解除した人に送り直してよい?|再登録の作法と記録

解除した人に送り直してよい?|再登録の作法と記録

「2年前に配信を解除した相手と、展示会で名刺を交換した」「名刺をもらったのだから、また送ってよいと思っていた」——現場で判断が分かれる場面です。名刺の交換は、配信の再開を許す手続きではありません。解除の意思表示があった相手は、別の扱いになります。この記事では、同意が必要な範囲と、再び送るために要ることを整理します。


カメ先生カメ先生

配信を解除した相手への再開はね、名刺を交換すれば解禁されると思われがちだが、解除の意思表示があった相手は別に扱われるんだ。


カメ子カメ子

別に扱われるというのは、何が変わるのでしょうか。


カメ先生カメ先生

通常は、送ってよいという同意を先に受け取る。解除の後は、その同意を改めて本人から受け取る必要がある。こちらが名刺を受け取っただけでは、相手が再開を望んだことにはならない。


カメ子カメ子

受け取る側の意思が要るのですね。同意の範囲から見ていきます。


この記事のポイント
  • 受信拒否の通知を受けた後に送ることは原則として違法
  • 再び送るには、あらためて同意を得る必要がある
  • 同意の記録は、送信をしないこととなった日から1か月の保存が求められる

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目次

解除は意思表示として重い

配信の解除は、単なる名簿からの削除ではありません。受信を拒否するという意思表示です。この意思表示があった後は、送信が原則として禁じられます

実務では、この点が軽く扱われがちです。名簿を整理する作業の一部として処理され、意思表示を受け取ったという認識が残りません

結果として、別の名簿から同じ相手に送ってしまう事故が起きます。展示会で交換した名刺、資料の請求、他の部門が持っていた名簿。入口が違えば、解除の記録と結び付きません

受け取った側から見れば、解除したのにまた届いた、という状態です。信頼を損なうだけでなく、法令の観点でも問題になり得ます。

この記事では、まず同意の原則を確認し、例外の範囲、解除後の扱い、再同意の取り方、そして記録の保存までを順に見ていきます。

なお、以下の内容は一般的な整理です。個別の判断が必要な場面では、自社の法務や専門家に確認することを前提としてください。

解除の処理そのものにも、速さが求められます。申出を受けてから反映されるまでに時間がかかると、その間に配信が走ります。予約している配信がある場合は、その分も止める必要があります

原則は事前の同意

広告や宣伝を目的とするメールの送信には、原則として受信者の事前の同意が必要とされています。いわゆるオプトインの規制です。

同意の取り方には、実務上の要件があります。解説では、明示的な同意を得る形が推奨されています。初期状態で選択されていない形にすることが望ましいとされています。

あわせて、誰からのメールに同意するのかを明確に示す必要があります。グループ会社を含むのか、提携先を含むのか。同意の相手方が曖昧なまま取得すると、後で範囲が争いになります

確認の手順を入れる形も推奨されています。登録の後に確認のメールを送り、そこで手続きを完了してもらう二段階の形です。

この形にすると、入力の誤りによる誤配信も防げます。他人のアドレスが誤って登録された場合でも、確認の手続きが完了しないため配信が始まりません。

手間が増えるように見えますが、名簿の質が上がるため、到達の割合や反応の割合も改善します。法令の対応と成果の改善が一致する数少ない項目です。

同意を得る場面は、登録の画面だけではありません。資料の請求、セミナーの申込、問い合わせのフォーム。それぞれの画面で、同意の扱いが揃っているかを確かめます

同意が不要になる例外

すべての場合に同意が必要なわけではありません。解説では、同意が不要となる例外が整理されています

1つ目が、自らのメールアドレスを書面により通知した相手です。施行の規則で書面が定義されており、名刺がこれに該当し得るとされています

2つ目が、その広告や宣伝に関わる営業の取引関係にある相手です。すでに取引がある顧客に対して、その取引に関連する案内を送る場合が想定されています。

3つ目が、自らのメールアドレスを公表している団体や、営業を営む個人です。サイトに問い合わせ先として掲載されているアドレスなどが該当します。

ただし、この例外には条件が付きます。公表しているアドレスであっても、受信拒否の意思が示されていれば送信できません。

つまり、例外はあくまで最初の接触に関するものです。拒否の意思が示された後は、どの例外にも当てはまらなくなると考えるのが安全です。

場面同意の要否注意点
登録の画面から申し込み同意あり初期状態は選択なしにする
名刺の交換書面による通知として扱い得る相当な範囲を超える継続配信は問題
取引関係がある例外に該当し得る取引に関連する内容に限る
公表されたアドレス例外に該当し得る拒否の意思があれば送信不可
過去に解除されたあらためて同意が必要他の名簿からの送信も不可

