似た社名のドメインを取られる原因と対処|取り戻すまでの道筋

似た社名のドメインを取られる原因と対処|取り戻すまでの道筋

「自社によく似た名前の住所が、他人に取られていた」「先に取った人の勝ちだと聞いて、諦めかけている」——社名で検索されることが増えた企業から届く相談です。早い者勝ちは、例外のない原則ではありません。不正の目的が認められる場合には、取り戻す手続きがあります。この記事では、なぜ起きるのかと申し出の道筋を整理します。


カメ先生カメ先生

似た名前の住所はね、先に取った側の権利で話が終わると思われがちだが、取り戻す手続きが用意されているんだ。


カメ子カメ子

裁判を起こすしかないのでしょうか。


カメ先生カメ先生

裁判の前に、専門の機関へ申し出る道がある。三つの点を示せれば、移転や取消しに進む。


カメ子カメ子

裁判と申し出は別の道なのですね。違いを知りたいです。


この記事のポイント
  • 住所の登録は原則として先に申し込んだ側のものになる
  • 不正の目的が認められる場合に限り、取り消しか移転を求められる
  • 申し出から裁定まで2か月程度で、裁判より早く決着する

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目次

よく似た住所が取られていた

最初の兆候は、たいてい外から来ます。取引先からの問い合わせ、検索していて見つけた社員の報告、あるいは届くはずのメールが届かないという連絡です。

調べてみると、社名の綴りを一文字変えた住所や、末尾の種類だけを変えた住所が登録されています。中身は自社の説明を写したものだったり、空だったりします。

空の場合も安心はできません。後から中身を入れられる可能性が残ります。今は何もなくても、時期を選んで使われることがあります。

誰が登録したかは、公開されている情報からある程度たどれます。ただし、代理の事業者を通していると本人までは分かりません。

この時点で焦って相手に連絡するのは得策ではありません。こちらが欲しがっていることが分かると、価格が上がるためです。先に記録を残します。

気づき方には偏りがあります。自社で定期的に調べていて見つけた、という例は多くありません。多くは外部からの指摘です。つまり、取られてから気づくまでに数か月から数年の空白があります。その間、誤って相手に連絡した見込み客が何人いたかは分かりません。失った機会は数えられないため、被害の実感が持ちにくい。これがこの問題の厄介なところです。

なぜ先に取られてしまうのか

住所の登録は、原則として先に申し込んだ側のものになります。商標を持っているかどうかは登録の段階では確かめられません。

この仕組みのため、社名を決めて登記した後、住所を確保する前の期間に隙が生まれます。登記の情報は公開されるからです。

新しいサービスの名前を発表してから住所を取る場合も同じです。発表と同時に取られることがあります。会見の当日に押さえられた例も報じられています。

もう一つの入口は、更新の忘れです。使っていた住所を失効させると、一定の期間を過ぎて誰でも取れる状態になります。過去の評価が付いた住所は狙われます。

末尾の種類が増えたことも背景にあります。同じ綴りでも末尾が違えば別の住所です。全ての種類を押さえることは現実的ではありません

狙われやすい名前にも傾向があります。一般的な語の組み合わせではなく、造語や独自の綴りを持つ名前ほど価値があると見なされます。検索されたときに自社しか出てこない名前は、それだけ集まる人の質が高いからです。良い名前を付けたことが、そのまま狙われる理由になります。名前の候補を絞る段階で、住所が空いているかどうかも同時に確かめておく。この一手間が後の負担を減らします。

