資料に使う書体は自由ではない|ライセンスの確かめ方

資料の見た目を整えるため、書体を変えました。無料で配布されていたものを、社内の端末に入れます。資料は好評で、そのまま展示会でも配りました。しかし、その書体は個人の利用に限られていました。気づいたのは、印刷を終えた後でした。
カメ先生無料で配っている書体なら、仕事で使っても大丈夫だよね。
カメ子無料であることと、商用で使えることは別ですよ。
カメ先生そうなのか。無料と書いてあれば自由だと思っていた。
カメ子個人の利用に限る、と書かれているものが多いんです。
- 商用で使えるかは、配布元の規約でしか判断できない
- 印刷が可能でも、埋め込みや映像では別の契約が要る場合がある
- ロゴの作成が可能でも、商標として登録できない場合が多い
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見た目や名称では、判断できない
最初に、原則を確認します。書体が商用で使えるかどうかは、外からは分かりません。解説では、明確に述べられています。最も重要なのは、配布元が定めている利用規約だとされます。名称や見た目では、判断できないとされます。
同じような形の書体でも、条件は別です。似ているから同じ扱い、とはなりません。1つずつ、配布元の規約を確認する必要があります。端末に最初から入っているものも、同様です。入っている理由と、使える範囲は別の話です。
この確認を怠ると、後から問題になります。印刷物なら、刷り直しです。サイトなら、全ページの修正です。商標として登録していれば、さらに深刻です。使う前の数分の確認が、これを防ぎます。
法人では、影響の範囲も広くなります。資料、サイト、広告、製品の表示などです。1つの書体が、社内の至る所で使われます。後から差し替えるのは、大変な作業になります。最初に、確認しておく価値があります。
この記事では、確認すべき項目を扱います。媒体の制限、ロゴと商標、再配布、埋め込みです。そのうえで、契約が終わった後の扱いも示します。最後に、社内の運用に落とす方法をまとめます。法律の専門家でなくても、確認はできます。
なお、条件は書体ごと、提供元ごとに異なります。この記事の内容は、一般的な考え方です。実際の判断は、その書体の規約に従います。迷う場合は、提供元に問い合わせます。多くの提供元が、質問を受け付けています。
無料と、商用で使えることは別
最も多い誤解が、これです。解説でも、主要な誤解として挙げられています。無料であれば商用でも使える、という認識は誤りとされます。実際には、無料でも制限のあるものが多くあります。個人の利用に限る、という条件です。
解説の表現は、明確です。無料でも個人利用に限るものが非常に多く存在するとされます。そのため、配布元の公式の案内で最新の利用の条件を確認することが必須とされます。配布している場所の説明だけでは、不十分です。
なぜ制限があるのか。書体の制作には、大きな費用がかかるためです。1つの書体で、数千の文字を設計します。日本語なら、その数はさらに増えます。無償で商用の利用まで認める理由は、限られます。
逆に、商用の利用を明示的に認める無料の書体もあります。公的な機関や、企業が公開しているものです。その場合も、条件が付くことがあります。改変の禁止や、表示の義務などです。無条件ではない、と考えます。
見分ける方法は、1つだけです。配布元の公式の案内を、読むことです。まとめ記事や、他人の説明に頼りません。条件は、更新されることがあります。使う時点の、最新の条件を確認します。
確認した内容は、記録します。書体の名称、配布元、確認した日、条件です。後から問われたとき、説明できます。条件が変わった場合も、対象を特定できます。この記録が、実務上の防御になります。
媒体ごとに、扱いが違う
次に多い誤解が、媒体の扱いです。1つの契約で、すべての用途に使えるとは限りません。印刷では使えても、別の媒体では別の契約が要る場合があります。解説でも、この点が指摘されています。使う場面ごとに、確認します。
解説の例は、具体的です。印刷物への使用が可能でも、サイトへの埋め込みや、映像の文字への使用は別途の契約が必要な場合があるとされます。同じ書体でも、扱いが変わります。契約の範囲を、確認する必要があります。
ある書体メーカーの案内では、商業の利用の例が列挙されています。印刷物での頒布、映像での文字の表示、遊戯の応用での表示と頒布、インターネットでの表示と頒布、印鑑やスタンプなどの作成と頒布です。
