イベント写真が使えなくなる原因と対策|撮る前に取る許諾

「セミナーの写真は数百枚あるのに、事例の記事に使えるものが1枚もない」「会場の熱気が伝わる写真ほど、参加者の顔が写っている」——催しの記録を任された部署で必ず起きる詰まりです。写真が使えなくなる原因は、撮影の腕前ではありません。撮る前に、使い道と許諾の取り方を決めていないことです。この記事では、使えなくなる4つの原因と、撮影前に決めておく段取りを整理します。
カメ先生写真が使えなくなるのはね、撮り方が悪いからじゃない。撮る前に使い道を決めていないからなんだ。
カメ子撮ってから相談するのでは間に合わないのですか。
カメ先生間に合わない。顔が写った写真は、後から一人ずつ許諾を取り直すことになる。申込の時点と会場の入口で先に知らせておく。
カメ子段取りのほうが先なのですね。使えなくなる原因を順に押さえます。
- 本人を判別できる写真は個人情報にあたり、利用目的の通知または公表が必要とされている
- 肖像権は個人情報の扱いとは別の問題で、不特定多数への公開では自主的な同意が望ましい
- 撮影の告知・利用目的・許諾の記録を撮る前にそろえると、使える写真が残る
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使えない写真が量産される
イベントの写真は、その場では誰も困りません。問題が起きるのは、使おうとした瞬間です。
記事に載せる、資料に入れる、SNSに投稿する。どの場面でも、写っている人の扱いが問われます。
多くの企業で起きているのは、撮影は現場の判断、掲載は別部署の判断という分断です。撮る人と使う人が違います。
撮影の担当者は「良い雰囲気の写真」を目指します。会場が埋まっている様子、真剣に聞いている表情が、その条件になります。
ところが掲載の段階では、まさにその表情が問題になります。良い写真ほど使いにくい、という逆転が起きます。
結果として、後ろ姿と手元だけの当たり障りのない写真が数枚残り、残りは倉庫に入ったままになります。
こうなると、次の出展や次のセミナーでも同じことが繰り返されます。撮影の指示が変わらないためです。
この詰まりを解くには、掲載の可否を決める基準を撮影の前に持つ必要があります。順番を入れ替えるということです。
以下では、まず法的な扱いを整理し、そのうえで撮影前にそろえる段取りを見ていきます。
顔写真は個人情報にあたる
最初に押さえるのは、写真が法律上どう扱われるかです。ここを曖昧にしたまま社内で議論すると、話がまとまりません。
個人情報保護委員会のFAQでは、本人を判別可能な写真の画像は個人情報に該当すると示されています。
つまり、顔がはっきり写った写真を保有している時点で、個人情報を取り扱っていることになります。
では、社内で展示する場合に本人の同意が要るのか。同じFAQでは、この点に踏み込んだ整理が示されています。
写真の画像は「個人情報データベース等を構成する個人情報」、すなわち個人データではないと解されるため、あらかじめ本人の同意を得ずに展示等を行っても、第三者提供の規定に違反するおそれはないとされています。
ただし、これで終わりではありません。同じ回答には、利用目的を通知又は公表することは必要と明記されています。
ここが実務で最も見落とされる点です。同意が不要な場面でも、利用目的を伝える義務は残ります。
そして、写真を氏名や所属と一緒に管理し始めた時点で、扱いは変わってきます。検索できる形で整理すれば、個人データに近づきます。
参加者名簿と写真を紐づけて保管しているなら、その前提で社内のルールを確認しておく必要があります。
ここまでの整理を、実務で確認する順に並べておきます。
- 本人を判別できる写真は個人情報にあたる
- 写真の画像は個人データではないと解され、社内展示で第三者提供の規定に反するおそれはないとされる
- 同意が不要な場面でも、利用目的の通知または公表は必要
- 不特定多数への提供では、自主的に本人の同意を得ることが望ましいとされる
- 実際の判断は自社の法務や情報管理の担当に確認する
肖像権という別の問題