例外に該当するかどうかの判断は、記録に残しておきます。どの根拠でこの相手に送っているのかを、名簿の項目として持つ。後から確認を求められたときに、これがないと説明できません

同意の範囲をどこまで書くか

登録の画面で同意を求めるとき、何に同意してもらうかを書きます。ここが曖昧だと、後から範囲が争いになります。同意の相手方と、配信の内容の両方を明示します

相手方については、自社だけなのかグループ会社を含むのかを書きます。提携先からの案内も送る場合は、その旨も必要です。後から相手を増やすことは、既存の同意ではできません

内容については、どういう種類のメールが届くかを示します。新着の記事の案内、セミナーの告知、製品の情報。内容の種類を分けて、それぞれ選べる形にするとより丁寧です

頻度の目安を書いておく形もあります。週に1回程度、月に2回程度といった表現です。頻度が想定と違うことは、解除の理由として上位に来ます

文言は短く保ちます。長い説明を読ませようとすると、登録そのものが減ります。必要な情報を、3行程度に収めるのが現実的です。詳しい内容は別のページに置き、そこへの案内を添えます

文言を変えたときは、その版を記録します。いつからいつまで、どの文言で同意を得ていたか。後から問い合わせを受けたときに、これが根拠になります。画面の写しを1枚残しておくだけで足ります

名刺は万能ではない

実務でもっとも使われるのが、名刺を根拠とする配信です。展示会やセミナーで交換した名刺をもとに配信を始める形です。書面による通知として扱い得るとされていますが、限界があります

解説では、名刺が通知に該当し得るとしつつ、社会通念上相当な範囲を超える継続的な配信は問題になると指摘されています。

つまり、1枚の名刺を根拠に何年も配信を続けることは、想定されている範囲を超える可能性があります。期間の目安が明示されているわけではありませんが、無制限ではありません

実務上の対応としては、最初の配信で意思を確認する形が安全です。名刺の交換を受けて配信を開始する旨と、受け取らない選択ができることを明示します。

その後、反応のない相手への配信を続けるかどうかも判断します。何年も開封のない相手に送り続けることは、到達の割合の観点でも不利に働きます。

名刺の情報を配信に使う旨を、交換の場で伝えておく形も有効です。ブースの掲示や、名刺の受け取りの際の一言。この一手間が、後の運用を安全にします。

解除の後に送れる場合はあるか

受信拒否の通知を受けた後の扱いは、明確です。その後に広告や宣伝のメールを送ることは原則として違法とされています。

例外的に触れられているのが、非広告の連絡に付随する場合です。たとえば、配達の日時の確認のような業務上の連絡に、付随的な広告が含まれる程度であれば認められ得るという整理です。

ただし、これはあくまで付随の範囲にとどまります。その後の継続的な広告の配信には、別途の同意が必要と明記されています。

実務では、業務上の連絡と広告の配信を分けて考えるのが安全です。契約に基づく通知、請求に関する連絡、障害の告知。これらは広告ではないため、解除の対象とも性質が違います。