放っておくと何が起きるか

最初に起きるのは、問い合わせの取り違えです。似た住所を自社のものだと思った人が、そちらに連絡してしまいます。商談の機会が失われます。

次に起きるのが、信用の毀損です。似た住所に置かれた内容が自社のものと受け取られると、こちらが説明していない情報が広まります

メールの被害もあります。綴りを一文字変えた住所は、打ち間違いを拾います。取引先が誤って送った内容が相手の手元に届きます。

検索での混同も起きます。社名で検索したときに似た住所が並んで表示されると、どちらが本物か分かりません。説明の手間が恒常的に発生します

時間が経つほど、相手側に実績が積み上がります。「使っている」という事実は、後の判断に影響します。早く動くほど有利です。

採用の場面でも影響が出ます。応募を考えている人が会社名で検索したときに、似た住所の内容を見て印象を決めてしまうことがあります。そこに古い情報や事実と異なる説明が並んでいれば、応募そのものが減ります。採用は問い合わせと違い、来なかった人の存在が見えません。営業だけでなく、人を集める活動にも静かに効いてくる問題です。

まず記録を残す

動く前にやることがあります。現状の記録を残すことです。後の手続きで、この記録が証拠になります。

残すのは、相手の住所で表示される内容の画面、表示した日時、公開されている登録の情報、そして自社が名前を使ってきた期間を示す資料です。

画面の記録は、日付が分かる形で保存します。後から中身を変えられると、証明が難しくなります。気づいた時点で保存しておきます。

自社の側の資料も集めます。商標の登録の証、登記の記録、名前を使い始めた時期が分かる印刷物や案内。こうしたものが権利や正当な利益を示す材料になります。

この作業は半日で終わります。後回しにすると、相手が内容を差し替えた後になり、手間が何倍にもなります。

社内での共有も忘れないようにします。問い合わせの窓口や営業の担当に、似た住所があることを伝えておく。取引先から指摘されたときに誰でも同じ説明ができる状態にしておきます。「当社とは関係ありません」と即答できるかどうかで、印象が変わります。説明の文面もあらかじめ用意しておくと対応が揃います。この準備は、手続きの結果を待つ間も役に立ちます。

相手の登録の情報を調べる

次に、相手が何者かを可能な範囲で調べます。登録の情報は公開されており、登録した日、更新の期限、管理を行っている事業者などが分かります。登録した日は、こちらが名前を発表した時期との前後関係を示す材料になります

登録者の氏名や連絡先は、代理の仕組みを使っていると事業者の情報に置き換わっています。この場合、個人までは分かりません。ただし、代理を使っていること自体も記録として残しておきます。

同じ登録者が他にも似た住所を多数持っているかどうかも調べる価値があります。他社の名前に似た住所を大量に保有している場合、不正の目的を示す材料になります。公開されている情報からある程度は追えます。

相手の住所で何が表示されているかも、定期的に見ておきます。空だったものに後から内容が入ることがあります。変化した時点で改めて画面を保存します。

紛争処理という仕組みがある

裁判のほかに、紛争処理の仕組みが用意されています。国内の住所については専用の方針が定められています。

この仕組みは、不正の目的での登録や使用があった場合に、申し出に基づいて登録の取り消しか、申し出た側への移転を実現するものです。

運用は2000年10月に始まりました。認定を受けた機関が申し出を受け付け、判断を行います。

裁判と比べた特徴は速さです。迅速な解決を目的として作られており、申し出から結論まで2か月程度とされています。

裁判のように損害の賠償を求めることはできません。求められるのは、取り消しか移転のどちらかです。目的が住所の確保なら、これで足ります。

この仕組みは、海外で先に整えられた枠組みを踏まえ、国内の法制度に合わせて作り直されたものです。2001年12月には、ドメイン名に関する規定を加える不正競争防止法の改正も行われました。手続きで取り戻す道と、法律に基づいて争う道の両方が用意されています。どちらを選ぶかは、求めるものとかけられる時間で決まります。住所さえ確保できればよいなら、手続きのほうが早く済みます。