個人情報の扱いを整理しても、写真の問題は半分しか片づきません。もう一つ、肖像権という論点があります。
肖像権は、個人情報保護法とは別の枠組みです。法律に明文の規定はありませんが、判例で認められてきた権利です。
先ほどのFAQでも、プライバシーの権利や肖像権の侵害に当たる場合があるため、配慮が望ましいという趣旨が示されています。
具体的には、展示期間を限定すること、不特定多数の者への提供に際しては自主的に本人の同意を得ることが挙げられています。
この「不特定多数への提供」が、まさにWebサイトへの掲載やSNSへの投稿にあたります。社内展示と外部公開では、求められる配慮の水準が違います。
弁護士による解説でも、イベント主催者は会場内での動画や写真の撮影について、来場者から同意を取っておくことが考えられるとされています。
その方法として、チケットなどの約款に規定しておくという整理も示されています。申込の段階で伝える形です。
加えて、来場者が特定できないような方法で撮影・掲載することも考えるべきだという指摘があります。撮り方そのものの工夫です。
つまり対応は二段構えになります。伝えて同意を得る道と、特定されない撮り方をする道です。両方を用意しておくと現場が動けます。
原因1:撮影の告知をしていない
ここからは、写真が使えなくなる原因を順に見ていきます。最も多いのが、撮影することを伝えていないというものです。
参加者からすれば、自分が写ることを知らないまま撮られたことになります。後から「掲載してよいか」と聞かれても、心情として断りやすくなります。
告知は、遅くなるほど効果が下がります。会場に入った後で「本日は撮影します」と言われても、帰るという選択はできません。
実務では、申込の段階と当日の会場の二段で伝えるのが基本です。片方だけでは足りません。
申込の段階で伝えると、参加するかどうかの判断材料になります。これが同意の前提として重要です。
当日の会場で伝えると、写りたくない人が席を選べます。後方や端の席に移る余地が生まれます。
告知の文面は、短くて構いません。ただし、何のために撮り、どこに載せる可能性があるかは書きます。
「記録のため」とだけ書くと、後からWebサイトに載せる根拠になりません。用途を狭く書きすぎるのも問題です。
逆に「あらゆる媒体で使用します」と書くと、参加者の警戒を招きます。範囲は具体的に、かつ実際に使う分だけ書きます。
告知の文面でよく見かける失敗を挙げておきます。どれも、書いた側が安心してしまう点で共通しています。
- 「記録のため撮影します」だけ書く:外部公開の根拠にならず、掲載時に使えない
- 当日の掲示だけで済ませる:参加を決めた後では、実質的に断る余地がない
- 断り方を書かない:写りたくない人が申し出る先がなく、後から苦情になる
- 規約の奥深くに1行だけ置く:読まれておらず、伝えたことにならない
いずれも、伝える相手が読める場所と分量になっていないことが根本の原因です。文面より置き場所を先に決めます。
原因2:利用目的を決めずに撮っている
2つ目の原因が、撮る前に用途を決めていないことです。これは前述の法的な要請とも直結します。
利用目的の通知または公表が必要である以上、撮影の時点で目的が決まっていなければ、正しく伝えようがありません。
現場では「とりあえず撮っておく」という判断がよく起きます。後で使い道を考える、という発想です。
しかしこの順番だと、後から用途が増えたときに、その用途は伝えていなかったことになります。
目的を先に決めるには、撮った写真を何に使うかを企画の段階で洗い出します。記事、資料、採用、社内報、次回の告知——用途ごとに求められる写真は違います。
採用向けなら社員が写った写真、次回の告知なら会場全体の様子、というように必要な絵が変わります。
用途が決まっていれば、撮影の指示も具体的になります。「良い感じに」ではなく「後方から会場全体を1枚」と言えます。
結果として、撮る枚数は減り、使える枚数は増えます。これは撮影者の負担も軽くします。
なお、決めた目的は記録に残します。数年後に写真を使い回すとき、当時どこまで伝えていたかを確認する必要があります。
原因3:許諾の記録が残っていない
