保護期間が切れた作品を使う方法|起算日と例外を確かめる

保護期間が切れた作品を使う方法|起算日と例外を確かめる

会社の歴史をたどる記事を作るとき、古い写真や文章を使いたくなります。権利が切れていれば自由に使える。そう聞いて調べ始めると、数え方が思ったより複雑だと気づきます。原則は著作者の死後70年ですが、例外と上乗せがいくつもあります数え始める日も、亡くなった日ではありません。この記事では、判断に必要な決まりを順に整理します。


カメ先生カメ先生

古い資料を記事に使いたいという相談が、周年の企画に合わせて増えています。


カメ子カメ子

権利が切れていれば自由に使えるのですよね。何年経てばよいのですか。


カメ先生カメ先生

原則は死後70年です。ただし数え始める日と、団体の名義の場合が別扱いになります。


カメ子カメ子

上乗せもあると聞きました。単純に70年を足すだけではないのですね。


この記事のポイント
  • 原則は著作者の死後70年で、起算は亡くなった年の翌年1月1日から
  • 団体の名義や映画の著作物は、公表からの年数で数える
  • 2018年12月30日の延長より前に切れたものは、保護が復活していない

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目次

古い資料を使いたいという相談

周年の企画、沿革の頁、業界の変遷を扱う記事。こうした企画では、自社が持っていない古い資料を使いたくなる場面が出てきます。当時の新聞、写真、図版、文章。古いものだから自由に使える、という感覚は正確ではありません。年数の判定が要ります。

判定を誤ると、公開した後で指摘が届きます。指摘を受けてから取り下げる場合、記事だけでなく印刷物や配布した資料まで回収の対象になることがあります。公開の前に確かめておくほうがはるかに安く済みます。

一方で、過度に慎重になって使えるものまで避けてしまうのも損失です。保護期間が明らかに終わっている資料は許諾を取る必要がありません。判定の基準を持っていれば、使えるものと使えないものを速く仕分けられます

この記事で扱うのは、期間の数え方に絞った内容です。引用として使う場合の要件や、所蔵している機関の利用の規約は別の論点になります。期間が終わっていても他の理由で使えない場合がある点は先に押さえておきます。

実務でこの判定が必要になる場面は思ったより広い範囲に及びます。記事に古い写真を載せる、資料に昔の図版を引く、展示のパネルに当時の新聞を並べる、動画に古い映像を差し込む。媒体が変わっても、確かめるべき点は同じです。逆に言えば、一度判定の型を覚えればどの媒体でも使い回せます。担当者ごとに手探りで調べている状態から抜け出せます。

原則は著作者の死後70年

公表されている説明では、著作物の保護期間は原則として著作者の死後70年までとされています。以前は死後50年でしたが、延長されて現在の年数になりました。この70年という数字が判定の出発点になります。

著作者とは、その作品を創作した人を指します。写真であれば撮影した人、文章であれば書いた人、図版であれば描いた人です。掲載した媒体でも、所蔵している機関でもありません。誰が創作したのかを特定することが、判定の第一歩になります

複数の人が共同で創作した場合は、最後に亡くなった人を基準に数えます。共同での著作物という扱いになるためです。写真集や図鑑のように多くの人が関わったものでは、この点で期間が長くなることがあります。

なお、著作者が誰かを示す表示があってもその人が創作したとは限りません。監修者や編集者の名前が前面に出ている場合があります。表示されている名前と、実際に創作した人がずれる例は珍しくありません

70年という数字は国によって異なります。日本では70年ですが、国ごとに定めが違い、50年のままの国もあります。海外の作品を使う場合、どの国の決まりで判断するかという論点が加わります。国内で使うなら国内の決まりで判断するのが基本ですが、例外もあります。判断が難しい領域なので、海外の作品を大きく扱う企画では早い段階で専門家に相談したほうが結果的に速く進みます。

起算は翌年の1月1日から

数え始める日にも決まりがあります。死亡・公表・創作した年の翌年1月1日から起算します。亡くなった日から丸70年ではありません。この方式は暦年主義と呼ばれます。

具体的に見ると分かりやすくなります。2025年7月に亡くなった著作者の作品であれば、2026年1月1日から数え始めて、2095年12月31日までが保護期間になります。終わりの日は必ず12月31日になります。年の途中で切れることはありません。