この区別を、配信の基盤の側でも作っておきます。広告の配信と業務上の連絡を別の経路にし、解除の設定が業務上の連絡に影響しないようにする。

逆に、業務上の連絡に広告を混ぜる形は避けます。解除した相手にも届く経路に広告を載せることになり、意図しない違反につながります。

判断に迷う場面では、送らない選択をします。送らなかったことで生じる損失は、送ったことで生じる損失より小さい。1通のメールの機会より、信頼と法令の遵守を優先します

再び送るために必要なこと

では、解除した相手に再び配信したい場合はどうするか。答えは1つで、あらためて同意を得ることです

重要なのは、同意を得る手段です。解除した相手にメールで同意を求めることはできません。そのメール自体が、送ってはいけないメールになるためです

したがって、メール以外の接点で同意を得ることになります。展示会での対面、営業からの訪問、相手が自ら登録の画面から申し込む形

実務でもっとも自然なのが、最後の形です。相手が自分の意思で登録の手続きをすれば、新たな同意として成立します。

そのため、登録の入口を常に開いておくことが重要になります。サイトの各ページ、資料の中、展示会の掲示。相手が戻ってきたいときに、戻れる道を用意しておく。

営業が対面で同意を得る場合は、記録が必要です。いつ、誰が、どのような形で同意を得たか。口頭の了解だけでは、後から証明できません。

営業が個別に送るメールは、扱いが別になります。1対1のやり取りは、広告の一斉配信とは性質が違います。ただし、実質的に広告の配信であれば同じ扱いになります

記録の保存期間

同意に関する記録は、保存が求められます。保存の期間は、根拠となる法令によって異なります

特定電子メールに関する規制では、原則として1か月とされています。起算の日は、送信をしないこととなった日からです。

措置命令を受けた場合は、期間が延びます。解説では1年とされており、命令の後の送信については、より長い保存が求められる形になります。

通信販売に関わる場合は、別の法令の規定も関わります。こちらは3年とされ、最後に広告のメールを送信した日から起算します。

実務では、長いほうに合わせるのが安全です。法令ごとに期間を分けて管理するのは現実的ではありません。一律で3年保存する運用にしておけば、判断が要りません。

保存の負担は、それほど大きくありません。記録は文字の情報であり、容量を取りません。配信の基盤に残っている記録を、定期的に書き出す形で足ります。

保存の運用は、自動化しておくのが確実です。手作業で書き出す形にすると、忙しい時期に飛ばされます。月に一度、自動で書き出して保管する仕組みにしておきます

解除の導線を分かりやすくする

解除しにくいメールは、別の問題を生みます。見つけられない相手は、迷惑メールとして報告する形を選びます。報告が積み上がると、他の宛先への到達にも影響します

つまり、解除しやすくすることは自社の利益でもあります。解除される件数は増えますが、名簿の質は上がる。反応しない宛先が残り続けるほうが、配信の成果は下がります

導線の作り方には要点があります。文字の大きさと色を、本文と同程度にする。背景に溶け込む色で小さく書く形は、避けるべきとされています

解除の手続きも短くします。リンクを押したら1回の操作で完了する形が理想です。ログインを求める形は、実質的に解除できない状態に近い

解除の前に、頻度を選ぶ選択肢を出す方法もあります。配信を止める代わりに、月に1回に減らす。関係を完全に切らずに済む場合があります。ただし、解除の選択肢を見つけにくくしてはいけません

解除の理由を尋ねる形も有効です。任意の回答にしておけば、答えてくれる相手もいます。頻度が多い、内容が合わない、担当が変わった。理由が分かれば、配信の設計そのものを見直せます

何を記録として残すか

保存する内容についても、実務上の指針が示されています。同意を得た方法と日時が基本になります。

具体的には、同意を得た画面の版、その時点の時刻、接続の元の情報や利用している機器の情報、そして配信を停止した記録が挙げられています。

画面の版を残す理由は、同意の内容を証明するためです。登録の画面の文言は、時期によって変わります。その時点で何に同意したのかを示せる必要があります

配信を停止した記録も同じ重みを持ちます。いつ解除の申出があり、いつ配信を止めたか。対応が速やかであったことを示す材料になります。

これらは、配信の基盤に自動で残っていることが多くあります。問題は、基盤を乗り換えたときに引き継がれないことです。移行の計画には、記録の移行も含めます。

記録を確認する手順も決めておきます。問い合わせがあったときに、誰がどこを見れば答えられるのか。担当者以外にも分かる形にします。

配信の基盤が複数あるとき

実務でもっとも事故が起きやすいのがこの場面です。配信の仕組みが社内に複数あり、解除の情報が共有されていない状態です。

典型的なのが、マーケティングの部門と営業の部門が別の仕組みを使っている構成です。片方で解除しても、もう片方からは届き続けます

解説では、すべての配信の基盤で即時に反映できる体制が必要とされています。解除の申出を受けたら、社内のすべての経路に反映する。これができていないと、意図せず違反状態になります。

