【2026年】外注費の控除が減る|請求書の確かめ方

【2026年】外注費の控除が減る|請求書の確かめ方

「外注費の請求書を、経理から差し戻された」「登録していない相手に頼むと、何がどれだけ増えるのか分からない」——外部の書き手や制作会社に発注する部署で聞く声です。これは経理の事務手続きだけの話ではありません。同じ金額を払っても、請求書の種類によって会社が負担する税の額が変わります。この記事では、控除の割合が下がる日程と、発注の前に確かめる項目を整理します。


カメ先生カメ先生

適格請求書の話はね、経理が処理する形式の問題だと思われがちだが、本当は発注する側の判断に関わる話なんだ。


カメ子カメ子

請求書の書き方が違うだけ、ということではないのですか。


カメ先生カメ先生

書き方が違うと、控除できる割合が変わる。だから見積りが同じ額でも、会社の負担は同じにならない。


カメ子カメ子

見積りを比べるときの前提が変わるということですね。まず日程から確かめます。


この記事のポイント
  • 経過措置の控除の割合は、2026年10月から80パーセントに下がる
  • 同じ相手への年間の支払いが1億円を超えると、超えた分は経過措置の対象外
  • 帳簿に、経過措置の適用を受ける旨の記載が必要

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目次

そもそも何の話をしているのか

最初に、話の枠組みを整理します。会社は、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いて納めます。この差し引きを、仕入税額控除と呼びます。

この控除を受けるには、適格請求書という形式の書類を保存する必要があります。発行できるのは、登録を受けた事業者だけです。

登録していない相手からの仕入れは、原則として控除できません。つまり、同じ金額を払っても、会社が負担する税が増えることになります。

ただし、急に全額が控除できなくなると影響が大きいため、段階的に下げる経過措置が置かれています。この割合が、2026年10月に変わります

マーケの部門に関係するのは、外部の書き手、デザイナー、撮影の担当者、小規模な制作会社への支払いです。個人で仕事を受けている相手には、登録していない人が一定の割合でいます。

経理から確認が来るのは、この区別のためです。請求書の形式の問題ではなく、会社が負担する金額の問題です。

以下では、日程、金額への影響、そして発注側で確かめるべき項目を見ていきます。

控除の割合が下がる日程

枠組みが分かったところで、具体的な日程を確かめます。ここは数字を正確に押さえる必要があるので、表の形で整理します。社内で説明するときは、この表をそのまま使ってください

注意したいのは、この日程が最近の改正で変わっている点です。改正前の資料を見て説明すると、誤った内容を社内に広めることになります。

  • 改正により、2026年10月からの割合は50パーセントではなく70パーセントになった
  • 経過措置の終了も2年延長されている
  • 古い資料や記事には、改正前の日程が載っていることがある
期間控除できる割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで80パーセント
令和8年10月1日から令和10年9月30日まで70パーセント
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで50パーセント
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで30パーセント
令和13年10月1日以降控除できない

表の2行目が、直近の変更です。2026年10月から、80パーセントが70パーセントに下がります。この記事を書いている時点では、まだ80パーセントの期間です。

押さえておきたいのは、この日程が改正で変わったという点です。当初は2026年10月から50パーセントに下がる予定でした。令和8年度の税制の改正で、引き下げの幅が緩和されました。

あわせて、経過措置の終了も2年延長されました。当初の予定より、猶予の期間が長くなっています。古い資料を見ていると、この改正を反映していないことがあるので注意してください。