この決まりは実務上ありがたいものです。亡くなった正確な日付が分からなくても、年さえ分かれば判定できるためです。古い人物の場合、月日まで記録が残っていないことがあります。

公表されている例では、1989年に亡くなった著作者の作品は2059年12月31日まで、1968年に亡くなった著作者の作品は2038年12月31日までとされています。年に70を足して、その年の末日までと覚えれば足ります。

この数え方の利点は、年末に一斉に切り替わることです。毎年1月1日に、一定の年に亡くなった著作者の作品がまとめて保護期間を終えます。そのため、年明けに公開する企画では使える資料が増えている可能性があります。年をまたぐ企画では、公開の時点を基準に判定します。年内に判定して使えないと結論した資料でも、翌年には使えるようになることがあります。公開日が決まっているなら、その日を基準に数え直します。

団体の名義なら公表から数える

全ての作品が死後からの数え方になるわけではありません。無名や変名の著作物、団体の名義の著作物は公表後70年とされています。会社が発行した資料の多くはこちらに当てはまります。

団体の名義とは、法人その他の団体が自らの名義で公表した著作物を指します。社史、カタログ、会社が発行した報告書。個人の名前が出ていない出版物はこの区分で判定します。

この場合、誰が書いたのかを特定する必要がありません。公表された年が分かれば判定できます。実務では、こちらのほうが判定しやすい区分です。奥付の発行年を見れば済みます。

なお、創作から70年以内に公表されなかった場合は創作後70年という扱いになります。社内に残っていた未公表の資料を後から世に出す場合などがこれに当たります。実務で出会う場面は多くありません。

自社が過去に発行した資料もこの区分に当てはまることが多いものです。社史や古いカタログを改めて公開したいという場面では、自社が権利を持っているため許諾の問題は生じません。ただし、その中に外部の写真家や執筆者の作品が含まれている場合は別です。当時の契約がどうなっていたかを確かめる必要があります。古い契約書が残っていないことも多く、その場合は使う範囲を限定する判断になります。

映画の著作物は別の数え方

映画の著作物についても別の定めがあります。こちらは公表後70年とされています。企業が制作した記録映像や広報用の映像もこの区分に入り得ます。

映画の著作物という言葉は、劇場で上映される作品だけを指すものではありません。映像として表現され、物に固定されているものが広く含まれると解されています。社内で作った記録映像も対象になり得ます。

この区分では、監督や撮影者が誰かを追う必要がありません。公表された年が基準になるためです。古い映像資料の判定は、公開された年を調べることから始めます

ただし、映像の中に含まれる音楽や脚本には別の権利が存在します。映像としての期間が終わっていても、使われている音楽の権利が生きていることがあります。全体と部分を分けて確かめる必要があります

記録映像を扱うときに見落とされやすいのが、映像に映り込んでいるものの権利です。工場の見学の映像に壁に掛かった絵が映っている、式典の映像で演奏が流れている。映像そのものの期間が終わっていても、映り込んだ作品の権利は別に生きています。付随的に映り込んだものについては一定の範囲で利用が認められる規定がありますが、その範囲を超えて作品を大きく扱う場合は別の判断が必要になります。編集で切り取る前提なら問題になりにくい部分です。

2018年に延長された

現在の70年という年数は、平成30年、つまり2018年12月30日に施行された延長によるものです。それ以前は50年でした。この施行日が、実務での重要な分かれ目になります。

延長の対象になったのは、施行の時点でまだ保護期間が続いていた著作物です。公表されている説明では、昭和43年、つまり1968年以降に亡くなった著作者の作品が延長されたとされています。

1967年以前に亡くなった著作者の作品は、延長より前に50年が経過していました。そのため、この延長の恩恵を受けていません。既に保護が終わった状態のままです。

著作物の区分保護期間起算する日
個人の名義の著作物著作者の死後70年亡くなった年の翌年1月1日
共同での著作物最後に亡くなった人の死後70年最後の人が亡くなった年の翌年1月1日
無名や変名の著作物公表後70年公表された年の翌年1月1日
団体の名義の著作物公表後70年公表された年の翌年1月1日
映画の著作物公表後70年公表された年の翌年1月1日