申し出に必要な3つの点

申し出るには、3つの点を示す必要があります。どれか一つでも欠けると認められません。

一つ目は、相手の住所が、こちらが権利または正当な利益を持つ商標その他の表示と同一か、混同を引き起こすほど似ていることです。

二つ目は、相手がその住所に関係する権利または正当な利益を持っていないことです。相手が別の意味で使っている場合はここで争いになります。

三つ目は、相手の住所が不正の目的で登録または使用されていることです。転売の意図、業務の妨害、混同を狙った誘導などが該当します。

示すべき点主な材料つまずきやすい所
表示が似ていること商標の登録、長年の使用実績一般的な語だけの名前は弱い
相手に正当な利益がないこと相手の使用実態、公開情報相手が別業種で使っていると難しい
不正の目的があること転売の申し出、混同を招く内容空のまま置かれていると示しにくい

三つの点のうち、実務で最も準備に時間がかかるのが二つ目です。相手に正当な利益がないことをこちらが示す形になるためです。存在しないことの証明は本来難しいものですが、相手の使用実態を丁寧に記録することで、間接的に示していきます。何も表示していない、事業の実態が確認できない、連絡先が架空である。こうした事実を積み上げます。

申し出から結論までの工程

実際に申し出るときの流れを整理しておきます。準備の期間を含めても、多くは3か月ほどで決着します。裁判と比べると短い期間です。

STEP1
材料をそろえる

自社の権利や使用実績を示す資料と、相手の登録の情報、表示されている内容の記録を集めます。ここが最も時間のかかる工程です。

STEP2
専門家に相談する

弁護士や弁理士に、示すべき3つの点がそろっているかを確かめてもらいます。足りない場合は追加で集めます。

STEP3
申し出を出す

認定を受けた機関に対して書面を提出します。手数料が必要で、金額は求める内容や対象の件数によって変わります。

STEP4
相手の答弁を待つ

相手には反論の機会が与えられます。答弁が出ない場合もありますが、その場合でもこちらの主張が自動で通るわけではありません。

STEP5
判断を受け取る

提出された内容に基づいて判断が示されます。迅速な解決を目的とした仕組みのため、申し出から2か月程度とされています。

この工程の中で自社が動くのは最初の2つです。材料の質が結論をほぼ決めます。気づいた時点で記録を残しておくことが、そのままここで効いてきます。

裁定が出た後の流れ

判断が出た後の手続きも定められています。結論の種類によって、その後の動きが変わります

申し出が退けられた場合、相手側で行う手続きはありません。申し出た側は、必要なら別の手段を検討します。

取り消しか移転の判断が出た場合、相手が納得すればそのまま実行されます。不服がある場合は10営業日以内に訴えを起こす必要があります

訴えを起こすときは、申し出た側を相手として、合意した管轄の裁判所に提起します。訴えの書面の写しを登録の管理を行う事業者に提出します。

訴えが起きた場合、管理を行う事業者は結果の連絡を受けるまで実行を保留します。裁判になれば、結論までの時間は大きく延びます

  • 申し出が退けられた場合、相手側で行う手続きはない
  • 取り消しか移転の判断が出て、相手が不服なら10営業日以内に訴えを起こす必要がある
  • 訴えが起きると、登録の管理を行う事業者は結果の連絡を受けるまで実行を保留する
  • 手続きで求められるのは取り消しか移転のみで、損害の賠償は対象外

訴えに進んだ場合、決着までの期間は大きく延びます。半年から1年を超えることもあります。その間、相手の住所はそのまま使われ続けます。時間がかかることを前提に、並行して打てる手を進めておきます。自社の住所での説明を厚くする、社名での検索結果を整える、取引先への注意喚起を出す。こうした対応は結論を待たずに始められます。

