見た目を守る意匠出願までの5工程|公開後1年の例外

見た目を守る意匠出願までの5工程|公開後1年の例外

新製品の外観が固まり、展示会に出し、頁でも紹介した。反応が良かったので見た目を権利として守りたいと考える。ここで初めて相談を受けることがよくあります。公開してしまった後でも、1年以内なら例外の適用を受けられる場合がありますただし自動では適用されず、期限のある手続きが必要です。この記事では、その工程と落とし穴を整理します。


カメ先生カメ先生

展示会に出した後で、製品の見た目を権利にしたいという相談を受けました。


カメ子カメ子

公開した後では手遅れではないのですか。新しくないと登録できないと聞きました。


カメ先生カメ先生

原則はそうですが、1年以内なら例外の規定があります。ただし手続きが要ります。


カメ子カメ子

手続きを踏まないと、例外は使えないということですね。


この記事のポイント
  • 意匠の登録には新規性が要件で、公開すると原則として登録を受けられない
  • 公開から1年以内に出願すれば、例外の適用を受けられる場合がある
  • 願書への記載と、出願から30日以内の証明書の提出が必要になる

AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?

デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。

目次

カタログに載せた後で気づく

製品の開発が終わり、販売の準備が進む段階になると、外観を先に世に出す機会が次々に生まれます。展示会への出品、頁での紹介、カタログへの掲載、先行での予約の受付。どれも売るために必要な活動です。しかしこれらは全て、意匠の観点では公開に当たり得ます

知財の部門がある会社では、発表の前に出願を済ませる流れができていることが多いものです。問題になるのは、その流れがない会社や、急ぎの案件で流れを飛ばした場合です。気づいたときには既に世に出ている状態になっています。

そこで諦めてしまう例が少なくありません。「公開したから無理だ」と考えて権利化を見送る。しかし、1年以内であれば道が残っています。この事実を知っているかどうかで、守れる資産の量が変わります。

逆に、知っていても手続きを誤ると例外を受けられません。願書への記載を忘れる、証明書の期限を過ぎる。こうした形式の不備でせっかくの道を閉ざしてしまう例もあります。制度の存在と手続きの両方を押さえておく必要があります。

この論点が見過ごされやすいのは、権利化の判断と発表の判断を別の部署が握っているからです。発表の日程は販売や広報が決め、出願の判断は開発や知財が持つ。両者が同じ会議に出ていなければ、順序の問題は誰の視界にも入りません。組織の分かれ目が、そのまま制度上の落とし穴と重なっています。だからこそ、どちらか一方が相手に確かめる習慣を持つだけで事故はほぼ消えます。

見た目を守る制度がある

製品の外観を保護する制度が意匠の登録です。特許が技術的な思想を守るのに対し、意匠は物の形状や模様、色彩といった見た目を守ります。法人向けの製品でも、外観が選ばれる理由になっている場合は守る価値があります。

守る対象は物の外観に限られません。画面に表示される図形や、建物の内装なども対象に含まれるよう制度が広がってきました。業務で使う道具の操作の画面なども検討の対象になり得ます。

商標との違いも押さえておきます。商標は出所を示す標識を守る制度で、使い続けることで価値が育ちます。意匠は形そのものを守る制度で、新しいことが要件になります。この違いが、公開の扱いの差につながっています。

権利としての効き方も違います。意匠の登録があると、似た外観の製品を出されたときに止めることができる場合があります。模倣への対抗手段として実務で使われています。外観に投資した会社ほど検討する価値があります。

法人向けの商材では「見た目は関係ない」と考えられがちです。しかし、現場で使う道具ほど形が使い勝手を左右します。握りやすさ、置いたときの安定、表示の見やすさ。これらは全て外観に現れます。競合が真似したくなる形を作れているなら、それは守る価値のある資産です。売れている製品ほど似た外観の製品が現れます。そのときに手元に権利があるかどうかで取れる手が変わります。

公開すると原則として登録できない

意匠の登録を受けるには、出願の時点でその意匠が新しいものである必要があります。既に世の中に知られている意匠は、原則として登録を受けられません。ここでいう公開には、自社が行った公開も含まれます。他社に知られたかどうかではありません。

