【2026年】AIで作る声と姿の線引き|無断利用にしない条件

「生成した声や姿を広告に使いたいが、どこまで許されるのか分からない」「実在の人に似ていた場合、問題になるのか判断できない」——生成AIを制作に取り入れる企業が新しく直面する論点です。生成物であることは、自由に使える根拠にはなりません。元になった人の権利は、生成した結果にも及びます。この記事では、無断利用にしないための条件を整理します。
カメ先生生成した声や姿はね、機械が作ったから権利が無いと思われがちだが、元になった人の権利は消えないんだ。
カメ子誰にも似ていなければ、問題にならないのでしょうか。
カメ先生似ていないことを示すのは難しくてね。実在の人物を想起させる時点で、本人の許諾が要る話になる。
カメ子似せる意図がなくても関わるのですね。何を確かめるべきか知りたいです。
- 2026年8月、生成AIによる肖像や声の無断利用について国が解釈の指針を公表した
- 新しい法律ではなく、いまある法律をどう当てはめるかを整理したもの
- 本人の許諾と、用途や配信の範囲を契約で決めておくことが実務の要点
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声と姿を作れるようになって変わったこと
数年前まで、人の声を再現するには相応の設備と時間が要りました。いまは、短い収録の音声があれば、同じ声色で別の文章を読ませることができます。姿についても同じで、写真から動く映像を作る道具が広く使われるようになりました。
マーケティングの現場では、この変化が二つの形で表れています。一つは制作の効率です。ナレーションの差し替え、多言語への展開、季節ごとの言い換え。これらが収録なしで済むようになりました。
もう一つは、使える素材の範囲が広がったことです。以前は、収録した音声そのものしか使えませんでした。いまは、収録した音声を材料にして、収録していない言葉を話させることができます。ここが決定的に違います。
この違いが、従来の許諾のとり方を追い越してしまいました。「この動画に出てください」という同意はもらってある。しかし、その声を材料にして別の言葉を話させてよいかは聞いていない。多くの会社がこの状態にあります。
問題は、悪意のある使い方だけではありません。善意で効率を求めた結果、本人が話していない言葉が本人の声で流れる。その言葉に責任が生じたとき、誰が負うのか。この整理が追いついていませんでした。
2026年8月に公表された解釈の指針
法務省は、令和8年8月7日、肖像や声などの無断利用による民事上の責任のあり方について、検討会の取りまとめ報告書を公表しました。副題には、生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針とあります。
この検討会は全5回にわたって開かれました。複数の想定事例を題材として、法的な論点が順に検討されています。扱われた論点は五つです。パブリシティ権の侵害の有無、肖像等をみだりに利用されない権利の侵害の有無。
残る三つは、損害賠償における損害の範囲、差止請求の可否、そして不正競争防止法の適用の有無です。つまり、どういう場合に違法となり、何を求められるのかという筋道が、一通り整理されました。
実務にとって重要なのは、想定事例をもとに議論されている点です。抽象的な原則だけでなく、具体的な場面ごとに判断の道筋が示されています。自社の使い方が、どの想定に近いかを照らせる形になっています。
公表からまだ日が浅く、この指針を踏まえた裁判例が積み上がっているわけではありません。とはいえ、国が公式に整理を示した意味は大きい。取引先や制作会社との協議で、共通の土台として使えるようになりました。
新しい法律ができたわけではない
誤解されやすい点を先に押さえます。この報告書は、新しい法律ではありません。生成AIによる肖像や声の利用を禁じる条文ができたわけでも、違反すると罰せられる仕組みができたわけでもありません。
整理されたのは、いまある法律の当てはめ方です。民法の考え方、これまでの裁判で積み上がった判断、不正競争防止法。これらを、生成の技術が広まった状況にどう当てはめるかが示されました。
