【2026年】AI利用で確かめる決まり|マーケ実務への影響

【2026年】AI利用で確かめる決まり|マーケ実務への影響

「AIの法律ができたと聞いたが、何が禁止されたのか分からない」「規制が始まるので利用を止めるべきだ、と社内で言われた」——法令の話が伝わる途中で必ず起きる混乱です。この法律は、事業者に罰則付きの義務を課すものではありません。理念と体制を定めた法律と、行政が示す指針は別のものとして読みます。この記事では、何が決まり、何が決まっていないのかを分けて整理します。


カメ先生カメ先生

AIに関する法律はね、使い方を細かく縛る規制だと受け取られがちだが、中身は国の体制と基本の考え方を定めたものなんだ。


カメ子カメ子

罰則がないとすると、何を確かめればよいのでしょうか。


カメ先生カメ先生

見るのは指針の側だね。開発する側、提供する側、使う側の3つに分かれていて、自社がどこに当たるかで確かめる項目が変わる。


カメ子カメ子

法律と指針は別に読むのですね。どこに当たるかから順に見ていきます。


この記事のポイント
  • 国内の法律は理念を示すもので、罰則も直接の義務もない
  • 行政の指針には法的拘束力がないが、注意義務の判断で参照される
  • 実務で効くのは、個人情報の扱いと表示に関する既存の決まり

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目次

規制が始まったという誤解

AIに関する話題では、規制という言葉が先に流通します。しかし国内の法律の性格は、規制とは異なります。研究開発と活用を推進するための法律として整備されました。名称にも推進という語が含まれています。

成立の時期を確認します。2025年6月4日に公布され、同年9月1日に全面施行されました。正式な名称は、人工知能に関連する技術の研究開発と活用の推進に関する法律です。

内容も規制の形ではありません。基本となる理念、関係する主体の責務、政府が作る基本の計画、推進の体制の設置。これらを定める構成になっています。

性格としては、基本となる法律であり理念を示す法律だと整理されています。企業に直接的な義務を課す法律ではありません。この点を押さえておかないと、社内で不要な緊張が生まれます。

誤解が広がると、実務にも影響します。使ってはいけないという判断が現場で先行し、活用が止まってしまいます

この記事では、何が決まっているのかを整理します。そのうえで、マーケの実務で確かめるべき点を並べます

誤解の出どころも整理しておきます。海外では実際に規制の形をとる法制度が整備されており、その情報が混ざります。国内と海外の制度を区別せずに語ると、社内の判断が過剰に慎重になります。自社の事業がどの地域を対象にしているかで、確かめる対象も変わります。

法律が定めていること

では、法律は何を定めているのか。4つの柱で構成されています

1つ目が、基本となる理念です。研究開発と活用をどのような考え方で進めるかが示されています

2つ目が、関係する主体の責務です。国、地方の公共団体、研究や開発を行う機関、活用する事業者、そして国民。それぞれの責務が定められています。

3つ目が、政府が策定する基本の計画です。国としての方針を計画として示す仕組みです。

4つ目が、推進のための体制の設置です。戦略の本部を置くことが定められています

この構成から分かるのは、方向を示す法律だということです。個々の企業の行為を規律する条文は置かれていません

国民の責務も定められている点は、特徴的です。事業者だけでなく、利用する側全体に理念への理解が求められる構成です。社会全体で取り組む方向を示す法律だという性格が、ここに現れています。個々の行為を規律する法律とは、作りがまったく違います。

事業者の責務は努力義務

事業者に関わる部分を、もう少し見ておきます。活用する事業者にも責務が定められています

内容は3つに整理できます。理念に沿った自律的で積極的な活用、事業の効率化と高度化と新産業の創出への努力、国と地方の施策への協力です。

いずれも努力義務として定められています。果たすべき方向として示されており、違反に対する罰則はありません

この形は、他の推進を目的とする法律と共通しています。禁止や許可の仕組みを置かず、方向を示して自主的な取り組みを促す構成です。

実務への影響は、直接的ではありません。この法律だけを理由に、社内の運用を変える必要は生じません

ただし、無関係でもありません。方向が示されたことで、取引先や顧客から取り組みを問われる場面が増えます

努力義務という言葉の意味も確かめておきます。果たすべき方向として示されるが、違反への制裁は用意されていない形です。ただし、取引先との契約でこの理念に沿った運用を求められることはあります。法律の側に罰則がなくても、契約の側で義務になる可能性は残ります。

