「構わない」と言われただけでは手続に使えません。どのような書式が必要かは、手続の案内で確かめます。

二つ目の混同のおそれは、客観的な判断です。相手が承諾していても、消費者が出所を混同するおそれがあると判断されれば登録されません。ここが、海外の一部の制度との違いになります。

混同のおそれの判断には、商標の似ている程度、商品やサービスの近さ、取引の実情などが関わると考えられます。同じ分野でほとんど同じ名前であれば、承諾があっても通らない可能性が高いでしょう。

逆に、分野が離れており実際の取引で出会う場面が少なければ、混同のおそれは低くなります。この判断の見通しを立てるのが、弁理士に相談する価値が最も高い部分です。見通しなしに交渉を始めると、相手の時間も使ってしまいます。

出願の日で適用が分かれる

実務で見落とせない点があります。この制度が適用されるのは、2024年4月1日以降にした商標登録出願です。それより前の出願は対象になりません。

重要なのは、審査の時期ではなく出願の時期で決まることです。2024年3月31日までにした出願は、4月1日以後に審査に係属していてもこの制度の適用を受けられません。

したがって、古い出願が拒絶されている場合、この道は使えないことになります。その場合の選択肢は従来のままです。名前を変えるか、指定を絞るか、似ていないと主張するか。

実務としては、自社の出願がいつのものかを先に確かめます。出願の番号と日付は記録に残っているはずです。2024年4月1日以降であれば、選択肢の一つとして検討できます。

なお、対象外の出願であっても、取り下げて新たに出願し直すという手が考えられる場面もあります。ただし、その間に第三者が同じ名前を出願する危険があります。この判断は弁理士と相談して慎重に決めてください。

承諾を得る交渉の進め方

承諾が必要になるということは、相手との交渉が実務の中心になるということです。交渉には、こちらの誠実さと具体性が効きます

最初の連絡では、四つを伝えます。自社が何者か、どの名前をどの分野で使いたいか、なぜ承諾を求めるのか、そして相手にどのような影響があるか。この四つがあれば、相手は検討を始められます。

避けたいのは、曖昧な依頼です。「商標について相談したい」だけでは、相手は何を求められているのか分からず、警戒します。具体的に書いたほうが話が早く進みます。

相手の立場も想像します。承諾することで相手に生じるのは、似た名前が市場に並ぶという事態です。相手にとっての利点は基本的にありません。だからこそ、混同を防ぐ工夫をこちらから示す必要があります。

交渉の窓口は、相手の知的財産の担当か法務の担当になります。代理人を通す形が一般的です。自社の弁理士から相手の代理人へ連絡してもらうと、手続の話が正確に伝わります。

混同を防ぐ工夫を添える

交渉を成立させる鍵は、混同を防ぐ具体的な工夫です。使い方を限定することを申し出れば、相手も承諾しやすくなります。あわせて、混同のおそれの判断にも良い方向で働く可能性があります。

工夫の例内容相手にとっての意味
分野を絞る指定する商品やサービスを限定する重なる領域を減らせる
表記を分ける書体や色、図形の組み合わせを変える見た目で区別できる
社名を併記する商標と自社名を必ず一緒に表示する出所が明確になる
販路を分ける扱う販路や顧客層を分ける実際に出会う場面が減る

表の三つ目は、比較的取り入れやすい工夫です。自社の名前を必ず併記すると約束すれば、消費者がどの会社のものかを判断できます。運用の負担も小さいです。

一つ目の分野を絞る工夫は、自社の将来の展開に影響します。今は使わない分野でも、数年後に必要になる可能性を考えて範囲を決めてください。狭くしすぎると、後で追加の出願が必要になります。

これらの工夫は、相手との取り決めとして書面に残します。承諾の書面とは別に、使い方についての合意を交わす形です。後からどちらかが約束を外れた場合の話し合いの土台になります。

承諾が得られない場合の選択肢

交渉しても承諾が得られないことはあります。相手が方針として一切応じない場合、自社の名前と競合する事業を計画している場合。その場合は従来の選択肢に戻ります

一つは、指定する分野を絞ることです。重なっている部分を外せば、似ていないと判断される可能性が出てきます。事業の中心が残る範囲で絞れるかを検討します。

二つは、似ていないと主張して争うことです。読み方や意味の違いを根拠として示します。見通しは弁理士の判断に依るところが大きく、費用と時間もかかります

三つは、先に登録されている商標が実際に使われていない場合に、取り消しを求める手続です。一定期間使われていない商標は対象になり得ます。ただし、相手が使用の証拠を示せば維持されます。

四つは、名前を変えることです。後ろ向きに見えますが、早い段階であれば被害は最小で済みます。告知や印刷が始まってから変えるほうがはるかに高くつきます。判断は早めに下してください。

登録できても使えるとは限らない

誤解しやすい点を押さえておきます。商標が登録されたことと、その名前を自由に使えることは別の話です。登録は、その商標を独占的に使える権利を得る手続です。使用そのものを許可する制度ではありません。