この違いは実務に効いてきます。「法律で禁止されていないから問題ない」という理解は、はじめから成り立ちません。民事上の責任は、条文の禁止がなくても生じます。損害賠償を求められる可能性は以前からありました。
では何が変わったか。判断の見通しが立つようになったことです。以前は、違法かどうかを問われても、確たる材料がありませんでした。いまは、国の整理を出発点にして議論できます。
社内で説明するときは、この点を最初に伝えてください。「新しい規制ができた」と伝えると、施行までは大丈夫だという誤解を生みます。「前からあった責任が、見えるようになった」という伝え方が正確です。
パブリシティ権という考え方
報告書の中心にあるのが、パブリシティ権です。これは、人の氏名や肖像が持つ顧客を引きつける力を、財産的な価値として守る考え方です。有名な人の写真を無断で広告に使う行為が典型例です。
報道によれば、今回の報告書では、個人を識別できる声も、この保護の対象となり得ることが明記されたとされています。声は、顔と同じく人を特定させる要素だという整理です。
声優や俳優のように、声そのものが仕事の元手になっている人にとって、この整理は重い意味を持ちます。声を再現されて別の仕事に使われれば、本来受け取るはずだった対価が失われます。
企業のマーケティングで関わってくるのは、主に二つの場面です。一つは、著名人の声や姿を無断で広告に使う場面。もう一つは、自社の社員や取引先の担当者の声を、許諾の範囲を超えて使う場面です。
後者は見落とされがちです。パブリシティ権は著名人だけのものだと考えられてきましたが、顧客を引きつける力があるかどうかが要点です。業界で名の通った技術者の声には、その力が認められる余地があります。
収益を目的としているかという軸
報道によれば、保護の対象となるかどうかの判断では、収益を目的としているかどうかが基準になるとされています。この軸は、企業の実務にとって分かりやすい。
なぜなら、企業がマーケティングで行うことは、ほぼすべて収益を目的とするからです。広告、製品の紹介、採用の発信。会社が発信する以上、収益目的でないと言い張るのは難しいと考えておくのが安全です。
個人が趣味で作る場合と、企業が販促に使う場合とでは、同じ技術を使っていても評価が変わります。「個人でやっている人がいるから大丈夫」という比較は成り立ちません。立場が違えば結論も違います。
社内で企画が上がってきたとき、最初に確かめるのはここです。その素材は収益に結びつくか。答えが「はい」なら、本人の許諾を得る前提で設計してください。後から許諾を取り直すのは、公開してからでは間に合いません。
なお、社内向けの研修用の素材であっても、取引先に見せる可能性があるなら扱いは変わります。公開の範囲は、作った時点の想定より広がるものです。広がった先まで含めて許諾を取っておくのが実務です。
もう一つの権利との違い
報告書では、パブリシティ権とは別に、肖像等をみだりに利用されない権利の侵害の有無も論点になっています。この二つは、守っているものが違います。
パブリシティ権が守るのは、財産としての価値です。対して、みだりに利用されない権利が守るのは、人としての尊厳や心の平穏にあたる部分です。有名でない人にも、この権利は認められます。
企業の現場では、この違いが効いてきます。社員の顔写真を無断で広告に使った場合、その社員が著名でなければ財産的な損害は小さいかもしれません。しかし、勝手に使われたことそのものが問題になり得ます
実務での結論は同じです。どちらの権利で問われるにせよ、本人の同意を得ておけば争いになりません。権利の種類を細かく議論するより、同意の範囲を明確にするほうが早い。
同意を得るときの言い方も、整えておく価値があります。「写真を撮ってよいか」ではなく、「撮った写真を、どの用途で、どこまでの期間、どの範囲に出すか」まで伝える。ここまで言えば、後の解釈違いが減ります。
不正競争防止法が関わる場面
報告書のもう一つの論点が、不正競争防止法の適用です。この法律は、事業者どうしの公正な競争を守るためのものです。他社の商品と混同させる表示や、他社の信用を傷つける行為を規制しています。