会社の事業年度と、この日程は一致しません。期の途中で割合が変わる会社が多いはずです。9月分と10月分で控除の割合が違う、という状態が生じます。

月額で契約している継続的な業務では、この境目の扱いを経理と確認しておいてください。9月分の請求と10月分の請求で、処理が変わることになります。

金額への影響を試算する

日程が分かっても、自社にどれだけ影響するかが見えないと動けません。社内で関心を持ってもらうためにも、金額で示すのがいちばん早い方法です

試算そのものは簡単です。登録していない相手への年間の支払いから、消費税に相当する額を出し、控除できる割合を掛けるだけです。

割合の変化が、実際にいくらの差になるかを見ておきます。感覚で議論するより、金額で示したほうが伝わります。

登録していない相手に、税込で年間660万円を支払っているとします。このうち消費税に相当する額は60万円です。

80パーセントの期間なら、48万円が控除できます。会社の負担は12万円です。70パーセントになると、控除は42万円。負担は18万円に増えます。

差は6万円です。この規模なら、大きな影響とは言えないかもしれません。ただし、50パーセントになれば負担は30万円。最終的に控除できなくなれば、60万円です。

外注の規模が大きい会社では、この金額が桁違いになります。年間の外注費が1億円を超える会社なら、影響は数百万円の単位になります。

試算のときは、登録していない相手への支払いだけを抜き出します。外注費の総額ではありません。この抜き出しができるかどうかが、最初の関門になります。

経理の記録に、相手が登録しているかどうかの情報が入っていない会社は少なくありません。その場合は、この試算すらできない状態です。

1億円の基準が加わった

割合の話に続いて、同じ改正で加わったもうひとつの変更を扱います。こちらは規模の大きい取引に関わる制限です。多くの会社には関係しませんが、該当すると影響が大きくなります。

該当するかどうかは、取引先ごとの年間の支払いを見れば分かります。全体の合計ではなく、1社ごとの合計で判定する点が要点です

もうひとつ、改正で加わった制限があります。支払いの規模による制限です。

同じ相手への課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。税込での判定です。

この基準は、改正前は10億円でした。1億円に引き下げられたため、対象になる会社が増えています。

「一の」という点が重要です。全体の合計ではなく、1つの相手ごとの合計で判定します。複数の相手に合計2億円を払っていても、1社あたりが1億円以下なら制限はかかりません。

マーケの外注では、1社に1億円を超えるのは大規模な取引に限られます。広告の運用を任せている代理店や、大規模な制作を継続している会社が該当し得ます。

ただし、代理店が登録している場合はそもそも経過措置の話ではありません。登録していない相手に1億円を超えて払う状況が、どれだけあるかを確かめてください。

該当しそうな相手がいる場合は、早めに経理と共有してください。年度の途中で気づくと、対応の選択肢が狭まります。

帳簿への記載が必要

ここまでは金額の話でした。実務としては、手続きの要件も押さえておく必要があります。要件を満たしていないと、そもそも経過措置が使えないことになります

この部分は経理の担当の領域ですが、発注側の情報が正確でないと処理ができません。つまり、マーケの側にも役割があります。

経過措置の適用を受けるには、書類の保存だけでは足りません。帳簿への記載も求められます。

記載する内容は、その課税仕入れが経過措置の適用を受けるものである旨です。決まった文言があるわけではありませんが、後から見て分かる形にする必要があります。

この作業は経理の側で行われますが、発注側の情報が正確でないと、そもそも区別ができません。

だから、発注の段階で相手の登録の有無を確かめる必要があります。請求書が届いてから確かめるのでは、処理が滞ります。

保存する書類の要件も確かめておきます。適格請求書ではない書類でも、一定の事項が記載されている必要があります。

記載が不十分な請求書を受け取った場合、相手に書き直しを依頼することになります。この手間を減らすには、発注のときに必要な記載を伝えておくのが確実です。

具体的な要件は経理に確認してください。発注側としては、「必要な項目が記載された請求書をもらう」という認識で足ります。

発注の前に確かめること

ここから、発注する側の実務に落とします。やることは多くありません。発注の段階で数項目を確かめ、記録に残す。それだけで、後工程がすべて楽になります。

逆に、この確認を飛ばすと、請求書が届いてから毎回調べることになります。同じ相手に何度も同じ確認をする状態は、単純に無駄です

  • 相手が適格請求書を発行できる登録を受けているか
  • 登録している場合、その登録の番号
  • 登録していない場合、その旨を社内の記録に残しているか
  • 見積りの金額が、税を含むか含まないか
  • 同じ相手への年間の支払いが1億円を超える見込みか
  • 請求書に必要な事項が記載される形になっているか