同じ案内では、範囲についても示されています。製品の購入と登録により、それぞれの契約の範囲内であれば、追加の使用の許諾料や特別な契約の締結は不要とされます。つまり、範囲内かどうかが判断の基準になります。範囲は、契約ごとに異なります。
| 使う場面 | 確認すべきこと | 見落とすと起きること |
|---|---|---|
| 印刷物 | 商用の利用と、頒布の可否 | 刷り直しになる。配布物の回収が必要になる |
| サイトへの埋め込み | 配信の形式での利用の可否 | 全ページの表示を差し替えることになる |
| 映像の文字 | 映像での表示の可否 | 公開済みの動画を差し替えることになる |
| ロゴや商標 | 登録の可否と、作成の可否 | 登録が認められない。使用を止めることになる |
自社の用途を、先に洗い出します。資料、サイト、動画、広告、製品の表示などです。そのすべてを満たす契約かを、確認します。満たさない場合は、用途ごとに書体を分けます。混同を防ぐため、記録を残します。
ロゴと商標は、別の話
特に注意が要るのが、ロゴです。書体を使ってロゴを作ることと、そのロゴを商標として登録することは、別に扱われます。解説でも、この点が強調されています。混同すると、後で大きな問題になります。
解説の表現は、具体的です。会社のロゴとして商標登録するのは認められない、という場合が非常に多いとされます。そのため、ロゴを作る際は明確に許可されているかの確認が必要だとされます。作れることと、登録できることは違います。
ある書体メーカーの案内でも、同様の整理が示されています。ロゴの作成は認められるとしたうえで、デザインや意匠を含めた商標としての登録はできない、と明記されています。つまり、使うことは可能でも独占はできません。この違いを、理解しておきます。
実務上の影響は、大きくなります。登録できないロゴは、他社に真似されても守れません。ブランドの資産として、成立しなくなります。後から作り直すと、名刺も看板も差し替えです。設計の段階で、確認しておきます。
対策は、2つあります。1つは、登録が明示的に認められる書体を選ぶことです。もう1つは、書体を元に文字を作り直すことです。後者は、独自の意匠として設計します。専門の設計者に、依頼する形が一般的です。
すでに使っている場合は、確認します。そのロゴが、どの書体で作られたかです。制作の記録が、残っていないこともあります。制作を頼んだ会社に、問い合わせます。登録の手続きの前に、必ず確認します。
再配布の禁止とは、何を指すか
規約でよく見るのが、再配布の禁止です。何が再配布に当たるかを、正しく理解します。基本は、書体のデータそのものを渡すことです。解説でも、この点が示されています。他人に渡す、共有の場所に上げることが該当します。
意外に多いのが、無意識の再配布です。制作の会社に、データを渡す場面です。作業のためであっても、渡すこと自体が問題になります。相手が同じ書体を持っているか、確認します。持っていなければ、別の方法を取ります。
社内の共有も、注意が要ります。共有の保管の場所に、置く場合です。誰でも取得できる状態は、再配布に近くなります。契約の範囲は、台数や人数で決まることが多くあります。範囲を超えていないか、確認します。
解決の方法は、契約の形にあります。複数の端末で使える契約を、選びます。人数の増減に対応できる形が、運用しやすくなります。外注先が使う場合の扱いも、確認します。契約の内容によって、対応が変わります。
渡す必要がある場合の代替も、あります。次の節で扱う、輪郭にする方法です。書体のデータを渡さずに、見た目を保てます。多くの現場で、この方法が使われています。ただし、これにも条件があります。
なお、規約は書体ごとに異なります。ここに書いたのは、一般的な考え方です。実際の判断は、その書体の規約に従います。判断に迷う場合は、提供元に問い合わせます。問い合わせた記録も、残しておきます。
埋め込みと、輪郭にすること
実務で頻繁に出るのが、この2つです。埋め込みは、データの中に書体を含める形です。輪郭にすることは、文字を図形に変換する形です。どちらも、相手の環境に書体がなくても表示できます。扱いは、規約によって異なります。
ある書体メーカーの案内では、両方が認められています。埋め込んだデータの配布と、輪郭にしたデータの提供です。ただし、条件が付いています。ライセンスを取得していない人に、書体の代替として機能するデータを提供することはできない、とされます。