この点が実務での最大の落とし穴です。「自社が出したものだから問題ない」という感覚が働きます。しかし制度の立て付けは、誰が公開したかではなく公開されたという事実に着目しています。

公開に当たり得る行為は幅広く、展示会での展示、頁への掲載、カタログの配布、先行での販売などが挙げられています。社外の人が見られる状態にすれば、公開に当たり得ると考えておきます

守秘の義務を負う相手に限って見せた場合は扱いが異なり得ます。取引先と守秘の取り決めを結んだうえで試作品を見せるような場合です。ただし、取り決めの内容や実際の運用によるため、個別の判断が必要になります。

社内の会議で見せた、取引先に試作を渡した。こうした行為が公開に当たるかどうかはその都度の判断になります。判断の軸は、見た相手が秘密を守る立場にあったかどうかです。守秘の取り決めを結んでいれば、公開に当たらないと整理できる場合があります。実務では、試作を外に出すときに取り決めを結ぶ習慣を作っておくと後の選択肢が広がります。書面を交わすのが難しい相手でも、口頭で伝えて記録に残す程度はできます。

1年以内なら例外がある

公開してしまった場合の救済として、新規性喪失の例外という規定があります。意匠法の第4条第2項に基づくもので、公開から1年以内の出願が対象です。この規定により、自らの公開によって新規性を失った意匠でも登録の可能性が残ります。

この期間は、以前は6か月でした。平成30年6月9日に施行された改正で1年に延長されています。半年から1年になったことで、実務での使い勝手が大きく改善しました。展示会に出してから反応を見て判断する余地が生まれたためです。

この延長は、マーケティングの進め方とも相性が良いものです。市場の反応を見てから権利化の投資を決められるためです。全ての製品について先に出願するのは費用がかかります。反応の良かったものに絞れます。

ただし、1年という期間に頼りすぎるのは危険です。後述するとおり、この規定は第三者の出願までは防げません。あくまで自らの公開による不利益を救済する仕組みだと理解しておきます

1年という期間の数え方も確かめておきます。起点になるのは最初に公開した日です。複数の場で公開している場合、最も早い日から数えます。展示会より前に頁で予告していれば、その日が起点になります。予告の投稿や取材の記事なども公開の起点になり得ます。自社が意図した「発表日」と、制度上の「最初の公開日」がずれることがある点に注意します。この確認を怠ると、余裕があると思っていた期限が実は過ぎていたということが起こります。

例外は自動では適用されない

最も注意すべき点がここです。1年以内に出願しさえすれば自動で例外が適用される、というものではありません。適用を受けるための手続きが別に定められています。この手続きを踏まなければ、期間内に出願しても例外は受けられません。

必要な手続きは2つあります。一つは、出願の時にこの規定の適用を受けようとする旨を願書に記載するか、その旨を記載した書面を提出すること。もう一つは、証明書を提出することです。

願書への記載は、出願の時点で行う必要があります。後から追加することはできません。出願の書類を作る段階でこの判断をしておく必要があるため、代理人に依頼する場合は公開の事実を必ず伝えます。

公開の事実を伝え忘れる例が実際に起きています。依頼する側が「展示会に出したこと」を権利の話と結び付けて認識していないためです。依頼の際の確認事項として定型化しておくと防げます。

この二段構えの手続きは、制度としては合理的なものです。例外の適用を受ける意思を出願の時点で明示させ、その根拠を後から示させる。そうしなければ、審査する側はどの公開が例外の対象なのかを判断できません。手続きの意味を理解しておくと、書類の作り方も見当が付きます。単なる形式ではなく、何を示す必要があるのかという観点で証拠を集めれば過不足のない書面になります。

願書への記載と証明書の提出

手続きの中身をもう少し具体的に見ます。証明書は、公開された意匠が例外の適用を受けられるものであることを示す書面です。誰が、いつ、どこで、どのような形で公開したのかを示す内容になります。