1番目と2番目は、発注の書類の様式に欄を作るのが確実です。口頭で確かめても、記録に残りません。

3番目を忘れないでください。登録していないことが分かった相手についても、その事実を記録に残します。残っていないと、毎回確かめ直すことになります。

4番目は、経過措置とは別の問題ですが、同時に確かめておくと手間が省けます。登録していない相手の見積りが税を含む形なのかどうかは、実質的な費用の比較に影響します。

登録の番号は、公表されている情報と照合することもできます。番号が正しいかを確かめる仕組みが用意されています。大口の取引先については、確認しておくと安心です。

登録していない相手をどう扱うか

確認の結果、登録していない相手が見つかったとき、どう対応するか。ここが、この話でいちばん慎重さを要する部分です。対応を誤ると、別の法令の問題になります

先に結論を書いておきます。登録していないこと自体を理由に、取引を打ち切ったり、一方的に条件を変えたりすることはできません。

ここが、実務でいちばん判断に迷う部分です。登録していない相手との取引を、どうするか。

まず、取引をやめる理由にはなりません。登録していないことは、事業者としての適格性とは関係がないためです。小規模な事業者には、登録しない合理的な理由があります。

そして、登録を強要することはできません。取引上の立場を利用して登録を求めたり、登録しないことを理由に一方的に取引の条件を変えたりすると、別の法律の問題になります。