声や姿の無断利用がこの法律に関わるのは、誤認や混同を生じさせる場合です。たとえば、取引先の担当者の声を再現して、その会社が推薦しているかのような素材を作る。これは競争の公正さを損ないます。
マーケティングの実務で近い場面を挙げるなら、推薦の演出です。実際には推薦を得ていない相手の声や姿を使って、推薦があったかのように見せる。素材を機械で作れるようになったことで、この演出の敷居が下がりました
敷居が下がったからこそ、線引きが要ります。推薦の演出は、本人の明示的な承諾なしには成り立たない。この一線を社内で共有しておけば、企画の段階で止められます。
加えて、競合他社の製品や担当者を素材に使う企画は、はじめから避けるのが賢明です。比較の広告には別の決まりがあり、そこに肖像や声の問題が重なると、収拾がつかなくなります。
求められるのは賠償だけではない
報告書では、損害賠償における損害の範囲と、差止請求の可否も論点になっています。実務にとって重いのは、差止めのほうです。
差止めとは、使用をやめるよう求めることです。認められれば、配信中の広告を止め、公開した動画を下げ、印刷物を回収する必要が生じます。金銭の問題では済みません。
マーケティングの視点で怖いのは、止まる時期を選べないことです。繁忙期の広告が突然止まれば、その期の計画が崩れます。作り直しの費用と時間も、そのまま損失になります。
損害賠償の範囲についても、整理が進みました。本来支払うはずだった使用料の相当額に加え、事情によっては別の損害も考えられます。節約したつもりの制作費を、何倍も上回る出費になり得ます
だからこそ、許諾を取る手間は保険として捉えてください。出演の依頼で数万円から数十万円の対価を惜しんだ結果、配信の停止と作り直しで数百万円を失う。この構図は、実際に起こり得ます。
社員の声や姿を素材にする場合
最も身近なのが、自社の社員を素材にする場合です。雇用の関係があるから自由に使える、という理解は誤りです。雇用の関係と、肖像や声の権利は別のものです。
実務で決めておくべきことは四つあります。第一に、収録した素材を機械の学習に使ってよいか。第二に、本人が話していない言葉を話させてよいか。第三に、使ってよい期間。第四に、退職した後の扱いです。
四つ目が、実務でいちばん揉めます。在職中に作った素材を、退職後も使い続けてよいか。何も決めていなければ、退職の申し出と同時に使用を止めるよう求められかねません。先に決めておけば、この争いは起きません。
同意の取り方にも配慮が要ります。上司から求められて断りにくい状況で取った同意は、後から効力を争われる余地があります。書面で、断ってもよいことを明示したうえで、対価の有無も含めて示すのが丁寧なやり方です。
素材を作った後の管理も忘れないでください。声の模型を作れば、それは社内に残ります。誰がどこに保管し、誰が使えるのか。持ち出しと流用を防ぐ仕組みまで含めて設計してください。
外部の出演者に頼んだ素材の場合
外部の出演者、ナレーター、モデルに依頼した素材は、契約の条件がすべてです。古い契約書には、機械での再現についての条項がありません。書いていないことは、許諾されていないと考えるのが原則です。
よくある誤解は、「買い取りだから自由に使える」というものです。買い取りの対象は、多くの場合、収録した素材そのものの利用です。その素材を材料に新しい音声を作ることまでは含みません。
すでに納品を受けた素材について機械での再現を検討するなら、改めて協議してください。多くの場合、追加の対価で合意できます。黙って使うより、聞いたほうが安く済みます
これから依頼する場合は、発注の条件に明記します。機械の学習に使うか、使うならどの範囲か、期間はいつまでか、終了時に模型を消すか。この四点を書いておけば、後の協議が不要になります。
制作会社を挟む場合は、もう一段の注意が要ります。制作会社が出演者から取った許諾の範囲が、自社の使い方に届いているか。許諾の内容を書面で示してもらうところまでを、納品の条件にしてください。
| 場面 | 確かめること | 決めておくこと |
|---|---|---|
| 社員を素材にする | 本人の同意と、断れる状況だったか | 期間と退職後の扱い |
| 外部の出演者に頼む | 契約に再現の条項があるか | 学習の可否と対価 |