この条件の意味は、明確です。成果物として渡すことと、書体の代わりに使えるものを渡すことは違います。全文字を並べたデータを渡せば、後者に近くなります。実質的に、書体を渡したのと同じだからです。
実務では、輪郭にする方法が広く使われます。印刷の入稿でも、多くの会社が求めています。書体の環境の違いによる崩れを、防げるためです。権利の面でも、比較的安全な形になります。ただし、規約の確認は必要です。
埋め込みの可否は、書体の情報に記録されています。確認する道具も、存在します。許可、制限付き、不可などの区分です。不可の書体を埋め込むと、書き出しで失敗します。事前に、確認しておきます。
サイトで使う場合は、また別です。配信の仕組みを使う形が、一般的です。この用途には、専用の契約が必要なことが多くあります。印刷用の契約とは、別の扱いです。用途を明確にして、契約を選びます。
契約が終わった後は、どうなるか
見落とされやすいのが、この点です。期間で契約する形式が、増えています。契約が終わった後、作ったものはどうなるのでしょうか。この扱いを知らないと、後で困ります。契約の前に、確認します。
ある書体メーカーの案内では、条件付きで認められています。契約の終了後でも使用できる、とされます。ただし、成果物の形式に条件があります。輪郭にしたデータ、画像にしたデータ、または書体のデータが埋め込まれたデータである場合です。
加えて、出力された成果物も含まれます。紙やフィルムなどの媒体に、出力されたものです。つまり、刷った印刷物は使い続けられます。配布も、続けられることになります。この点は、実務上とても重要です。
逆に言えば、編集できる形のデータは別です。書体を使って、新たに作ることはできません。契約の終了後は、修正版を作れなくなります。資料の更新が、止まることになります。この影響を、事前に見積もります。
対策は、2つあります。1つは、契約を継続することです。もう1つは、終了の前に必要な形式に書き出すことです。使い続ける資料は、輪郭にして保存します。終了の前に、この作業を計画します。
- 無料の書体でも、個人の利用に限るものが多い。必ず配布元の規約を読む
- 印刷が可能でも、埋め込みや映像では別の契約が必要な場合がある
- 契約の終了後に使えるのは、輪郭や画像にした成果物などに限られる場合がある
契約の内容は、担当者だけが知っている状態になりがちです。契約書と、条件の要約を共有します。更新の時期も、予定表に入れます。気づかず失効すると、影響が広範囲に及びます。管理の対象として、扱います。
外注先が使った書体の責任
制作を外に頼む場合、責任の所在が問題になります。外注先が使った書体の権利は、誰が確認するのかです。成果物を使うのは自社なので、無関係ではいられません。契約で、明確にしておきます。後から争点になりやすい部分です。
最低限、確認すべきは2点です。1つ目が、使った書体の名称です。納品の際に、一覧で提出してもらいます。2つ目が、商用の利用が可能な契約かどうかです。確認した旨を、書面で残します。
成果物の用途も、事前に伝えます。印刷だけか、サイトや動画でも使うかです。用途によって、必要な契約が変わります。後から用途を広げると、条件を満たさなくなります。想定される用途を、すべて伝えます。
編集できるデータの納品も、条件にします。ただし、書体のデータは含まれません。再配布に当たるため、渡せないのが原則です。自社で編集するには、同じ書体の契約が要ります。この点も、事前に確認します。
契約書に、条項を入れておきます。第三者の権利を侵害しないこと、侵害があった場合の対応を定める内容です。定型の条項として、用意されていることが多くあります。法務の確認を、通します。
それでも、最終的な確認は自社で行います。契約があっても、使用を止める事態は避けられません。納品の受け入れの際に、一覧を確認します。知らない書体があれば、条件を調べます。この一手間が、事故を防ぎます。
端末に入っている書体の扱い
社内の端末には、多くの書体が入っています。基本の環境に含まれるもの、応用を入れた際に追加されたものなどです。これらの扱いも、確認が必要です。入っているから自由、ではありません。
基本の環境に含まれる書体は、比較的自由に使えます。ただし、条件がある場合もあります。特に、埋め込みや再配布には制限があることがあります。使う前に、条件を確認します。提供元の案内に、記載があります。