移転が決まった後にやること

移転の判断が出て実行される場合、受け取る側にも準備が要ります。受け皿を用意しておかないと、実行の日に間に合いません

必要なのは、登録を扱う事業者を選んでおくことです。実行の日までに受け入れの手続きを済ませておきます。

受け取った後は、すぐに使うか転送するかを決めます。多くの場合、本体の住所へ転送するのが実務的です。中身を作る必要はありません。

転送を設定したら、更新の期限を管理の一覧に加えます。せっかく取り戻した住所をまた失効させては意味がありません。

あわせて、似た綴りの住所を自社で押さえるかどうかも検討します。全ては無理でも、打ち間違いが多い形は先に取っておく価値があります。

メールの受け取りにも注意します。取り戻した住所宛てに誤送信されたメールが届くことがあります。受け取る設定にすると、他社宛ての内容が自社に届く可能性もあります。受け取らない設定にしておくほうが、扱いに困る事態を避けられます。誤送信した側にはエラーが返るため、気づいて送り直してもらえます。受け取ってしまうよりそのほうが健全です。

交渉で解決する場合の注意

手続きに入る前に、相手と交渉して譲り受ける道もあります。早く終わる可能性がある一方で、価格が読めません

こちらから直接連絡すると、欲しがっていることが伝わります。提示される価格は跳ね上がることが多いとされています。名前を伏せて打診する方法もあります。

価格の相場はありません。相手が転売を目的としている場合、こちらの事業規模を調べたうえで価格を決めてくることがあります。

支払って譲り受けた場合、その事実が同じような登録を呼ぶ懸念もあります。一度払うと、別の綴りで同じことをされる例が報じられています。

交渉と手続きは同時に進めることもできます。手続きの準備を進めながら妥当な価格なら受ける、という構えが現実的です。

交渉に入る前に、支払える上限を社内で決めておきます。決めずに交渉を始めると、相手の提示に引きずられます。上限の目安は、手続きにかかる費用と決着までの期間の損失を足した額です。その額を超えるなら、手続きに進むほうが合理的だと判断できます。判断の基準を先に持っておけば、交渉の場で迷いません。

やってはいけない対応

この場面で選びやすい手のうち、後々の不利につながるものがあります。良かれと思ってやったことが、材料を弱めることがあります

  • 相手の住所の内容を保存せずに、先に連絡してしまう
  • 自社名を名乗って直接価格を尋ね、欲しがっていることを伝えてしまう
  • 相手の住所へ自社サイトから案内のリンクを張り、使用実績を与えてしまう
  • 似た住所の存在を社内に共有せず、担当者ごとにばらばらに対応する
  • 取り戻した後に更新の管理を怠り、再び失効させてしまう

一つ目は最も多い失敗です。こちらが動いたことを知った相手が内容を差し替えると、不正の目的を示す材料が消えてしまいます。保存が先、連絡は後です。

三つ目は見落とされがちです。「紛らわしい住所があります」と注意喚起の頁を作り、そこから相手の住所へ行き来できる形にしてしまう例があります。住所は文字で書き、行き来できる形にはしないほうが無難です。

防ぐために先にやっておくこと

起きてから動くより、起きないようにするほうが安上がりです。名前を決めた時点で、住所も同時に押さえます

押さえる範囲は、本命の一つに加えて、よく使われる末尾の種類をいくつか。全種類を取る必要はありません。

打ち間違いが起きやすい形も候補になります。隣り合う文字を入れ替えた形、一文字抜けた形、伸ばす記号の有無。メールの誤送信を拾う住所は、優先度が高いです。

新サービスの名前は、発表の前に押さえます。登記や商標の出願は公開されるため、そこから名前が知られます。順序を逆にしないことです。

そして、更新の期限を一覧で管理します。担当者の個人の連絡先で登録していると、異動や退職で通知が届かなくなります。

商標の登録も、同時に検討する価値があります。登録があれば、手続きで示すべき一つ目の点が格段に示しやすくなります。出願から登録までは半年から1年ほどかかるため、名前を決めた時点で動き出さないと、必要になったときに間に合いません。費用は住所の維持費より高くつきますが、主要なサービス名に限れば現実的な負担に収まります。