証拠として使えるものには、展示会のパンフレット、展示会の写真、掲載された雑誌、公開された意匠が写っている写真などが挙げられています。日付が分かる形で残しておくことが重要です。

実務では、公開の時点で証拠を集めておくのが確実です。後から探すと、展示会の資料が残っていない、写真の撮影日が分からないといった問題が起きます。展示会の当日に、ブースと製品の写真を日付が分かる形で撮っておきます

必要な手続きいつまでに内容
願書への記載出願と同時この規定の適用を受けようとする旨を記載する
証明書の提出出願の日から30日以内公開の事実と内容を証明する書面を出す
証拠の準備公開の時点が望ましいパンフレット、写真、掲載誌などを日付付きで残す

記録の残し方にはちょっとした工夫が効きます。展示会の写真であれば、会場の看板や会期の表示が写り込むように撮る。頁への掲載であれば、公開の操作の記録を画面ごと保存しておく。日付が第三者にも分かる形で写っていることが要点です。自社の記録だけでは後から作ったものと区別が付きにくくなります。撮影の担当を決めて、展示会の初日の朝に決められた枚数を撮る。この程度の運用で足ります。

30日という期限

証明書の提出には期限があります。出願の日から30日以内とされています。この期限は短く、出願してから証拠を集め始めると間に合わない可能性があります。

30日という日数は、書類の準備だけを考えれば十分に見えるかもしれません。しかし、展示会の主催者に資料の提供を依頼したり、掲載された媒体を取り寄せたりするとすぐに数週間が過ぎます。

そのため、実務では出願の準備と証拠の準備を並行して進めます。証拠がそろってから出願する、という順序でも構いません。1年の期間内であれば出願を急ぐ必要はありません。

ただし、1年の期限が迫っている場合は別です。先に出願して30日で証拠を集める形になります。この場合は作業の日程を逆算して誰が何をいつまでにやるかを決めておく必要があります。

期限を守るための実務的な工夫として、出願の依頼と同時に証拠の一式を代理人に渡す方法があります。出願の書類を作る段階で証拠がそろっていれば、提出は事務の作業になります。先に証拠、次に出願、という順序にすると期限に追われません。逆に、出願だけ先に済ませて証拠を後から探すと、30日はあっという間に過ぎます。特に、年末年始や大型の連休をまたぐ場合は実働の日数が大きく減ります。日程を組むときは暦も確かめておきます。

2024年から証明書の提出が軽くなった

この手続きについて、近年に緩和が行われています。2024年1月1日以降の出願から、証明書の提出の範囲が狭まりました。実務の負担が大きく減った改正です。

従来は、同じ意匠を複数回公開した場合、それぞれの公開について証明書が必要でした。展示会に出し、頁に載せ、カタログにも掲載した場合、3件分の証明が要ることになります。

緩和後は、同一の意匠を複数回にわたって公開した場合や、類似の関係にある複数の意匠を同じ日または異なる日に公開した場合、最先の日の公開行為についての証明書を出せば、それ以後の分は不要になりました。

この変更により、発表から販売までに何度も露出させる通常の販促の進め方でも手続きの負担が現実的な水準に収まりました。最初の公開がいつだったかを正確に押さえておくことが、これまで以上に重要になります

この緩和の恩恵を受けるには、最先の日を特定できることが前提になります。複数の公開のうちどれが最も早かったかが分からなければ、どの証明書を出せばよいかも決まりません。公開の履歴を時系列で残しておくことが、緩和を活かす条件になります。表計算の一覧で足ります。製品名、公開の日、公開の場、担当者。この4列を発表のたびに1行追加する。販促の側で無理なく続けられる分量です。

どんな公開が対象になるか

例外の対象となる公開行為として挙げられているものを見ていきます。展示会、見本市、博覧会での展示は代表的な例です。新製品を展示会に出品する行為はこの枠組みで整理されます。

発売の前に行う先行の販売も対象として挙げられています。一部の顧客に先行して提供する、限定的に販売するといった形です。販売した以上は公開されたことになりますが、例外の対象にはなり得ます。