応用を入れた際に追加される書体は、注意が要ります。その応用の契約の範囲でのみ、使える場合があります。契約を解約すると、使えなくなることもあります。どの経路で入ったかを、把握しておきます。把握していないと、判断できません。
個人が入れた書体も、問題になります。業務の端末に、私的に入れる場合です。会社の成果物に使われると、会社の責任になります。端末への追加の権限を、制限する方法もあります。運用の規則として、決めておきます。
棚卸しを、一度行うことを勧めます。社内で使われている書体を、洗い出します。主要な資料と、サイトを対象にします。使っている書体と、その条件を一覧にします。半日程度で、できる作業です。
棚卸しの結果、使えないものが見つかることもあります。その場合の対応は、次の節で扱います。慌てて全部を差し替える必要は、ありません。影響の範囲を、まず把握します。そのうえで、優先度を付けます。
使えない書体が見つかったら
棚卸しで、条件を満たさない使用が見つかることがあります。その場合の対応を、順に整理します。最初にやるのは、範囲の特定です。どの成果物で、どの範囲に使われているかです。全体像がないと、優先度を決められません。
その書体を使っている成果物を、洗い出します。資料、サイト、動画、印刷物、ロゴなどです。公開されているものと、社内のものを分けて記録します。
公開されているもの、外部に配ったものを優先します。ロゴなど、権利の主張に関わるものも優先します。社内だけの資料は、後回しで構いません。
使い続けたい場合は、正規の契約を取得します。費用が見合わない場合は、別の書体に差し替えます。差し替えの際は、代替の候補を先に決めます。
契約を取得する判断も、現実的です。差し替えの手間より、費用が安い場合があります。特に、ロゴや主要な資料で使っている場合です。見積りを取って、比較します。感情ではなく、費用で判断します。
差し替える場合は、代替を先に決めます。似た形で、条件を満たす書体を探します。商用の利用が明示された配信の仕組みも、選択肢です。解説では、大手が提供する仕組みについて触れられています。商用のライセンスを満たしたものだけが掲載されている、とされます。
差し替えの作業は、まとめて行います。1件ずつだと、いつまでも終わりません。期間を区切って、集中的に進めます。その際、標準の書体も決めてしまいます。以後の迷いが、なくなります。
安全な選び方
そもそも、選ぶ段階で安全にできます。確認の手間を減らす方法があります。商用のライセンスを満たしたものだけが集まる仕組みを使うことです。解説でも、この方法が挙げられています。選定の手間が、少なくなるとされます。
この方法の利点は、2つあります。1つ目が、確認の手間が減ることです。1つずつ規約を読む必要が、なくなります。2つ目が、書体の数が多いことです。用途に応じて、選べます。
ただし、注意点もあります。契約の範囲は、仕組みごとに異なります。ロゴや商標の扱いは、別に確認します。契約が終わった後の扱いも、確認します。包括の契約でも、確認は必要です。
公的な機関が公開する書体も、選択肢です。誰でも使える形で、公開されているものがあります。条件が明示されているため、判断しやすくなります。ただし、改変や表示の条件が付くことがあります。条件を読んでから、使います。
社内の標準を決めることも、有効です。使ってよい書体を、3つ程度に絞ります。見出し用、本文用、強調用といった形です。選択肢が少ないほど、事故が減ります。見た目の統一にも、つながります。
標準を決めたら、文書にします。書体の名称、用途、契約の範囲、確認した日です。新しく入る人にも、共有します。この文書が、判断の基準になります。年に一度、見直します。
社内の運用に落とす
知識だけでは、事故は防げません。運用の規則に、落とす必要があります。誰が確認し、どこに記録するかを決めます。個人の判断に任せると、必ず抜けます。仕組みとして、組み込みます。
最も効果的なのが、標準の書体を決めることです。使ってよいものを、限定します。それ以外を使う場合は、確認を必須にします。確認の窓口も、決めておきます。この規則だけで、大半の事故が防げます。
端末への追加の管理も、検討します。個人が自由に追加できる状態は、危険です。権限を制限するか、申請の形にします。業務に必要な追加は、正規の手続きで行います。情報の管理の面でも、意味があります。