行政が示す指針の位置づけ

法律とは別に、行政が示す指針があります。総務省と経済産業省が公表しているものです

経緯を確認します。2025年3月に第1.1版が公表され、それまでの3つの指針を統合し見直したものでした

さらに更新が続いています。2026年3月31日に第1.2版が公表され、これが現行の最新版です

この指針は、継続的に更新される文書として位置づけられています。技術の変化に合わせて改訂される前提で作られています。だから、版数と公表の時期を確かめる習慣が必要になります。

法的な性格も明確です。法的拘束力はないと整理されています

しかし、無視できるものでもありません。訴訟の際に、相当の注意義務の判断の基準として参照されるとされています

版数を追う理由も、ここにあります。参照される基準が更新されれば、注意義務の水準も変わり得ます。古い版を前提に作った社内の決まりが、現行の水準に足りていない場合があります。年に1度の確認は、この差を埋めるための作業になります。

構成も知っておくと読みやすくなります。本編は目指す社会と行うべき取組を示し、別添は具体的な進め方を示します。実務で読むべきは別添の側で、本編は方針の確認に使います。全文を通読する必要はなく、自社の立場に対応する部分だけで足ります。

3つの主体のどれに当たるか

指針を読むときの最初の作業が、自社の立場の確認です。対象となる主体が3つに分けられています

1つ目が、AIを開発する側です。基盤となる仕組みを開発する企業などが当たります

2つ目が、AIを組み込んだサービスを提供する側です。自社の製品にAIの機能を載せて提供する企業です

3つ目が、業務でAIを使う側です。多くのマーケの部門は、ここに当たります。

立場によって、求められる取り組みが変わります。開発する側に求められる内容を、使う側が全部背負う必要はありません

まず自社の立場を確定させます。使う側であれば、読むべき範囲は限られます

主体該当する立場マーケの部門との関係
開発する側基盤となる仕組みを作る企業通常は該当しない
提供する側AIの機能を組み込んで売る企業自社製品に載せる場合は該当する
使う側業務でAIを使う事業者多くの場合ここに当たる

複数の立場に当たる場合もあります。業務で使いながら、自社の製品にも機能を載せている場合です。その場合は、使う側と提供する側の両方の観点で確かめる必要があります。提供する側には、利用者への説明の責任が加わります。

共通の指針は10項目

指針の中核が、共通の指針と呼ばれる部分です。3つの主体すべてが取り組むべき事項として10項目が示されています

全体を貫く考え方として、人間中心が置かれています。そのうえで、安全性、公平性、プライバシー、セキュリティ、透明性、アカウンタビリティ

さらに、社会との連携が期待される事項が続きます。教育とリテラシー、公正な競争の確保、そしてイノベーションです

並べてみると、既存の考え方と重なる部分が多いことが分かります。個人情報の扱い、情報の管理、説明できる状態の確保。AIに固有の話ばかりではありません。

だから、既存の社内の決まりを土台にできます。ゼロから作るのではなく、既存の規程にAIの観点を足す形が現実的です

この10項目は、確認の一覧としても使えます。自社の運用が各項目に対して何をしているかを1行ずつ書けば、現状が見えます

10項目の性格も整理しておきます。前半は個々の取り組みに関わるもので、後半は社会との連携が期待される事項です。自社の運用に直結するのは前半で、後半は方針として示す性格が強くなります。すべてを同じ重さで扱う必要はありません。

