サイトの制作費は費用か資産か|経理で止まらない備え

サイトの制作費は費用か資産か|経理で止まらない備え

サイトの作り替えの見積りが届いた。総額600万円。予算の枠に収まったので稟議に回したところ、経理から質問が来る。「これは今期の費用ですか、それとも資産ですか」。答えられないまま止まる案件が、毎年どこかで発生しています。この記事では、判断が分かれる理由と、止まらないための備えを整理します。


カメ先生カメ先生

サイトの制作費は、支払った年の費用になると思っていませんか。


カメ子カメ子

そう思っていました。広告宣伝費のようなものだと考えていました。


カメ先生カメ先生

内容によって資産に計上する場合があります。数年に分けて費用になる形です。


カメ子カメ子

予算の見え方が変わりますね。稟議の書き方も変わりそうです。


この記事のポイント
  • 内容によって、支出した年の費用になる場合と資産に計上する場合がある
  • 仕組みとしての機能を持つ部分は資産になりやすい。見積書の内訳が判断を左右する
  • 発注の前に経理と合わせておけば、稟議で止まらない

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目次

見積書が届いてから経理と揉める

この問題が厄介なのは、発注の直前に浮上することです。企画を立て、相見積りを取り、社内の合意を作る。そこまで進んだところで会計の処理の話が出てきます。処理が変われば予算の見え方も変わり、稟議の内容も書き直しになります。

なぜ直前になるのか。多くの場合、マーケの担当がこの論点を知らないからです。広告費や外注費と同じようにその年の費用として扱われると考えている。経理の側は見積書を見て初めて内容を知ります。

止まったときの影響は日程に出ます。処理を確かめるために見積書の内訳を作り直してもらう。制作会社との調整に1週間から2週間かかります。公開の予定日が決まっている案件では、この遅れが致命的になります

もう一つの影響は、予算の枠です。資産に計上する場合、その年に落ちる費用は総額の一部だけになります。使い切れない予算が残る、あるいは翌年以降にも費用が発生し続ける。予算の管理の前提が変わります。

これらは、発注の前に確かめておけばすべて避けられます。必要なのは会計の知識ではなく、「経理に先に聞く」という手順です。以下では、何を聞けばよいかが分かるところまで整理します。

なぜ判断が分かれるのか

判断が分かれる理由は、サイトが二つの性格を併せ持っているからです。一つは、会社や商品を知らせる宣伝の道具としての性格。もう一つは、仕組みとして機能を果たすソフトウェアとしての性格です

宣伝の道具としての性格が強ければ、支出した年の費用として扱う整理になじみます。内容が頻繁に更新され、おおむね1年以内に作り替えられるようなものは、その年の効果として捉えられます。

一方、仕組みとしての性格が強ければ、資産として扱う整理になじみます。問い合わせを管理する機能、会員が入る仕組み、商品を売る機能。これらは数年にわたって使われ、業務を支える設備に近い性格を持ちます

多くのサイトは、この両方を含んでいます。会社の紹介の頁と、問い合わせの仕組みと、記事を管理する仕組み。だから、一括で「費用」とも「資産」とも決められません。

実務としては、内訳ごとに判断する形になります。この判断を行うのは経理であり、最終的には顧問の税理士の確認を経ることが多いでしょう。マーケの側に求められるのは、判断できる材料をそろえることです。

その年の費用として扱える場合

費用として扱える場合を見ておきます。分かりやすいのは、内容の更新が頻繁で、おおむね1年以内に作り替えられるようなものです。季節ごとに差し替える特設の頁、催しの告知の頁。これらはその年の宣伝の効果として捉えられます。

記事の制作費も、多くの場合この扱いになじみます。記事は公開後も残りますが、内容は更新され、古くなれば書き直されます。設備としての性格は薄いといえます。

既にあるサイトの小さな修正も同様です。文言の直し、画像の差し替え、配色の調整。機能を増やしていない範囲であれば、修繕に近い性格として扱われます

ただし、「1年以内に更新される」という点は説明できる必要があります。実際には5年使うサイトを毎年作り替える予定だと言うだけでは説明になりません。過去の更新の実績が根拠になります。

この整理は広く知られていますが、個別の判断は取引の実態によって変わります。自社の場合にどうなるかは、見積書を持って顧問の税理士に確かめてください。一般論を根拠に処理を決めるのは危ういでしょう。

資産として計上する場合

資産として扱う場合を見ます。判断の鍵は、機能を持っているかどうかです。問い合わせの内容を管理する仕組み、会員が入る仕組み、商品を売る仕組み。これらはソフトウェアに該当する扱いになり、資産に計上して数年に分けて費用にします。

記事を管理する仕組みも、この範囲に入ることがあります。既存の仕組みをそのまま使うだけであれば扱いが変わる場合もありますが、自社向けに作り込んだ部分があれば資産の性格が強まります。