| 制作会社に任せる | 出演者からの許諾の範囲 | 書面での提示を納品条件に |
| 過去の素材を使い回す | 当時の許諾の文面 | 改めて協議するかの判断 |
| 取引先の担当者を出す | 先方の社内の承認 | 掲載先と期間の合意 |
契約と依頼書に書いておくこと
実務の要点は、契約と依頼書の文面に落とすことです。報告書でも、本人の許諾があり、用途や言語や配信の範囲が契約で明確であれば、無断の利用には当たらないという整理が示されています。
書くべき項目は決まっています。何を素材にするか。その素材を機械の学習に使うか。生成したものをどの媒体に出すか。どの言語で使うか。期間はいつまでか。この五つが埋まっていれば、大半の争いは起きません
加えて、終了時の扱いを書いておきます。契約が終わったら、作った模型を消すのか、保管はするが使わないのか。ここを決めていないと、終了後に使われているのではないかという疑いが残ります。
文面は難しく書く必要はありません。法律の用語を並べるより、具体的な場面で書いたほうが伝わります。「収録した声をもとに、収録していない文章を読ませることを含む」と書けば、誰が読んでも分かります。
依頼書の様式そのものを直すのが、いちばん確実です。個別の案件ごとに交渉すると、抜けが出ます。標準の様式に項目を足すことで、現場が意識しなくても条件がそろう状態を作ってください。
社員か、外部の出演者か、実在しない人物かで、必要な手続きが変わります。
用途、言語、配信の範囲、期間、終了時の扱いの五つを書き込みます。
社員であっても、通常の職務を超える場合は対価の検討が要ります。
案件ごとの交渉ではなく、様式そのものを直して抜けを防ぎます。
本人の申し出で使用を止める手順と、その窓口を決めておきます。
生成の記録を残しておく
もう一つの実務が、記録です。生成したものについて、後から経緯を説明できる状態にしておく。これは、疑いをかけられたときに自社を守る材料になります。
残しておくとよいとされるのは四点です。どのサービスや模型で生成したか。入力した指示や、参照した音声。生成した日時。公開した先と公開の日。この四点があれば、無断の利用ではないことを筋道立てて説明できます
記録の場所は、制作の管理表に列を足すだけで足ります。専用の仕組みを作る必要はありません。重要なのは、作った本人しか知らない状態にしないことです。担当が変わった後に説明できなくなります。
記録が効く場面は、外部からの指摘だけではありません。社内での確認にも効きます。「この声は誰の許諾のもとで作ったのか」という問いに、その場で答えられる状態は、公開の承認を早めます。
参照した音声そのものも、保管しておいてください。許諾を得た素材から作ったことを示すには、元の素材が要ります。消してしまうと、経緯を証明する手立てがなくなります。
- 記録は制作の管理表に列を足すだけでよい。専用の仕組みを作る必要はない
- 参照した音声や画像そのものも、許諾の範囲を示す証拠として保管する
- 作った本人しか知らない状態にせず、担当の交代時に引き継げる場所へ置く
保管の期間も決めておきます。公開を終えた素材の記録を、いつまで持つか。公開の終了から数年は残すのが無難です。指摘は公開中だけでなく、終わった後に届くこともあります。記録がなければ、当時の判断を説明できません。
表示の扱いは公開先ごとに違う
機械で作った素材であることを示すかどうかは、公開する先によって扱いが違います。各種の交流の場では、生成されたものに表示を求める仕組みが順次入っています。広告の媒体にも、それぞれの決まりがあります。
この表示は、肖像や声の権利とは別の論点です。許諾を得ていても、表示の義務は別に生じ得ます。二つを混ぜて考えると、どちらかが抜けます。
実務としては、公開先ごとの決まりを一覧にしておくのが早い。出稿の担当と発信の担当が別なら、その一覧を共有します。媒体の決まりは変わるため、四半期に一度は見直してください
表示を入れることで効果が落ちるのではないか、という懸念が出ることがあります。しかし、後から指摘されて素材を下げるほうが損失は大きい。表示を前提に企画を組むほうが、結果として自由に動けます。