人間中心が意味すること

10項目のうち、マーケの実務に直結するものを見ていきます。まず人間中心です

ここで挙げられているのは、生成された情報のリスクです。偽の情報や誤った情報や偏った情報による意思決定や感情の操作への対策が必要とされています

マーケの文脈では、生成した文章の確認に直結します。事実として確認できない内容を、そのまま公開しない仕組みです

感情の操作という観点も重要です。不安を煽る訴求や、根拠のない緊急性の演出は、この観点から問題になります。

既存の景品表示の規制とも重なります。誤認を与える表示は、AIを使ったかどうかに関わらず問題になります

だから、確認の工程を既存のものに統合できます。AI専用の確認を別に作る必要はありません

確認の担当も決めておきます。書いた人が自分で確かめる形では、生成された内容の誤りに気づけません。別の人が事実を確かめる工程を置くことが、いちばん確実な対策になります。確認する人には、出典を確かめる権限と時間を与えます。

公平性と偏りへの対応

公平性の項目も、実務に関わります。人種や性別や国籍や年齢などの背景を理由とした差別をなくすよう努めるとされています

マーケでは、訴求の表現に現れます。特定の属性を前提とした書き方や、無自覚な決めつけが混ざることがあります

生成した文章では、この傾向が出やすくなります。学習した内容に含まれる偏りが、そのまま表現に現れるためです

対策は、確認する人の視点を増やすことです。1人で書いて1人で確認する形では、偏りに気づけません。

画像でも同じ問題が起きます。職種と性別の結びつきが固定的に描かれることがあります

公開の前に見る観点として、一覧に加えておきます。数行の確認項目を足すだけで、多くの問題は防げます

対象の読者を明示するのも有効です。誰に向けた文章かが決まっていると、決めつけの表現が減ります。書き手が想定した読者を1行書いておくだけで、確認する側の判断も揃います。想定が書かれていない文章は、無自覚な前提が混ざりやすくなります。

個人情報の扱いが実務の核心

実務でいちばん影響が大きいのは、個人情報の扱いです。これは既存の法律の話であり、AIに固有の新しい決まりではありません

業務でAIを使う際に、顧客の情報を入力する場面があります。問い合わせの内容の要約、名簿の整理、商談の記録の整理

入力する先が外部のサービスであれば、個人データの取扱いを委託する形になり得ます。

委託そのものは、第三者への提供には当たりません。ただし、委託先を監督する義務が生じます。

さらに、委託先が外国にある場合は扱いが変わります。外国にある第三者に委託する場合は、本人の同意を得る必要があるとされています。

例外もあります。同等の水準にあると認められる国や、基準に適合する体制を整備している相手への提供です。

入力してよい範囲の決め方も具体化します。氏名と連絡先を含む情報は入れない、という単純な線引きが実務では最も守られます。判断を担当者に委ねる書き方にすると、迷った場面で緩い側に倒れます。誰が読んでも同じ判断になる書き方にしておきます。

匿名化して使う選択もあります。氏名や会社名を置き換えてから入力する形です。置き換えの作業を手順として定めておけば、業務を止めずに危険を下げられます。禁止するだけでは、隠れて使われる結果になります。

外国で扱う場合の追加の義務

さらに押さえておくべき論点があります。提供に当たらない場合でも、義務が生じることです。

クラウドの利用については、第三者への提供に当たらない場合があります。提供者が個人データを取り扱わない仕組みになっている場合です。

しかし、提供に当たらない場合でも、外国で個人データを取り扱うときは外的な環境を把握する義務が生じます。

具体的には、その国の制度を把握し、必要な情報を示すことが求められます。どの国のどの仕組みで処理されているのかを、把握しておく必要があります。

再委託がある場合は、さらに確認が必要です。外国の相手が別の外国の相手に再委託する場合、監督の義務とあわせた措置の確保が求められます。

実務では、契約と仕様の確認になります。データの保管される国と、再委託の有無を確かめる工程を置きます。

確認の対象も整理しておきます。利用の規約、仕様の資料、提供者の公開している説明の3つです。どこにも書かれていない場合は、営業の担当者に文書で回答を求めます。口頭の回答は、後から確かめられないため記録として使えません。