外部の仕組みとつなぐ部分も同様です。顧客の管理の道具と連携させる、在庫の情報を取り込む。こうした作り込みは、数年にわたって業務を支える設備として捉えられます

資産に計上すると、支出した年に落ちる費用は総額の一部になります。残りは翌年以降に分けて費用になります。予算の管理としては、初年度の負担が軽くなる代わりに、数年間費用が続く形になります。

この違いは、稟議の書き方にも影響します。「今期600万円の費用」と書くのか、「600万円の資産計上、今期の費用負担は一部」と書くのか。後者のほうが承認を得やすい場合もあります。処理が分かれば、説明の仕方も選べます。

耐用年数の考え方

資産に計上する場合、何年に分けるかが決まっています。ソフトウェアの耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用のものが3年、その他のものが5年と定められています。

一般に公開して商品の販売や会社の宣伝に使うサイトがソフトウェアに該当する場合、その他のものとして5年になります。つまり、600万円を資産に計上すれば、5年に分けて費用になっていく形です。

実務で気になるのは、5年より早く作り替える場合です。3年で作り替えたら残りはどうなるのか。使わなくなった部分の扱いについては、経理の判断が必要になります。作り替えの計画がある場合は、先に相談しておくとよいでしょう。

この点は、サイトの寿命の設計にも関わってきます。5年使う前提で作るのか、2年ごとに作り替える前提で作るのか。会計の処理と運用の計画がそろっていると説明が通りやすくなります。

なお、耐用年数の定めは税務上の計算のためのものです。実際に何年使えるかとは別の話です。5年と決められているから5年使わなければならないというわけではありません。混同しないようにしておいてください。

作り替えのときの分け方

既にあるサイトを作り替える場合、処理はさらに細かくなります。機能を増やした部分と、見た目や内容を直した部分で扱いが分かれます

機能を増やした部分は、資産の性格を持ちます。新しく問い合わせの仕組みを入れた、会員の機能を追加した。こうした部分は既存の資産に追加する形になることがあります。

見た目を直した部分や内容を書き直した部分は、その年の費用として扱われる場合が多いでしょう。機能が変わっていなければ、性能を上げたことにはなりません。ただし、全面的に作り直した場合は別の判断になり得ます。

難しいのは、この二つが一つの見積書に混ざっている場合です。「サイトリニューアル一式 600万円」とだけ書かれていると、分けられません。経理は判断できず、確認のために差し戻すことになります。

だからこそ、見積書の書き方が重要になります。次の節で詳しく扱いますが、内訳を分けてもらうだけでこの問題の大半は解決します。制作会社に依頼すれば対応してもらえる範囲の話です。

見積書の内訳が判断を決める

実務でいちばん効くのが、この節の内容です。見積書の内訳が分かれていれば、経理は判断できます。分かれていなければ、全体を一つの扱いにするか、内訳を作り直してもらうしかありません。

分けてもらう単位は、四つを目安にします。設計と要件の整理、画面の制作と文章の作成、仕組みの開発と機能の実装、そして公開後の保守。この四つに分かれていれば、多くの判断ができます。

依頼の仕方は簡単です。「会計の処理のために、画面の制作と機能の開発を分けて記載してください」と伝えるだけです。制作会社にとっても珍しい依頼ではなく、断られることはほとんどありません

あわせて、作業の内容が分かる記述も入れてもらいます。「機能開発 200万円」だけでは、何の機能かが分かりません。「問い合わせ管理機能の開発」と書かれていれば、判断の材料になります。

この依頼は、見積りを取る段階で行います。契約の後に内訳の書き直しを頼むと、手間として受け取られます。相見積りの依頼の文面に「内訳は工程ごとに分けて記載」と一行入れておけば、最初から整った形で届きます。

処理の分かれ方の目安

ここまでの内容を、見積書の項目ごとに整理しておきます。最終の判断は経理と税理士が行いますが、目安を知っていれば会話ができます

見積書の項目性格扱いの目安
要件の整理・設計制作に付随する作業対応する制作の扱いに合わせる
画面の制作・文章の作成内容の更新に近いその年の費用になじむ
機能の開発・仕組みの実装設備としての性格資産に計上する扱いになりやすい
外部の仕組みとの連携設備としての性格資産に計上する扱いになりやすい
保守・サーバーの利用料継続して使う役務その年の費用として扱う
記事・画像の制作内容の更新その年の費用として扱う

この表は目安であり、自社の場合に必ずこうなるという保証ではありません。同じ「機能の開発」でも、規模や内容によって判断が変わり得ます。表を持って相談する、という使い方をしてください。

見積書を受け取ったら、この表に当てはめてみます。当てはまらない項目があれば、その項目の内容が曖昧だということです。制作会社に内容を確かめれば、書き方も直してもらえます。