頁への掲載も含まれます。自社の頁で製品を紹介する、交流の場に写真を投稿する。投稿の日時が記録として残るため、証拠としては扱いやすい形です

重要なのは、これらが全て自らの行為による公開である点です。第三者が勝手に公開した場合の扱いは別に整理されています。自社の管理の外で起きた公開については、状況に応じた判断が必要になります。

交流の場への投稿は特に見落とされます。開発の担当者が個人の判断で試作の写真を投稿する。現場の熱意から生まれる行為ですが、これも公開になり得ます。投稿の日時が記録に残るため、公開の日として動かせません。社内での取り決めとして、未発表の製品の写真は個人の判断で出さないことを周知しておきます。禁止するというより、出す前に一声かけるという運用にすれば現場の意欲も削がずに済みます。

第三者の出願までは防げない

この例外の限界を正しく理解しておく必要があります。例外の適用を受けても、第三者が先に出願した場合には救済されません。公開してから出願するまでの間に他社が同一または類似の意匠を出願してしまうと、その他社の出願が先になります。

同様に、第三者が独自に同一または類似の意匠を先に公開した場合も問題になり得ます。この規定は自らの公開による不利益を救済するもので、他人の行為まではカバーしていません。

つまり、1年という期間は「安全な猶予」ではなく「救済が受けられる上限」です。公開してから出願するまでの期間は、短ければ短いほど安全です

実務では、反応が良かった製品についてはできるだけ早く出願する。判断に迷うものについて1年という枠を使う。この使い分けが現実的です。全てを枠いっぱいまで引き延ばすのは得策ではありません。

この限界を踏まえると、展示会の直後は特に警戒すべき期間だと分かります。多くの同業者が同じ会場で外観を見ています。そこから着想を得た製品が先に出願される可能性はゼロではありません。展示会に出したら、その月のうちに出願するのが安全な進め方です。1年という枠は、あくまで気づくのが遅れた場合の救済です。計画的に使うものではありません。予算の都合で遅れる場合も、せめて主力の1点だけは早く出すという判断があり得ます。

海外で出す場合は別に考える

製品を海外にも展開する場合、各国での権利化も検討することになります。この例外の規定は国ごとに制度が異なります。日本と同じ扱いを前提にすることはできません。

国によっては例外の期間が短い場合や、そもそも例外の規定が限定的な場合があります。日本での公開が海外での登録に影響することもあり得ます。

海外展開を視野に入れているなら、公開の前に出願を済ませるのが最も確実です。国内での例外に頼る進め方は、海外では通用しない可能性があります。

どの国で権利化するかは販売の計画に依存します。全ての国で出すのは費用が現実的ではありません。主要な市場に絞って早い段階で計画を立てておくと、公開の日程との調整もしやすくなります。

費用と期間の目安を持っておく

判断の材料として、費用と期間の感覚を持っておくと社内の議論が進みます。正確な金額は事務所や案件によって変わるため、目安として捉えます

費用は、特許庁に納める分と代理人に払う分に分かれます。商標や特許と比べると意匠は比較的抑えられる部類です。複数の外観をまとめて出す場合は、件数分の費用がかかります

期間については、出願から登録までに数か月から1年程度を見込むのが一般的です。早期の審査を求める制度を使えば短縮できる場合があります。模倣が既に出ている場合はこの制度の利用を検討します。

予算の確保という観点では、製品の開発の予算に権利化の費用を含めておく方法が現実的です。販促の予算から出そうとすると、優先度の争いになります。開発の一部として計上すれば議論が単純になります。

出願までの工程

実際の進め方を工程として整理します。公開してしまった後の対応も、この流れに沿って進めます

STEP1
最初の公開の日を特定する

展示会、頁への掲載、カタログの配布。どれが最も早かったかを正確に押さえます。この日が起点になります。

STEP2
証拠を集める

パンフレット、写真、掲載誌など、公開の事実と日付を示すものを集めます。公開の時点で残しておくのが理想です。

STEP3
権利化するかを判断する

市場の反応、模倣の懸念、費用を踏まえて出願するかどうかを決めます。全ての製品で出す必要はありません。

STEP4
願書に記載して出願する

この規定の適用を受けようとする旨を願書に記載します。代理人に依頼する場合は公開の事実を必ず伝えます。

STEP5
30日以内に証明書を出す

出願の日から30日以内に証明書を提出します。この期限を過ぎると例外を受けられません。

この工程のうち、マーケティングの担当が関わるのは一つ目と二つ目です。いつ、どこで、どう公開したかを知っているのは発信を担当した側です。知財の担当にこの情報を渡す役割があります。