たとえば、他社の名称と混同されるような使い方をすれば、商標が登録されていても別の法律から問題を指摘される可能性があります。不正な競争を防ぐ法律などです。

併存の形で登録した場合、この点は特に意識が必要です。似た名前が市場に並ぶ状態を自ら作っているため、使い方の配慮が求められます。相手との取り決めで決めた工夫を実際に守ることが重要です。

社内への周知も要ります。商標を担当した部門だけが取り決めを知っていて、販売や広告の担当が知らない状態は危険です。「この名前は必ず社名と併記する」といった約束は、使う人全員が把握している必要があります。

表記の指針としてまとめ、資料や広告を作る際の確認項目に入れておきます。ロゴの使い方の決まりを整えている会社であれば、そこに書き加えるのが最も実行されやすい形です

相手から承諾を求められたとき

立場が逆になる場面も考えておきます。自社が先に登録していて、他社から承諾を求められる。この場合の判断は、慎重に行う必要があります

承諾すれば、似た名前が市場に並ぶことになります。自社が積み上げてきた名前の価値が薄まる可能性があります。断ることも正当な判断です。

検討するなら、相手の事業の内容と自社の将来の展開を突き合わせます。今は分野が違っても、数年後に重なる可能性があれば慎重に判断すべきです

承諾する場合は、条件を付けます。使う分野を限定する、表記の方法を約束させる、販路を分ける。これらを書面に残し、守られなかった場合の扱いも決めておきます。

あわせて、承諾を出す判断を誰が行うかを社内で決めておきます。現場の担当が善意で応じてしまうと、後から取り返せません。商標に関わる承諾は経営の判断として扱うのが安全です

名前を決める段階での使い方

この制度を知ると、名前を決める段階の考え方も少し変わります。似た商標があっても、諦める前に交渉という選択肢が加わりました

ただし、最初から承諾を前提にした名前を選ぶのは勧められません。交渉が成立するかは相手次第です。成立しなければ日程が崩れます。

使い方としては、候補を絞る段階で順位を付けておくことです。第一候補が似た商標で引っかかった場合、交渉を試みる価値があるかを判断し、並行して第二候補の調査を進める。この二本立てにしておけば、どちらに転んでも日程を守れます。

交渉に価値があるのは、その名前でなければならない理由が強い場合です。既に社内で浸透している、海外で使っている、所在の名前を取得済み。こうした事情があるなら、交渉の費用を投じる意味があります。

逆に、候補の一つという程度であれば、別の名前を選ぶほうが早くて安いです。制度が増えたことで選択肢は広がりましたが、常に使うべき道ではありません。費用と日程で判断してください。

海外で使う名前との関係

日本で登録できても、海外では別の手続が必要です。商標の権利は国ごとに成立します。日本での併存の取り決めが、他の国でそのまま効くわけではありません。

海外で事業を行う予定があるなら、名前を決める段階で主要な国の状況も調べます。日本では取れたのに進出したい国では先に登録されている、という事態は珍しくありません。

承諾による併存を認める制度は、海外では以前から採用されている国が多くあります。国によって条件が違い、混同のおそれの扱いも一律ではありません。日本の運用を前提に考えないほうが安全です。

実務としては、主要な国を三つ程度に絞って先に調べます。全世界を調べるのは費用が現実的ではありません。売上の見込みが大きい国、既に問い合わせが来ている国。この基準で選びます

国際的な出願の仕組みを使えば、一つの手続で複数の国を指定できます。国ごとに個別に出願するより手間が減る場合があります。ただし、審査は国ごとに行われるため、一部の国だけで拒絶されることもあります。この仕組みを使うかどうかは、弁理士と相談して決めてください。

相手と併存の取り決めを交わす際に、対象となる国を明記しておくことも大切です。日本だけの取り決めなのか、他の国も含むのか。曖昧なままだと、海外で事業を広げたときに改めて交渉が必要になります。

調査の順番は変わらない

制度が変わっても、名前を決める前の調査は同じように必要です。先に登録されている商標を調べずに使い始めるのは、以前と同じく危険です

調査は、公開されている検索の仕組みで自分でも始められます。同じ読み方、似た文字の並び、意味が近い言葉。候補ごとに分野を指定して確かめます。

ただし、似ているかどうかの判断は専門的です。自分で調べて問題なしと判断した名前が、審査で似ていると判断される例は珍しくありません。重要な名前であれば、弁理士に調査を依頼するのが確実です。

調査の時期も大切です。名前を社内で決めてから調べると、問題が出たときに後戻りが大きくなります。候補を3つほど残した段階で調査に出し、結果を見て決める。この順番にすれば無駄が減ります。

所在の名前や各サービスのアカウントの名前も同時に確かめます。商標が取れても所在が取れなければ使いにくい名前になります。商標、所在、アカウント。この三つを並行して確かめるのが実務の順番です