金額の大きい項目から確かめるのが効率的です。総額の1割に満たない項目の扱いで悩む必要はありません。全体の判断を左右するのは、上位の二つか三つの項目です。そこだけをはっきりさせれば足ります。

制作会社との契約の形も影響する

契約の形も、処理に関わってきます。完成を約束して対価を払う形か、作業の時間に対して対価を払う形か。前者は成果物が特定できるため、資産としての把握がしやすくなります

時間に対して払う形では、何を作ったのかが契約書からは読み取れません。この場合、作業の報告や納品された資料から内容を確かめることになります。記録が残っていなければ説明が難しくなります。

検収の記録も重要です。いつ完成したと認めたのか。資産に計上する時期は、使い始めた時期を基準に考えるのが基本です。年度をまたぐ案件では、この時期がどちらの年度に入るかで処理が変わります。

したがって、年度末に完成する案件は特に注意が必要です。3月に検収して4月から使い始める場合、どの時点を基準にするのか。経理に確かめて契約や検収の日付を整えておくと後の処理が楽になります。

権利の帰属も契約書で確かめます。作ったものの権利が自社に移るのか、使用の許諾だけなのか。この違いは会計の処理にも関わり得るため、契約の段階で明確にしておいてください。

発注の前に経理と合わせる

手順としては、発注の前に経理へ相談します。見積書の内訳を持って、処理の見通しを聞く。これだけで稟議で止まる事態をほぼ防げます。

聞くことは三つです。この内訳のうちどの部分が資産になりそうか。資産になる場合、今期の費用負担はいくらか。そして、稟議の書き方としてどう書けばよいか。

経理の側も、早く相談されるほうが助かります。支払いの直前に大きな金額の処理を判断させられるのは負担が大きいものです。先に相談する担当は、経理から信頼されるようになります

相談の記録も残します。いつ、誰に相談し、どう回答されたか。後から処理について確認が入ったときに、経緯を示せます。口頭の相談でも、メールで要点を送り返しておけば記録になります。

なお、自社に経理の担当がいない小規模な会社では、顧問の税理士に直接聞く形になります。その場合も、内訳の分かれた見積書を先に用意しておけば回答が早く得られます。資料の準備が相談の質を決めます

予算の立て方が変わる

処理が分かれると、予算の立て方も変わります。資産に計上する部分は、支出の年に予算を全額使う形になりません。この違いを理解していないと、予算の残りの見え方を誤ります。

たとえば、600万円のうち400万円が資産になる場合。支出としては600万円が出ていきますが、その年の費用としては200万円と資産の一部だけになります。現金の動きと費用の計上がずれるということです。

この違いは、予算の枠の種類にも関わります。会社によっては、投資の予算と経費の予算が別に管理されています。資産になる部分は投資の予算から出す、という運用の会社もあります。自社の運用を確かめてください。

翌年以降の計画にも影響します。資産に計上すれば、今後数年間毎年の費用として計上されます。来年の予算を組むとき、この分を見込んでおく必要があります。忘れると、新しい施策の枠が足りなくなります。

実務としては、処理が決まった段階で翌年以降の費用の見込みを一枚の表にしておきます。「この案件は今後4年間、毎年これだけ費用が出る」と分かる形です。予算の相談のときにこの表が効きます

保守費と運用費の扱い

公開した後の費用も整理しておきます。サーバーの利用料、仕組みの更新の作業、不具合の修正。これらは通常、支出した年の費用として扱われます

見積書では、この部分を制作費と分けてもらいます。月額いくら、あるいは年額いくらという形です。制作費に含めてしまうと、資産の判断に混ざってしまいます。

ただし、保守の名目で機能を追加している場合は注意が必要です。名目が保守でも、実質が機能の追加であれば扱いが変わる可能性があります。作業の内容が分かる形で記録しておいてください。

運用の中で記事を作る費用や画像を作る費用も、多くの場合その年の費用として扱われます。内容の更新であり、機能を増やすものではないためです。

契約の形も確かめます。年額を一括で前払いする契約では、支払った年に全額を費用にできるかが問題になります。この扱いにも決まりがあるため、契約の期間が年をまたぐ場合は経理に確かめてください。

広告の制作費との違い

比較のために、広告の制作費も見ておきます。広告の素材の制作費は、通常その年の費用として扱われます。使う期間が短く、設備としての性格を持たないためです。

では、広告の着地点となる頁はどうなるのか。特定の催しのための頁で、終われば使わないものであれば、その年の費用として扱いやすくなります。

一方、常設の頁として作り込む場合は話が変わり得ます。数年使う前提で、機能も含めて作るなら、資産の性格が出てきます。同じ「頁を作る」でも、使い方によって判断が変わるということです。