延長の背景として説明されているのは、国際的な取り決めへの対応です。多くの国が70年としている中で、日本も水準を合わせる形になりました。この経緯を知っておくと、今後さらに延びる可能性も、逆に縮む可能性も低いと見当が付きます。判定の型を作っておく価値がある、という判断につながります。制度が頻繁に動く領域であれば型を作っても無駄になりますが、この領域は安定しています。一度覚えれば長く使えます。

一度切れたものは戻らない

延長にあたって重要な整理が示されています。一度保護が切れた著作物について、後から保護を復活させる措置は採られていません。これは実務に直結する点です。

つまり、2018年の施行の時点で既に50年が経過して保護が終わっていた作品は、そのまま自由に使える状態が続きます。延長によって使えなくなったわけではありません。

この整理があるおかげで、過去に「切れている」と判断して使い続けてきた資料を見直す必要はありません。延長より前の判断が、後からひっくり返ることはないという理解で構いません。

ただし、当時の判断そのものが誤っていた可能性は残ります。亡くなった年を取り違えていた、共同での著作物なのに一人だけで数えていた。こうした誤りは延長とは別の問題として残ります。

この整理は、既に公開している資産にも安心をもたらします。延長より前に「切れている」と判断して記事や資料に使った素材について、後から権利が復活して差し替えを迫られることはありません。過去の判断を総点検する必要はない、という結論になります。ただし、延長の前後をまたいで使い続けている素材については当時の判定が正しかったかどうかを念のため確かめる価値があります。誤りがあれば延長とは関係なく問題が残ります。

1968年という分かれ目

実務で最も使う目安がこの年です。1967年以前に亡くなった著作者の作品は、保護期間が終わっています。1968年以降に亡くなった場合は、死後70年で判定します。

この目安を頭に入れておくと、資料の仕分けが速くなります。明治から昭和の初期に活躍し、戦前や戦後の早い時期に亡くなった人の作品は多くが対象外です。

一方、高度成長期以降に活躍した人の作品はほぼ全てが保護の対象です。1968年に亡くなった人の作品でも、2038年まで保護が続きます。数十年先の話になります。

戦後の資料を使いたい場合は、原則として許諾が必要だと考えたほうが実態に合っています。使えるかどうかを調べる時間より、所蔵している機関に問い合わせるほうが早いこともあります。

この分かれ目は、業界の歴史を扱う企画で実際に線として現れます。戦前や戦後すぐの資料は比較的自由に使える一方、高度成長期以降の資料は許諾が前提になる。企画の対象とする時代によって、必要な作業量が大きく変わります。企画を立てる段階でこの点を織り込んでおくと、制作の日程を現実的に組めます。戦後の資料を多く使う企画では、許諾を取る期間として数か月を見込んでおきます。

戦時加算という上乗せ

さらに複雑にするのが戦時加算という仕組みです。一部の国の国民が持つ著作権について、保護期間に日数が上乗せされます

背景として説明されているのは、第二次世界大戦の影響で十分に保護できなかった期間があるという事情です。対象は連合国の国民が持つ著作権とされています。

加算される期間は、1941年12月8日から当該国とのサンフランシスコ平和条約の発効の前日までとされています。米国の場合は3794日と示されています。約10年半に相当します。

延長後も、この上乗せは残ります。保護期間70年に加えて戦時加算の分が保護されるという整理です。海外の古い作品を使う場合は、この上乗せを忘れないようにします。国内の作品には関係しません。

この仕組みは国内の実務ではあまり意識されません。海外の古い作品を直接使う場面が少ないためです。しかし、海外の展示会で配る資料や、英語版の記事で現地の古い写真を使うような場面では関係してきます。海外の作品を扱うときは、上乗せの有無を必ず確かめる項目に入れます。国によって加算される日数が違うため、対象の国を特定するところから始まります。判断が複雑になるため、この領域は専門家に確かめるのが現実的です。