使っていない住所の扱い

過去に使っていた住所を手放すときも注意が要ります。失効させた住所は、他人が取れる状態になります

かつての案内や名刺にその住所が載っていると、訪れた人が別の内容を見ることになります。取引先の記録にも残っています。

特に、検索で評価が付いていた住所は狙われやすいとされています。過去の評価を利用する目的で取得されることがあります

手放す判断をする前に、その住所に今も人が来ているかを確かめます。来ているなら、維持して転送を続けるほうが費用に見合います。

維持の費用は、年に数千円の水準です。取り戻す手続きの費用と比べればはるかに小さい額です。迷ったら維持します。

手放すと決めた場合も、段取りを踏みます。まず、その住所を載せている印刷物や外部の掲載先を洗い出し、可能な範囲で差し替えを依頼します。次に、本体の住所への転送を1年以上続けてから停止する。いきなり止めると、来ていた人が行き先を失います。費用対効果で判断するにしても、止める日を決めて段階的に減らしていくほうが混乱が小さくて済みます。

よくある質問

実務で受ける質問のうち、判断に迷いやすいものをまとめます。いずれも個別の事情で結論が変わる部分があります

商標を持っていないと申し出られませんか

商標の登録は必須ではありません。長年その名前で事業を行ってきた実績も材料になります。ただし、登録があるほうが示しやすいのは確かです

相手が海外にいる場合はどうなりますか

国内の住所であれば、同じ仕組みで申し出られます。相手の所在地は問いません。国外の末尾の住所は別の方針が適用されます。

空のまま置かれている場合も対象になりますか

対象になり得ますが、不正の目的を示すのが難しくなります。登録の経緯や他にも同種の登録を多数持っているといった事情が材料になります。

手続きの費用はどのくらいかかりますか

手数料のほかに、専門家に依頼する費用がかかります。金額は求める内容や対象の件数で変わるため、一律の相場は示せません。見積もりを取るときは、手数料と代理の費用を分けて出してもらいます

相手が答弁しなければ自動的に勝てますか

そうとは限りません。答弁がなくても、こちらが示すべき3つの点は変わらず求められます。材料が足りなければ申し出は退けられます。

窓口と体制を決めておく

こうした事態は頻繁には起きません。だからこそ、起きたときに誰が動くかを決めておく価値があります

  • 自社が保有する住所の一覧と更新期限を管理しているか
  • 登録の連絡先を、個人ではなく部署の窓口にしているか
  • 似た綴りの住所を定期的に調べているか
  • 商標の登録状況を把握しているか
  • 気づいたときに記録を残す手順を決めているか
  • 相談できる弁護士や弁理士の連絡先があるか
  • 過去に手放した住所の一覧を残しているか
  • 新しい名前を発表する前に住所を押さえる流れになっているか

この一覧の二番目は、見落とされやすい項目です。担当者の個人の連絡先で登録していると、異動で通知が届かなくなります。窓口の連絡先に変えておきます。

三番目の調査は、半年に一度で十分です。社名と主要な商品名で似た住所が登録されていないかを確かめます。

なお、権利の有無や不正の目的の判断は個別の事案によります。実際に動く前には顧問の弁護士や弁理士に確かめてください。

最後に、費用の考え方を整理します。住所を1つ維持する費用は年に数千円です。候補を5つ押さえても年に数万円に収まります。一方、取られてから取り戻す場合は手続きの費用と専門家への依頼で数十万円の規模になり、決着まで数か月かかります。先に押さえる費用は、取り戻す費用の10分の1以下で済みます。年度の予算に小さな枠として組み込んでおく。それだけで済む話です。

まとめ

住所の登録は原則として先に申し込んだ側のものになります。しかし、不正の目的が認められる場合には取り消しか移転を求める仕組みがあります。示すべき点は3つで、申し出から結論まで2か月程度とされています。

気づいたらまず記録を残し、自社の権利を示す資料を集める。交渉と手続きの両方を並行して検討する。そして何より、名前を決めた時点で住所を押さえ、更新の期限を部署の窓口で管理する。起きる前の備えが最も安く済みます。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

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