対応の方法は2つあります。1つは、配信の仕組みを1つに統合すること。根本的ですが、移行の負担が大きくなります。

もう1つが、解除の情報を共有する運用を作ることです。解除のあった宛先の一覧を定期的に共有し、各仕組みの配信の除外の名簿に反映する。

頻度は、配信の頻度に合わせます。週に一度配信しているなら、共有も週に一度。配信の前に必ず反映されている状態を作ります。

外部の会社に配信を委託している場合も同じです。委託先の名簿にも、解除の情報を反映する必要があります。契約の中に、反映の頻度と方法を書いておきます

休眠の掘り起こしとの線引き

よく相談を受けるのが、休眠の顧客への配信です。しばらく反応のない相手に、あらためて案内を送る施策。ここで解除した相手を混ぜないことが要点です。

反応がないことと、解除したことはまったく違います。前者は同意が続いている状態で、後者は同意が撤回された状態です

名簿を作るときは、この2つを明確に分けます。「最終の反応から1年以上」という条件で抽出する際に、解除した相手が混ざらない仕組みにしておく

表計算で名簿を作る運用では、この事故が起きやすくなります。書き出したデータを加工しているうちに、解除の情報が抜け落ちるためです。

配信の基盤の中で条件を指定して抽出する形にすれば、解除した相手は自動的に除かれます。名簿を外に出さないことが、最大の予防になります。

どうしても外に出す必要がある場合は、配信の直前に基盤側で照合をかけます。1工程増えますが、事故の重さを考えれば安い作業です。

掘り起こしの前には、名簿の件数を確認します。抽出した件数が想定より多いなら、条件が緩すぎる可能性があります。配信する前に、一覧を目で見て確かめる工程を入れます

表示の義務も確認する

同意と並んで確認が必要なのが、メールに書くべき項目です。いくつかの項目が表示の義務として定められています。

挙げられているのは、送信者の氏名または名称、受信拒否の通知先、受信拒否ができる旨の明記、住所、そして苦情や問い合わせの受付先です。

配置にも指定があります。受信拒否ができる旨は、通知先の直前または直後に置くとされています。

書き方の注意も示されています。短縮した住所だけを示す形や、視認が困難な色や大きさで書く形は避けるべきとされています。

この項目は、配信の雛形に組み込んでしまえば毎回考える必要がありません。末尾の定型の部分として固定し、編集できないようにしておくのが確実です。

雛形を作り直したときや、配信の基盤を乗り換えたときには、この部分が正しく残っているかを確かめます。移行の際にもっとも落ちやすい部分です。

海外へ配信する場合は、その国の決まりも関わります。同意の要件や表示の義務が、日本より厳しい地域もあります。配信先に海外が含まれるなら、事前に確認が必要です。

罰則と実務への影響

違反した場合の扱いについても、知っておく価値があります。行政による命令と、刑事の罰則の2段構えになっています。

解説によれば、業務の停止の命令に違反した場合や、送信者の情報を偽った場合などについて、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

法人については、両罰の規定により3,000万円以下の罰金とされる場合があります。個人への罰則とは桁が違います。

虚偽の届出や、記載の義務の違反については30万円以下の罰金とされています。金額は小さくても、公表による影響は無視できません。

実務で意識すべきなのは、金額そのものより公表です。命令を受けた事実が公表されれば、取引先からの信頼に影響します。

だからこそ、事故を防ぐ仕組みに投資する価値があります。解除の情報を全経路に反映する運用は、その中でもっとも費用対効果の高い対策です。

取引先からの信頼という観点でも見ておきます。法令の対応ができていない企業は、委託先としても選ばれにくくなります。調達の審査で、この点を確認される場面も増えています。