誰の死後かを特定する難しさ

実務で最も時間がかかるのがこの作業です。作品は残っていても、創作した人の没年が分からないことがあります。特に写真では撮影者が記録されていない例が多くあります。

手がかりになるのは、掲載された媒体の奥付、所蔵している機関の目録、人名の事典です。図書館の調べ物の窓口に相談する方法もあります。

どうしても分からない場合、無名の著作物として公表後70年で判定できる場合があります。ただし、調べれば分かるものを調べずに無名扱いにするのは適切ではありません。相応の調査をした記録を残します。

調べても分からず、権利者に連絡が取れない著作物については利用のための制度が用意されています。手続きに時間と費用がかかるため、急ぎの企画には向きませんが、選択肢として知っておく価値があります。

調べる時間にも上限を設けておきます。1件あたり1時間を超えるようなら、その資料を使わない判断も選択肢です。代わりになる資料が見つかることのほうが多いのが実情です。特定の資料にこだわると、調査だけで日程を使い切ります。使いたい資料を第一候補と第二候補まで挙げておき、調べやすいほうから当たる。この進め方なら企画が止まりません。どうしてもその資料でなければ成り立たない企画はそもそも多くありません。

翻訳や編集には別の権利がある

原作の保護期間が終わっていても、そのまま使えるとは限りません。翻訳や編集には、別の権利が生じています

翻訳は、原作とは別の著作物として扱われます。訳した人の死後70年という期間が改めて計算されます。古典の翻訳を使いたい場合、原作ではなく訳者を調べる必要があります。

編集した資料も同様です。収録するものの選び方や並べ方に創作性があれば、編集した人や団体に権利が生じます。収録されている個々の作品と、資料集そのものは別に判定します

写真についても注意が要ります。絵画を撮影した写真の場合、絵画の保護期間が終わっていても撮影者に権利が生じている可能性があります。この点の解釈は撮影の態様によって分かれます。

  • 翻訳は原作とは別の著作物として、訳した人を基準に判定する
  • 資料集や全集は、収録された作品と編集そのものを分けて確かめる
  • 絵画を撮影した写真は、絵画の権利と写真の権利を分けて考える
  • 映像に含まれる音楽や脚本には、映像とは別の権利が存在する

期間が終わっても残る配慮

保護期間が終わっても、何をしてもよいわけではありません。著作者の人格的な利益は、死後も一定の配慮が求められます

具体的には、著作者が生きていればその意に反することになるような改変や表示の仕方は避けるべきとされています。作品を切り取って本来の意図と異なる文脈で使うような場合が問題になり得ます。

もう一つ実務で効くのが、所蔵している機関の利用の規約です。保護期間が終わっていても、所蔵する機関が定める利用の条件は別に存在します。複製物の提供に条件を付けている例は多くあります。

美術館や図書館から画像の提供を受ける場合、利用の申請と使用料が必要なことがあります。これは著作権とは別の根拠に基づく取り決めです。権利が切れていることと、無償で入手できることは別の話です

実務でよく相談を受けるのが、所蔵する機関から画像の提供を受ける場面です。使用料を払って高解像度の画像を受け取る。この取引は著作権とは別の契約に基づくものです。権利が切れているから無償にしてほしい、という交渉は筋が違います。機関の側は保存や整理にかかる費用を回収する必要があります。自分で複製を作れる状態にあるなら使用料は不要ですが、現物にたどり着けないなら提供を受けるほうが現実的です。