3つ目は、許諾を口頭で済ませてしまい、記録が残っていないというものです。
登壇者や取材した参加者に「写真を使わせてください」と伝え、その場でうなずいてもらう。これ自体は自然なやり取りです。
問題は、担当者が異動した後です。許諾があったという事実を確認する手段がなくなります。
そうなると、使えるはずの写真も念のため使わない、という判断になります。実質的に失われたのと同じです。
記録は、大がかりなものである必要はありません。誰に、いつ、どの範囲で許諾を得たかが分かれば足ります。
メールで一言もらう、申込フォームの同意欄を残す、撮影同意の用紙に署名をもらう。いずれも実務で使われている形です。
記録の保管場所も決めておきます。写真と許諾の記録が別々の場所にあると、照合できずに使えなくなります。
実務では、イベントごとのフォルダに写真と許諾の記録を同居させる方法が扱いやすくなります。
併せて、許諾の有効期間も記録します。期間を定めていない場合と定めた場合では、後の判断が変わります。
原因4:撮った後の保管が個人任せ
4つ目は、撮影後の保管です。ここが個人の端末に留まると、写真は組織の資産になりません。
撮影を外部のカメラマンに依頼した場合、納品されたデータをどこに置くかが決まっていないことがあります。
担当者の端末に置かれたまま担当が変わると、所在が分からなくなります。存在は知られているのに、誰も出せない状態です。
加えて、個人情報にあたる写真が管理外の場所に散在するのは、情報の取り扱いとしても望ましくありません。
保管の場所は、社内で共有できる領域に決めます。あわせて、誰が見られるかの範囲も決めておきます。
整理の単位は、イベント単位が扱いやすくなります。開催日、名称、用途の記録を同じ場所にまとめます。
使わないと判断した写真も、すぐには消しません。使わない理由が分かる形で残しておくと、次の撮影の指示に反映できます。
ただし、保管の期間は決めておきます。個人情報を含む以上、無期限に持ち続ける理由は説明しにくくなります。
期間を過ぎたものは削除する、という運用を先に決めておくと、判断の場面で迷いません。
対策1:申込時と会場での二段の告知
ここからは対策です。最初は告知の設計で、これが最も効果が大きく、手間も小さい対策になります。
申込フォームには、撮影が行われること、撮った写真の利用目的、掲載する可能性のある場所を書きます。
弁護士の解説にあるとおり、チケットや申込の規約に撮影について規定しておくという方法が挙げられています。
あわせて、写りたくない場合の申し出方も書きます。窓口を示しておくと、当日その場で言い出しにくい人にも道が残ります。
会場では、入口に掲示を置きます。文字は大きく、通り過ぎる速度で読める分量にします。
開会のあいさつでも一言触れます。掲示を見ずに入る人がいるためです。
さらに、写りたくない人のための席を設ける方法もあります。カメラを向けない区画を決めておく形です。
この区画があると、撮影者の判断も楽になります。どこを撮ってよいかが物理的に決まっているためです。
オンライン開催の場合も同様です。録画すること、後日公開する範囲、カメラをオフにできることを開始時に伝えます。
対策2:利用目的を先に言葉にする
2つ目の対策が、利用目的を撮影前に文章にすることです。告知に書く内容が、そのまま社内の判断基準になります。
書き方の目安は、誰が見る場所に、どのくらいの期間、何のために載せるかを含めることです。
たとえば「当社Webサイトおよび会社案内資料への掲載、次回以降のイベント告知への利用」といった形になります。
範囲を書いておくと、後から用途が増えたときに追加の対応が必要かどうかを判断できます。
先ほど触れたとおり、望ましい取組として展示期間を限定することが挙げられています。期間を書くこと自体が配慮になります。
期間を決めると、社内の運用も定まります。掲載を続けるか差し替えるかの判断時期が来るためです。
なお、目的の文面は法務や情報管理の担当と一度確認します。一度作れば、以後のイベントで使い回せます。
使い回す前提で作ると、イベントごとに書き直す手間がなくなります。開催のたびに悩む状態から抜けられます。