販促の担当が関わる場面

この制度は知財の話に見えますが、実際の分岐点は販促の現場にあります。いつ公開するかを決めているのは、多くの場合マーケティングの側です

発表の日程を決めるとき、出願の予定を確かめる。この一手間があるだけで、公開が先になる事故を防げます。確かめる相手は知財の担当か、いなければ開発の責任者です。

展示会に出す製品についても同じです。出展の申込の段階で「この製品は出願済みか」を確かめる。出願前なら、出展までに出すか、例外を使う前提で記録を残すかを決めます

記録を残す作業も販促の側で行えます。展示会の写真を撮る、配布した資料を1部保管する、頁の公開日を控えておく。いずれも通常の業務の延長でできることです。

やりがちな失敗

この制度をめぐる失敗には決まった型があります。いずれも、知らなかったことより伝え忘れが原因です

  • 公開したから登録できないと思い込み、例外の規定を検討しない
  • 1年以内に出願すれば自動で例外が適用されると考え、願書に記載しない
  • 出願してから証拠を集め始め、30日の期限に間に合わない
  • 代理人に公開の事実を伝えず、通常の出願として処理される
  • 海外でも同じ例外が使えると考え、現地で登録を受けられない

二つ目が最も多い誤解です。期間内の出願は必要条件であって十分条件ではありません。願書への記載を欠くと、期間内でも例外は受けられません

四つ目は、依頼する側の情報提供の問題です。代理人は公開の事実を知らなければ通常の出願として処理します。依頼の際の確認票に「公開の有無と日付」の欄を設けておくと防げます。

  • 例外の適用は自動ではなく、願書への記載と証明書の提出が必要
  • 証明書の期限は出願の日から30日以内
  • 2024年1月1日以降の出願では、複数回の公開でも最先の日の証明書で足りる
  • 例外を受けても、第三者が先に出願または公開した場合は救済されない
  • 外国での出願は各国の制度が異なるため、公開前の出願が確実

社内で決めておく項目

この制度を使いこなすために平時に決めておく項目を並べます。一度決めれば、以後は確認票を回すだけで運用できます

  • 新製品の発表の前に、出願の要否を確かめる手順があるか
  • 確かめる相手が誰かを決めているか
  • 展示会の出展の申込の段階で、出願の状況を確認しているか
  • 公開の日付を記録する担当を決めているか
  • 展示会の写真や配布資料を保管する場所を決めているか
  • 代理人への依頼の確認票に、公開の有無と日付の欄があるか
  • 海外展開の予定がある製品を、事前に区別しているか
  • 1年の期限を管理する一覧があるか

この一覧の四番目と五番目は、販促の側で実行できる項目です。記録を残す習慣があるだけで、後から選べる道が増えます。費用も手間もほとんどかかりません。

なお、個別の意匠が登録を受けられるかどうかや手続きの詳細は事案によります。この記事は公表されている制度の整理であり、実際の出願にあたっては弁理士に確かめてください。

まとめ

意匠の登録には新規性が要件となるため、公開してしまうと原則として登録を受けられません。ただし、公開から1年以内に出願すれば新規性喪失の例外の適用を受けられる場合があります。この期間は平成30年6月9日施行の改正で6か月から1年に延長されました。

例外は自動では適用されません。願書への記載と、出願の日から30日以内の証明書の提出が必要です。2024年1月1日以降の出願では複数回の公開でも最先の日の証明書で足りるようになりました。公開の日付を記録し、写真と資料を残しておく。販促の側でできるこの備えが、後から権利化の道を開きます。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?

デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。

運営会社:株式会社デボノ

目次