実務での対応は、実質的な費用を把握したうえで判断することです。登録していない相手への支払いは、控除できない分だけ実質的な費用が高くなります。

その差を含めて、他の候補と比べて妥当かを判断する。質が高ければ、多少の差を負担しても続ける価値があります。

価格の交渉をする場合は、一方的な通告ではなく協議の形にしてください。取引先との取引の条件を発注側の都合だけで変更することには、制約があります。

この点は、外注の条件に関する別の法令とも関わります。判断に迷う場合は、法務や顧問の税理士に確かめてください。

見積りの比較が難しくなる

取引を続ける前提で考えると、次に出てくるのが比較の問題です。登録している相手と、していない相手から同時に見積りが来たときにどう判断するか。

表示されている金額だけを見ると、実質の負担を見誤ります。同じ請求額でも、会社の負担は数パーセント違います

実務で困るのが、見積りの比較です。登録している相手と、していない相手を並べると、単純な金額の比較ができません。

たとえば、税込110万円の見積りが2つあるとします。登録している相手なら、10万円が控除できるので実質は100万円です。

登録していない相手なら、80パーセントの期間で8万円が控除でき、実質は102万円になります。70パーセントになれば、103万円です。

この差を計算に入れずに比べると、判断を誤ります。見積りの比較の様式に、実質の負担額を計算する列を足しておくと便利です。

計算式は単純なので、表計算の様式を1つ作っておけば、以降は数字を入れるだけで済みます。

この様式は、経理に作ってもらうのが確実です。税の計算は細かい条件があるため、マーケの側で作ると誤ることがあります。

様式ができたら、発注の担当者全員に配ってください。1人だけが使っていても、会社全体の判断は変わりません。

継続の契約で気をつけること

月額で契約している業務では、割合が変わる境目の扱いに注意が要ります。

2026年9月分までは80パーセント、10月分からは70パーセント。同じ契約でも、月によって処理が変わります。

請求の締めが月末でない場合は、さらに複雑になります。どの時点で区切るかを、経理と事前に確認しておいてください。

年間の契約を一括で支払う場合も確認が必要です。支払いの時点と、役務の提供の時点が離れます。どちらを基準に判定するかで、扱いが変わり得ます。

契約の更新の時期が近い場合は、この機会に条件を見直す判断もあります。ただし、登録していないことを理由に一方的に不利な条件を課すことはできません。

見直すなら、業務の範囲や成果の水準を含めた協議にしてください。税の扱いだけを理由にするのは避けます。

社内で共有すべきこと

ここまでの内容を、発注する担当者に伝える必要があります。経理だけが理解していても、発注の段階で情報が集まらなければ意味がありません。

ただし、税の仕組みを全部説明する必要はありません。行動として何をするかを、3点に絞って伝えます。細かい計算は経理が処理します。

この話は、経理だけの問題ではありません。発注する側が理解していないと、情報が集まりません。

共有すべきは3点です。登録の有無で会社の負担が変わること。発注の前に確かめる必要があること。そして、登録していないことを理由に取引を断ったり条件を変えたりできないことです。

3番目が、いちばん誤解されます。「登録していない相手とは取引しない」という方針を作ってしまう会社があります。この方針は、別の法令の観点から問題になり得ます

正しくは、実質の費用を把握したうえで総合的に判断するです。この違いを、発注する担当者に伝えてください。

伝え方は、1枚の紙で足ります。確かめる項目と、実質の費用の計算の様式と、してはいけないことの3点。

研修の形にする必要はありません。発注の手順の中に組み込むほうが、確実に定着します。

記録の残し方

相手ごとの登録の有無は、記録として残します。毎回確かめ直すのは非効率です。

残す項目は3つです。相手の名称、登録の有無、確かめた日付。登録している場合は、番号も残します。

この記録は、経理の側で持っていることが多くあります。マーケの側で別に作る前に、経理に確かめてください。

登録の状態は変わり得ます。登録していなかった相手が、後から登録することがあります。その逆もあります。年に一度は確かめ直す運用にしてください。

新しい相手に発注するときは、必ず確かめます。発注の書類に欄を作っておけば、確かめないまま進むことがなくなります。

記録の更新の担当も決めておきます。誰の仕事でもない状態だと、情報が古くなったまま残ります。

やってはいけない対応

  • 登録していないことを理由に、一方的に取引を打ち切る
  • 登録を条件として、取引の継続を求める
  • 登録していないことを理由に、一方的に報酬を減額する
  • 請求書が届いてから、登録の有無を確かめ始める
  • 古い資料を見て、2026年10月から50パーセントだと説明する
  • 見積りを税込の金額だけで比較する

上の3つは、取引の適正化に関する法令の観点から問題になり得ます。取引上の立場の差を利用した行為と見られる可能性があります。

5番目は、改正を知らないと起きます。当初の予定では50パーセントでしたが、改正により70パーセントになりました。社内で説明するときは、最新の情報を確かめてください。