文面はWebサイトの一か所に置き、申込フォームからそこへ案内する形にすると、更新の手間も1か所で済みます。
対策3:登壇者と顧客からは個別に許諾を取る
3つ目の対策は、顔が大きく写る相手からは個別に許諾を得ることです。全体への告知とは分けて考えます。
対象になるのは、登壇者、事例として紹介する顧客、インタビューに応じた参加者などです。
これらの人は、写真の中で主役として写ります。群衆の一部として写る場合とは、まったく状況が違います。
個別の許諾では、掲載する媒体、期間、修正の可否、取り下げの申し出方をあわせて確認します。
特に顧客企業が写る場合は、担当者個人の許諾だけでは足りないことがあります。会社としての掲載可否が別にあるためです。
窓口の担当者に確認したうえで、必要なら会社としての承諾を書面で得ます。事例記事と同じ段取りになります。
登壇者が他社の所属である場合も同様です。所属先の規定で、写真の外部公開が制限されていることがあります。
この確認は、登壇の依頼をする段階で済ませます。開催後に聞くと、断られたときに写真が丸ごと使えなくなります。
依頼の文面に、写真と録画の扱いを1項目として入れておくと、聞き漏らしがなくなります。
対策4:特定されにくい撮り方を用意する
4つ目は、撮り方そのものの工夫です。同意を取る道と並行して、この選択肢を持っておきます。
弁護士の解説でも、来場者が特定できないような方法で撮影・掲載することを考えるべきだという整理が示されています。
具体的な撮り方には、いくつかの型があります。会場の様子を伝える目的なら、これらで十分に成立します。
| 撮り方 | 伝わること | 向く用途 |
|---|---|---|
| 後方から会場全体 | 参加人数と熱量 | 次回の告知・報告記事 |
| 登壇者と背中側の客席 | 場の空気と規模 | 事例記事・会社案内 |
| 手元・資料・机上 | 内容の具体性 | 資料の紹介・レポート |
| 会場の設営や受付 | 運営の丁寧さ | 採用・社内報 |
顔が写らない写真は、掲載の判断が一段速くなります。確認の工程を減らせるという効果もあります。
撮影者には、この型を事前に共有します。用途と組み合わせて「この用途にはこの型」と指示すると迷いません。
外部のカメラマンに依頼する場合も、同じ内容を発注書に書きます。当日の口頭の指示だけでは伝わりません。
なお、後から加工で顔を隠す方法もありますが、加工した写真は不自然に見えることがあります。撮り方で解決するほうが仕上がりは良くなります。
撮影計画を1枚にまとめる
ここまでの内容は、イベントごとに1枚の計画にまとめると運用に乗ります。
書く項目は多くありません。次の手順で埋めていけば、30分程度で作れます。
記事、資料、告知、採用など、撮った写真を使う場面を列挙します。
用途ごとに、どんな写真が要るかを1行で書きます。枚数の目安も添えます。
顔が必要な用途と、不要な用途に分けます。不要なら型で解決します。
全体告知で足りる範囲と、個別に許諾を取る相手を分けます。
納品先、閲覧できる範囲、保管の期間を書きます。
この1枚があると、当日の撮影者への指示がそのまま作れます。計画がないまま撮ると、後から用途に合わせて選ぶことになります。
計画は、開催の1週間前までに確定させます。申込フォームの文面に反映する必要があるためです。
2回目以降は、前回の計画を書き換えるだけで済みます。イベントの形式が同じなら、変更点はわずかです。
撮影後の選別と保管
撮影が終わったら、その日のうちに選別します。時間が空くほど、当日の状況が思い出せなくなります。
選別の基準は、用途と許諾の2つです。用途に合っているか、掲載の許諾が取れている相手かを見ます。
この2つを満たすものを「使える写真」として分け、それ以外と保管場所を分けます。分けておくと、次に使うときに迷いません。
使える写真には、撮影日、イベント名、用途、許諾の有無を記録します。ファイル名か管理表のどちらかで足ります。
登壇者や顧客が写った写真は、さらに別に管理します。個別の許諾がある写真は、その条件も一緒に残します。