この違いから導かれる実務の知恵があります。短期の催しの頁と常設の頁は、見積書でも分けておく。同じ案件の中に両方が含まれる場合、分けておかないと全体が資産の扱いになる可能性があります。

動画の制作費も同じ考え方で整理できます。広告として使う短期の動画と、製品の説明として数年使う動画。後者は扱いが変わる可能性があります。金額が大きい場合は確かめておいてください

補助金を使う場合の注意

サイトの制作に補助金を使う場合、会計の処理はさらに複雑になります。補助金を受け取った分の扱いと、支出の扱いの両方を整理する必要があります

補助金の制度によっては、対象となる経費の区分が定められています。その区分と、会計上の処理が一致しないことがあります。制度の側の要件を満たしながら、会計の処理も適切に行う形を作る必要があります。

また、補助金の申請では見積書の内訳が求められることが多いです。会計の処理のために内訳を分けておけば、補助金の申請にもそのまま使えます。二重の手間になりません。

補助金を使う場合の会計の処理は、専門的な判断が必要な領域です。制度の窓口と顧問の税理士の両方に確かめてから進めてください。後から処理を直すのは非常に手間がかかります。

申請の日程との関係も確かめます。補助金の対象となるのは交付の決定の後に契約した分だけ、という制度もあります。先に発注してしまうと対象外になります。この点は制度ごとに違うため、必ず窓口で確認してください。

記録として残すもの

処理が決まったら、記録を残します。何年後かに問われたときに、判断の根拠を示せる形にしておきます。残すのは四つです。

一つ目は、内訳の分かれた見積書と契約書です。作業の内容が読み取れる形のものを保管します。二つ目は、経理や税理士との相談の記録です。

三つ目は、実際に何を作ったかの記録です。画面の一覧、実装した機能の一覧。後から見て、どこまでが機能でどこからが見た目かが分かる資料です。制作会社が納品する仕様の書類がそのまま使えます。

四つ目は、作り替えの計画です。何年使う前提なのか、次の作り替えはいつ頃か。この記録があると、耐用年数の考え方との整合を説明できます

これらは、案件のフォルダにまとめて置いておけば足ります。特別な管理は要りません。ただし、担当が代わったときに見つけられる場所に置いておくことが大切です。個人の端末の中では意味がありません

確認項目

発注の前に確かめる形にまとめておきます。金額が大きい案件では、上から順に確かめてください。

  • 見積書の内訳が、設計・画面の制作・機能の開発・保守に分かれているか
  • 機能の開発について、何の機能かが読み取れる記述になっているか
  • 短期の催しの頁と、常設の頁が分かれて記載されているか
  • 保守費と運用費が、制作費と分けて記載されているか
  • 発注の前に、経理または顧問の税理士に処理の見通しを聞いたか
  • 資産になる場合の、翌年以降の費用の見込みを表にしたか
  • 補助金を使う場合、対象経費の区分と発注の時期を窓口で確かめたか
STEP1
相見積りの依頼に一行足す

「内訳は工程ごとに分けて記載してください」と依頼の文面に入れます。最初から整った形で見積書が届き、後の差し戻しがなくなります。

STEP2
届いた見積書を経理に見せる

処理の見通し、今期の費用負担、稟議の書き方の三つを聞きます。口頭の相談でも、要点をメールで送り返して記録にします。

STEP3
稟議の書き方を処理に合わせる

資産になる部分と費用になる部分を分けて書きます。翌年以降の費用の見込みも添えると、承認が得やすくなります。

STEP4
完了後に記録をまとめる

見積書・契約書・仕様の書類・相談の記録を案件のフォルダに集めます。担当が代わっても見つけられる場所に置きます。

  • 「サイトリニューアル一式」の一行だけの見積書で稟議に回す
  • 支出した年に全額が費用になる前提で、予算の残りを計算する
  • 短期の催しの頁と常設の頁を、一つの見積りにまとめてしまう
  • 保守の名目で機能を追加し、作業の内容を記録に残さない
  • 補助金の交付の決定を待たずに発注し、対象外になる
  • この記事は一般的な整理であり、個別の判断に代わるものではない
  • 処理は取引の実態によって変わる。顧問の税理士に確かめてから決める
  • 耐用年数の定めは税務上の計算のためのもの。実際に使える年数とは別

まとめ

サイトの制作費は、支出した年の費用になる場合と資産に計上する場合があります。分かれる理由は、サイトが宣伝の道具としての性格と仕組みとしての性格を併せ持っているからです。機能を持つ部分は資産になりやすく、頻繁に更新される内容はその年の費用になじみます。

実務で効くのは、見積書の内訳です。工程ごとに分かれていれば経理は判断できます。相見積りの依頼に一行足すだけで整った形で届きます。そして、発注の前に経理か顧問の税理士に見通しを聞く。この二つで稟議で止まる事態はほぼ防げます。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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