拒絶の通知が来てからの進め方

実際の流れを工程として整理します。拒絶の通知には応答の期限があります。期限を過ぎると出願そのものが失われるため、日程の管理が最も重要です

STEP1
通知の内容と期限を確かめる

どの商標と似ていると判断されたのか、応答の期限はいつかを確認します。代理人を通している場合は、期限を社内の暦にも入れます。

STEP2
選択肢と費用を並べる

承諾を求める、分野を絞る、似ていないと主張する、名前を変える。それぞれの費用と所要期間を並べ、事業の日程と突き合わせます。

STEP3
交渉するなら早く動く

相手の社内での検討に時間がかかります。期限から逆算し、遅くとも期限の2か月前には最初の連絡を入れます。

STEP4
並行して次の候補を進める

交渉が成立しない場合に備え、第二候補の調査を同時に進めます。どちらに転んでも日程を守れる状態にしておきます。

この四つのうち、最後の項目が実務では最も効きます。交渉の結果を待ってから次を考えると、告知の日程に間に合いません。二本立てで進めるのが唯一の安全な方法です。

商標を取る範囲をどう決めるか

併存の話に関わる論点として、そもそもどの範囲で権利を取るのかを考えておきます。範囲が広いほど費用は増え、他社の商標と衝突する確率も上がります

範囲は、商品やサービスの分類ごとに指定します。自社が今行っている事業と、数年内に広げる可能性のある事業。この二つを含める形が基本になります。遠い将来の可能性まで含めると費用が膨らみます。

広く取ることの利点は、後から他社に近い分野で使われるのを防げることです。欠点は、実際に使っていない分野については、後から取り消しを求められる可能性があることです

併存の交渉を見込む場合、範囲の設計は交渉の材料にもなります。重なっている分野を外すことをこちらから申し出れば、相手が承諾しやすくなります。そのためには、自社の事業の中心がどの分野かを整理しておく必要があります。

この整理は、商標の担当だけでは決められません。事業の計画を持つ部門と一緒に決める作業です。「3年内にこの分野へ広げる予定がある」という情報がなければ、適切な範囲を選べません。出願の前に一度会話しておいてください

範囲を後から広げることも可能です。新しい分野に進出する段階で、追加の出願を行う形です。その時点で他社に先を越されている危険はありますが、使わない分野に先に費用をかけるより現実的な場合もあります。事業の確度に応じて判断してください。

費用と期間の見積り

最後に、現実的な見積りに触れます。出願から登録までには時間がかかります。拒絶の通知が届いてから対応する期間も加わります。事業の日程をこの期間に合わせる必要があります。

承諾を求める交渉が入ると、さらに時間が加わります。相手の社内での検討、条件の調整、書面の作成。早くても数週間、長ければ数か月です。この期間を見込んでおいてください。

費用については、出願と登録の費用に加えて、代理人の費用と交渉にかかる費用が生じます。交渉のために相手へ対価を支払う形になる場合もあります。総額の見通しを先に立てておきます。

これらの費用は、名前を変える場合の費用と比べて判断します。既に印刷物や看板を作っている場合、名前を変える費用が交渉の費用を大きく上回ることもあります。数字で比べれば判断は難しくありません

なお、この記事の整理は制度の考え方の紹介です。手続の詳細や必要な書面の形式は特許庁が公開している案内で確かめてください。個別の判断については、弁理士に相談することをおすすめします。

確認項目

実務で使う形にまとめておきます。似た商標で拒絶された場合、上から順に確かめてください。

  • その出願は2024年4月1日以降にしたものか
  • 先に登録されている商標の権利者と、その代理人を確かめたか
  • 混同を生ずるおそれについて、弁理士の見通しを聞いたか
  • 分野を絞る、表記を分ける、社名を併記するなどの工夫を用意したか
  • 承諾が得られない場合の選択肢と、その費用を比べたか
  • 併存後の表記の決まりを、社内の確認項目に入れたか
  • 自社が承諾を求められた場合の判断者を、社内で決めているか
  • 口頭で構わないと言われただけで、承諾が得られたと考える
  • 承諾さえあれば必ず登録できると考え、混同のおそれの検討を飛ばす
  • 2024年3月以前の出願にも、この制度が使えると考える
  • 併存の取り決めを商標の担当だけが知り、広告や販売の担当に伝えない
  • 現場の担当が、経営の判断を通さずに他社へ承諾を出す
  • この記事は制度の考え方の紹介であり、個別の判断に代わるものではない
  • 手続の詳細や必要な書面は、特許庁が公開している案内で確かめる
  • 登録されたことと、その名前を自由に使えることは別の問題

まとめ

似た商標があるという理由で拒絶された場合、従来の選択肢は名前を変えるか指定を絞るか争うかでした。2024年4月1日施行の改正で、先に登録している側の承諾を得て併存させる道が加わりました。適用されるのはその日以降にした出願です。

条件は二つあります。権利者の承諾と、混同を生ずるおそれがないこと。承諾があっても混同のおそれがあれば通りません。だからこそ、分野を絞る、社名を併記するといった混同を防ぐ工夫をこちらから示すことが交渉を進めます。見通しと手続は弁理士に確かめてください。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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