マーケの部門で決めること

以上を踏まえて、決めるべきことを並べます。大きく5つに整理できます。

1つ目が、入力してよい情報の範囲です。顧客の氏名や連絡先を含む情報を、どのサービスに入れてよいかを決めます。

2つ目が、使ってよいサービスの一覧です。契約と仕様を確認したサービスだけを使う形にします。

3つ目が、生成した内容の確認の工程です。事実として確認できない記述を公開しない仕組みを置きます。

4つ目が、開示の方針です。AIを使って作成した内容を、どのように示すかを決めます。

5つ目が、記録です。どのサービスをどの業務に使っているかを一覧で持ちます。

  • 入力してよい情報の範囲を決め、顧客の情報の扱いを明記した
  • 使ってよいサービスの一覧を作り、契約と仕様を確認した
  • データが保管される国と、再委託の有無を確かめた
  • 生成した内容の事実の確認の工程を、公開の前に置いた
  • 偏った表現がないかを見る観点を、確認の項目に加えた
  • AIを使って作成した内容の開示の方針を決めた
  • どのサービスをどの業務に使っているかを一覧で記録した

決めた内容は、短い文書にまとめます。長い規程を作ると、読まれずに終わります。1枚に収まる分量にして、部門の共有の場所に置くのが実務的です。新しく加わった担当者にも、そのまま渡せる形にしておきます。

社内の規程との関係

こうした決めごとは、既存の規程に足すのが効率的です。新しい規程を作ると、運用が二重になります。

情報の取り扱いに関する規程があれば、そこに項目を足します。入力してよい情報の範囲は、既存の分類に対応させられます。

外部のサービスを使う手続きも、既存のものを使います。AIのサービスだけ別の手続きにする理由はありません。

公開の前の確認も、既存の工程に統合します。法務や広報の確認の項目に、数行を足す形です。

この統合が、運用の定着を左右します。別の規程と別の手続きを作ると、どちらも守られなくなります。

既存の仕組みに乗せることが、続けるための条件です。作った規程が守られているかどうかを、後から確かめられる形にします。

既存の規程が古い場合は、更新の提案も併せて行います。外部のサービスの利用を想定していない規程が残っていることがあります。AIの話を入口にして、外部のサービス全体の扱いを整えると効率がよくなります。個別の対応より、枠組みの更新のほうが後の負担が小さくなります。

取引先から問われる場面

実務で増えているのが、取引先からの問い合わせです。AIをどう使っているかを問われる場面です。

大手の企業との取引では、確認の項目に含まれることがあります。納品物にAIを使ったか、顧客の情報を入力していないか。

答えられる状態を作っておくのが対策です。使っているサービスと、入力してよい情報の範囲を書いた1枚を用意します。

この1枚があると、問い合わせへの対応が短時間で済みます。毎回社内で確認して回答する形では、時間がかかります。

入札や提案の場面でも、同じ準備が役に立ちます。取り組みの状況を示す資料として、そのまま使えます。

求められる水準は、取引先によって違います。それでも、書いたものがある状態とない状態では対応力が大きく違います。

答え方の水準も決めておきます。使っているサービス名まで答えるか、扱いの方針だけを答えるか。自社の情報の開示の方針と整合させておかないと、担当者ごとに回答が変わります。どこまで答えるかを先に決めておくのが、対応を揃える方法になります。

版数を追いかける仕組み

指針は更新される前提で作られています。だから、追いかける仕組みを持ちます。

確認の頻度は、年に1度で足ります。年度の初めに、現行の版数と公表の時期を確かめます。

更新があった場合に見るのは、変更点の要約です。全文を読み直す必要はありません。

実際に、直近の更新でも基本の構造は維持されています。3つの主体と10の指針という枠組みは変わっていません。

変わったのは、運用のしやすさと責任関係の解釈の部分です。2026年4月には、民事の責任の解釈に関する手引きも別途公表されています。

この性質を知っておくと、更新への構えが軽くなります。毎回作り直すのではなく、差分だけを反映する形で済みます。

  • 法律ができたことを理由に、AIの利用そのものを社内で禁止する
  • 指針に法的拘束力がないことを理由に、まったく確認しない
  • 顧客の情報を、契約と仕様を確かめないサービスに入力する
  • 生成した文章を、事実の確認をせずに公開する
  • AI専用の規程と手続きを新設し、既存の仕組みと二重にする