担当が変わるときに引き継ぐこと

この領域は、担当の交代でもっとも崩れやすい部分です。仕組みは残っても、なぜそうしているかが引き継がれないためです。運用の意図まで含めて渡す必要があります。

引き継ぐ内容は4つです。配信の経路が社内にいくつあるか。解除の情報をどう反映しているか。記録をどこに保存しているか。そして、過去に起きた事故と対処。

特に1つ目が抜けやすい項目です。自分の部門が使っている経路しか把握していないことが多くあります。社内で誰がどの仕組みからメールを出しているかを、一覧にしておきます。

この一覧は、担当の交代がなくても価値があります。新しい仕組みを導入するときに、既存の経路との整合を確認できます。経路が増えるたびに、解除の反映の手間も増えます

過去の事故の記録も、必ず引き継ぎます。同じ事故を繰り返す組織は、この記録がない組織です。何が起きて、どう直したかを1枚残しておく。1枚の記録が、数年後の事故を防ぎます。

そして、判断に迷ったときの相談先も伝えます。社内の法務か、顧問の専門家か。相談先が分からないと、担当者は自分で判断してしまいます。迷ったら聞ける相手がいることが、事故を防ぐ最後の砦になります。

誤って送ってしまったとき

仕組みを作っていても、事故は起こり得ます。解除した相手に送ってしまった場合の対応も、あらかじめ決めておきます。

まず、原因を特定します。どの名簿から、どの経路で送られたのか。同じ原因で他にも送られていないかを確かめます。

次に、その経路からの配信を止めます。原因が分かるまで配信を続けると、同じ事故が繰り返されます。

相手からの指摘があった場合は、速やかに謝罪と説明をします。何が起きたか、どう対処したか、再発をどう防ぐか。この3点を簡潔に伝えます。

そして、解除の処理を確実に行います。指摘を受けた時点で、すべての経路から除きます。1つでも残っていれば、同じことが繰り返されます。

最後に、仕組みを直します。名簿の作り方、経路の管理、反映の頻度。1件の事故から、次の10件を防ぐ改善を取り出します。

  • 解除の申出を、社内のすべての配信の経路に反映しているか
  • 同意を得た方法と日時を、記録として保存しているか
  • 記録の保存期間を、長いほうに合わせて一律で運用しているか
  • 休眠の掘り起こしの名簿に、解除した相手が混ざらない仕組みか
  • メールの末尾に、表示の義務の項目が固定で入っているか
  • 業務上の連絡と広告の配信の経路が、分かれているか
  • 解除した相手に、メールで再登録の案内を送る
  • 名刺を交換したことを理由に、解除の記録を無視して配信を再開する
  • 表計算で作った名簿から配信し、解除の情報が反映されないまま送る
  • 業務上の連絡の経路に広告を混ぜ、解除した相手にも届く状態にする
  • 受信拒否の通知を受けた後の送信は、原則として違法
  • 再び送るには、メール以外の接点であらためて同意を得る
  • 解除の情報は、社内のすべての配信の経路に即時に反映する
STEP1
配信の経路を洗い出す

社内で誰がどの仕組みからメールを出しているかを一覧にする。委託先の経路も含める。

STEP2
解除の反映の手順を決める

申出を受けてからすべての経路に反映するまでの流れと、担当と頻度を決める。

STEP3
同意の記録を自動で残す

同意の方法と日時、画面の版、解除の記録。月に一度自動で書き出して保管する。

STEP4
名簿は基盤の中で抽出する

表計算に書き出して加工しない。解除した相手が自動的に除かれる形にする。

STEP5
事故と対処を1枚に残す

何が起きて、どう直したかを記録し、担当の交代のときに必ず引き継ぐ。

まとめ

配信を解除した相手に再び送ることは、原則として認められていません。名刺を交換した、取引が始まった、といった事情があっても、受信拒否の意思表示が優先されます。

再び送るには、あらためて同意を得る必要があります。そしてその同意は、メール以外の接点で得るしかありません。相手が自ら登録できる入口を、常に開いておくことが実務的な備えになります。

運用で最も重要なのは、解除の情報をすべての経路に反映することです。配信の仕組みが複数あると、片方で解除しても届き続けます。この1点を仕組みで解決しておけば、意図しない違反のほとんどを防げます。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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