自社サイトに載せる素材については、外部の決まりは及びません。それでも、社内の方針として表示するかを決めておいてください。媒体によって出したり出さなかったりすると、見た人に不誠実な印象を与えます。
やってはいけない使い方
避けるべき使い方は、はっきりしています。最も明確なのは、許諾を得ていない人物の声や姿を、販促の素材に使うことです。著名かどうかにかかわらず、これは争いの元になります。
次に避けるべきは、許諾の範囲を超えた使い方です。一つの動画のために収録した素材を、別の広告に流用する。国内向けの許諾で作った素材を、海外向けに使う。いずれも範囲の外です。
三つ目は、推薦や評価を演出することです。実際には述べていない推薦の言葉を、本人の声で流す。これは肖像や声の問題にとどまらず、表示についての別の規制にも触れます。
- 許諾を得ていない人物の声や姿を、販促の素材に使う
- 一つの企画のために取った許諾を、別の企画に流用する
- 本人が述べていない推薦の言葉を、本人の声で話させる
- 退職した社員の素材を、取り決めのないまま使い続ける
- 競合他社の担当者や製品を素材にして、比較の映像を作る
四つ目に、取り決めのないまま続けることを挙げます。作った時点では問題がなくても、本人の状況は変わります。退職、異動、体調。事情が変われば、使ってほしくないと思うこともあります。止める道を用意しておいてください。
導入するかを判断する物差し
ここまで注意点を並べましたが、使うなという話ではありません。条件を整えれば、有力な手段です。判断の物差しを三つ示します。
第一に、誰の素材を使うか。自社の社員か、外部の出演者か、実在しない人物か。実在しない人物を作る道であれば、肖像や声の問題は生じにくくなります。ただし、既存の誰かに似てしまう危険は残ります。
第二に、使う期間の長さ。一度きりの企画なら、従来どおり収録するほうが早い場合もあります。年に何十本も作るなら、許諾を整えたうえで機械に任せる価値があります。
第三に、差し替えの必要性。価格や仕様が頻繁に変わる商材では、収録のたびに出演者を押さえる負担が重い。差し替えの頻度が高いほど、機械で作る利点が大きくなります
三つの物差しに照らして、利点が明らかなら進めてください。そのうえで、許諾の範囲を書面で決め、記録を残す。この二つを守れば、後ろめたさなく使えます。
よくある質問
社長の声を使うのに、本人の同意は要りますか
要ります。会社の代表であっても、肖像や声の権利は本人のものです。むしろ、代表の声は会社の発言として受け取られるため、使う範囲の取り決めはより慎重にすべきです。
実在しない人物を作れば問題ありませんか
肖像や声の権利の問題は生じにくくなります。ただし、結果として実在の人物に似てしまう可能性は残ります。また、実在の人物のように見せる演出は、別の観点で問題になり得ます。
海外で作った素材を国内で使う場合はどうなりますか
国内で公開する以上、国内の考え方が問題になります。制作した国の決まりだけを見て判断しないでください。公開する国ごとに扱いが違うため、多言語で展開する場合は事前の確認が要ります。
この指針に違反すると罰せられますか
この報告書は解釈の指針であり、それ自体に罰則はありません。ただし、民事上の責任は別に生じます。損害賠償や使用の差止めを求められる可能性は、指針の有無にかかわらずあります。
まとめ
声と姿を機械で作れるようになったことで、従来の許諾のとり方が追いつかなくなりました。2026年8月に公表された解釈の指針は、新しい規制を作るものではなく、いまある法律の当てはめ方を整理したものです。つまり、責任は以前からありました。実務でやることは二つに絞れます。許諾の範囲を書面で決めることと、生成の記録を残すこと。用途、言語、配信の範囲、期間、終了時の扱い。この五つを依頼書の標準の様式に足しておけば、現場が意識しなくても条件がそろいます。止める道を用意したうえで、利点を取りにいってください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?
デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。