確認の担当も決めます。誰の作業かが決まっていない確認は、必ず抜けます。年度の初めの作業の一覧に、版数の確認を1行入れておきます。5分で終わる作業なので、負担にはなりません。

よくある質問

法律ができたので何か届出が必要ですか

必要ありません。企業に直接的な義務を課す法律ではなく、罰則もありません。

指針は守らなくてもよいのですか

法的拘束力はありません。ただし訴訟の際に、相当の注意義務の判断の基準として参照されるとされています。

いちばん実務に効くのはどの決まりですか

個人情報の扱いです。委託先の監督と、外国にある相手への提供の扱いを確かめます。

クラウドを使うだけなら問題ありませんか

第三者への提供に当たらない場合があります。ただし外国で取り扱う場合は、外的な環境を把握する義務が生じます。

自社はどの主体に当たりますか

業務でAIを使うだけであれば、使う側に当たります。自社の製品にAIの機能を載せて売る場合は、提供する側にも当たります。

社内から届く質問には、型があります。使ってよいのか、届出が必要か、罰則があるか、何を書けばよいか。この4つに答える文書を用意しておけば、個別の相談がほとんど消えます。同じ質問に何度も答える時間が、いちばん大きな損失になります。

運用に定着させる順番

最後に、着手の順番を整理します。影響が大きく手間が小さいものから始めます。

1番目が、入力してよい情報の範囲です。顧客の情報を入れないという1行を決めるだけでも、大きな危険が減ります。

2番目が、使ってよいサービスの一覧です。すでに使われているサービスを洗い出す作業から始めます。

3番目が、公開の前の確認の項目の追加です。既存の確認の一覧に、数行を足します。

4番目が、契約と仕様の確認です。保管される国と再委託の有無を、主要なサービスについて確かめます。

5番目が、記録の整備です。一覧として持っておけば、取引先からの問い合わせにも即答できます。

STEP1
入力の範囲を決める

顧客の情報を含むデータをどこまで入力してよいかを1枚に書く。

STEP2
使うサービスを洗い出す

すでに社内で使われているサービスを一覧にし、契約の有無を確かめる。

STEP3
確認の項目を足す

公開の前の確認の一覧に、事実の確認と偏った表現の観点を加える。

STEP4
契約と仕様を確かめる

データが保管される国と、再委託の有無を主要なサービスについて確認する。

STEP5
記録を整える

どのサービスをどの業務に使っているかを一覧にし、年に1度見直す。

  • 国内の法律は理念を示すもので、企業への直接の義務や罰則はない
  • 行政の指針は継続的に更新されるため、年に1度は版数と変更点を確かめる
  • 実務で効くのは個人情報の扱いで、外国で取り扱う場合は追加の義務が生じる

定着の確認も忘れずに行います。決めたことが守られているかを、半年後に確かめます。使われているサービスの一覧を更新するだけでも、実態が把握できます。決めた時点で終わりにすると、1年後には形だけが残ります。

まとめ

国内のAIに関する法律は、2025年6月に公布され同年9月に全面施行されました。性格は基本となる法律であり理念を示す法律で、企業への直接の義務や罰則はありません。事業者の責務は努力義務として定められています。行政の指針は2026年3月に第1.2版が公表され、3つの主体と10の指針という構造が維持されています。法的拘束力はないものの、注意義務の判断で参照されるとされています。実務で効くのは個人情報の扱いで、委託先の監督と外国での取り扱いの確認が要点です。入力してよい情報の範囲と使うサービスの一覧を決めれば、大半の危険は避けられます。

※本記事にはAIが活用されています。編集者が確認・編集し、可能な限り正確で最新の情報を提供するよう努めておりますが、情報の完全性、正確性、最新性、有用性等について保証するものではありません。本記事の内容に基づいて行動を取る場合は、読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。

AI活用を戦略に落とす前に、まずは導入・定着から始めませんか?

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