使う前に確かめる工程

実際の判定を手順として整理します。慣れれば1件あたり15分ほどで判断できます

STEP1
誰の作品かを特定する

創作した人または団体を確かめます。掲載された媒体の奥付、所蔵する機関の目録が主な手がかりになります。

STEP2
区分を決める

個人の名義か、団体の名義か、映画の著作物か。区分によって数え方が変わります。

STEP3
基準になる年を調べる

個人なら亡くなった年、団体や映画なら公表された年を調べます。年さえ分かれば月日は不要です。

STEP4
70を足して末日を出す

基準の年に70を足し、その年の12月31日までが保護期間になります。海外の作品なら戦時加算の有無も確かめます。

STEP5
別の権利がないか見る

翻訳や編集、撮影による権利が重なっていないかを確かめます。所蔵する機関の規約も見ます。

この工程で調べた内容は、そのまま記録として残します。後から指摘を受けたときに、判断の過程を示せる状態にしておきます。表計算の1行で足ります。

記録の形式は簡単で構いません。資料の名前、創作者または名義、基準の年、判定した結果、調べた日と担当者。この6つの列があれば足ります。同じ資料を別の企画で使うとき、この記録があれば再調査が要りません。周年の企画で調べた内容が、3年後の別の企画でそのまま使える。調査は積み上がる資産になります。部署の共有の場所に置き、誰でも参照できるようにしておきます。

やりがちな誤り

判定でよくある間違いを整理します。いずれも、使えないものを使ってしまう方向の誤りです

  • 亡くなった日から丸70年で数え、年の途中で切れると判断する
  • 掲載した媒体の発行年を、個人の作品でも基準にしてしまう
  • 共同での作品を、最初に亡くなった人を基準に数える
  • 海外の古い作品で、戦時加算の上乗せを見落とす
  • 翻訳された文章を、原作の年数だけで判定する

二つ目は特に多い誤りです。個人の名義の作品は発行年ではなく著作者の没年で数えます。発行年で数えてよいのは、団体の名義と映画の著作物です

五つ目も見落とされます。古い文学作品の日本語訳をそのまま引用する場合、原作者ではなく訳者の没年を確かめる必要があります。訳者が近年まで存命だった例は少なくありません。

よくある質問

担当者から実際に受ける質問のうち、判断に迷いやすいものを整理します。いずれも公表されている制度の整理に基づくものです

生きているかどうか分からない人の作品は使えますか

没年が確認できない場合、保護期間が終わったとは言い切れません。確認できないことと、終わっていることは別です。相応の調査をしても分からない場合は、権利者に連絡が取れない著作物として利用のための制度を検討します。

会社が過去に買い取った写真は自由に使えますか

買い取りの契約の内容によります。権利そのものを譲り受けているのか、使用の許諾を受けただけなのかで扱いが変わります。当時の契約書を確かめる必要があります。

引用として使えば期間は関係ありませんか

引用として認められる要件を満たせば、保護期間が続いていても使えます。ただし要件は厳格で、出所の明示や主従の関係などが求められます。期間の判定とは別の論点です。

社内で回すための確認項目

この判定を担当者一人の知識に頼らないための仕組みを整えます。記事や資料を作る全員が使える形にしておくことが要点です

  • 使いたい資料の創作者または名義を特定したか
  • 個人の名義か、団体の名義か、映画の著作物かを区別したか
  • 基準になる年を、没年か公表年で正しく取ったか
  • 起算を翌年1月1日として数えたか
  • 共同での作品なら、最後に亡くなった人を基準にしたか
  • 海外の作品なら、戦時加算の有無を確かめたか
  • 翻訳や編集による別の権利がないか見たか
  • 所蔵する機関の利用の規約を確かめたか
  • 判断の過程を記録として残したか
  • 迷った場合に相談する先を決めているか

この一覧を記事の公開前の確認の手順に組み込みます。全ての記事で使うわけではないため、古い資料を使う場合のみ通す分岐として置いておくと運用しやすくなります

なお、個別の作品についての判断は事案の実態によります。この記事は公表されている制度の整理であり、判断に迷う場合は顧問の弁護士や権利の管理を行う団体に確かめてください。

まとめ

著作物の保護期間は、原則として著作者の死後70年です。起算は亡くなった年の翌年1月1日からで、終わりは必ず12月31日になります。団体の名義の著作物と映画の著作物は公表後70年で数えます。2018年12月30日の延長より前に保護が切れたものは復活していません。

海外の作品には戦時加算という上乗せがあり、翻訳や編集には別の権利が生じています。期間が終わっていても、人格的な利益への配慮と所蔵する機関の規約は残ります。誰の作品かを特定し、区分を決め、基準の年に70を足す。この3手順を型として持てば、判定は速く正確になります。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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