- 無料と書かれているだけで、商用でも使えると判断する
- 印刷用の契約のまま、サイトや動画にも同じ書体を使う
- 外注先が使った書体を確認せず、成果物をそのまま公開する
- 契約の終了の前に、編集できるデータを書き出さずに放置する
確認の記録は、共有の場所に置きます。書体の名称、配布元、条件、確認した日と担当者です。担当が代わっても、引き継げます。問われたときの、説明の材料にもなります。表計算の1枚で、十分です。
年に一度、見直します。条件が変わっていないかを確認します。契約の更新の時期も、確認します。使っていない契約があれば、整理します。費用の見直しにも、つながります。
差し替えると、資料の見た目が崩れる
書体を変える作業には、副作用があります。文字の幅と高さが、書体ごとに違うためです。差し替えると、行数が変わり配置が崩れます。この影響を、事前に見込んでおきます。差し替えは、単純な置換では終わりません。
最も影響が出るのが、資料の頁です。1行に収まっていた見出しが、2行になります。その結果、後ろの要素が押し出されます。頁数が増え、割付が崩れます。全頁を、目で確認する必要が出ます。
表も、崩れやすい要素です。列の幅に対して、文字が収まらなくなります。数字の桁がそろわなくなることもあります。等幅の書体でないと、桁がずれます。表の多い資料は、特に注意します。
印刷物では、影響がさらに大きくなります。行数が変われば、折りの位置も変わります。差し替えの後は、必ず確認の刷りを取ります。画面の確認だけで済ませないことです。刷ってから気づくと、費用が発生します。
サイトでは、表示の速さにも影響します。配信の仕組みを使う場合、読み込みが増えます。使う太さの種類を、絞ると軽くなります。見出し用と本文用の2種類で、多くは足ります。種類を増やすほど、重くなります。
だからこそ、標準を早く決めます。後から変えるほど、影響の範囲が広がります。資料が100点ある状態での差し替えは、大仕事です。10点のうちに決めれば、負担は軽くなります。早く決めることが、最大の節約になります。
よくある質問
無料の書体は、仕事で使えませんか
使えるものと、使えないものがあります。解説では、無料でも個人の利用に限るものが非常に多いとされます。判断は、配布元の公式の案内でしか行えません。商用の利用が明示されていれば、使えます。明示がなければ、使わないのが安全です。
端末に最初から入っている書体は、自由に使えますか
多くは使えますが、条件がある場合があります。特に、埋め込みや再配布に制限があることがあります。提供元の案内で、条件を確認してください。応用を入れた際に追加された書体は、別の扱いです。その応用の契約の範囲でのみ、使える場合があります。
ロゴに使った書体は、商標登録できますか
できない場合が多くあります。ある書体メーカーの案内では、ロゴの作成は認められる一方、意匠を含めた商標としての登録はできないと明記されています。登録を予定している場合は、事前に確認してください。文字を作り直す方法も、選択肢になります。
契約を解約したら、作った資料は使えなくなりますか
条件によります。ある案内では、契約の終了後でも使用できるとされます。ただし、輪郭や画像にしたデータ、埋め込まれたデータ、紙などに出力された成果物である場合に限られます。編集できる形での新規の作成は、できなくなります。
まとめ
書体が商用で使えるかは、規約でしか判断できません。名称や見た目では、分かりません。無料であることと、商用で使えることは別です。個人の利用に限るものが、非常に多く存在します。使う前に、配布元の案内を読んでください。
確認すべきは、4点です。媒体の制限、ロゴと商標の扱い、再配布、埋め込みです。印刷が可能でも、埋め込みや映像は別の契約のことがあります。ロゴの作成が可能でも、商標として登録できない場合が多くあります。用途をすべて洗い出してから、契約を選びます。
そして、社内の標準を決めてください。使ってよい書体を、3つ程度に絞ります。それ以外は、確認を必須にします。この規則だけで、大半の事故が防げます。まずは、今使っている書体の棚卸しから始められます。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?
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