期間を限定した許諾であれば、期限を記録します。期限が来たら差し替えるという運用につながります。
納品されたデータをそのまま全部保管すると、量が膨らみます。使わないと判断したものは、期間を決めて整理します。
整理の判断も記録に残します。「顔が大きく写るため不採用」と一言あれば、次の撮影の指示に反映できます。
この積み重ねで、撮る枚数が減り、使える割合が上がります。撮影のコストそのものが下がっていきます。
掲載後に削除を求められたら
最後に、掲載した後で本人から削除を求められた場合の対応です。ここは事前に手順を決めておきます。
まず、申し出を受け付ける窓口を明示しておきます。窓口がないと、営業担当や登壇者に直接連絡が行きます。
申し出があった場合、法的な要件を検討する前に、まず掲載を止めるかどうかを判断します。争点にする前に止めるほうが早く収まります。
実務では、いったん取り下げてから経緯を確認する順番が現実的です。掲載を続けたまま協議すると、関係が悪化します。
取り下げの範囲も確認します。Webサイトから消しても、資料や印刷物に残っていることがあります。
配布済みの資料は回収できません。次回の版から削除する、という形で説明することになります。
対応した内容は記録に残します。同じ相手から別の写真について申し出があったとき、経緯を追えるようにするためです。
なお、削除の申し出は、掲載の告知が不十分だった合図でもあります。申し出が続く場合は、告知の文面と撮り方を見直します。
こうした申し出を減らすことが、結果として使える写真を増やします。対応の手順と予防は、同じ設計の裏表です。
よくある質問
参加者の顔が写った写真を社内報だけに使うなら同意は不要ですか
個人情報保護委員会のFAQでは、写真の画像は個人データではないと解されるため、あらかじめ同意を得ずに社内で展示等を行っても第三者提供の規定に違反するおそれはないとされています。ただし利用目的の通知または公表は必要であり、肖像権への配慮として展示期間を限定することが望ましいとも示されています。実際の判断は自社の法務にご確認ください。
申込フォームに一文入れておけば、どこにでも掲載してよいですか
書いた範囲を超える利用はできないと考えるのが安全です。逆に「あらゆる媒体」といった広い書き方は、参加者の警戒を招きます。実際に使う用途を具体的に書き、増えたときは追加で確認する運用が現実的です。
後ろ姿だけなら許諾は要りませんか
特定できない撮り方をすることは、望ましい取組として挙げられている方向です。ただし、髪型や服装、社章などから特定できる場合もあります。少人数のイベントでは、後ろ姿でも参加者同士は誰か分かることがあるため、告知は行っておくほうが無難です。
外部のカメラマンに撮ってもらった写真の権利はどうなりますか
写真そのものの著作権と、写っている人の肖像に関する扱いは別の話です。撮影を依頼する契約で、納品後の利用範囲と権利の扱いを取り決めておきます。写っている人からの許諾は、これとは別に必要です。
過去に撮った写真を今から使いたい場合はどうすればよいですか
当時どのような告知をしていたかを確認するところから始めます。告知の記録が残っていない場合は、顔が写らない写真だけを使う、あるいは写っている本人に個別に確認する、という選択になります。判断に迷う場合は使わないほうが安全です。
まとめ
イベント写真が使えなくなる原因は、撮影の告知、利用目的、許諾の記録、保管のいずれかが撮影前に決まっていないことです。本人を判別できる写真は個人情報にあたり、利用目的の通知または公表が必要とされています。肖像権への配慮としては、不特定多数への公開で自主的に同意を得ること、特定されにくい撮り方を用意することが挙げられます。次のイベントの申込フォームを作るときに、撮影について何が書かれているかを確かめるところから始めてみてください。
※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
AIの導入・活用、何から始めるべきかお悩みですか?
デボノはアカウント開設・初期設定など「そもそものAI導入」から社内定着まで伴走支援。マーケティング活用など一歩進んだご相談にも対応します。