4番目は、単純に非効率です。発注の段階で確かめておけば、請求書を受け取ったときの処理が滞りません。

いつまでに何をするか

最後に、着手の順序をまとめます。2026年10月という期限が決まっているため、逆算して動く必要があります。とはいえ、大がかりな作業ではありません。

いちばん時間がかかるのは、実態の把握です。誰が登録していて、誰がしていないか。この情報がそろっていない会社が多く、集めるのに時間がかかります。

STEP1
登録していない相手への支払いの規模を把握する

経理と協力して、直近1年の実績を抜き出します。金額が分かると、社内の関心が変わります。

STEP2
発注の書類に、登録の確認の欄を作る

新しい発注から適用します。既存の取引先については、順次確かめて記録します。

STEP3
実質の費用を計算する様式を用意する

経理に作ってもらい、発注の担当者全員に配ります。見積りの比較に使います。

STEP4
1億円の基準に該当しそうな相手を洗い出す

同じ相手への年間の支払いが大きい取引を確かめます。該当しそうなら経理に共有します。

STEP5
継続の契約について、境目の扱いを確認する

2026年9月と10月で処理が変わります。月額の契約がある場合は、経理と事前に相談します。

1番目を最初に行う理由は、金額が分かると社内が動くからです。「税の話」では関心を持たれませんが、「年間で数十万円の差」となれば話が通ります。

5番目は、時期が決まっています。2026年10月が近づいてから相談すると、経理の側も対応に追われています。余裕のある時期に確かめておいてください。

この先の見通し

経過措置は、段階的に縮小して最終的になくなります。長期の視点で、体制を考えておく必要があります。

控除できない分は、実質的に会社の負担として積み上がります。外注の規模が大きい会社ほど、この影響は無視できなくなります。

対応の方向は3つあります。登録している相手の比率を増やす。実質の費用を含めた価格の協議を行う。そして、内製の比率を見直す。

どれも、急いで進める性質のものではありません。経過措置は段階的なので、数年かけて調整する余地があります。

大事なのは、実態を把握しておくことです。誰にいくら払っていて、そのうち何割が登録していない相手か。この数字が分かっていれば、判断が必要になったときに動けます。

把握していないと、割合が下がるたびに慌てることになります。1度だけ整理しておけば、以降は更新するだけで済みます。

マーケの担当が押さえる範囲

この話は、税の専門的な内容を含みます。マーケの担当がすべてを理解する必要はありません。

押さえるべきは4点です。登録の有無で会社の負担が変わること。発注の前に確かめること。登録していないことを理由に不利な扱いをしないこと。そして、見積りは実質の費用で比べること。

この4点を守っていれば、細かい計算は経理が処理します。マーケの側は、情報を正確に渡す役割です。

判断に迷う場面が出たら、経理か顧問の税理士に確かめてください。この記事は論点を整理したものであり、個別の事案の判断を示すものではありません。

自社の事業年度、契約の形態、取引の規模によって、扱いが変わることがあります。最新の情報は、国税庁の案内で確かめるのが確実です。

相談するときは、対象の取引先の一覧と、直近の支払いの実績を持って行ってください。材料がそろっていれば、確認は短い時間で終わります。

用語のミニ解説

仕入税額控除

売上に対する消費税から、仕入れに対する消費税を差し引いて納める仕組みです。この控除を受けるには、所定の書類の保存と帳簿への記載が必要になります。

適格請求書

仕入税額控除を受けるために必要な書類です。登録を受けた事業者だけが発行できます。登録の番号や、税率ごとに区分した金額などの記載事項が定められています。

経過措置

登録していない事業者からの仕入れについて、一定の割合を控除できるようにした暫定の取り扱いです。割合は段階的に下がり、令和13年10月1日以降は控除できなくなります。

実質の負担額

支払った金額から、控除できる税の額を差し引いた額です。登録の有無によって控除できる額が変わるため、同じ請求額でも実質の負担は異なります。見積りを比べるときは、この額で比較します。

まとめ

登録していない相手への支払いについて、控除できる割合が2026年10月に80パーセントから70パーセントへ下がります。当初は50パーセントに下がる予定でしたが、改正で引き下げの幅が緩和され、終了も2年延長されました。

あわせて、同じ相手への年間の支払いが1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できないという制限が加わりました。改正前は10億円だった基準です。帳簿への記載も、適用の要件になっています。

発注側としてやることは4つです。登録していない相手への支払いの規模を把握する。発注の書類に確認の欄を作る。見積りを実質の費用で比べる様式を用意する。そして、登録していないことを理由に一方的に不利な扱いをしないことです。

経過措置は今後も段階的に縮小し、最終的になくなります。いま実態を把握しておけば、割合が変わるたびに慌てずに済みます。誰にいくら払っていて、そのうち何割が登録していない相手か。この数字を1度整理しておくだけで、以降は更新するだけの作業になります。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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